日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律
法律第百一号(平一六・六・九)
(道路整備特別措置法の一部改正)
第一条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 会社による高速道路の整備等(第三条―第九条)
第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第十条―第二十条)
第四章 雑則(第二十一条―第五十六条)
第五章 罰則(第五十七条―第五十九条)
附則
第一章 総則
第一条の見出し中「この法律の」を削る。
第二条の見出し中「用語の」を削り、同条第一項中「による」を「第二条第一項に規定する」に改め、同条第三項中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団若しくは」を「会社、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「とは、」の下に「高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。
第二条に次の二項を加える。
6 この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。
7 この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 会社による高速道路の整備等
第二条の二から第二条の四までを削る。
第三条の見出しを「(高速道路の新設又は改築)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条の規定、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
2 会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 高速道路の路線名
二 新設又は改築に係る工事の内容
三 収支予算の明細
四 料金の額及びその徴収期間
3 会社は、第一項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。
第三条第六項中「第四項」を「第六項」に、「当該道路」を「当該高速道路」に改め、「道路管理者」の下に「(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第五項中「日本道路公団」を「会社」に、「第二項第四号又は第五号」を「第二項第二号(第六項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。)又は第三号」に、「事項のみ」を「事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「日本道路公団」を「会社」に、「第二項第一号から第三号まで、第六号又は第七号」を「第二項第一号、第二号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている高速道路にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第二項第一号、第二号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。
8 第五項の規定は、第六項の場合について準用する。
第三条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定により道路管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
5 国土交通大臣は、第二項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
二 申請に係る高速道路について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。
三 申請に係る高速道路が高速自動車国道である場合にあつては、高速自動車国道法第五条第一項又は第三項に規定する整備計画に適合するものであること。
四 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第三条の二を削る。
第四条の見出しを「(会社の行う高速道路の維持、修繕等)」に改め、同条中「日本道路公団は、第二条の二の規定に基き、又は第三条第一項の許可」を「会社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)」に、「道路に」を「高速道路に」に、「若しくは道路法」を「、道路法」に、「基き成立した」を「基づき成立した」に改め、「含む。)」の下に「による管理の方法の定め」を加え、「第十条第二項」を「第二十二条第二項」に、「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「当該道路」を「当該高速道路」に改める。
第五条及び第六条を次のように改める。
(供用の拒絶等)
第五条 会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第一号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。
一 第八条第一項第二十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第四十六条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両
二 道路法第四十七条第一項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
三 第八条第一項第二十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第四十七条第三項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)
四 道路法第四十七条第四項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両
2 会社は、前項に規定するもののほか、道路法第四十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。
3 会社は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。
一 当該供用の申込みが次条第一項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
二 当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。
三 当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(供用約款)
第六条 会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。
一 料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
二 高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第三十二条ただし書中「第六条の二第七項の規定による」を「第九条第六項の規定による申請も基づく」に改め、同条を第五十六条とする。
第三十一条中「日本道路公団の管理する高速自動車国道又は公団等の管理する一般国道等」を「会社管理高速道路又は公社管理道路」に、「公団等若しくは」を「道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくは」に、「公団等」」を「会社等」」に改め、同条を第五十五条とする。
第三十条第一項を次のように改める。
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、道路法第七十一条第四項中「道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第二十九号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条第二項を削り、同条第三項中「公団等の管理する一般国道等」を「会社管理高速道路又は公社管理道路」に、「適用しない」を「、適用しない」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「代つて」を「代わつて」に、「公団等」を「機構等」に、「第百六条」を「第百七条」に、「、道路管理者とみなし、この法律の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う日本道路公団は、これらの規定又は」を「道路管理者とみなし、」に、「、国土交通大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第五十四条とする。
第二十九条中「公団等」を「機構等」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十八条の見出しを「(道路資産等の帰属)」に改め、同条第一項を次のように改める。
会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、次項の規定により機構に帰属する日前においては、当該会社に帰属する。
第二十八条第二項中「公団等」を「会社等又は機構」に改め、同項を同条第八項とし、同条第一項の次に次の六項を加える。
2 第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産(当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産)は、機構に帰属する。
3 前項の規定にかかわらず、会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて次に掲げる事項を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、同項の規定により機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い、機構に帰属する。
一 機構に帰属する道路資産の内容
二 道路資産が機構に帰属する予定年月日
