核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十四号(平一七・五・二〇)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条の五」を「第十二条の七」に、「第二十二条の七」を「第二十二条の九」に、「第四十三条の三」を「第四十三条の三の四」に、「第四十三条の二十六」を「第四十三条の二十八」に、「第五十一条の二十四」を「第五十一条の二十六」に、「第六章 核燃料物質等の使用等に関する規制(第五十二条―第六十一条の二の二)」を
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第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制(第五十二条―第五十七条の八) |
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第六章 原子力事業者等に関する規制等(第五十八条―第六十一条の二) |
」 |
に、「第六十一条の九の二」を「第六十一条の九の四」に改める。
第十条第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第十一条の三第二項」を「第十一条の二第二項」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
第十条第二項第十二号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 第十二条の六第二項の規定に違反したとき。
第十一条の二を削り、第十一条の三を第十一条の二とする。
第十二条の二第一項中「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改め、同条に次の四項を加える。
5 製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6 前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類その他必要な物件の検査
三 関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7 前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十二条の三第一項中「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改める。
第二章中第十二条の五の次に次の二条を加える。
(事業の廃止に伴う措置)
第十二条の六 製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
5 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8 製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
9 製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等に伴う措置)
第十二条の七 製錬事業者が第十条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2 旧製錬事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5 経済産業大臣は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。
6 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7 旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8 経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
第十六条の二第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十六条の三第二項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、「方法」の下に「(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第十六条の五第一項に次のただし書を加える。
ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第二十条第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号の次に次の二号を加える。
十一 第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
十二 第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
第二十二条第六項中「「第二十二条第五項」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第二十二条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第二十二条第六項において準用する第六項」」を「、「第二十二条第五項」」に改める。
第二十二条の二を削り、第二十二条の二の二を第二十二条の二とする。
第二十二条の六第二項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を加え、「これらの規定」を「同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項から第五項までの規定」に、「、「加工事業者」」を「「加工事業者」」に改める。
第三章中第二十二条の七の次に次の二条を加える。
(事業の廃止に伴う措置)
第二十二条の八 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等に伴う措置)
第二十二条の九 加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2 旧加工事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)には、第十六条の五の規定は、適用しない。
5 第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 原子炉設置者は、第一項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十八条第二項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、「方法」の下に「(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第二十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、主務省令で定める場合を除き、この限りでない。
第三十条に次のただし書を加える。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。
第三十三条第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十七号を同項第二十号とし、同項第十六号の二を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号の次に次の二号を加える。
十一 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して原子炉を廃止したとき。
十二 第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。
第三十三条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第十一号、第十二号又は第十七号」を「第十三号、第十四号又は第二十号」に改め、同項第三号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改める。
第三十七条第六項中「、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第三十七条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第三十七条第六項において準用する第六項」と」を削る。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第三十九条第五項中「、又は」を「、及び」に、「第六十五条第二項」を「第四十三条の三の二第三項」に改める。
第四十三条の二第二項を次のように改める。
2 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第四項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第五項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第四章中第四十三条の三の次に次の三条を加える。
(原子炉の廃止に伴う措置)
第四十三条の三の二 原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等に伴う措置)
第四十三条の三の三 原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧原子炉設置者等(第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなす。
2 旧原子炉設置者等は、主務省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「原子炉設置者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第四十三条の三の四 外国原子力船運航者についての原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
第四十三条の四第一項中「第六十六条第三項及び第七十七条第六号の二」を「第七十七条第六号の二及び第七十八条第十六号の二」に、「再処理事業者」を「第四十四条第一項の指定を受けた者」に、「再処理施設又は同条第二項第七号」を「第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号」に改める。
第四十三条の八第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四十三条の九第二項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、「方法」の下に「(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第四十三条の十一第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第四十三条の十三に次のただし書を加える。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第四十三条の十六第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号の次に次の二号を加える。
