港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律

法律第四十五号(平一七・五・二〇)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第二号中「こう門」を「閘門」に改め、同項第三号中「さん橋、浮さん橋」を「桟橋、浮桟橋」に改め、同項第四号中「橋りよう」を「橋梁」に改め、同項第十号中「港湾労務者」を「港湾における労働者」に改める。

  第二条の次に次の一条を加える。

 (指定特定重要港湾の指定)

 第二条の二 国土交通大臣は、特定重要港湾であつて、長距離の国際海上コンテナ運送の用に供され、かつ、同一の民間事業者により一体的に運営され、又は運営されることとなる岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設であつて国土交通省令で定める規模以上の国際コンテナ埠頭を有するもののうち、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により当該特定重要港湾の運営の効率化を図ることが国際競争力の強化のために特に重要なものを、指定特定重要港湾として指定するものとする。

 2 前項の指定は、二以上の特定重要港湾の港湾管理者の連携による取組が、その運営の効率化に資すると認められるときは、当該二以上の特定重要港湾について一体としてすることができる。

 3 国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 4 国土交通大臣は、第一項の指定特定重要港湾(以下単に「指定特定重要港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定特定重要港湾について指定を取り消すものとする。

 5 第三項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。

  第十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号の二中「の外」を「のほか」に、「埋立」を「埋立て」に改め、同項第八号中「且つ」を「かつ」に改め、同項第十一号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同項第十一号の二中「の外」を「のほか」に、「積卸」を「積卸し」に、「あつ旋」を「あつせん」に改め、同項第十二号中「港湾労務者」を「港湾における労働者」に改める。

  第五十条中「国土交通大臣は」の下に「、前項に掲げるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

  第五十条の二第一項中「第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「申請等」という。)」を「申請等であつて国土交通省令で定めるもの」に改める。

  第五十条の三の次に次の二条を加える。

  (特定国際コンテナ埠頭の運営者の認定)

 第五十条の四 指定特定重要港湾における第二条の二第一項に規定する国際コンテナ埠頭(以下「特定国際コンテナ埠頭」という。)を運営し、又は運営しようとする者は、指定特定重要港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が次に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

  一 指定特定重要港湾の港湾計画に適合するものであること。

  二 指定特定重要港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該指定特定重要港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。

  三 必要な経済的基礎を有し、かつ、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  四 その他国土交通省令で定める要件に適合すること。

 2 特定港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が同項各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

 3 特定港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

 4 特定港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 5 前項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

 6 特定港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者(以下「認定運営者」という。)の氏名又は名称、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業の概要、前項の規定により提出された意見書の処理の経過その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 7 特定港湾管理者は、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、認定運営者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 8 特定港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた認定運営者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、特定港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

 9 国土交通大臣は、特定港湾管理者に対し、前項前段の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を述べることができる。

  (特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会)

 第五十条の五 特定港湾管理者は、指定特定重要港湾ごとに、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化による当該指定特定重要港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、特定国際コンテナ埠頭機能高度化協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、特定港湾管理者の長、国土交通大臣その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び認定運営者をもつて構成する。

 3 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 4 第一項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第五十五条を第五十四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定国際コンテナ埠頭を構成する行政財産等の貸付け)

 第五十五条 国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を認定運営者に貸し付けることができる。

 2 国土交通大臣は、前項の貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の位置及び名称、貸付けの時期その他の国土交通省令で定める事項について、あらかじめ、特定港湾管理者の同意を得なければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 4 特定港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付けることができる。

 5 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人は、同法第四条第一項の規定にかかわらず、特定国際コンテナ埠頭を構成する同法第三条第一項第二号イに規定する岸壁等を認定運営者に貸し付けることができる。

 6 第一項及び前二項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

 7 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第三項から第五項までの規定は第四項の貸付けについて、それぞれ準用する。

 8 第四項の規定により特定港湾管理者が同項に規定する行政財産を認定運営者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

 9 前各項に定めるもののほか、特定国際コンテナ埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第五十五条の七の次に次の一条を加える。

  (特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

 第五十五条の八 国は、特定港湾管理者が認定運営者に対し、特定国際コンテナ埠頭を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する前条第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該特定港湾管理者に貸し付けることができる。

 2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける認定運営者」と読み替えるものとする。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第二条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第三条)

  第二章 港湾運送事業等(第四条―第二十二条の四)

  第三章 港湾運送事業抵当(第二十三条―第二十八条)

  第四章 雑則(第二十九条―第三十三条の三)

  第五章 罰則(第三十四条―第四十条)

  附則

  第二条第五項及び第六項を削る。

  第四条の見出しを「(許可)」に改め、同条第一項中「特定港湾以外の港湾において」を削り、「免許」を「許可」に改め、同条第二項を削る。

  第五条の見出しを「(許可の申請)」に改め、同条第一項中「の免許」を「の許可」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「住所」の下に「並びに法人にあつては、その代表者の氏名」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「事業の収支見積」を「資金計画」に、「添附し」を「添付し」に改める。

  第六条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 検数事業等にあつては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。

  第六条第二項中「免許を」を「許可を」に改め、同項第三号中「免許又は」を削る。

  第七条の二から第七条の四までを削り、第七条及び第八条を次のように改める。

 第七条及び第八条 削除

  第九条第一項中「港湾運送事業者」を「港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)」に、「国土交通大臣の認可を受けなければ」を「あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

  一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

  第十一条第一項中「免許」を「許可」に改め、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「少くとも」を「少なくとも」に、「引渡」を「引渡し」に改める。

