特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法律第九十三号(平一六・六・九)
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣臨時代理署名)
法律第九十三号(平一六・六・九)
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣臨時代理署名)