十一 第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。
十二 第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。
第四十三条の二十第六項中「「第四十三条の二十第五項」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第四十三条の二十第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第四十三条の二十第六項において準用する第六項」」を「、「第四十三条の二十第五項」」に改める。
第四十三条の二十一を次のように改める。
第四十三条の二十一 削除
第四十三条の二十五第二項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を加え、「これらの規定」を「同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十五第一項」と、同条第三項から第五項までの規定」に、「、「使用済燃料貯蔵事業者」」を「「使用済燃料貯蔵事業者」」に改める。
第四章の二中第四十三条の二十六の次に次の二条を加える。
(事業の廃止に伴う措置)
第四十三条の二十七 使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項」と、同条第七項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の四第一項の許可」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等に伴う措置)
第四十三条の二十八 使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の二十八第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十三条の十一」と読み替えるものとする。
第四十五条第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四十六条第二項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、「方法」の下に「(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第四十六条の二の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第四十六条の四に次のただし書を加える。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第四十六条の七第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「第五十条の三第二項」を「第五十条の二第二項」に改め、同項第六号中「第五十条の四第一項」を「第五十条の三第一項」に改め、同項第七号及び第八号中「第五十条の四第二項」を「第五十条の三第二項」に改め、同項第九号中「第五十一条第一項」を「第五十条の四第一項」に改め、同項第十号中「第五十一条第二項」を「第五十条の四第二項」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号の次に次の二号を加える。
十一 第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
十二 第五十条の五第二項の規定に違反したとき。
第五十条第六項中「「第五十条第五項」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十条第六項において準用する第六項」」を「、「第五十条第五項」」に改める。
第五十条の二を削る。
第五十条の三第二項中「第二十二条の二の二第二項」を「第二十二条の二第二項」に改め、同条を第五十条の二とする。
第五十条の四第二項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を加え、「これらの規定」を「同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定」に、「、「再処理事業者」」を「「再処理事業者」」に改め、同条を第五十条の三とする。
第五十一条を第五十条の四とし、第五章中同条の次に次の二条を加える。
(事業の廃止に伴う措置)
第五十条の五 再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第七項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等に伴う措置)
第五十一条 再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二の二及び第四十七条から第五十条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
2 旧再処理事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十六条の二の二」と読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項第二号中「、第六十一条の二の二第六項に規定する海洋投棄」を削る。
第五十一条の七第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十一条の八第二項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、「方法」の下に「(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第五十一条の十第一項に次のただし書を加える。
ただし、第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第五十一条の十四第二項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十八号を同項第二十号とし、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十五号を同項第十七号とし、同項第十四号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号の次に次の二号を加える。
十二 第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
十三 第五十一条の二十五第二項の規定に違反したとき。
第五十一条の十八第七項中「「第五十一条の十八第六項」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十一条の十八第七項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十一条の十八第七項において準用する第六項」」を「、「第五十一条の十八第六項」」に改める。
第五十一条の二十三第二項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について」を加え、「これらの規定」を「同条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定」に、「、「廃棄物管理事業者」」を「「廃棄物管理事業者」」に改める。
第五章の二中第五十一条の二十四の次に次の二条を加える。
(事業の廃止に伴う措置)
第五十一条の二十五 廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十一条の二第一項の許可」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等に伴う措置)
第五十一条の二十六 廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで及び第五十一条の二十から第五十一条の二十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
2 旧廃棄事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧廃棄事業者等(廃棄物管理事業者に係る者に限る。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄物管理事業者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第五十一条の十」と読み替えるものとする。
第六章の章名を削る。
第五十二条の前に次の章名を付する。
第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制
第五十六条中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第五十八条又は第五十九条」を「第五十七条の四又は第五十七条の五」に改め、同条第十一号を次のように改める。
十一 第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止したとき。
第五十六条第十八号を同条第十九号とし、同条第十七号を同条第十八号とし、同条第十六号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十五号を同条第十六号とし、同条第十四号中「第五十九条の三第二項」を「第五十九条の二第二項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号中「第五十九条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。
第五十六条の三第六項中「、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十六条の三第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十六条の三第六項において準用する第六項」と」を削る。
第五十七条の二第二項を次のように改める。
2 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第四項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第五項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。
第五十八条を第五十七条の四とし、同条の次に次の四条及び章名を加える。
(運搬の基準)
第五十七条の五 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
(使用の廃止に伴う措置)
第五十七条の六 使用者は、核燃料物質のすべての使用を廃止しようとするときは、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の文部科学省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の六第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等に伴う措置)
