特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十二号(平一七・六・一〇)

 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「地方公共団体又は農業協同組合が行う」を削る。

 第二条第二項中「地方公共団体又は農業協同組合が」及び「(農業協同組合にあっては、組合員の所有に係る農地に限る。)」を削り、「行う」を「の」に改め、同項に次の二号を加える。

 四 農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。

 五 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。

  イ その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第三項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)

  ロ その者が地方公共団体又は農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は農地保有合理化法人と締結しているものに限る。)

 第三条第一項中「地方公共団体又は農業協同組合は、」を削り、「とき」を「者」に改め、「貸付規程」の下に「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」を加える。

 第四条第一項中「前条第三項」を「地方公共団体(都道府県を除く。)又は農地保有合理化法人が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第三項」に、「場合並びに」を「場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに」に改め、同条第二項中「並びに当該」を「、当該」に改め、「いないもの」の下に「並びに地方公共団体又は農地保有合理化法人が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの」を加える。

 第六条中「受けた者」の下に「(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地保有合理化法人)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  別表第二十四号中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。

(内閣総理・農林水産大臣署名) 

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