国立大学法人法の一部を改正する法律

法律第四十九号(平一七・五・二五)

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 別表第一中

国立大学法人筑波大学

筑波大学

茨城県

国立大学法人筑波大学

筑波大学

茨城県

 
 

国立大学法人筑波技術大学

筑波技術大学

茨城県

に、

国立大学法人富山大学

富山大学

富山県

 
 

国立大学法人富山医科薬科大学

富山医科薬科大学

富山県

国立大学法人富山大学

富山大学

富山県

に、

国立大学法人総合研究大学院大学

総合研究大学院大学

神奈川県

 
 

国立大学法人政策研究大学院大学

政策研究大学院大学

神奈川県

国立大学法人政策研究大学院大学

政策研究大学院大学

東京都

 
 

国立大学法人総合研究大学院大学

総合研究大学院大学

神奈川県

に改め、国立大学法人筑波技術短期大学の項及び国立大学法人高岡短期大学の項を削り、同表備考第一号中「総合研究大学院大学、政策研究大学院大学」を「政策研究大学院大学、総合研究大学院大学」に改め、同表備考第三号を削り、同表備考第四号を同表備考第三号とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第五条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

 (学長となるべき者の指名等に関する特例)

第二条 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「旧筑波技術短期大学法人」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「新筑波技術大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

2 前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法(国立大学法人法第三十五条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第十四条第三項の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)において同条第七項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

5 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

 一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。

 二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。

 四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

 (国立大学法人筑波技術大学及び国立大学法人富山大学の成立)

第三条 新筑波技術大学法人及び新富山大学法人(以下「新国立大学法人」と総称する。)は、準用通則法第十七条及び国立大学法人法附則第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2 前項の規定により成立した新国立大学法人は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

 (旧国立大学法人の理事又は監事に関する経過措置)

第四条 旧筑波技術短期大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に旧筑波技術短期大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新筑波技術大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新筑波技術大学法人の役員又は職員である者とみなす。

2 旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人及び旧高岡短期大学法人(以下「旧富山大学法人等」と総称する。)の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に旧富山大学法人等の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新富山大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新富山大学法人の役員又は職員である者とみなす。

 (旧国立大学法人の解散等)

第五条 旧筑波技術短期大学法人及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。

2 新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新国立大学法人の成立の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。

4 旧国立大学法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。

5 旧国立大学法人の最終事業年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通則法第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。

6 旧国立大学法人の最終事業年度に係る決算並びに準用通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

7 旧国立大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

8 旧国立大学法人の積立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。

9 前三項の規定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第三条第一項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。

10 国立大学法人法第七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前項の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新筑波技術大学法人又は新富山大学法人に出資されたものとする。

11 前項に規定する資産のうち、土地については、新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

12 第十項に規定する資産の価額は、新国立大学法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第一項の規定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第六条 前条第一項の規定により新筑波技術大学法人又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附則第十一条第一項の規定による貸付金に相当する金額は、同法附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国有財産の無償使用)

第七条 国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人に使用されている国有財産であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技術大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

2 国は、新国立大学法人の成立の際現に旧国立大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技術短期大学法人の職員の住居の用に供されているものにあっては新筑波技術大学法人の職員の住居の、旧富山大学法人等の職員の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の職員の住居の用に供するため、新国立大学法人に無償で使用させることができる。

 (中期目標に関する特例)

第八条 新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第三十条第一項中「六年間」とあるのは、「四年六月間」とする。

第九条 前条の中期目標に係る準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、新筑波技術大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。

 (旧国立大学法人が設置する大学等に関する経過措置)

第十条 新国立大学法人の成立の際現に旧筑波技術短期大学法人及び旧高岡短期大学法人がそれぞれ設置する短期大学(第四項において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する場合には、当該学生が当該短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技術大学法人にあっては筑波技術短期大学部を、新富山大学法人にあっては高岡短期大学部を、それぞれ設置する。

2 筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前項に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。

3 第一項の場合における国立大学法人法第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(国立大学法人法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。

4 旧短期大学は、新国立大学法人の成立の時において、旧筑波技術短期大学法人が設置する短期大学にあっては新筑波技術大学法人が短期大学として設置する筑波技術短期大学部に、旧高岡短期大学法人が設置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として設置する高岡短期大学部に、それぞれなるものとする。

第十一条 新国立大学法人の成立の際現に旧富山大学法人及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、新富山大学法人が設置する大学において行うものとし、新富山大学法人が設置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。

 (旧国立大学法人の解散に伴う経過措置)

第十二条 旧国立大学法人について国立大学法人法(第十二条及び第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、新国立大学法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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