高速道路株式会社法

法律第九十九号(平一六・六・九)

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 事業等(第五条―第十四条)

 第三章 雑則(第十五条―第十七条)

 第四章 罰則(第十八条―第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 (会社の目的)

第一条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする株式会社とする。

 (定義)

第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。

2 この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。

 一 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道

 二 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)

 (株式)

第三条 政府(首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第四項において「首都高速道路株式会社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2 会社は、新株、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、新株予約権が行使されたことにより新株を発行しようとするときは、この限りでない。

3 会社は、前項ただし書の場合においては、当該新株を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 政府及び地方公共団体は、その保有する首都高速道路株式会社等の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。

 (商号の使用制限)

第四条 会社でない者は、その商号中に、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用してはならない。

   第二章 事業等

 (事業の範囲)

第五条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

 一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)に基づき行う高速道路の新設又は改築

 二 独立行政法人日本高速道路保有・責務返済機構(以下「機構」という。)から借り受けた道路資産(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第二条第二項に規定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)

 三 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理

 四 前三号の事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究

 五 本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事業

  イ 機構の委託に基づき行う本州と四国を連絡する鉄道施設の管理

  ロ 第一号から第三号まで及びイの事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究

 六 前各号の事業に附帯する事業

2 会社が前項第一号から第三号までの事業を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。

 一 東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の区域内の高速道路(次号に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)

 二 首都高速道路株式会社 東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの

 三 中日本高速道路株式会社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路(前二号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)

 四 西日本高速道路株式会社 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内の高速道路(前号、次号及び第六号に定める高速道路を除く。)

 五 阪神高速道路株式会社 大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの

 六 本州四国連絡高速道路株式会社 本州と四国を連絡する自動車専用道路等

3 前項第二号の指定は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十一条第三項に規定する整備計画に即して行わなければならない。

4 会社は、第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受けて、同項の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても、第一項第一号から第三号までの事業を営むことができる。

5 会社は、第一項の事業を営むほか、同項第一号から第三号までの事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第一号から第三号まで及び第五号イの事業)に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 (協定)

第六条 会社は、前条第一項第一号又は第二号の事業を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第十三条第一項に規定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

2 会社は、おおむね五年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

 (調査への協力)

第七条 会社は、国又は地方公共団体が、会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

 (一般担保)

第八条 会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 (代表取締役等の選定等の決議)

第九条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (事業計画)

第十条 会社は、毎営業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その営業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (社債及び借入金)

第十一条 会社は、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第六号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

 (重要な財産の譲渡等)

第十二条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 (定款の変更等)

第十三条 会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (会計の整理等)

第十四条 会社は、国土交通省令で定めるところにより、その営業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2 会社は、その会計の整理に当たっては、国土交通省令で定めるところにより、第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業とその他の事業とを区分しなければならない。

3 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、第一項に規定する財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければならない。

   第三章 雑則

 (監督)

第十五条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第十六条 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (財務大臣との協議)

第十七条 国土交通大臣は、第三条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

   第四章 罰則

第十八条 会社の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十九条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十条 第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

第二十一条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、百万円以下の過料に処する。

 一 第三条第二項の規定に違反して、新株、新株予約権又は新株予約権付社債を発行したとき。

 二 第三条第三項の規定に違反して、新株を発行した旨の届出を行わなかったとき。

 三 第五条第四項の規定に違反して、事業を営んだとき。

 四 第五条第五項後段の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

 五 第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

 六 第十一条第一項の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。

 七 第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

 八 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、会計を整理したとき。

 九 第十四条第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類を提出したとき。

 十 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十三条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。ただし、第五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (会社の合併)

第二条 政府は、本州四国連絡高速道路株式会社について、同社が事業を営む高速道路に係る機構の債務が相当程度減少し、かつ、同社の経営の安定性の確保が確実になった時において、同社と西日本高速道路株式会社との合併に必要な措置を講ずるものとする。

 (債務保証)

第三条 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てるため、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条(政令で定める会社の債務にあっては、同条第一項)の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2 前項の規定によるほか、政府は、政令で定める会社が同項の保証契約に係る債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務(外貨で支払われるものに限る。)について、保証契約をすることができる。

(財務・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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