環境省設置法の一部を改正する法律
法律第三十三号(平一七・四・二七)
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 環境省に置かれる職及び機関 |
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第一節 特別な職(第六条) |
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第二節 審議会等(第七条―第十条) |
||
第三節 特別の機関(第十一条) |
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第四章 雑則(第十二条) |
」 |
を
「 |
第三章 環境省に置かれる職及び機関 |
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第一節 特別な職(第六条) |
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第二節 審議会等(第七条―第十条) |
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第三節 特別の機関(第十一条) |
||
第四節 地方支分部局(第十二条) |
」 |
に改める。
第四章を削る。
第三章に次の一節を加える。
第四節 地方支分部局
(地方環境事務所)
第十二条 環境省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第四号から第六号まで、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事務を分掌する。
3 地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(農薬取締法の一部改正)
第二条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条の四に次の一項を加える。
2 第十三条第一項及び第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令の定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(自然公園法の一部改正)
第三条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第五十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(下水道法の一部改正)
第四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十条に次の一項を加える。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(大気汚染防止法の一部改正)
第五条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三十条の三 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(騒音規制法の一部改正)
第六条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十四条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第七条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条の五」を「第二十四条の六」に改める。
第四章中第二十四条の五を第二十四条の六とし、第二十四条の四の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十四条の五 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第八条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十七条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)
第九条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十六条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(自然環境保全法の一部改正)
第十条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四十三条を削り、第四十四条を第四十三条とし、第五章中同条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十四条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第十一条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二中「次条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第二十三条を削り、第四章中第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の二の次に次の一条を加える。
(権限の委任)第二十二条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)
第十二条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三十九条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(浄化槽法の一部改正)
第十三条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十五条に次の一項を加える。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「国土交通大臣の」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)
第十五条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
(権限の委任)
第五十五条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)
第十六条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
(権限の委任)
第二十条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第十八条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)
第十九条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十二条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(土壌汚染対策法の一部改正)
第二十条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正)
第二十一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八十条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第八十条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)
第二十二条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第三十六条の二 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部改正)
第二十三条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第二十九条の二 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(経過措置)
第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境・内閣総理大臣署名)