国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十三号(平一七・五・二〇)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条みどりの日の項を次のように改める。

  昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

 第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。

  みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十九年一月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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