第五十七条の七 使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡したときは、旧使用者等(同条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
2 旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に文部科学大臣に認可の申請をしなければならない。
3 旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の七第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
(核原料物質の使用の届出等)
第五十七条の八 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 第六十一条の三第一項の許可を受けた者が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
三 放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 核原料物質の種類
四 使用の場所
五 予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量
六 核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3 第一項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
4 核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、文部科学省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
5 文部科学大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
6 核原料物質使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核原料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
8 核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第六章 原子力事業者等に関する規制等
第五十八条の二第一項中「使用者、」を削り、「及び廃棄事業者(以下この条において「使用者等」」を「、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」」に改め、「使用施設等、」を削り、「又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設」を「、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等」に、「第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項及び第六十六条第二項」を「次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項」に、「使用者等の」を「原子力事業者等の」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「廃棄事業者」の下に「(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)」を加え、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
第五十八条の二第一項第三号中「原子炉設置者」の下に「(旧原子炉設置者等を含む。)」を加え、同条第二項及び第三項中「使用者等」を「原子力事業者等」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十九条を削る。
第五十九条の二第一項中「使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下この条において「使用者等」という」を「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ」に、「使用者等の」を「原子力事業者等の」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「、廃棄事業者及び」を「及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びに」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
第五十九条の二第一項第三号中「原子炉設置者及び」を「原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び」に改め、同条第二項中「使用者等」を「原子力事業者等」に、「前項各号」を「同項各号」に改め、同条第三項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定中「使用者等」を「原子力事業者等」に改め、同条を第五十九条とする。
第五十九条の三第一項中「使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(以下この条において「使用者等」という。)」を「原子力事業者等」に、「使用者等の」を「原子力事業者等の」に改め、同条第二項中「使用者等」を「原子力事業者等」に改め、同条を第五十九条の二とする。
第六十条第一項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者」を「原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)」に改め、同項第一号中「再処理事業者」の下に「(旧製錬事業者等、旧加工事業者等又は旧再処理事業者等を含む。)」を加え、同項第二号中「使用者」の下に「(旧使用者等を含む。)」を加え、同項第三号中「原子炉設置者」の下に「(旧原子炉設置者等を含む。)」を加える。
第六十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第九号中「第六十六条第一項の規定に基づく主務省令で定めるところにより、」を「旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて」に改める。
第六十一条の二を次のように改める。
(放射能濃度についての確認等)
第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者 国土交通大臣
2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 第一項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(原子炉設置者のうち実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下この項において同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)に係る第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
第六十一条の二の二を削る。
第六十一条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項に次の一号を加える。
六 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等が第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第五十一条第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合
第六十一条の三第三項中「第六十一条の二第二項第六号」を「第五十七条の八第二項第六号」に改め、同条第四項中「第一項各号の一に」を「第一項第一号から第五号までのいずれかに」に改め、同条に次の三項を加える。
7 第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、第十条若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項若しくは第五十六条の規定により加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
8 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、文部科学省令で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
9 旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、文部科学省令で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
第六十一条の六中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第六十二条第二項」を「第六十二条の二第二項」に改める。
第六十一条の七中「使用済燃料貯蔵事業者及び」を「使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び」に、「廃棄事業者を」を「廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を」に、「及び第六十八条第十五項から第十八項まで」を「、第六十七条第一項、第六十八条第十五項から第十八項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号」に、「及び第七十一条第二項」を「、第七十一条第二項及び第七十二条第三項」に改める。
第六十一条の八第一項中「一に」を「いずれかに」に、「及び第六項」を「、第六項、第八項及び第九項」に改める。
第六十一条の九の二第二項中「書類」を「届出書」に改め、同条に次の二項を加える。
4 国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
5 国際特定活動実施者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第六章の二第一節中第六十一条の九の二を第六十一条の九の四とし、第六十一条の九の次に次の二条を加える。
(使用の廃止等の届出)
第六十一条の九の二 国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。
3 国際規制物資使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(使用の廃止等に伴う措置)
第六十一条の九の三 旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
