保険業法等の一部を改正する法律

法律第三十八号(平一七・五・二)

 (保険業法の一部改正)

第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百七十一条の二の四」を「第二百七十一条の二の三」に、「第十章の二」を「第十一章」に、「第十一章 雑則(第二百七十二条―第二百七十四条)」を

第十二章 少額短期保険業者の特例

 
 

 第一節 通則(第二百七十二条―第二百七十二条の十)

 
 

 第二節 業務等(第二百七十二条の十一―第二百七十二条の十四)

 
 

 第三節 経理(第二百七十二条の十五―第二百七十二条の十八)

 
 

 第四節 監督(第二百七十二条の十九―第二百七十二条の二十八)

 
 

 第五節 保険契約の包括移転等(第二百七十二条の二十九・第二百七十二条の三十)

 
 

 第六節 株主

 
 

  第一款 少額短期保険主要株主(第二百七十二条の三十一―第二百七十二条の三十四)

 
 

  第二款 少額短期保険持株会社(第二百七十二条の三十五―第二百七十二条の四十)

 
 

  第三款 雑則(第二百七十二条の四十一―第二百七十二条の四十三)

 
 

第十三章 雑則(第二百七十三条―第二百七十四条の二)

 に、

第二章 生命保険募集人及び損害保険代理店並びに所属保険会社

 
 

 第一節 生命保険募集人及び損害保険代理店(第二百七十六条―第二百八十二条)

 
 

 第二節 所属保険会社(第二百八十三条―第二百八十五条)

 を

第二章 保険募集人及び所属保険会社等

 
 

 第一節 保険募集人(第二百七十六条―第二百八十二条)

 
 

 第二節 所属保険会社等(第二百八十三条―第二百八十五条)

 に改める。

  第二条第一項中「、不特定の者を相手方として」を削り、「他の法律に特別の規定のあるもの」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 他の法律に特別の規定のあるもの

  二 次に掲げるもの

   イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの

   ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの

   ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの

   ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの

   ホ 一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの

   ヘ 一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの

   ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

  三 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)

  第二条第十一項中「第二編第十章の二及び」を「第二編第十一章及び第十二章並びに」に改め、同条第二十二項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「及び損害保険募集人」を「、損害保険募集人及び少額短期保険募集人」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に、「又は損害保険募集人」を「、損害保険募集人又は少額短期保険募集人」に改め、「外国保険会社等を含む。)」の下に「又は少額短期保険業者」を加え、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同項の次に次の二項を加える。

 22 この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはその者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

 23 この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。

  第二条中第十八項を第二十項とし、第十七項を第十九項とし、第十六項の次に次の二項を加える。

 17 この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。

 18 この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。

  第二条の二第一項各号列記以外の部分中「保険会社」を「保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)」に、「第十章の二第一節及び第二節並びに第十一章」を「第十一章第一節及び第二節、第十二章並びに第十三章」に改め、同項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (名義貸しの禁止)

 第七条の二 保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。

  第九条第一項中「第百十三条後段」の下に「(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。次条において同じ。)」を加える。

  第十五条第一項中「第百十三条前段」の下に「(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十一条第一項中「相互保険会社登記簿」を「相互会社登記簿」に改める。

  第二十五条第二項第六号及び第二十七条第二項第六号中「第百十三条後段」の下に「(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十九条第二項中「第三条第一項の免許」の下に「又は第二百七十二条第一項の登録」を加える。

  第三十八条第一項中「千名以上の社員」の下に「(少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの(以下「特定相互会社」という。)にあっては、政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第三十九条第一項中「三千名以上の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第四十条第一項及び第四十五条第一項中「千名以上の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第四十六条第一項中「三千名以上の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、第三十九条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第四十七条第一項中「千名以上の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第五十条第一項中「相当する数の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第五十一条第二項中「又ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社(保険業法第三十八条第一項ニ規定スル特定相互会社ヲ謂フ以下同ジ)ニ於テハ同法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「若ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ同項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「千分ノ三以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加える。

  第五十二条の二第一項中「次に」を「大会社又はみなし大会社であって、次に」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の「大会社」とは第五十九条第一項において読み替えて準用する商法特例法第一条の二第一項に規定する相互会社をいい、前項の「みなし大会社」とは第五十九条第一項において読み替えて準用する商法特例法第二条第二項の定款の定めがある相互会社をいう。

  第五十二条の三第一項中「委員会等設置相互会社」とは」の下に「、前条第二項に規定する大会社又はみなし大会社であって」を加える。

  第五十三条第二項中「及び第二百七十三条から第二百七十九条ノ二まで」を「並びに第二百七十三条から第二百七十九条ノ二まで及び第二百八十条第二項」に改め、「又ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「若ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ同項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「千分ノ三以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加える。

  第五十五条第二項中「第百十三条前段」の下に「(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十九条第一項中「作成及び監査)」の下に「、第二百八十一条ノ二(計算書類及び附属明細書の監査役への提出)、第二百八十一条ノ三(監査報告書)」を加え、「第二百八十三条第一項から第三項まで(計算書類の報告及び承認)」を「第二百八十三条第一項から第五項まで(計算書類の報告、承認及び公開)」に、「第二条第一項(」を「第二条(」に、「第十九条第一項(」を「第十九条(」に、「、第十九条の二(連結計算書類)並びに第十九条の三(監査役による連結子会社の調査等」を「並びに第十九条の二から第二十一条まで(連結計算書類、監査役による連結子会社の調査等、大会社又はみなし大会社に該当しなくなる場合の経過措置、新たに大会社又はみなし大会社となる場合の経過措置」に改め、「「剰余金」と」の下に「、同法第二百八十一条ノ二第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と、同法第二百八十一条ノ三第一項中「第二百八十一条第一項各号」とあるのは「保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百八十一条第一項各号」と、同条第二項第六号中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同項第七号及び第八号中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百八十一条第一項」と、「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同項第十一号中「第二百七十四条ノ三第一項」とあるのは「保険業法第五十三条第二項ニ於テ準用スル第二百七十四条ノ三第一項」と、同条第三項中「第二百八十一条第三項」とあるのは「保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百八十一条第三項」と」を、「又ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「若ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ同項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加え、「商法特例法第三条第一項」を「同条第二項中「資本の額」とあるのは「基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、商法特例法第三条第一項」に、「「同法第百三十条第三項」とあるのは「保険業法第四十八条第二項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を「「電子公告(同法第百六十六条第六項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項の電磁的方法をいう。)であつて内閣府令」と、」に改め、「第百八十三条第一項において準用する商法」と」の下に「、同条第二項中「商法第二百八十条第二項、第二百八十一条ノ二」とあるのは「保険業法第五十三条第二項において準用する商法第二百八十条第二項並びに保険業法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十一条ノ二」と、「第二百八十三条第四項、第五項及び第七項」とあるのは「第二百八十三条第四項及び第五項」と」を加え、「読み替える」を「、商法特例法第二十条中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第二項第二号中「資本の額」とあるのは「基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額」と、商法特例法第二十一条中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第五項中「資本の額」とあるのは「基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替える」に改め、同条第二項中「附属明細書」の下に「、前項において準用する同法第二百八十三条第五項の貸借対照表の要旨」を加える。

  第六十四条中「相互保険会社登記簿」を「相互会社登記簿」に改める。

  第六十八条第一項中「保険業を営む」を「保険会社である」に改め、「変更して」の下に「保険会社である」を加え、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「第六条第一項の政令で定める額」を「、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の組織変更 第六条第一項の政令で定める額

  二 前項の組織変更 第二百七十二条の四第一項第二号の政令で定める額

  第六十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社とすることができる。

  第六十九条第四項第二号中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第七十条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第一項又は第二項」に改める。

  第七十九条第二項第一号及び第三号中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第八十五条中「相互会社」を「保険会社である相互会社」に、「保険業を営む」を「保険会社である」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社とすることができる。

  第八十六条第七項中「第百十四条第一項」の下に「(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十七条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第一項又は第二項」に改める。

  第九十三条第二項第一号及び第四号中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第九十八条第一項第一号中「含む。)」の下に「、少額短期保険業者、船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。)」を加える。

  第九十九条第八項の表第十一条第十項の項中「第二百七十二条」を「第二百七十三条」に改める。

  第百条の二中「説明」の下に「、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行」を加える。

  第百六条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 少額短期保険業者

  第百六条第一項第十二号中「又はその子会社の営む業務」を「、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第七項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務」に改め、同条第二項第一号中「前項第三号」を「前項第二号の二」に改め、同条第七項中「若しくはその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条第八項中「規定は、」の下に「保険会社である」を加える。