  第十二条中「港湾運送事業者は、」の下に「第九条第一項の規定により届け出た」を、「並びに」の下に「前条第一項の規定により認可を受けた」を加える。

  第十五条の二を削る。

  第十六条第三項及び第四項中「免許」を「許可」に改める。

  第十六条の二を次のように改める。

  (公正な検数事業等の確保)

 第十六条の二 検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。

  第十六条の三を削る。

  第十七条の三を削る。

  第十八条第三項中「免許」を「許可」に改め、同条第五項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。

  第二十条の見出しを「(事業の休廃止の届出)」に改め、同条第一項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」を「休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければ」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

  第二十一条中「利便」の下に「その他公共の利益」を加え、「左の各号に掲げる事項」を「事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきこと」に改め、同条各号を削る。

  第二十二条の見出し中「免許の取消」を「許可の取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三箇月」を「三月」に改め、「おいて」の下に「期間を定めて」を加え、「免許」を「許可」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。

  第二十二条の二を削り、第二十二条の三を第二十二条の二とする。

  第二十二条の四に次の一項を加える。

 2 第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。

  第二十二条の四を第二十二条の三とする。

  第二十二条の五を削る。

  第二十二条の六中「第二十二条の四」を「前条第一項」に改め、同条を第二十二条の四とする。

  第二十三条中「免許」を「許可」に改め、「及び特定港湾一般港湾運送事業者等」を削る。

  第二十九条の見出し中「免許等」を「許可等」に改め、同条第一項中「免許、」を削り、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「免許、」及び「(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。以下この章において同じ。)」を削る。

  第三十条第一項中「地方運輸局長」の下に「(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第三十一条中「免許、免許若しくは」及び「認可若しくは」を削る。

  第三十二条第一項中「第二十一条(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の二第四項」を「第九条第二項又は第二十一条」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「免許若しくは」及び「許可若しくは」を削る。

  第三十三条の二第一項中「、はしけ運送事業の免許」を「又ははしけ運送事業の許可」に改め、「、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾におけるはしけ運送事業の許可を受けた者(以下「特定港湾はしけ運送事業者」という。)」、「免許又は」及び「又は特定港湾一般港湾運送事業者」を削り、「、はしけ運送事業者、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者」を「又ははしけ運送事業者」に改め、「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「の規定は一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が行う前項の運送について、第二十二条の二第三項及び第四項の規定は特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者が行う前項の運送について、第十条」を削り、「同項」を「、前項」に改める。

  第三十四条第一号中「第四条第一項」を「第四条」に改め、「免許又は第二十二条の二第一項の規定による」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二第六項及び」を削り、同号を同条第二号とする。

  第三十五条中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  第三十七条中「第二十二条の二第六項及び」を削る。

  第三十八条第一号中「含む。)」の下に「又は第二十二条の三第一項」を加え、「認可を受けないで」を「届出をしないで」に、「認可を受けた」を「届出をした」に改め、同条第七号を削り、同条第六号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第七号とし、同条第五号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十二条の二第六項及び」及び「、第十五条の二(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第十六条の二」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十二条の二第六項及び」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十二条の二第六項、第二十二条の六」を「第二十二条の四」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第九条第二項(第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者

  第三十八条第八号及び第九号を削り、同条第十号を同条第八号とし、同条第十一号を同条第九号とする。

  第三十九条中「第三十四条から前条まで」を「第三十四条、第三十五条又は前二条」に改める。

  第四十条第一号中「第二十二条の二第六項、第二十二条の六」を「第二十二条の四」に改め、同条第二号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の三第二項」を「又は第二十二条の二第二項」に改め、同条第三号中「第二十二条の二第五項」を「第二十条」に改め、同条第四号中「第二十二条の三第一項」を「第二十二条の二第一項」に改める。

 (港則法の一部改正)

第三条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第四十二条中「、第六条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定(港湾法第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の港湾運送事業法(以下「旧港湾運送事業法」という。)第四条第一項の免許又は旧港湾運送事業法第二十二条の二第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の港湾運送事業法(以下「新港湾運送事業法」という。)第四条の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧港湾運送事業法の規定による免許又は許可に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新港湾運送事業法の規定による許可に付されたものとみなす。

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧港湾運送事業法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧港湾運送事業法第二十二条の二第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新港湾運送事業法第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

第四条 前二条に定めるもののほか、旧港湾運送事業法又は旧港湾運送事業法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港湾運送事業法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新港湾運送事業法によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第七条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 次項第四号の二の港湾整備事業を行う者に係る貸付け

  第一条第三項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設又は改良の事業

  第四条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 港湾法第五十五条の八第一項の規定による貸付金の償還金

  第四条第二項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 港湾法第五十五条の八第一項の規定による貸付金

  第七条第一項中「第五十五条の七第一項」の下に「及び第五十五条の八第一項」を加え、「第五条第一項及び」を「第五条第一項並びに」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十号を次のように改める。

四十 港湾運送事業の許可

   

 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条(許可)の規定による港湾運送事業の許可

   

 (一) 一般港湾運送事業の許可

港湾の数

一港湾につき九万円

 (二) 港湾荷役事業の許可

港湾の数

一港湾につき六万円

 (三) はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可

許可件数及び港湾の数

一件一港湾につき三万円

 (四) 検数事業の許可、鑑定事業の許可又は検量事業の許可

許可件数

一件につき三万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百十三の項を次のように改める。

百十三 削除

 

 (外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正)

第十条 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「免許又は」を削る。

 (地価税法の一部改正)

第十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号イ中「第八条第一項(事業開始の義務)」を「第九条第一項(運賃及び料金)」に改め、「又は同法第二十二条の二第三項(特定港湾における一般港湾運送事業等)に規定する特定港湾一般港湾運送事業者等」を削る。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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