卸売市場法の一部を改正する法律
法律第九十六号(平一六・六・九)
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「合理化」の下に「並びに物品の品質管理の高度化」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号の目標を定めるに当たつては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。
第五条第二項第一号中「及びその取扱品目の適正化又はその施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場の名称」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は取得」を「、取得又は管理」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称
第六条第二項第三号中「合理化」の下に「並びに物品の品質管理の高度化」を加える。
第九条第二項第四号中「方法」の下に「(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)」を加え、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
第十条第三号中「第七号」を「第八号」に改める。
第十一条第二項及び第十三条の二第二項中「第六号」を「第七号」に改める。
第十三条の三第一項各号列記以外の部分中「開設されている中央卸売市場」の下に「(中央卸売市場整備計画で定められた運営の広域化を推進することが必要と認められるものに限る。)」を加える。
第十三条の四の次に次の二条を加える。
(地方卸売市場への転換)
第十三条の五 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。
2 前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。
3 第一項の規定による転換があつたときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効力を失う。
4 第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方卸売市場への転換の効果)
第十三条の六 前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
第二十二条及び第二十三条 削除
第二十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、第四号及び第五号を削る。
第三十五条を削り、第三十四条の二を第三十五条とする。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第三十九条第二号中「すること」の下に「又は電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をすること」を加える。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第四十四条中「行なう」を「行う」に、「係る開設区域内においては」を「おける業務については」に改める。
第四十七条を削る。
第四十六条の二第一項中「までに、」の下に「農林水産省令で定める区分ごとに」を、「卸売予定数量」の下に「その他農林水産省令で定める事項」を加え、同条第二項中「売買取引の方法」を「農林水産省令で定める区分」に改め、同条を第四十七条とする。
第五十一条第三項中「当該卸売業者の業務若しくは」を「当該卸売業者の業務又は」に、「命じ、又は当該卸売業者が支配関係を持つている法人の業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告する」を「命ずる」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 開設者は、仲卸業者の財産の状況が中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として業務規程で定める場合に該当するときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
第六十七条第二項中「若しくは第五十八条第一項」を削り、「処分」の下に「(開設者に対する処分に限る。)」を加える。
第七十三条第一項中「卸売の業務」の下に「若しくは仲卸しの業務」を加え、「第四条第二項第二号」を「第四条第二項第一号の目標及び同項第二号」に改める。
第七十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「により」の下に「第十三条の五第一項又は」を加え、同条第六号中「付された」の下に「第十三条の五第一項、」を加える。
第七十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第二十三条又は」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(卸売市場整備基本方針についての経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第一項又は第六項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
(中央卸売市場整備計画についての経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第五条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第五条第一項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年六月を経過する日(その日までに新法第六条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第六条第一項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(農林水産・内閣総理大臣臨時代理署名)