鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律
法律第九十四号(平一六・六・九)
(鉱山保安法の一部改正)
第一条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の二」を「第四条」に、「第四条―第三十一条の三」を「第五条―第三十二条」に、「監督機関(第三十二条―第五十四条)」を「監督等(第三十三条―第五十九条)」に、「第五十五条―第五十九条」を「第六十条―第六十三条」に改める。
第二条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「第二項但書」を「第二項ただし書」に改める。
第三条第一項中「左の各号の」を「次に掲げる」に改める。
第五十九条を削る。
第五十八条中「罰する外」を「罰するほか」に改め、第四章中同条を第六十三条とする。
第五十七条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第六条第一項、第十九条第二項又は第二十九条」を「第十一条第一項、第十二条、第十三条第二項、第十九条第四項、第三十条又は第四十二条」に改め、同条第二号中「第八条第四項又は第十二条の二第四項(第十三条第三項(第十五条第五項」を「第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項(第二十三条第三項(第二十六条第二項」に、「又は第十五条第五項」を「若しくは第二十六条第二項」に、「の規定」を「又は第二十四条第一項の規定」に改め、同条第五号中「第三十五条第一項」を「第四十七条第一項」に、「立入検査」を「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査」に、「しなかつた」を「せず、若しくは虚偽の陳述をした」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第三十一条の二第三項」を「第四十四条第三項」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十八条」を「第四十一条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十四条第一項、第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第五十七条を第六十二条とし、同条の前に次の二条を加える。
第六十条 第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者
二 第九条、第十条第二項、第二十二条第一項若しくは第三項又は第二十六条第一項の規定に違反した者
三 第十三条第四項、第二十条又は第二十三条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四 第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者
五 第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者
六 第二十七条第三項又は第五十条第二項の規定に違反して解雇その他不利益な取扱いをした者
七 第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者
第五十五条及び第五十六条を削る。
第三章中第五十四条を第五十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第五十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十七条から第五十三条までを削る。
第四十六条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第五十七条 この法律に定めるもののほか、中央協議会及び地方協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条を削る。
第四十四条に次の一項を加える。
3 委員は、非常勤とする。
第四十四条を第五十五条とする。
第四十三条第一項中「及び地方協議会」、「中央協議会にあつては」及び「、地方協議会にあつては鉱山保安監督部長が」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。
第四十三条第三項を削り、同条を第五十四条とする。
第四十二条を削る。
第四十一条第一項第一号中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、鉱山保安監督部長の諮問に応じて」を削り、「について」の下に「、産業保安監督部長の諮問に応じ」を加え、「かつ、鉱山保安監督部長」を「必要があると認めるときは、産業保安監督部長」に改め、同条を第五十三条とする。
第四十条を削る。
第三十九条中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に改め、同条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十二条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一 第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第三十四条の規定による命令をしようとするとき。
第三十八条の見出し中「鉱山保安監督部長等」を「経済産業大臣等」に改め、同条第一項中「鉱山にこの法律又は」を「この法律若しくは」に、「あり、かつ、危害を生じ、又はそのおそれが多い」を「生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある」に、「鉱山労働者」を「鉱山労働者(第二条第二項及び第四項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)」に、「鉱山保安監督部長」を「経済産業大臣、産業保安監督部長」に改め、同条第二項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条を第五十条とする。
第三十七条を第四十九条とする。
第三十六条の前に見出しとして「(鉱務監督官の権限)」を付し、同条第一項中「法律」の下に「又はこの法律」を加え、「第二十五条第一項」を「第三十六条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第二項中「第二十五条の二第一項」を「第三十七条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第三項中「第二十五条の三」を「第三十八条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第四項中「鉱山保安監督部長が第二十五条第一項、第二十五条の二第一項又は第二十五条の三」を「産業保安監督部長が第三十六条から第三十八条まで」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(報告徴収等)」を付し、同条第一項中「鉱務監督官」を「経済産業大臣又は産業保安監督部長」に、「あるときは」を「あると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に」に、「検査し、又は関係人に対して質問する」を「検査させ、若しくは関係者に質問させる」に改め、同条第二項中「鉱務監督官」の下に「その他の職員」を加え、「前項」を「第一項」に、「且つ、関係人」を「かつ、関係者」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 鉱務監督官その他の職員が前項の規定により立入検査をし、又は質問する場合において保安の監督上必要があると認めるときは、保安委員会の委員を立ち会わせることができる。
第三十五条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十五条を第四十七条とする。
第三十四条中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に改め、同条を第四十六条とする。
第三章の章名並びに第三十二条及び第三十三条を削る。
第三十一条の三第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十五条の三」を「第三十八条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第三十六条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第四十五条とする。
第三十一条の二第一項中「鉱山保安監督部長」を「経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第三項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第四十四条とする。
第三十一条中「第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び第二十八条」を「第八条、第十二条から第十六条まで、第二十六条、第三十三条から第三十六条まで、第四十一条、第四十七条及び第五十条」に、「鉱さい」を「鉱さい」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十条を削る。
第二十九条中「保安図」を「鉱山に係る保安図」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十八条を削る。
第二十七条第一項中「鉱山保安監督部長は、第二十二条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十四条の二第一項、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項又は前条第一項」を「産業保安監督部長は、第三十四条又は第三十五条」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(報告)
第四十一条 鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
2 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。
第二十六条第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十五条の三中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十五条の二第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に、「第三十六条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十七条とする。
第二十五条第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十六条とする。
第二十四条の二第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十五条とする。
第二十四条中「必要」を「保安のため必要」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十三条及び第二十三条の二を削る。
第二十二条中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十条及び第二十一条を削る。