  第百十四条第一項中「保険業を営む」を「保険会社である」に改める。

  第百十八条第一項を次のように改める。

   保険会社は、運用実績連動型保険契約(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。)その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(以下この条において「特別勘定」という。)を設けなければならない。

  第百十八条第二項第二号中「財産を」の下に「当該」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百二十八条第二項中「子会社」を「子法人等(子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)又は当該保険会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第百二十九条第二項中「子会社」を「子法人等若しくは当該保険会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第三項中「子会社」を「子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第百五十一条中「三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加える。

  第百五十二条第三項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同項第二号中「免許」を「第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録」に改める。

  第百五十三条第一項第一号中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第二項第一号中「当該決議」を「保険会社による認可の申請にあっては、当該決議」に改め、同条第三項中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第百五十四条中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第百三十七条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第百三十七条第二項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第四項」を「第百三十七条第四項」に改め、「場合」の下に「及び第二百七十二条の二十九において準用する場合」を加える。

  第百五十七条第二項中「千分の五以上に相当する数の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」を加え、同条第五項中「千分ノ五以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第五十条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加え、「保険業法第百五十七条第二項」を「同法第百五十七条第二項」に改める。

  第百六十二条第一項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第二項中「第六十八条第五項」を「第六十八条第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  第百六十三条第一項、第百六十四条第一項、第百六十五条第一項、第百六十五条の二第一項並びに第百六十六条第一項及び第三項から第五項までの規定中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第百六十七条第一項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第二項第二号中「当該合併」を「保険会社による認可の申請にあっては、当該合併」に改め、同項第三号中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請が保険会社と少額短期保険業者との合併に係るものであるときは、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が保険会社でなければ、同項の認可をしてはならない。

  第百六十八条の見出しを「(みなし免許等)」に改め、同条第一項中「時に、」の下に「保険会社を当事者とする合併にあっては」を、「免許」の下に「を受けたものとみなし、保険会社を当事者としない合併にあっては第二百七十二条第一項の登録」を加える。

  第百六十九条中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第百七十三条の六第二項第二号中「当該分割」を「保険会社による認可の申請にあっては、当該分割」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請が保険会社の保険契約を承継させる分割に係るものであるときは、当該保険契約を承継する会社が保険会社でなければ、同項の認可をしてはならない。

  第百七十四条第一項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第三項中「保険会社が免許」を「保険会社等が第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録」に改め、同条第六項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第九項中「に係る保険会社」を「に係る保険会社等」に、「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第百七十五条第一項及び第百七十六条中「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第百七十七条第一項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第三項中「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第百七十九条第一項中「保険会社の」を「保険会社等の」に、「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改め、同条第二項中「及び第百二十九条第一項」を「、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項及び第二百七十二条の二十三第一項」に、「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第百八十三条第一項中「又ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を、「若ハ三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ同項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加える。

  第百八十四条中「三千名以上ノ社員」の下に「(特定相互会社ニ於テハ保険業法第三十九条第一項ニ規定スル政令ニ定ムル数以上ノ社員)」を加える。

  第百九十条第九項中「国債」を「国債証券、地方債証券」に改め、「第二百二十三条第十項」の下に「、第二百七十二条の五第九項」を加え、同条第十項第二号中「第二百七十二条」を「第二百七十三条」に改める。

  第百九十九条中「共同行為について」の下に「、第七条の二」を加え、「同法第二百七十二条」を「同法第二百七十三条」に、「設ける」を「設けなければならない」に改める。

  第二百条第二項中「同じ。)」の下に「又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(前項の保険の引受けの代理をする者を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「特殊関係者」の下に「又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者」を加える。

  第二百一条第二項中「特殊関係者」の下に「若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者」を加え、同条第三項中「特殊関係者」の下に「又は当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者」を加える。

  第二百十二条第一項第二号中「第二百七十二条」を「第二百七十三条」に改め、同条第六項中「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第二百十四条及び第二百十五条中「外国相互保険会社登記簿」を「外国相互会社登記簿」に改める。

  第二百二十三条第十項中「国債」を「国債証券、地方債証券」に改める。

  第二百二十六条に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の委託を受けた者(当該引受社員及び総代理店を除く。次項並びに次条第二項及び第三項において「免許特定法人等から業務の委託を受けた者」という。)に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

 3 免許特定法人等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

  第二百二十七条に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、免許特定法人等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、その免許特定法人若しくは引受社員に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 免許特定法人等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

  第二百三十五条第六項中「第二百二十六条及び第二百二十七条」を「第二百二十六条第一項及び第二百二十七条第一項」に、「清算保険会社」を「清算保険会社等」に改める。

  第二百四十条第一項第一号中「第二百七十二条」を「第二百七十三条」に改め、同項第三号中「第百十条第一項及び第三項」を「第七条の二、第百十条第一項及び第三項」に改める。

  第二百四十条の二第一項中「、第二百四十条の六、第二百四十三条、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百六十条第一項第二号、第六項及び第八項第二号並びに第二百七十条の六を除き、以下この章」を「及び第二百四十条の六を除き、以下この節」に改める。

  第二百四十一条第一項中「保険会社の業務」を「保険会社等若しくは外国保険会社等の業務」に、「当該保険会社に対し」を「当該保険会社等又は外国保険会社等に対し」に、「当該保険会社の株式の他の保険会社」を「当該保険会社等若しくは外国保険会社等の株式の他の保険会社等、外国保険会社等」に改め、同条第二項第三号中「前二号」を「前各号」に、「(保険会社」を「(保険会社等及び外国保険会社等」に、「保険会社を子会社」を「保険会社等又は外国保険会社等を子会社」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 株式を取得することにより少額短期保険業者を子会社とする持株会社となることについて第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた会社

  第二百四十一条第二項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社

  第二百四十一条第三項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める。

  第二百四十二条第一項中「保険会社(」を「保険会社等又は外国保険会社等(」に改める。

  第二百四十三条第一項及び第二項中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第二百四十五条を次のように改める。

  (業務の停止)

 第二百四十五条 管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部については、この限りでない。

  一 第二百六十六条第一項に規定する加入機構と第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結した場合において、第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(以下この条において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(当該補償対象契約の保険金その他の給付金の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。以下「補償対象保険金」という。)の支払を行う業務(以下「補償対象保険金支払業務」という。)

  二 内閣府令・財務省令で定める期間内における特定補償対象契約(補償対象契約のうち保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の解約に係る業務(解約返戻金その他これに類する給付金の支払に係るものを除く。以下「特定補償対象契約解約関連業務」という。)

  第二百四十七条第一項中「図ること」の下に「又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業務が円滑に行われること」を加える。

  第二百四十九条の三第一項中「第百三十六条」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第六項中「第十六条の二第一項、第百三十六条の二第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二百五十条第一項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改め、「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を、「当該軽微な変更」の下に「、特定補償対象契約以外の補償対象契約(第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約をいう。)について第三項第一号に規定する公告等の時以後に収受した保険料により積み立てるべき責任準備金を減額する変更及び特定補償対象契約について同号に規定する公告等の時以後に発生する解約返戻金その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金に関しこれら以外の当該特定補償対象契約に係る保険金その他の給付金に比して不利な内容を定める変更」を加え、同条第二項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、「係る保険契約」の下に「(特定補償対象契約解約関連業務に係る保険契約を含む。)」を加え、同条第四項中「第一項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第一項の場合において、保険会社等にあっては」に改め、「第百三十六条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改め、同条第五項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える。

  第二百五十一条から第二百五十三条までの規定中「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える。

  第二百五十四条第一項中「保険会社は」を「保険会社等は」に、「当該保険会社」を「当該保険会社等」に改め、同条第三項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、同条第四項中「保険会社」を「保険会社等」に改め、「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える。

  第二百五十五条第一項及び第三項中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第二百五十五条の二第一項各号列記以外の部分中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、同項第一号及び第二号中「保険会社」を「保険会社等、外国保険会社等」に改め、同条第三項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える。

  第二百五十六条第一項中「、保険会社」の下に「(外国保険会社等を含む。第二百六十条第一項第二号、第六項及び第八項第二号並びに第二百七十条の六を除き、以下この章において同じ。)」を加える。

  第二百五十八条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻保険会社」と読み替えるものとする。

  第二百六十五条の二十八第二項第三号中「清算保険会社」の下に「(清算に係る保険会社をいう。第二百七十条の八の二及び第二百七十条の八の三において同じ。)」を加える。

  第二百六十七条第一項中「見込みがなく保険契約の移転等を行うことが困難な場合」を「見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合」に改め、同条第二項中「資料」の下に「その他の内閣府令・財務省令で定める資料」を加える。