2 旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を文部科学大臣に報告しなければならない。
第六十一条の二十三の十六中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第六号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改める。
第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六を次のように改める。
(機構の行う廃棄確認)
第六十一条の二十五 経済産業大臣は、機構に、第五十一条の六第二項及び第五十八条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。
2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第五十八条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。
(機構の行う運搬物確認)
第六十一条の二十六 経済産業大臣は、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。
2 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。
3 前二項の規定による機構の確認は、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限るものとする。
第六十一条の二十七中「第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十九条第二項」に改める。
第六十二条を第六十二条の二とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
(海洋投棄の制限)
第六十二条 核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
第六十三条の前に次の一条を加える。
(主務大臣等への報告)
第六十二条の三 原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては経済産業大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては第二十三条第一項各号に定める大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
四 外国原子力船運航者 国土交通大臣
五 核原料物質使用者 文部科学大臣
第六十三条の見出しを「(警察官等への届出)」に改め、同条中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(第六十六条第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。)並びにこれらの者から運搬を委託された者及び受託貯蔵者」を「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)」に改める。
第六十四条第一項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(以下この条において「事業者等」という。)並びに事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者」を「原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)」に、「事業者等の」を「原子力事業者等の」に改め、同条第三項中「事業者等」を「原子力事業者等」に改め、同項第一号中「廃棄事業者」の下に「(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)」を加え、「第五十九条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第二号中「使用者及び」を「使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び」に、「第五十九条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第三号中「原子炉設置者及び」を「原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び」に、「第五十九条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改める。
第六十五条及び第六十六条を削る。
第六十六条の二第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「第六十一条の二十六第二項各号に掲げる」を「第六十一条の二十六第二項に規定する」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第六十一条の二十六第一項各号に掲げる」を「第六十一条の二十六第一項に規定する」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第六十一条の二十五第二項各号に掲げる」を「第六十一条の二十五第二項に規定する」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第六十一条の二十五第一項各号に掲げる」を「第六十一条の二十五第一項に規定する」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第六十一条の二第四項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
第六十六条の二を第六十五条とし、第六十六条の三を第六十六条とする。
第六十六条の四第一項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者」を「原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)」に、「これらの者」を「原子力事業者等」に、「主務大臣」を「次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣」に改め、同項に次の各号を加える。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
第六十六条の四第二項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者」を「原子力事業者等」に改め、同条を第六十六条の二とする。
第六十七条第一項中「第五十九条の二第六項」を「第五十九条第六項」に、「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者又は国際特定活動実施者」を「原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。)」に、「事業者等」を「原子力事業者等」に、「、文部科学大臣」を「文部科学大臣」に、「第五十九条の二第五項」を「第五十九条第五項」に、「届出をした者については、」を「届出をした場合については」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る」を「原子力事業者等(外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ」に、「これらの者」を「原子力事業者等」に改め、同条第三項中「第六十六条の二第一項各号」を「第六十五条第一項各号」に改め、同条第四項中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
第六十七条の二の見出し及び同条第一項中「及び原子力保安検査官」を「、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」に改め、同条第三項中「第二十三条第一項第一号及び第四号の」を「実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる」に改め、同条第四項中「及び原子力保安検査官」を「、原子力保安検査官及び核物質防護検査官」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 文部科学省の核物質防護検査官は第四十三条の二第二項又は第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査(第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、経済産業省の核物質防護検査官は第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項及び第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の検査(第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査については、実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。
第六十八条第一項中「事業者等」を「原子力事業者等」に、「一に該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項及び第六項」を「いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項」に、「第五十九条の二第六項」を「第五十九条第六項」に、「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する者又は国際特定活動実施者」を「原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)」に改め、「その者の」を削り、同条第二項中「その者の」を削り、同条第三項中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第五項及び第七項中「第六十六条の二第一項各号」を「第六十五条第一項各号」に改め、同条第十二項中「一に」を「いずれかに」に、「若しくは第六項」を「、第六項、第八項若しくは第九項」に改め、「その者の」を削る。
第六十八条の二の次に次の一条を加える。
(秘密保持義務)
第六十八条の三 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2 国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
3 職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。
第六十九条第二項中「第五十一条第二項」を「第五十条の四第二項」に改める。
第七十条第一項第三号中「第六十一条の二十五第一項各号に掲げる」を「第六十一条の二十五第一項に規定する」に改め、同項第四号中「第六十一条の二十五第二項各号に掲げる」を「第六十一条の二十五第二項に規定する」に改め、同項第五号中「第六十一条の二十六第一項各号に掲げる」を「第六十一条の二十六第一項に規定する」に改め、同項第六号中「第六十一条の二十六第二項各号に掲げる」を「第六十一条の二十六第二項に規定する」に改める。