第十九条第一項中「保安統括者」の下に「及び保安管理者」を加え、「協力し、これに」を「ついて協力し、及び」に改め、「、経済産業省令の定めるところにより」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、第三十一条第一項の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。
第十九条第二項から第四項までを削り、同条を第二十八条とし、同条の次に次の四条及び章名を加える。
第二十九条 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。
2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。
3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
4 前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限りでない。
5 保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数の場合は、議長が決する。
第三十条 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。
2 鉱業権者は、第四十一条第一項及び第四十七条第一項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しなければならない。
(鉱山労働者代表)
第三十一条 鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。
2 鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。
3 鉱業権者、保安統括者及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。
第三十二条 前条第一項の規定により鉱山労働者代表の届出があつた場合には、第十九条第四項中「第二十八条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第三十一条第一項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第三十条中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、第四十七条第二項中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
第三章 監督等
第十八条を削る。
第十七条中「、保安技術管理者、副保安技術管理者及び係員」を「又は保安管理者」に、「基く」を「基づく」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(作業監督者)
第二十六条 鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者(以下「作業監督者」という。)を選任しなければならない。
2 第二十二条第四項及び第二十三条の規定は、前項の規定により選任された作業監督者に準用する。
(危害回避措置等)
第二十七条 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。
2 鉱山労働者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、保安統括者又は保安管理者に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。
3 鉱業権者は、鉱山労働者が第一項の規定による措置をとつたこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十六条第一項中「、保安技術管理者、副保安技術管理者又は保安監督員」を「又は保安管理者」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「、保安技術管理者、副保安技術管理者又は保安監督員」を「又は保安管理者」に改め、同条を第二十四条とする。
第十四条及び第十五条を削る。
第十三条第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に、「、保安技術管理者、副保安技術管理者又は係員」を「又は保安管理者」に改め、同条第三項中「、保安技術管理者、副保安技術管理者又は係員」を「又は保安管理者」に改め、同条を第二十三条とする。
第十二条の二の前の見出しを「(保安統括者等)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令の定めるところにより」を削り、「鉱山において」の下に「、保安に関する事項を統括管理させるため」を加え、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項中「、経済産業省令の定めるところにより」を削り、「保安技術管理者、副保安技術管理者及び係員」を「保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。
第十二条の二第四項中「、保安技術管理者、副保安技術管理者又は係員」を「又は保安管理者」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条を第二十二条とする。
第十二条を第二十一条とし、第十一条を削る。
第十条第一項中「ため」の下に「、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について」を加え、「定めなければ」を「定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「第十九条」を「第二十八条」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 鉱業権者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 鉱業権者は、保安規程を定め、又は変更するに当たつては、前条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。
第十条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十条 経済産業大臣は、第十八条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。
第九条の二第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(鉱業権者による鉱山の現況調査等)
第十八条 鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 鉱業権者は、鉱山における保安について第四十一条第一項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 経済産業大臣は、鉱山における保安のため必要があると認める場合には、鉱業権者に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存することを命ずることができる。
4 前三項に定めるもののほか、鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、鉱山における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。
第八条及び第九条を削る。
第七条第一項中「、経済産業省令の定めるところにより」を削り、「大きいもの」の下に「として経済産業省令で定めるもの」を加え、「経済産業大臣が行う検定に合格した」を「経済産業省令で定める技術基準に適合する」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条を第十一条とし、同条の次に次の五条を加える。
(施設の維持)
第十二条 鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
(工事計画)
第十三条 鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするとき(第四項の規定による命令があつたときを含む。)も、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
(鉱業権者による使用前検査)
第十四条 鉱業権者は、前条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
(特定施設の使用の開始等)
第十五条 鉱業権者は、第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
(鉱業権者による定期検査)
第十六条 鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第六条第二項を次のように改める。
2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。
第六条を第十条とする。
第五条中「保安」を「経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全」に改め、同条を第九条とする。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(鉱業権者の義務)」を付し、同条中「左の各号」を「次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止」に改め、同条第一号中「落ばん」を「落盤」に、「炭じん」を「炭じん」に改め、「の防止」を削り、同条第二号中「粉じん」を「粉じん」に、「鉱さい」を「鉱さい」に改め、「に伴う危害又は鉱害の防止」を削り、同条第三号中「又は」を「及び工作物の使用並びに」に、「取扱に伴う危害の防止」を「取扱い」に改め、同条第四号から第七号までを削り、同条に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
第四条を第五条とし、同条の次に次の三条を加える。
第六条 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
第七条 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第八条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
二 土地の掘削
第三条の二第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、第一章中同条を第四条とする。
(経済産業省設置法の一部改正)
第二条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「第四十八号」の下に「、第五十九号」を加え、「並びに鉱山における保安の確保に関する事務」を削る。
第二十一条の見出しを「(産業保安監督部等)」に改め、同条第一項中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に改め、同条第二項中「那覇鉱山保安監督事務所」を「那覇産業保安監督事務所」に改め、同条第三項中「鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所」を「産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所」に、「鉱山における保安」を「産業保安」に改め、同条第四項及び第五項中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に改め、同条第六項及び第七項中「那覇鉱山保安監督事務所」を「那覇産業保安監督事務所」に改める。