  第二百七十条の三第二項第一号中「額に、」の下に「補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して」を加え、同条第三項中「事項」の下に「として内閣府令・財務省令で定めるもの」を加える。

  第二百七十条の四第九項中「第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、「契約」とあるのは「第二百七十条の四第八項の契約」を「契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」に改め、「(第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える。

  第二百七十条の五第二項第一号中「額に、」の下に「当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して」を加える。

  第二百七十条の六第二項第一号中「第二百七十四条」を「第二百七十四条の二」に改め、同項第三号中「保険業を営む」を「保険会社である」に改める。

  第二百七十条の六の八第二項中「額に」の下に「当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して」を加える。

  第二百七十条の八の二第一項中「(第百七十四条第九項に規定する清算保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。

  第二百七十一条第一項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、同条第三項中「及び第二百二十七条」を「、第二百二十七条第一項及び第二百七十二条の二十三第一項」に改める。

  第二百七十一条の二の四を削る。

  第二百七十一条の四第一項中「五日以内」の下に「(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)」を加える。

  第二百七十一条の二十一第一項中「次条第一項第三号」を「次条第一項第二号の二」に改める。

  第二百七十一条の二十二第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 少額短期保険業者

  第二百七十一条の二十二第一項第十二号中「又はその子会社」を「、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる者に限る。第五項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条第五項中「又はその子会社」を「、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの」に改め、同条第六項中「この項」の下に「及び第二百七十二条の三十九第六項」を加える。

  第二百七十一条の二十四の見出し中「業務報告書」を「業務報告書等」に改め、同条第一項中「記載した」の下に「中間業務報告書及び」を加え、同条第二項中「業務報告書の記載事項」を「中間業務報告書及び業務報告書の記載事項」に改め、「その他」の下に「中間業務報告書及び」を加える。

  第二百七十一条の二十七第一項中「又は当該保険持株会社の子会社(当該保険会社と取引するものに限る。次項において同じ。)」を「、当該保険持株会社の子法人等(子会社その他当該保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第二項中「子会社」を「子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第二百七十一条の二十八第二項中「子会社(当該保険会社と取引するものに限る。第四項において同じ。)」を「子法人等若しくは当該保険持株会社から業務の委託を受けた者」に改め、同条第四項中「子会社」を「子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者」に改める。

  第二百七十四条中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加え、同条を第二編第十一章中第二百七十四条の二とする。

  第二百七十三条第一号中「又は第二百四十一条第一項」を「、第二百四十一条第一項又は第二百七十二条の二十六第一項」に改め、同条第二号中「又は第二百六条」を「、第二百六条、第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七」に、「又は第百八十五条第一項の免許」を「若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録」に改め、同条を第二百七十四条とする。

  第二百七十二条の見出し中「免許」を「免許又は登録」に改め、同条第一項中「第二百七十四条において同じ。)」を「第二百七十四条の二において同じ。)又は少額短期保険業者」に、「又は第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許」を「若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録」に改め、同項第五号中「免許」を「免許又は登録」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 少額短期保険業者が第三条第一項の免許を受けたときは、第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

  第二百七十二条を第二百七十三条とする。

  第二編中第十一章を第十三章とし、第十章の二を第十一章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第十二章 少額短期保険業者の特例

     第一節 通則

  (登録)

 第二百七十二条 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。

 2 少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第二百七十二条の二十六第一項第三号において同じ。)でなければならない。

  (登録申請手続)

 第二百七十二条の二 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号又は名称

  二 資本の額又は基金の総額

  三 取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)の氏名

  四 少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容

  五 本店その他の事務所の所在地

 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  一 定款

  二 事業方法書

  三 普通保険約款

  四 保険料及び責任準備金の算出方法書

 3 第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。

 4 第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

  (登録簿への登録)

 第二百七十二条の三 内閣総理大臣は、第二百七十二条第一項の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二百七十二条の四 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二百七十二条の二第一項の登録申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 株式会社又は相互会社(資本の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額以上の会社(商法特例法第一条の二第一項(定義)(第五十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する大会社を除く。)にあっては、商法特例法第二条第二項(会計監査人の監査)(第五十九条第一項において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるものに限る。)でない者

  二 資本の額又は基金の総額が保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。)

  三 純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない株式会社等

  四 定款の規定が法令に適合しない株式会社等

  五 第二百七十二条の二第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない株式会社等

   イ 保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。

   ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

   ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

   ニ 保険契約の内容が、当該株式会社等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。

   ホ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

  六 第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人による確認が行われていない株式会社等

  七 第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない株式会社等

  八 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等

  九 他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等

  十 取締役、執行役又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等

   イ 外国の法令上成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と同様に取り扱われている者

   ロ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ハ 第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役若しくは監査役又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者

   ニ 第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

   ホ 第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役、第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者

   ヘ 第八号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  十一 少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等

  十二 保険会社

 2 前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算する。

  (供託)

 第二百七十二条の五 少額短期保険業者は、保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その少額短期保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。

 3 少額短期保険業者は、政令で定めるところにより、当該少額短期保険業者のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。

 4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、少額短期保険業者と前項の契約を締結した者又は当該少額短期保険業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

 5 少額短期保険業者は、第一項の規定により供託する供託金(第二項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第三項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、少額短期保険業を開始してはならない。

 6 保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該少額短期保険業者に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

 7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 少額短期保険業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第一項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託又は第三項の契約の締結(第三百十九条第八号において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 9 第一項、第二項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

 10 第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。

  一 第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録が取り消されたとき。

  二 第二百七十二条第一項の登録が第二百七十三条第一項又は第三項の規定によりその効力を失ったとき。

 11 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

  (少額短期保険業者責任保険契約)

 第二百七十二条の六 少額短期保険業者は、政令で定めるところにより、少額短期保険業者責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金の一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。

 2 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、前項の少額短期保険業者責任保険契約を締結した少額短期保険業者に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

 3 前二項に定めるもののほか、少額短期保険業者責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  (変更の届出)

 第二百七十二条の七 少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。

  (標識の掲示等)

 第二百七十二条の八 少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 2 少額短期保険業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 3 少額短期保険業者に対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字(少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。)」とする。

  (名義貸しの禁止)

 第二百七十二条の九 少額短期保険業者は、自己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。

  (取締役等の兼職制限)

 第二百七十二条の十 少額短期保険業者の常務に従事する取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

     第二節 業務等

  (業務の範囲)

 第二百七十二条の十一 少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこれに付随する業務を行うことができる。

 2 少額短期保険業者は、前項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 3 第二百七十二条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者がその登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

  (運用の方法)

 第二百七十二条の十二 少額短期保険業者は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

  一 内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金

  二 国債その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の取得

  三 前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

  (一の保険契約者に係る保険金額等)

 第二百七十二条の十三 少額短期保険業者は、一の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

 2 第百条の二及び第百条の三の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、同条中「保険主要株主」とあるのは「第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。

  (少額短期保険業者の子会社の範囲等)

 第二百七十二条の十四 少額短期保険業者は、その行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としてはならない。

 2 少額短期保険業者は、前項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、第二百七十二条の三十第一項において準用する第百四十二条の規定又は第百六十七条第一項若しくは第百七十三条の六第一項の規定により事業の譲受け、合併又は分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

 3 商法第二百四十四条第六項(親会社の株主の株主総会議事録閲覧権)、第二百六十条ノ四第六項(親会社の株主の取締役会議事録閲覧権)、第二百六十三条第七項(親会社の株主の定款等閲覧権)、第二百八十二条第三項(親会社の株主の計算書類等閲覧権)及び第四百二十条第六項(親会社の株主の計算書類等閲覧権)の規定は、少額短期保険業者である相互会社の社員(総代会を設けているときは、総代)について準用する。

     第三節 経理

  (事業年度)

 第二百七十二条の十五 少額短期保険業者の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

  (業務報告書等)

 第二百七十二条の十六 少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 資本の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額が第二百七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める額以上の会社である少額短期保険業者(次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。)は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 第百十条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者(次条及び第二百七十二条の二十五第一項において「子会社等」という。)を有する場合について、第百十条第三項の規定は少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「第二百七十二条の十六第一項及び第二項並びに前項」と読み替えるものとする。

  (業務及び財産の状況に関する説明書類)

 第二百七十二条の十七 第百十一条第一項、第三項及び第四項の規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。

  (事業費等の償却等に関する規定の準用)

 第二百七十二条の十八 第百十三条、第百十五条、第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、第百十六条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第百二十一条第一項第一号中「内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。