第七十一条第一項中「第六十二条第二項」を「第六十二条の二第二項」に、「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の」を「当該各号に定める大臣の」に改め、同条第二項中「その者の」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第六十二条第二項」を「第六十二条の二第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により文部科学大臣、経済産業大臣若しくは国土交通大臣又は機構が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。
第七十一条第八項から第十八項までを削る。
第七十二条第二項中「第五十条の四第一項」を「第五十条の三第一項」に改め、「認可をし」の下に「、第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の検査をし」を加え、「第五十一条第二項」を「第五十条の四第二項」に、「第六十一条の二第一項」を「第五十七条の八第一項」に改め、「若しくは第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出(国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者に係る届出を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の前に次の二項を加える。
3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、その職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
第七十二条第一項中「第十一条の三第一項、第十二条の二第一項若しくは第三項」を「第十一条の二第一項、第十二条の二第三項若しくは第五項(これらの規定を第二十二条の六第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項及び第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「、第二十二条の六第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項」及び「、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項」を削り、「第五十条の四第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条第一項」を「第五十条の四第一項」に改め、「、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項」を削り、「(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項」を「、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項」に、「第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項」を「第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項」に、「第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第六十条第二項」に、「第六十条第一項」を「同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
第七十二条の二の次に次の一条を加える。
(環境大臣との関係)
第七十二条の二の二 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
第七十二条の三第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「、第五十一条の八第一項及び第五十五条の二第一項の規定による使用前検査」を「及び第五十一条の八第一項の規定による使用前検査並びに第五十五条の二第一項の規定による施設検査」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条の六第二項及び第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項及び第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の二十七第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十条の五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十五第二項、第五十一条の二十六第二項、第五十七条の六第二項並びに第五十七条の七第二項の規定による廃止措置計画及びその変更の認可
第七十二条の三第一項に次の一号を加える。
七 第六十一条の二第二項の規定による認可
第七十二条の四中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者」を「原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。)」に改める。
第七十五条第一項第三号を次のように改める。
三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項若しくは第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十三条の二十七第二項、第四十三条の二十八第二項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十条の五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の七第一項若しくは第二項、第五十一条の二十五第二項、第五十一条の二十六第二項、第五十七条の六第二項、第五十七条の七第二項又は第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者
第七十五条第一項第五号を次のように改める。
五 第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の六第一項若しくは第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者
第七十六条の四を削る。
第七十八条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十七条第三項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第六十条第三項の規定による命令に違反した者
第七十八条第四号の次に次の三号を加える。
四の二 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反した者
四の三 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四の四 第十二条の二第六項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第七十八条第五号中「第五十一条第一項」を「第五十条の四第一項」に改め、同号の次に次の六号を加える。
五の二 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止した者
五の三 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者
五の四 第十二条の六第七項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五の五 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の規定に違反した者
五の六 第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七条の七第三項の規定に違反した者
五の七 第十二条の七第八項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第七十八条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反した者
第七十八条第九号中「第二十二条の二の二第一項」を「第二十二条の二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止した者
第七十八条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して原子炉を廃止した者
第七十八条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止した者
第七十八条第十九号中「第五十条の三第一項」を「第五十条の二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十九の二 第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止した者
第七十八条第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止した者
第七十八条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止した者
第七十八条第二十六号中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十六の二 第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第七十八条第二十八号中「第六十六条の四第二項」を「第六十六条の二第二項」に改め、同条第二十九号中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(次号及び第八十条において「製錬事業者等」という。)」を「核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者」に、「に限る」を「を除く」に改め、同条第三十号中「製錬事業者等」を「核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者」に、「に限る」を「を除く」に改め、同条に次の二号を加える。
三十一 第六十八条の三の規定に違反した者
三十二 第七十二条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第七十八条の四中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