第二十二条(見出しを含む。)中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に、「鉱山保安監督署」を「産業保安監督署」に改める。
附則第二項中「鉱山保安監督部」」を「産業保安監督部」」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に、「那覇鉱山保安監督事務所又は那覇鉱山保安監督事務所長」を「那覇産業保安監督事務所又は那覇産業保安監督事務所長」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(検定に係る経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の規定による経済産業大臣が行う検定に合格した機械、器具又は火薬類その他の材料は、第一条の規定による改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第十一条第一項に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。
(工事計画の認可又は届出に係る経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。
2 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完了したときに行う旧鉱山保安法第九条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項から第五項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定による認可を受けた工事の計画(以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。
3 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
4 この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第三項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第三項及び第五項の規定は適用せず、同条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前項第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
5 前項の場合において、産業保安監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により新鉱山保安法第十三条第二項の規定によりされた届出とみなされた旧鉱山保安法第八条第二項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新鉱山保安法第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。
(保安規程に係る経過措置)
第四条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保安法第十九条第一項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 保安規程を施行日の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 施行日の前日までに鉱業権又は租鉱権が消滅したとき。
2 前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第五項、第九項及び第十項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 第一項本文に規定する鉱業権者は、同項の規定により保安規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4 この法律の施行前に第一項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第十九条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。
5 第一項本文に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を失う。
6 第一項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「保安規程を定め」とあるのは、「平成十七年九月三十日までに保安規程を定め」とし、同条第三項の規定は適用しない。
7 第二項及び第三項の規定は、前項の保安規程に準用する。
8 第六項に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、第六項の規定により保安規程が定められたときは、その効力を失う。
9 第一項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
10 第一項本文に規定する鉱業権者に係る鉱山において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第三十一条第一項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合において、前項中「旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)附則第四条第十項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
11 経済産業大臣は、第二項の規定による調査の結果に照らして第一項の規定により届け出られた保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、鉱業権者に対し、当該保安規程の変更を命ずることができる。
(保安統括者等の選任及び届出)
第五条 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。
2 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。
3 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則)
第六条 附則第四条第十一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 附則第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 附則第四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
三 附則第四条第九項の規定に違反した者
四 前条第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
(中央鉱山保安協議会の審議)
第七条 経済産業大臣は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第五十二条第一号に規定する経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、中央鉱山保安協議会の議に付すことができる。
(中央鉱山保安協議会に係る経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された委員である者は、施行日に、新鉱山保安法第五十四条第一項の規定により中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第五十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧鉱山保安法第四十六条第一項の規定により互選された中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
(火薬類取締法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十九条第一項及び第二項並びに第五十七条第一項
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十三条及び第七十九条
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第十二条の二
四 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)第九条
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二号イ中「第四条第二号」を「第八条第一号」に、「鉱滓」を「鉱さい」に改める。
附則第十五条第五項第一号中「第四条第二号」を「第八条第一号」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第十一条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二」を「(昭和二十四年法律第七十号)第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条」に改め、同号を同条第五号とする。
第六十三条第三項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
第八十三条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二」を「第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条」に改め、同号を同項第四号とする。
第百条第五項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
(ガス事業法の一部改正)
第十二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二中「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改める。
第三十七条の三第一項中「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「添附」を「添付」に改める。
第三十七条の四及び第三十七条の五第一項中「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改める。
第三十七条の六第一項中「事由」を「理由」に改め、「、何人に対しても」を削り、「における」の下に「一般の需要に応ずる」を加える。
第三十七条の六の二中「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改める。
第三十七条の七第一項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と」を削り、同条第三項中「「事業(第三十七条の二」を「、「事業(第三十七条の二」に改め、「、同条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と」を削る。
第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「又は経済産業局長」を削る。
第四十七条の五第一項中「経済産業局長」を「経済産業大臣」に改める。
第四十九条第一項及び第五十一条中「又は経済産業局長」を削る。
第五十二条の二中「経済産業局長」の下に「又は産業保安監督部長」を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)