     第四節 監督

  (事業方法書等に定めた事項の変更)

 第二百七十二条の十九 少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 少額短期保険業者は、前項の規定による届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項の変更である場合には、当該書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書を提出しなければならない。

 3 前項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)

 第二百七十二条の二十 前条の規定による届出があった場合は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過した日(当該届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係るものである場合は、当該届出を受理した日の翌日)に、当該届出に係る変更があったものとする。

 2 内閣総理大臣は、前条の規定による届出(第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項のみの変更に係る届出を除く。以下この条において同じ。)に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該期間の短縮を通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査期間が第一項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前条の規定による届出に係る事項が第二百七十二条の四第一項第五号に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して六十日を経過するまでの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。

  (届出事項)

 第二百七十二条の二十一 少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 少額短期保険業を開始したとき。

  二 その子会社が子会社でなくなったとき(第二百七十二条の三十第一項において準用する第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は分割をした場合を除く。)。

  三 資本の額又は基金の総額を増額しようとするとき。

  四 定款の変更をしたとき。

  五 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

  六 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

 2 第二条第十五項の規定は、前項第五号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険業者の議決権について準用する。

  (報告又は資料の提出)

 第二百七十二条の二十二 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等(子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者に対し、当該少額短期保険業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

 3 少額短期保険業者の子法人等又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

  (立入検査)

 第二百七十二条の二十三 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、少額短期保険業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、少額短期保険業者の子法人等若しくは当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該少額短期保険業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 少額短期保険業者の子法人等又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

  (事業方法書等に定めた事項の変更命令)

 第二百七十二条の二十四 内閣総理大臣は、少額短期保険業者が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、期限を付して同号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

  一 保険料の算出方法が、保険金等割合(毎決算期において、その事業年度に保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金その他の給付金(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)を、当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるもので除して得た割合をいう。)その他の収支の状況に照らして、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。

  二 責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められないとき。

 2 内閣総理大臣は、前項に規定する場合のほか、少額短期保険業者の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、その必要の限度において、第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

  (業務改善命令)

 第二百七十二条の二十五 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務若しくは財産又は少額短期保険業者及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該少額短期保険業者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

 2 前項の規定による命令であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

  (登録の取消し等)

 第二百七十二条の二十六 内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。

  一 第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十一号に該当したとき。

  二 不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けたとき。

  三 小規模事業者でなくなったとき、その他法令の規定に違反したとき。

  四 法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

  五 公益を害する行為をしたとき。

 2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取締役、執行役又は監査役が第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第四号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役又は監査役の解任を命ずることができる。

 第二百七十二条の二十七 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。

  (健全性の基準に関する規定の準用)

 第二百七十二条の二十八 第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。

     第五節 保険契約の包括移転等

  (保険契約の包括移転に関する規定の準用)

 第二百七十二条の二十九 第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

  (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

 第二百七十二条の三十 第百四十二条の規定は、少額短期保険業者を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けについて準用する。

 2 第七章第三節の規定は、少額短期保険業者がその業務及び財産の管理の委託をする場合について準用する。この場合において、第百四十四条第一項中「外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)」とあるのは、「外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

     第六節 株主

      第一款 少額短期保険主要株主

  (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)

 第二百七十二条の三十一 次に掲げる取引若しくは行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(第二百七十一条の十第一項に規定する国等、第二百七十二条の三十五第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び少額短期保険業者を子会社としようとする第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  一 当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

  二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為

  三 その他政令で定める取引又は行為

 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(第二百七十一条の十第一項に規定する国等、第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社及び第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定少額短期主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該少額短期保険業者の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期主要株主が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

 3 特定少額短期主要株主は、前項の規定による措置により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。

 4 内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

 5 第二条第十五項の規定は、前各項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

  (承認申請手続)

 第二百七十二条の三十二 前条第一項又は第二項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 議決権保有割合(当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額短期保険業者の総株主の議決権で除して得た割合をいう。第二百七十二条の三十六第一項及び第二百七十二条の四十二第一項において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

  二 商号、名称又は氏名及び住所

  三 法人である場合においては、その資本又は出資の額及びその代表者の氏名

  四 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

 2 前項の承認申請書には、次条第一項第一号ハ及び第二号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。

 3 第二条第十五項の規定は、第一項の場合において、承認申請書を提出する者が保有する議決権について準用する。

 第二百七十二条の三十三 内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

  一 当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

   イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

   ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

   ハ 法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。

    (1) 第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

    (2) 第二百七十二条の四第一項第八号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

    (3) 役員のうちに第十二条第一項において読み替えて適用する商法第二百五十四条ノ二各号(取締役の欠格事由)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者

  二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

   イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

   ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

   ハ 当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。

    (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が第十二条第一項において読み替えて適用する商法第二百五十四条ノ二各号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるもの

    (2) 第十二条第一項において読み替えて適用する商法第二百五十四条ノ二各号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者

 2 第二条第十五項の規定は、前項の場合において、申請者が保有する議決権について準用する。

  (監督に関する規定の準用)

 第二百七十二条の三十四 第二百七十一条の十二から第二百七十一条の十四まで及び第二百七十一条の十六の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主(第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第二項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第二百七十一条の十二中「第百二十八条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十二第一項」と、第二百七十一条の十三中「第百二十九条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十三第一項」と、第二百七十一条の十四中「第二百七十一条の十一各号」とあるのは「第二百七十二条の三十三第一項各号」と、「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と、第二百七十一条の十六第一項中「第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認」と、「同条第一項の認可」とあるのは「同条第一項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第二項中「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

 2 第二条第十五項の規定は、前項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

      第二款 少額短期保険持株会社

  (少額短期保険持株会社に係る承認等)

 第二百七十二条の三十五 次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  一 当該会社又はその子会社による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

  二 当該会社の子会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為

  三 その他政令で定める取引又は行為

 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定少額短期持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度終了後三月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 特定少額短期持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期持株会社が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

 4 特定少額短期持株会社は、前項の規定による措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。

 5 内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者を子会社とする持株会社である会社に対し、少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

 第二百七十二条の三十六 前条第一項又は第三項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

  二 商号

  三 資本の額

  四 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名

  五 本店その他の営業所の名称及び所在地

 2 前項の承認申請書には、定款、貸借対照表、損益計算書、次条第一項第三号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 第二百七十二条の三十七 内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

  一 当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第四号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

  二 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有しない者であること。

  三 申請者等が第二百七十二条の三十三第一項第一号ハに該当する者であること。

  四 申請者等の子会社の業務の内容が第二百七十二条の三十九第三項各号のいずれかに該当するものであること。

 2 少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社でなければならない。

  (少額短期保険持株会社の業務範囲等)

 第二百七十二条の三十八 少額短期保険持株会社は、次条第一項各号に掲げる会社及びこれらの会社以外の会社で同項又は同条第四項ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

 2 少額短期保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

  (少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

 第二百七十二条の三十九 少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  一 少額短期保険業者

  二 少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社

 2 前項の承認を受けようとする少額短期保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

  一 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。

  二 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。

 4 第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 5 少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、前条第一項の規定及び前各項の規定を適用せず、第二百七十一条の二十二の規定の定めるところによる。

 6 少額短期保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前条第一項の規定及び第一項から第四項までの規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。

  (経理、監督等に関する規定の準用)

 第二百七十二条の四十 第二百七十一条の二十三の規定は少額短期保険持株会社の営業年度について、第二百七十一条の二十四の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書について、第二百七十一条の二十五第一項及び第二項の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該少額短期保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類について、同条第三項の規定は少額短期保険持株会社について、第二百七十一条の二十六の規定は少額短期保険持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項について、それぞれ準用する。

 2 第二百七十一条の二十七の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等(子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、第二百七十一条の二十八第一項の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社について、同条第二項及び第四項の規定は少額短期保険持株会社の子法人等又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、同条第三項の規定はこれらの規定による立入り、質問又は検査をする職員について、第二百七十一条の二十九第一項の規定は少額短期保険持株会社について、同条第二項の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第二百七十一条の三十の規定は少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、第二百七十一条の二十七第一項中「第百二十八条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十二第一項」と、第二百七十一条の二十八第一項及び第二項中「第百二十九条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十三第一項」と、第二百七十一条の三十第一項中「第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認」と、「同条第一項の認可」とあるのは「同条第一項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第二項中「第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認」と、同条第三項中「第二百七十一条の十第二項」とあるのは「第二百七十二条の三十一第二項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第二百七十一条の十八第一項の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項の承認」と、同項第三号中「第二百七十一条の十八第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第三項ただし書の承認」と、同項第四号中「第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