4 会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によつて増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属する。
5 会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件は、当該会社に帰属する。
6 地方道路公社が道路の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件は、当該地方道路公社に帰属する。
7 第一項の規定により会社に帰属した道路資産、第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産及び第五項の規定により会社に帰属した物件は、第四十九条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において道路管理者に、前条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において地方道路公社に帰属する。
第二十八条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(道路資産等の道路管理者への帰属)
第五十二条 前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定める物件を除く。)は、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。
第二十七条の三の見出しを「(会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ)」に改め、同条第一項を次のように改める。
地方道路公社は、会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)について、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。
第二十七条の三第二項中「日本道路公団」を「会社及び機構」に、「当該道路」を「当該高速道路」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。
一 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
二 申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。
5 地方道路公社は、有料道路管理者が第十八条第一項の許可又は第十九条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路について、当該有料道路管理者の同意を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、当該有料道路管理者が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。
第二十七条の三に次の一項を加える。
7 第一項又は第五項の許可があつた場合には、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可又は有料道路管理者に対する第十八条第一項の許可若しくは第十九条第一項の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する第十条第一項の許可又は第十一条第一項の許可があつたものとみなし、会社又は有料道路管理者が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該地方道路公社が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした同条第四項若しくは第二十五条第一項の規定による公告又は有料道路管理者がした第二十四条第四項若しくは第二十五条第二項の規定による公示は、当該地方道路公社がした第二十四条第四項又は第二十五条第一項の規定による公告とみなす。この場合において、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可又は有料道路管理者に対する第十八条第一項の許可若しくは第十九条第一項の許可は、その効力を失うものとする。
第二十七条の三を第五十条とする。
第二十七条の二の見出しを「(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)」に改め、同条第一項中「又は第三条の二第一項の許可を受けて日本道路公団」を「を受けて会社」に、「都道府県道又は指定市の市道」を「高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)」に、「日本道路公団と」を「会社及び機構と」に、「受けて、日本道路公団」を「受けて、会社」に、「道路にあつては当該道路」を「高速道路にあつては当該高速道路」に、「その他の道路」を「その他の高速道路」に改め、同項ただし書中「、当該道路」を「、当該高速道路」に、「日本道路公団が当該道路」を「会社が当該高速道路」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。
第二十七条の二に次の二項を加える。
4 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。
一 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
二 申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。
5 第一項の許可があつた場合には、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可と同一内容の当該道路管理者に対する第十八条第一項の許可があつたものとみなし、会社が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該道路管理者が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした同条第四項又は第二十五条第一項の規定による公告は、当該道路管理者がした第二十四条第四項又は第二十五条第二項の規定による公示とみなす。この場合において、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可は、その効力を失うものとする。
第二十七条の二を第四十九条とする。
第二十七条第一項中「公団等」を「会社等又は機構」に、「日本道路公団の管理する高速自動車国道又は公団等の管理する一般国道等」を「会社管理高速道路又は公社管理道路」に、「指定市の市道以外の市町村道」を「公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国土交通大臣は、会社等に対して、会社管理高速道路又は指定都市高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第二十七条を第四十八条とする。
第二十六条の二を削る。
第二十六条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第四十八条第一項及び第五十三条において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができる。
第二十六条第一項第一号中「公団等」を「機構等又は会社」に、「基く」を「基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項及び第三項中「公団等」を「機構等」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)
第四十七条 国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。
第二十五条を削る。
第二十四条中「基く」を「基づく」に、「公団等」を「機構等」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(他人の土地の立入り、一時使用等)
第四十四条 会社は、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 会社は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用をするときは、この限りでない。
3 道路法第六十六条第二項から第七項まで、第六十七条及び第六十九条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同法第六十六条第二項中「前項」とあり、同条第五項及び第六項中「第一項」とあり、並びに同法第六十七条中「前条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項」と、同法第六十九条中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第一項中「第六十六条又は前条の規定による処分に因り」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項の規定による立入り又は一時使用により」と読み替えるものとする。
(負担金等の強制徴収)
第四十五条 道路法第七十三条の規定は、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第二十六条の規定に基づく割増金について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2 第四十二条第三項の規定により機構等の収入となる占用料、連結料及び負担金に関する道路法第七十三条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
3 会社は、第四十二条第四項の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、機構に対し、その徴収を申請することができる。
4 道路法第七十三条の規定は、前項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する道路法第七十三条第二項に規定する手数料は、機構の収入とする。