第十三条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第八条」を「第十三条第一項」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第十四条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「鉱山保安法」を「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の鉱山保安法」に改め、「者が」の下に「この法律の施行の際」を、「講ずべき」の下に「であつた」を加える。
(じん肺法の一部改正)
第十五条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「鉱山保安監督部」を「産業保安監督部」に改める。
(電気用品安全法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「経済産業局長」の下に「又は産業保安監督部長」を加える。
一 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第五十六条
二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条
三 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第十七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
第九十五条中「経済産業局長」の下に「又は産業保安監督部長」を加える。
(大気汚染防止法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設」を「第十三条第一項の経済産業省令で定める施設」に改める。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項
三 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十三条第二項の表第一号
四 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項
五 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第一項
六 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十六条第一項
七 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十五条第一項の表第一号
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第十九条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「経済産業局長に行なわせる」を「産業保安監督部長に行わせる」に改める。
(金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)
第二十条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第二十六条第二項」を「第三十九条第二項」に、「第四条」を「第八条」に改める。
第五条第一項中「第四条」を「第八条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
第七条第一項中「第四条」を「第八条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第四項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
第十二条第一項及び第二項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第四項中「第二十六条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第十三条第二項中「第三十一条の二」を「第四十四条」に改める。
第十四条第三項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
第三十三条第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第二項を削る。
第三十六条第一項中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に、「第二十六条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第三十七条第一項及び第三十九条中「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に改める。
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
第二十一条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第八号中「第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二第一項」を「第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条」に改める。
第三十七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二第一項」を「第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条」に改める。
第四十八条中「第七条、第二十三条、第三十一条の二及び第四十八条第一項」を「第十一条、第四十四条及び第五十四条」に、「第九条の二第二項」を「第十七条第二項」に、「第二十二条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第二十二条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、「、同法第二十四条の二第一項及び第二十五条第一項中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、次項の規定は、適用しない」と」を削り、「第二十五条の二第一項」を「第三十七条」に、「第三十六条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、「、「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、次項の規定は、適用しない」と」を削り、「第二十六条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第二十九条」を「第四十二条」に改める。
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第二十二条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第八号中「第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二第一項」を「第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条」に改める。
第三十九条中「第三十九条及び第四十一条から第五十一条まで」を「第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条まで」に、「、第七条、第二十三条及び第三十一条の二」を「及び第十一条」に、「鉱山保安監督部長」を「産業保安監督部長」に、「第八条、第九条、第十条第三項及び第四項、第十一条、第十二条の二第四項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十二条第二項、第二十三条の二、第二十四条の二第一項、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項、第二十五条の三、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の三第三号及び第四号、第三十六条並びに第四十条第二項」を「第十三条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十五条、第二十二条第四項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第二項、第三十五条から第三十八条までの規定、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十八条」に、「第九条の二第二項」を「第十七条第二項」に、「同法第二十二条第二項」を「同法第三十三条第二項」に改め、「、同法第二十四条の二第一項、第二十五条第一項及び第二十五条の二第一項中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、次項の規定は適用しない」と」を削り、「同法第二十六条第一項」を「同法第三十九条第一項」に、「同法第二十九条」を「同法第四十二条」に改め、「、第四十条第二項中「地方協議会」とあるのは「中央協議会」と」を削る。
第三十九条の二第一項中「中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)」を「鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会」に改め、同項第一号中「第四十条」を「第五十二条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項から第五項までを削る。
(地価税法の一部改正)
第二十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号ロ中「第八条第一項又は第二項(施設計画の認可、届出等)の認可又は」を「第十三条第一項(工事計画)の」に改める。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の地価税法別表第二第二号の規定は、施行日以後の各年の課税時期(同法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において、施行日以後にされる新鉱山保安法第十三条第一項の届出並びに附則第三条第一項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第一項の認可の申請、附則第三条第二項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出がされた工事の計画とみなされる工事の計画に係る旧鉱山保安法第八条第一項の認可、附則第三条第三項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出及び附則第三条第四項の規定により新鉱山保安法第十三条第一項の届出とみなされる旧鉱山保安法第八条第二項の届出に係る施設の用に供されている土地等(地価税法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の各年の課税時期において、施行日前にされた旧鉱山保安法第八条第一項又は第二項の認可又は届出に係る施設の用に供されていた土地等については、なお従前の例による。
(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十五条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第十項中「第二十六条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣臨時代理署名)