      第三款 雑則

  (外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係)

 第二百七十二条の四十一 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人若しくは外国法人であるもの又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「外国少額短期保険主要株主等」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国少額短期保険主要株主等に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (届出事項)

 第二百七十二条の四十二 少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 第二百七十二条の三十一第一項の承認に係る少額短期保険主要株主になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険主要株主として設立されたとき。

  二 第二百七十二条の三十二第一項各号に掲げる事項に変更があったとき(議決権保有割合に変更があったときを除く。)。

  三 少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。

  四 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第六号の場合を除く。)。

  五 少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。

  六 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

  七 その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

  八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 2 少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 第二百七十二条の三十五第一項の承認に係る少額短期保険持株会社になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険持株会社として設立されたとき。

  二 少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。

  三 第二百七十二条の三十九第一項各号に掲げる会社を子会社としようとするとき。

  四 その子会社が子会社でなくなったとき(第二号の場合を除く。)。

  五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

  六 資本の額を変更しようとするとき。

  七 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

  八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 3 第二条第十五項の規定は、第一項第七号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険主要株主又は少額短期保険持株会社の議決権について準用する。

  (承認の失効)

 第二百七十二条の四十三 第二百七十一条の三十三第一項の規定は少額短期保険主要株主に係る第二百七十二条の三十一第一項の承認又は同条第二項ただし書の承認について、第二百七十一条の三十三第二項の規定は少額短期保険持株会社に係る第二百七十二条の三十五第一項の承認又は同条第三項ただし書の承認について、それぞれ準用する。

  第二百七十五条第一項第一号中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に、「金融機関」を「者」に改め、同項第二号中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同項第三号中「及び損害保険募集人」を「、損害保険募集人及び少額短期保険募集人」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第三条第五項第一号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

  「第二章 生命保険募集人及び損害保険代理店並びに所属保険会社」を「第二章 保険募集人及び所属保険会社等」に改める。

  「第一節 生命保険募集人及び損害保険代理店」を「第一節 保険募集人」に改める。

  第二百七十六条中「生命保険募集人及び損害保険代理店」を「特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)」に改める。

  第二百七十七条第一項第三号中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  第二百七十八条第一項中「又は損害保険代理店登録簿」を「、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿」に改め、同条第二項中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  第二百八十条第一項各号列記以外の部分中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同項第一号中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同項第二号中「生命保険募集人若しくは損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同項第三号から第六号までの規定中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第二項中「又は損害保険代理店登録簿」を「、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同条第三項中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改める。

  第二百八十二条第三項中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  「第二節 所属保険会社」を「第二節 所属保険会社等」に改める。

  第二百八十三条の見出し中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同条第一項中「所属保険会社は、生命保険募集人又は損害保険募集人が」を「所属保険会社等は、保険募集人が」に、「につき」を「について」に、「責めに任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第二項第一号中「生命保険会社の役員若しくはその使用人である生命保険募集人又は損害保険会社の役員である損害保険募集人」を「所属保険会社等の役員である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該役員の使用人である生命保険募集人を含む。)」に、「所属保険会社が」を「所属保険会社等が」に、「につき」を「について」に改め、同項第二号中「生命保険会社の使用人若しくはその使用人である生命保険募集人又は損害保険会社の使用人である損害保険募集人」を「所属保険会社等の使用人である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該使用人の使用人である生命保険募集人を含む。)」に、「所属保険会社が」を「所属保険会社等が」に、「につき」を「について」に改め、同項第三号中「生命保険会社の委託に基づく生命保険募集人若しくはその役員若しくは使用人である生命保険募集人又は損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人である損害保険募集人」を「所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人」に、「所属保険会社が当該生命保険募集人又は損害保険代理店」を「所属保険会社等が当該特定保険募集人」に、「につき」を「について」に改め、同条第三項中「所属保険会社から生命保険募集人又は損害保険募集人」を「所属保険会社等から保険募集人」に改める。

  第二百八十四条の見出し中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改め、同条中「生命保険募集人若しくは損害保険代理店」を「特定保険募集人」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  第二百八十五条の見出し中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第一項中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に、「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第二項中「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  第二百八十九条第一項第七号を次のように改める。

  七 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)又は保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)

  第二百九十一条第八項中「第三百十九条第七号」を「第三百十九条第九号」に改め、同条第九項中「国債」を「国債証券、地方債証券」に改める。

  第二百九十四条の見出しを「(顧客に対する説明)」に改め、同条中「生命保険募集人及び損害保険募集人」を「保険募集人」に、「顧客に対して、自己が保険会社の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別を明示しなければならない」を「あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 所属保険会社等の商号、名称又は氏名

  二 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別

  三 その他内閣府令で定める事項

  第三百条第一項中「保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人」を「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人」に改め、同項第二号及び第三号中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、同項第八号中「当該保険会社」を「当該保険会社等又は外国保険会社等」に改め、「第百条の三」の下に「(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)」を加え、「、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び」を「及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに」に改め、同条第二項中「保険会社が」を「保険会社等又は外国保険会社等が」に、「(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十七条第三項各号)」を「、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号」に改める。

  第三百一条中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める。

  第三百一条の二各号列記以外の部分中「保険持株会社」を「保険持株会社等」に、「保険会社を」を「保険会社等及び外国保険会社等を」に、「保険会社が」を「保険会社等若しくは外国保険会社等が」に、「当該保険会社に」を「当該保険会社等若しくは外国保険会社等に」に改め、同条第一号及び第二号中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める。

  第三百二条中「損害保険代理店」の下に「、少額短期保険募集人」を、「又は使用人」の下に「(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)」を加える。

  第三百五条及び第三百六条中「生命保険募集人、損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改める。

  第三百七条第一項中「生命保険募集人、損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同項第一号中「生命保険募集人若しくは損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第二項中「生命保険募集人、損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改める。

  第三百八条第一項中「生命保険募集人、損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第二項中「生命保険募集人又は損害保険代理店」を「特定保険募集人」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に改める。

  第三百九条第一項中「保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)」を「保険会社等若しくは外国保険会社等」に改め、同項第六号中「保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店」を「保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人」に改め、同条第二項、第五項及び第六項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改め、同条第七項中「生命保険募集人、損害保険代理店」を「特定保険募集人」に改め、同条第八項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める。

  第三百十一条第一項中「並びに第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合」を削り、「第二百七十一条の十三」の下に「(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)」を、「第二百七十一条の二十八」の下に「(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十三(第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百十一条の二第一項中「、保険会社」を「、保険会社等」に改め、同項第一号中「又は第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項」を「、第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十六第一項」に改め、同項第三号中「又は第二百三十二条」を「、第二百三十二条、第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七」に、「又は第二百十九条第一項の免許」を「若しくは第二百十九条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録」に改める。

  第三百十一条の三第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「免許」の下に「又は第二百七十二条第一項の規定による登録」を加え、同項第二号中「第百三十九条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を、「第百四十二条」の下に「(第二百七十二条の三十第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第二百七十一条の三十一第一項から第三項までの規定による認可」を「、第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで、第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は承認」に改め、同項第三号中「第二百七十一条の十四」及び「第二百七十一条の十六第一項」の下に「(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「若しくは第四項」の下に「(これらの規定を第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二項、第二百七十二条の三十一第四項又は第二百七十二条の三十五第五項」を加え、同項第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「取消し」の下に「又は第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定による第二百七十二条第一項の登録の取消し」を加え、同項第五号中「又は第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し」を「、第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し、第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認の取消し又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認の取消し」に改め、同条第二項中「第一号」の下に「及び第四号」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 第二百七十二条の二十一第一項(第六号に係る部分に限る。)

  第三百十一条の四第二項中「、保険会社」を「、保険会社等」に改め、「保険持株会社」の下に「、少額短期保険主要株主、少額短期保険持株会社」を加える。

  第三百十五条を次のように改める。

 第三百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者

  二 第七条の二(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者

  三 不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けた者

  四 第二百七十二条の九の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者

  第三百十五条の二に次の三号を加える。

  四 第二百七十二条の三十五第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。

  五 第二百七十二条の三十五第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。

  六 第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき、又は第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。

  第三百十六条第二号中「又は第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項」を「、第二百七十一条の三十第一項若しくは第四項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十六第一項」に改め、同条第六号中「又は第二百二十三条第五項」を「、第二百二十三条第五項又は第二百七十二条の五第五項」に改める。