第七十九条中「五十万円」を「三百万円」に改め、同条第二号から第五号までを削り、同条第六号を同条第二号とし、同条第七号から第八号までを削り、同条第九号を同条第三号とし、同条第十号中「(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十条第一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第五十七条の四、第五十七条の五又は第六十条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第五十七条の八第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反した者
第七十九条第十一号中「第五十八条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十二号中「第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十九条第二項」に、「第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「同条第五項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十三号中「第五十九条の二第八項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十九条第八項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十四号を削り、同条中第十五号を第九号とし、第十六号を第十号とし、第十七号を第十一号とし、第十八号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 第六十一条の九の三第一項の規定に違反した者
第七十九条第十九号中「第六十二条第一項」を「第六十二条の二第一項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第二十号を削る。
第八十条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第六十一条の二第二項第二号」を「第五十七条の八第二項第二号」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第五十七条の八第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十条第八号を削り、同条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号中「第六十一条の三第四項」の下に「若しくは第七項」を、「同条第五項」の下に「若しくは第八項」を、「同条第六項」の下に「若しくは第九項」を加え、同号を同条第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
第八十条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号中「製錬事業者等」を「核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者」に、「を除く」を「に限る」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「製錬事業者等」を「核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者」に、「を除く」を「に限る」に改め、同号を同条第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八十条の二及び第八十条の三中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第八十条の四中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十条の五 第七十六条の二及び第七十六条の三の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
2 第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
第八十一条第二号中「第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)」の下に「、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を、「第二十一号」の下に「、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」を加える。
第八十一条の二第一号中「第六十六条の二第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第二号中「第六十六条の二第二項」を「第六十五条第二項」に改める。
第八十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五十一条第二項」を「第五十条の四第二項」に改め、同条第三号中「第二十二条の二の二第二項(第五十条の三第二項」を「第二十二条の二第二項(第五十条の二第二項」に改め、同条第九号中「第五十九条の三第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第五十九条の二第二項」に改め、同条第十号中「第六十六条第三項」を「第六十一条の九の三第二項」に改める。
第八十三条中「第六十一条の二第三項」を「第五十七条の八第三項」に改める。
第八十五条第一項第一号中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十二条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4 第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。
第三条 この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第二十二条の八第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第二十二条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第四十三条の二十七第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第四十三条の二十一第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第五十条の五第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第五十条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4 第二項の規定により受けた認可は、新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項の規定により受けた認可とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3 新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4 第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。
第五条 この法律の施行前に、旧法第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、旧法第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は旧法第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出をした者については、旧法第六十一条第九号及び第六十六条の規定並びに同条第二項において準用する旧法第五十七条、第五十八条から第五十九条の三まで及び第六十条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
(処分等の効力)
第六条 この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第十条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第四号中「第五十八条、第五十八条の二第一項、第五十九条又は第五十九条の二第一項」を「第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条第一項又は第五十九条第一項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第三号中「第六十一条の二第一項」を「第五十七条の八第一項」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の二の次に一条を加える改正規定中「第六十八条の二」を「第六十八条の三を第六十八条の四とし、第六十八条の二」に改め、第六十八条の三に見出しとして「(包括的核実験禁止条約機関の指定する者等の立入検査等)」を付する。
第七十六条の四を改め、同条を第七十六条の五とし、第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に一条を加える改正規定中「第七十六条の四中「前二条」を「第七十六条の二及び前条」に、「、刑法第四条の二」を「刑法第四条の二の例に、第七十六条の三の罪は同法第三条」に改め、同条を第七十六条の五とし、」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
第七十八条第三十一号中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改める。
第八十条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に一号を加える改正規定中「第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号」を「第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号」に、「十 第六十七条の二第一項」を「十一 第六十七条の二第一項」に改める。
第八十条に二号を加える改正規定中「十三 第六十八条の三第一項」を「十四 第六十八条の三第一項」に、「十四 第六十八条の三第二項」を「十五 第六十八条の三第二項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第八十条の五第一項中「第七十六条の三」を「第七十六条の四」に、「、刑法第四条の二」を「刑法第四条の二の例に、第七十六条の三の罪は同法第三条」に改める。
(テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十三条 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「第七十六条の四」を「第八十条の五第一項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十四条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の項中「第五十九条の二第五項」を「第五十九条第五項」に改める。
(内閣総理・文部科学・経済産業・国土交通・環境大臣署名)