6 第三項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収した場合には、会社は、機構の徴収した金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)の百分の四に相当する金額を機構に納付しなければならない。
第二十三条を削る。
第二十二条中「において準用する」を「の規定により読み替えて適用する」に改め、同条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(収入の帰属)
第四十二条 第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに第二十六条の規定に基づく割増金は、それぞれ当該料金又は割増金を徴収した会社等の収入とする。
2 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定に基づく料金は、有料道路管理者の収入とする。
3 第一項に規定するもののほか、第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条の規定に基づく占用料、第三十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条の七第一項若しくは高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定に基づく連結料、第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料、第八条第一項第十九号若しくは第十七条第一項第十四号の規定により同法第四十四条の二第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金、第四十条の規定により読み替えて適用する同法第六十一条第一項の規定に基づく負担金又は第四十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書若しくは第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。
4 第一項に規定するもののほか、第九条第一項第九号の規定により道路法第四十四条の二第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金並びに第四十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。
第二十一条を削る。
第二十条第一項中「第十九条」を「第三十七条」に、「公団等の」を「会社等又は機構の」に、「当該公団等」を「それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構」に改め、同条第二項中「公団等」を「会社等若しくは機構」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に、「公団等」を「会社等又は機構」に、「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改め、同条第四項中「前項の規定により」を「第二項の規定による申請に基づいて」に、「公団等」を「会社等又は機構」に改め、同条を第三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)
第四十条 会社管理高速道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十三号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第五十八条第一項及び第六十条ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第五十九条第三項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十一号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第九条第一項第八号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。
2 公社管理道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第六号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第三号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第十号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。
第十九条の二第一項を次のように改める。
前条第一項又は第二項の規定により会社等の負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第十九条の二第一項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第十九条の二第一項又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路である場合にあつては会社、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「他の道路の道路管理者」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
第十九条の二第二項中「公団等」を「会社等」に、「道路管理者」を「他の道路の道路管理者」に改め、同条第三項中「第六条の二第四項の」を「第九条第三項の」に、「第六条の二第四項中「日本道路公団」とあるのは「公団等」を「同条第三項中「会社」とあるのは「会社等」に改め、同条第四項中「及び前項において準用する第六条の二第四項の規定により」を「の規定による申請に基づいて」に、「公団等及び道路管理者の」を「会社等と他の道路の道路管理者との」に改め、同条を第三十八条とする。
第十九条の見出し中「公団等の行なう有料の」を「会社等又は機構の行う」に改め、同条第一項中「日本道路公団の管理する高速自動車国道又は公団等の管理する一般国道等」を「会社管理高速道路又は公社管理道路」に、「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法」を「機構法」に、「当該公団等」を「当該会社等」に改め、同条第二項中「日本道路公団の管理する高速自動車国道」を「会社管理高速道路」に、「、日本道路公団」を「、会社」に改め、同条に次の一項を加える。
3 この法律の規定により機構が行う会社管理高速道路の管理に関する費用は、機構の負担とする。
第十九条を第三十七条とする。
第十七条の二から第十八条の四までを削る。
第十七条の見出しを「(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
道路管理者は、地方道路公社が第十条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、若しくは第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う指定都市高速道路(以下「公社管理道路」と総称する。)について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。
第十七条第一項第五号中「又は第四十八条の四第一項」を「(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第四十八条の四第一項の規定により」を「第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第一号に掲げる施設について」に改め、「又は」の下に「連結を」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とし、同条第二項中「公団等の管理する一般国道等」を「公社管理道路」に、「公団等に」を「地方道路公社に」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の五条を加える。
(道路管理者等に対する処分等の請求)
第三十二条 会社又は機構は、会社管理高速道路の管理に関し必要があると認めるときは、会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。
2 地方道路公社は、公社管理道路の管理に関し必要があると認めるときは、当該公社管理道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。
(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)
第三十三条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)
第三十四条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
2 会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(違法放置物件の保管についての道路法の規定の適用)
第三十五条 第八条第一項第十九号、第九条第一項第九号又は第十七条第一項第十四号の規定により道路法第四十四条の二第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
(手数料の納付についての道路法の規定の適用)
第三十六条 第八条第一項第二十二号又は第十七条第一項第十七号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。
第十六条の二の見出しを「(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。
第十六条の二第一項第五号中「第三十七条第一項」の下に「(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第八号とし、同項第四号の二を同項第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
六 道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定をすること。
七 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第一号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。