  第三百十七条第一号中「第百十条」を「第百十条第一項」に、「、第百九十五条又は第二百七十一条の二十四」を「若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百九十五条、第二百七十一条の二十四第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項」に改め、同条第一号の二中「第百九十九条」の下に「及び第二百七十二条の十七」を、「第二項」の下に「(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)」を、「第二百七十一条の二十五第一項」の下に「(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「(第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項若しくは第二項」に、「又は第二百七十一条の二十七第一項」を「(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十七第一項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「(第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項若しくは第二項」に、「若しくは第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項」を「(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項」に改め、同条第五号中「第百二十八条第一項」の下に「若しくは第二百七十二条の二十二第一項」を加え、「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項」に改め、同条第六号中「第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項」の下に「若しくは第二百七十二条の二十三第一項」を加え、「第二百二十七条、第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百七十一条第三項において準用する第二百一条第一項若しくは第二百七十一条第三項において準用する第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項、第二百一条第一項、第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項」に改め、同条第七号中「第二百七十一条の三十第一項」の下に「(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「認可」の下に「又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認」を加える。

  第三百十七条の二第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第二百七十二条の二第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  第三百十九条第七号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。

  七 第二百七十二条の三十六第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  八 第二百七十二条の五第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

  第三百二十二条第一項中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第三百三十条第一項第一号中「第六十八条第一項」を「第六十八条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三号中「千名以上の社員」の下に「(特定相互会社にあっては、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第五十条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)」を加える。

  第三百三十一条第一項及び第三項中「保険会社」を「保険会社等」に改める。

  第三百三十三条第一項各号列記以外の部分中「保険会社の発起人」を「保険会社等の発起人」に改め、「、第百四十四条第一項」の下に「(第二百七十二条の三十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者」を「、免許特定法人と第二百二十三条第三項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第二百七十二条の五第三項の契約を締結した者」に改め、「第五十四号」の下に「及び第五十九号」を、「)、保険主要株主」の下に「若しくは少額短期保険主要株主」を、「(保険主要株主」、「が保険主要株主」、「当該保険主要株主」及び「を含み、保険主要株主」の下に「又は少額短期保険主要株主」を、「)、特定主要株主」の下に「若しくは特定少額短期主要株主」を、「(特定主要株主」の下に「又は特定少額短期主要株主」を加え、「保険会社の主要株主基準値」を「保険会社等の主要株主基準値」に改め、「当該特定主要株主」及び「を含み、特定主要株主」の下に「又は特定少額短期主要株主」を、「、保険持株会社」の下に「若しくは少額短期保険持株会社」を、「(保険持株会社」、「が保険持株会社」及び「当該保険持株会社」の下に「又は少額短期保険持株会社」を、「又は特定持株会社」の下に「若しくは特定少額短期持株会社」を加え、「特定持株会社が保険会社」を「特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等」に改め、「当該特定持株会社」の下に「又は特定少額短期持株会社」を加え、同項第一号の二中「又は第百九十二条第三項」を「、第百九十二条第三項又は第二百七十二条の十第一項」に改め、同項第五号中「又は第百十二条第二項若しくは第百十五条(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)」を「、第百十二条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)又は第百十五条(第百九十九条及び第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)」に改め、同項第十六号中「定めた取締役、」を「定めた取締役若しくは監査役又は」に、「、執行役又は監査役」を「若しくは執行役」に改め、同項第二十四号中「とき」の下に「、又は第二百七十二条の十一第二項の規定に違反して、承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき」を加え、同項第二十六号中「又は第二百七十一条の二十一第一項」を「、第二百七十一条の二十一第一項、第二百七十二条の十一第二項又は第二百七十二条の三十八第一項」に改め、同項第二十六号の二中「とき」の下に「、又は第二百七十二条の十四第一項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき」を加え、同項第二十六号の三中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する子会社としたとき」の下に「、又は第二百七十二条の十四第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき」を加え、同項第二十七号及び第二十九号中「第百九十九条」の下に「及び第二百七十二条の十八」を加え、同項第三十号中「第百九十九条」の下に「及び第二百七十二条の十八」を加え、「若しくは第二百五十八条第一項」を「、第二百五十八条第一項若しくは第二百七十二条の五第四項」に、「若しくは第二百四十一条第一項」を「、第二百四十一条第一項若しくは第二百七十二条の二十五第一項」に改め、同項第三十三号中「含む。)」の下に「又は第二百七十二条の二十第四項」を加え、同項第三十四号中「又は第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項」を「、第二百七十一条の三十二第一項若しくは第二項、第二百七十二条の二十一第一項又は第二百七十二条の四十二第一項若しくは第二項」に改め、同項第三十五号中「第二百七十一条の十四」及び「第二百七十一条の十六第一項」の下に「(第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)」を、「第二百七十一条の二十九」の下に「(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三十六号中「又は第二百二十九条」を「、第二百二十九条又は第二百七十二条の二十四第一項若しくは第二項」に改め、同項第三十七号及び第三十八号中「及び第二百七十条の四第九項」を「、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九」に改め、同項第五十三号中「又は第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項」を「、第二百七十一条の十八第二項若しくは第四項、第二百七十二条の三十一第三項又は第二百七十二条の三十五第二項若しくは第四項」に改め、同項第五十八号を同項第六十三号とし、同項第五十七号の次に次の五号を加える。

  五十八 第二百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第二百七十二条の二十第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第二百七十二条の十九第一項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。

  五十九 第二百七十二条の三十一第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

  六十 第二百七十二条の三十一第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

  六十一 第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第二百七十二条の三十四第一項において準用する第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

  六十二 第二百七十二条の三十九第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。

  第三百三十五条に次の三号を加える。

  三 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者

  四 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者

  五 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

  附則第一条の二の三中「第百七十四条第九項」を「第二百六十五条の二十八第二項第三号」に改める。

  附則第一条の二の十三の見出しを「(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)」に改め、同条第一項中「及び次条において」を「、次条及び附則第一条の二の十五において」に、「次条第一項」を「附則第一条の二の十五第一項」に改め、同条第二項中「次条第二項」を「附則第一条の二の十五第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

  附則第一条の二の十四第一項中「前条第一項」を「附則第一条の二の十三第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「附則第一条の二の十三第二項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特例会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

  附則第一条の二の十四を附則第一条の二の十五とし、附則第一条の二の十三の次に次の一条を加える。

  (特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

 第一条の二の十四 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

 2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (業務の制限)

 第四条 小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

  一 組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第一号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第一号において同じ。)

  二 第二条第二項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第二号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第二号において同じ。)に関する損害保険事業

 2 船主責任相互保険組合は、第二条第三項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

  一 組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行

  二 第二条第三項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業

 3 組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。

 5 小型船相互保険組合は第一項各号及び第二条第二項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第二項各号及び同条第三項に規定する事業以外の事業を行うことができない。

  第七条中「定款」を「内閣府令」に改める。

  第八条中「定める」を「規定する」に改め、「(平成七年法律第百五号)」を削る。

  第五十九条第二号を次のように改める。

  二 第四条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき、同条第三項の規定に違反して承認を受けないで同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第五項の規定に違反したとき。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第九項第一号中「及び保険会社」を「、保険会社及び少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)」に改める。

  第百七十二条中「(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第一項に規定する大会社に該当する場合における同条第四項」及び「(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第四項」を削る。

  第百九十七条第一項第三号中「第百三十五条第一項」の下に「(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百一条第一項中「及び第百三十七条」の下に「(これらの規定を同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第百三十八条」の下に「(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条」を「同法第百三十八条」に改める。

  第三百五十八条の表第四十五条第一項第四号の項中「第百三十五条第一項」の下に「(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百七十七条第一項中「及び保険会社」を「、保険会社及び少額短期保険業者」に改め、同条第三項中「保険会社」を「保険会社及び少額短期保険業者」に改める。

  第四百四十条第一項中「補償対象契約(」の下に「第四百四十五条第二項及び第四項並びに」を加え、「第二百四十五条」を「第二百四十五条第一号」に改める。

  第四百四十五条第二項中「その他これに類する給付金に係る債権」を「及び保険業法第二百五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(同法第二百四十五条第二号に規定する特定補償対象契約(第四項において「特定補償対象契約」という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)」に改め、同条第三項中「保険契約に係る債権のうち保険会社(生命保険会社及び外国生命保険会社等に限る。)」を「保険契約(特定補償対象契約以外の補償対象契約に限る。以下この項において同じ。)に係る債権のうち保険会社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約(保険業法第百十八条第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。)に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。

  第四百九十条第一項中「及び保険会社」を「、保険会社及び少額短期保険業者」に改め、同条第二項中「保険会社」を「保険会社及び少額短期保険業者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中保険業法第五十九条第一項の改正規定(「「同法第百三十条第三項」とあるのは「保険業法第四十八条第二項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を「「電子公告(同法第百六十六条第六項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令」とあるのは「電磁的方法(保険業法第四十八条第二項の電磁的方法をいう。)であつて内閣府令」と、」に改める部分に限る。)、同法第二百五十八条第二項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「(第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分を除く。)及び同法第二百七十一条の四第一項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中保険業法第百十八条の改正規定、同法第百九十九条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二百四十五条の改正規定、同法第二百四十七条第一項の改正規定、同法第二百五十条の改正規定(同条第一項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める部分及び「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分、同条第二項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第四項中「第一項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第一項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「第百三十六条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第五項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第二百五十四条の改正規定(同法第四項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百五十五条の二の改正規定(同条第三項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百六十七条の改正規定、同法第二百七十条の三の改正規定、同法第二百七十条の五第二項第一号の改正規定及び同法第二百七十条の六の八第二項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法附則第一条の二の十四の改正規定及び同条を同法附則第一条の二の十五とし、同法附則第一条の二の十三の次に一条を加える改正規定並びに第三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十条の改正規定及び同法第四百四十五条の改正規定 平成十八年四月一日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特定保険業(第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業であって、第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っている者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの間は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。

 一 附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合 当該廃止を命ぜられた日

 二 施行日から起算して二年以内に新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合(前号に該当する場合を除く。) 当該免許又は登録の拒否の処分がある日

 三 当該特定保険業を行う者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継することを約する者(施行日から起算して二年以内に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請をした者に限る。)が当該二年以内に新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合(前二号に該当する場合を除く。) 当該免許又は登録の拒否の処分がある日

 四 前三号のいずれにも該当しない場合 施行日から起算して二年を経過する日

2 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第三条第一項の免許及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者(前項に規定する者及び新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けている者を除く。以下「特定保険業者」という。)は、第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日後においては、当該各号に定める日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

4 特定保険業者は、前項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

 (特定保険業者の届出)

第三条 前条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者(特定保険業者になろうとする同条第二項に規定する者を含む。)は、施行日から起算して六月を経過する日(同日後に施行日後初めて保険の引受けを行う場合には、当該引受けを行う日。以下この項において同じ。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該六月を経過する日までに新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者については、この限りでない。

 一 氏名、商号又は名称

 二 法人であるときは、資本若しくは出資の額又は基金の総額

 三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)の氏名

 四 本店その他の事務所の所在地

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 保険約款(これに相当するものを含む。)

 二 保険契約者に関する事項、特定保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者に関する事項その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類

 三 財産目録、貸借対照表、収支計算書、損益計算書その他の財産及び業務の状況を明らかにする書類

 四 その他内閣府令で定める書類

3 前条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 特定保険業を廃止したとき。 その特定保険業者

 二 合併により消滅したとき。 その特定保険業者を代表する役員であった者

 三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

 五 すべての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき。 その特定保険業者

 (特定保険業者に対する新保険業法の規定の適用)

第四条 附則第二条第一項又は第四項の規定により特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の十三第二項において準用する新保険業法第百条の二及び第百条の三の規定、新保険業法第二百七十二条の十六第一項及び第二百七十二条の二十二から第二百七十二条の二十四までの規定並びに新保険業法第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新保険業法第二百七十二条の十三第二項において準用する新保険業法第百条の二中「確保するための措置」とあるのは「確保するための措置(内閣府令で定めるものに限る。)」と、新保険業法第二百七十二条の十三第二項において準用する新保険業法第百条の三中「取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」とあるのは「取引又は行為(内閣府令で定めるものに限る。)をしてはならない」と、新保険業法第二百七十二条の二十四第一項中「第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項」とあるのは「保険料の算出方法又は責任準備金の算出方法として定めた事項」と、「同号に掲げる書類に定めた事項」とあるのは「当該事項」と、同条第二項中「第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)又は保険料の算出方法若しくは責任準備金の算出方法として定めた事項」と、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第三号から第五号まで」と、「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号」とあるのは「第二百七十二条の四第一項第七号」と、同項第三号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第四号中「第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第二項中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」と、「第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、新保険業法第二百七十二条の二十七中「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、新保険業法第三百三十三条第一項中「発起人、取締役、執行役、監査役」とあるのは「発起人、役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」とする。

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である特定保険業者が前項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合における新保険業法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた特定保険業者を新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により新保険業法第二百七十二条第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定による新保険業法第二百七十二条第一項の登録の取消しの日とみなす。

3 個人である特定保険業者が第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合における新保険業法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、その者が当該廃止を命ぜられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新保険業法第二百七十二条の四第一項第十号ハに該当する者とみなす。

4 第一項において適用する新保険業法第二百七十二条の十六第一項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5 第一項において適用する新保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度から適用する。

6 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項において適用する新保険業法第二百七十二条の十六第一項の業務報告書のうち、保険契約者等の秘密を害するおそれのある事項及び第一項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、保険契約者等の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。

7 附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者が保険契約の移転を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第二編第七章第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条において準用する新保険業法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」とあるのは「役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、新保険業法第三百三十三条第一項中「発起人、取締役、執行役、監査役」とあるのは「発起人、役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」とする。

8 附則第二条第一項又は第四項の規定により特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の三十第一項において準用する新保険業法第百四十二条の規定を適用する。

9 附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者がその業務及び財産の管理の委託を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条第一項及び第百四十七条から第百四十九条までの規定並びに新保険業法第百五十条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十四条第二項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十六条第一項中「公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。

10 新保険業法第二編第二章第一節及び第八章の規定は、附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者については、適用しない。

11 附則第二条第一項又は第四項の規定により特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第百六十七条第一項及び第二項の規定を適用する。

12 附則第二条第一項又は第四項の規定により特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業者を少額短期保険業者とみなして、新保険業法第百七十三条の六第一項及び第二項の規定を適用する。

13 附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者は、特定保険業を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

14 附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者が第七項又は第九項において適用する新保険業法の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

15 附則第二条第一項又は第四項の規定により特定保険業者が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業者を保険会社等又は所属保険会社等と、当該特定保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、新保険業法第二百八十三条、第二百九十四条、第三百条第一項(第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三百五条、第三百六条、第三百七条第一項及び第三百九条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。この場合において、新保険業法第三百七条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し」とあるのは「業務の廃止を命じ」とする。

16 前項の規定により読み替えて適用する新保険業法第三百七条第一項の規定により業務の廃止を命ぜられた場合における新保険業法第二百七十二条の四第一項及び第二百七十九条第一項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新保険業法第二百七十六条の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新保険業法第三百七条第一項の規定による新保険業法第二百七十六条の登録の取消しの日とみなす。

 (公益法人等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人は、当分の間、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。

2 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会又は商工会連合会は、当分の間、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。

3 前二項の規定により引き続き特定保険業を行う場合においては、その者を保険会社等又は所属保険会社等と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、新保険業法第二百八十三条及び第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 第一項の規定により引き続き特定保険業を行う場合における民法第六十七条、第八十四条及び第八十四条の二の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「法人の業務」とあるのは「法人の業務(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業を含む。第三項において同じ。)」と、同条第二項中「監督上必要な命令」とあるのは「監督上必要な命令(保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同法第八十四条及び第八十四条の二第一項中「この章」とあるのは「この章(保険業法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する第六十七条を含む。)」とする。

 (免許審査基準に関する経過措置等)

第六条 新保険業法第六条第一項の規定は、新保険業法第三条第一項の免許を申請した特定保険業者(当該免許の申請のときに資本の額が五億円を上回り、新保険業法第六条第一項の政令で定める額に満たない者に限る。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2 新保険業法第六条第一項の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継することを約する新保険業法第三条第一項の免許の申請者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び当該免許の申請を行う者であって、当該免許の申請のときに資本の額又は基金の総額が五億円を上回り、新保険業法第六条第一項の政令で定める額に満たない者に限る。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

3 前項の規定の適用を受ける者が相互会社であるときは、同項の五年を経過する日までの間において、基金(新保険業法第五十六条の基金償却積立金(次項の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新保険業法第六条第一項の政令で定める額に達するまでは、新保険業法第五十五条第二項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。

4 前項の規定により積み立てられた積立金は、新保険業法第五十六条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。

5 内閣総理大臣は、第一項に規定する特定保険業者又は第二項に規定する免許の申請者に対する免許について、当該免許に、引受けを行う保険契約の相手方、保険契約の内容その他の事項に関し、新保険業法第五条第二項の規定により必要な条件を付すことができる。

 (登記簿に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第六十四条の相互会社登記簿とみなす。

2 この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第二百十四条の外国相互会社登記簿とみなす。

 (特定保険業者であった保険会社等に関する経過措置)

第八条 新保険業法第百十三条の規定は、附則第六条第二項の規定の適用を受けて新保険業法第三条第一項の免許の申請を行い、同項の免許を受けた保険会社については、適用しない。

2 特定保険業者であった保険会社又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した保険会社(施行日から起算して二年を経過する日までの間に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第三条第一項の免許の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。

 (業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)

第九条 新保険業法第二百四十五条(新保険業法第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第一項の規定は、平成十八年四月一日以後にされる新保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、同日前にされた旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。

 (保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)

第十条 新保険業法第二百五十条(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされる場合又は保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更について適用し、同日前に旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。

 (資金援助等に関する経過措置)

第十一条 新保険業法第二編第十章第四節第二款の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る保険契約者保護機構の行う新保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務について適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。

 (保険金請求権の買取りに関する経過措置)

第十二条 新保険業法第二百七十条の六の八第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。

 (保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)

第十三条 新保険業法第二百七十一条の四第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に新保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の新保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出について適用し、同日前に旧保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。

 (保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)

第十四条 新保険業法第二百七十一条の二十四の規定は、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。

 (特定保険業を行う法人に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に特定保険業を行っている法人(株式会社を除く。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合においては、新保険業法第二百七十二条の四第一項第一号の規定は適用しない。

2 前項の法人に対する新保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、新保険業法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、新保険業法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。)」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。

3 第一項の法人で新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた少額短期保険業者(以下この条において「特定少額短期保険業者」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 他の法律の規定により特定少額短期保険業者に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。

5 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第二百七十二条の十一第二項及び第二百七十二条の二十六の規定の適用については、同項中「少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第二号から第四号まで」と、同条第二項中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「役員」とする。

6 特定少額短期保険業者は、新保険業法第二百七十二条の二十九の規定にかかわらず、同条において準用する新保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先会社となることができない。

7 特定少額短期保険業者が新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」とする。

8 特定少額短期保険業者は、新保険業法第二百七十二条の三十第二項の規定にかかわらず、同項において準用する新保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社となることができない。

9 特定少額短期保険業者が新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十四条第二項に規定する委託会社である場合においては、同項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十六条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第七十九条(株式会社の添付書面の通則)(これらの規定を第六十五条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、新保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する新保険業法第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。

10 特定少額短期保険業者は、他の法律の規定にかかわらず、定款に解散の事由を定めてはならない。

11 特定少額短期保険業者は、解散又は特定保険業を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

12 新保険業法第百五十三条第二項の規定は前項の認可の申請について、同条第三項の規定は前項の認可の申請をした特定少額短期保険業者について、新保険業法第百五十四条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。

13 特定少額短期保険業者の合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

14 新保険業法第百六十七条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。

15 第十三項の認可を受けて合併により設立される法人は、当該設立の時に、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けたものとみなす。

16 特定少額短期保険業者の分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

17 新保険業法第百七十三条の六第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。

18 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第二編第十章第二節の規定の適用については、新保険業法第二百五十条第四項中「第一項の場合において、保険会社等」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、新保険業法第二百五十四条第三項中「第一項の保険会社等は、」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」と、新保険業法第二百五十五条の三第一項中「変更会社の取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」とあるのは「変更会社の役員」とする。

19 特定少額短期保険業者に対する新保険業法第三百三十三条の規定の適用については、同条第一項中「発起人、取締役、執行役、監査役」とあるのは、「発起人、役員」とする。

 (特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)

第十六条 特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、施行日から起算して七年を経過する日までの間は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超え、政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。

2 少額短期保険業者は、前項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

3 少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 一 再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名

 二 再保険に付す再保険金額その他の再保険の内容

 三 その他内閣府令で定める事項

5 第一項の規定により保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を外国保険業者に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた少額短期保険業者については、第二項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。

 一 再保険の内容が法令に違反し、又は不公正なものでないこと。

 二 当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難であること。

 三 当該再保険を付すことにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。

6 前項の規定により再保険を外国保険業者に付す場合においては、第四項第一号中「保険会社の商号、名称又は氏名」とあるのは、「外国保険業者の商号、名称又は氏名」とする。

7 内閣総理大臣は、第五項の承認を行う場合において、同項第二号に掲げる場合に該当するかどうかについて保険会社に確認することができる。

8 内閣総理大臣は、第五項の承認を行った場合において、再保険を当該外国保険業者に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の少額短期保険業者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。

9 特定保険業者は、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

10 少額短期保険業者は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、特定保険業者が施行日前又は附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

11 第九項又は前項の場合においては、少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、第九項又は前項の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。

12 少額短期保険業者は、前項の規定により再保険を保険会社又は外国保険業者に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

13 特定保険業者は、新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

14 特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が施行日前又は附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が新保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

15 第一項、第五項、第九項、第十項、第十三項又は前項の場合においては、新保険業法第二条第十八項中「少額短期保険業を行う者」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、新保険業法第二百七十二条第一項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。次条第一項第四号、第二百七十二条の四第一項第九号及び第十一号、第二百七十二条の五第二項及び第五項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一第一項及び第二項、第二百七十二条の二十一第一項第一号、第二百七十二条の二十七並びに第三百十五条第四号において同じ。)」と、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第十一号」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第十五項において読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十一号」とする。

16 第十三項又は第十四項の場合において、少額短期保険業者が行う新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

17 新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十三条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。

18 特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。

 (標識の掲示に関する経過措置)

第十七条 新保険業法第二百七十二条の八第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

 (保険会社の更生計画に関する経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四百四十五条の規定は、平成十八年四月一日以後に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に保険会社について更生手続開始の申立てがあった事件については、なお従前の例による。

 (罰則)

第十九条 附則第三条第一項の規定による届出書及び同条第二項の規定により添付すべき書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項ただし書中「保険業を営む会社が」を「保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)が」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第二十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四十九第一項第二号中「。第十二条第二項第三号ニにおいて同じ」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)

  第十一条の四十九第二項第一号中「若しくは第二号」を「から第二号の二まで」に改める。

  第十一条の五十第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第二号の二」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第十二条第二項第三号ニ中「保険会社及び保険業を行う外国の」を「第十一条の四十九第一項第一号から第二号の二までに掲げる」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十二条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の七の五第二項中「第二百七十五条第一項(第一号及び第三号を除く。)」を「第二百七十五条第一項第二号」に、「所属保険会社」を「所属保険会社等」に、「権限の明示」を「顧客に対する説明」に、「第三百七条第一項(第一号及び第二号を除く。)」を「第三百七条第一項第三号」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第二十三条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の四第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)

  第四条の四第二項第七号イ及びハ中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加える。

 (相続税法の一部改正)

第二十四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項第一号中「保険会社(」の下に「保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の十七第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)

  第五十四条の十七第二項第七号イ中「又は保険業を営む外国の会社」を「、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社」に改め、同号ハ中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加える。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十六条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)

  第十三条の二第四項第七号イ中「又は保険業を営む外国の会社」を「、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社」に改め、同号ハ中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加える。

  第十六条の四第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 少額短期保険業者

  第十六条の四第一項第十号ロ中「及び保険業を営む外国の会社」を「、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の五第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)

  第五十八条の五第二項第七号イ及びハ中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十四号中(十一)を(十二)とし、(十)を(十一)とし、(九)を(十)とし、(八)を(九)とし、(七)の次に次のように加える。

(八) 保険業法第二百七十二条第一項(登録)の少額短期保険業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 (銀行法の一部改正)

第二十九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)

  第十六条の二第二項第七号イ中「又は保険業を営む外国の会社」を「、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社」に改め、同号ハ中「保険会社」の下に「又は少額短期保険業者」を加える。

  第五十二条の二十三第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 少額短期保険業者

  第五十二条の二十三第一項第十号ロ中「及び保険業を営む外国の会社」を「、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第三十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第一号イ中「外国相互会社」の下に「で政令で定めるもの」を加える。

 (金融庁設置法の一部改正)

第三十一条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号ホ中「生命保険業又は損害保険業を営む」を「保険業を行う」に改める。

 (日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正)

第三十二条 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「同法第二条第二十項に規定する所属保険会社」を「同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等」に改める。

 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)

第三十三条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七号の次に次の一号を加える。

  十七の二 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者

 (内閣府令への委任)

第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第三十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (権限の委任)

第三十六条 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (政令への委任)

第三十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三十八条 政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理臨時代理・財務・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業臨時代理大臣署名)

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