第十六条の二第二項中「国土交通大臣は、日本道路公団の管理する高速自動車国道」を「道路管理者は、会社管理高速道路」に、「日本道路公団に」を「機構及び会社に」に改め、同条を第三十条とする。
第十六条の見出し中「有料」を「指定区間外」に改め、同条第一項中「公団等は、第十五条第一項」を「会社等は、第二十七条第一項」に改め、同条第三項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「第十五条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第四項を削り、同条を第二十九条とする。
第十五条の二の見出し中「有料の高速自動車国道」を「高速自動車国道等」に改め、同条中「高速自動車国道」の下に「又は指定区間内の一般国道」を加え、同条を第二十八条とする。
第十五条の見出し中「有料の」を削り、同条第一項及び第二項を次のように改める。
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定による許可を受けた道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方道路公社の行う工事のうち指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るもの又は市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者の行う工事にあつては、都道府県知事)の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する工事の検査は、国土交通省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。
第十五条第三項中「第二条の三の認可、第七条の三第一項の認可若しくは本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項の認可又は」を削り、「第七条の十二第一項の許可若しくは第七条の十四第一項」を「第十条第一項の許可又は第十二条第一項」に、「公団等」を「会社等」に、「認可又は許可」を「許可」に改め、同条第四項中「第八条第一項」を「第十八条第一項」に、「道路管理者」を「有料道路管理者」に改め、同条第五項及び第六項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に改め、同条を第二十七条とする。
第十四条の二を削る。
第十四条第一項を次のように改める。
会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
第十四条第二項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(割増金)
第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第十三条を削る。
第十二条の見出しを「(料金徴収の対象等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
第十二条第二項中「高速自動車国道、首都高速道路、阪神高速道路及び指定都市高速道路以外の道路」を「前項本文に規定するその他の道路」に、「前項本文」を「同項本文」に改め、同条に次の二項を加える。
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
4 会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法を、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第十二条を第二十四条とする。
第十一条を削る。
第十条の見出し中「公団等の行なう有料の」を「会社等の行う」に改め、同条第一項を次のように改める。
会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
第十条第二項中「公団等」を「会社等」に、「第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項」を「第四十九条第一項又は第五十条第一項」に、「日本道路公団が道路」を「会社が高速道路」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(料金の額等の基準)
第二十三条 料金の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)にあつては、協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、当該高速道路に係る道路資産(機構法第二条第二項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
二 第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
三 前二号の道路以外の道路にあつては、当該道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。
四 会社管理高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路に限る。)又は指定都市高速道路にあつては、公正妥当なものであること。
五 前号の高速道路以外の道路にあつては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。
2 前項に規定するもののほか、料金の額の基準は、政令で定める。
3 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、会社の成立の日から起算して四十五年を超えてはならない。
4 前項に規定するもののほか、料金の徴収期間の基準は、政令で定める。
第九条第一項を次のように改める。
会社等は、第三条第一項の許可又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第九条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「道路管理者は、第八条第一項」を「有料道路管理者は、第十八条第一項」に、「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 会社等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る高速道路を対象とする協定を添付しなければならない。
一 廃止しようとする路線名及び工事の区間
二 廃止の予定年月日 三 廃止の理由 3 国土交通大臣は、会社からの前項前段の申請にあつては、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。 一 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。二 申請に係る高速道路の新設又は改築に関する工事の廃止について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。
第九条を第二十一条とする。
第八条の三第一項中「第七条の十二第一項」を「第十条第一項」に、「第七条の十四第一項」を「第十二条第一項」に、「第八条第一項」を「第十八条第一項」に、「道路管理者」を「有料道路管理者」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の章名を付する。 第四章 雑則 第八条の二の見出し中「道路管理者の行なう」を「有料道路管理者の行う」に改め、同条第一項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「第三条の二第一項各号に掲げる条件が存する」を「次に掲げる要件に適合する」に改め、同項に次の各号を加える。一 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
二 当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。第八条の二第二項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「添附して、第三条の二第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画」を「添付して、次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 収支予算の明細
二 料金
三 料金の徴収期間
第八条の二第四項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「第三条の二第二項第一号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみ」を「第二項第一号に掲げる事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「第三条の二第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、「変更しようとするときは」の下に「、あらかじめ、有料道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第八条の二を第十九条とする。
第八条の見出し中「道路管理者の行う有料の」を「有料道路管理者の行う」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。次項及び第四項において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
2 道路管理者は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 路線名及び工事の区間
二 工事方法及び工事予算
三 工事の着手及び完成の予定年月日
四 収支予算の明細
五 料金
六 料金の徴収期間
3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請に係る道路の新設又は改築が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第八条第四項中「道路管理者は、第一項」を「第一項の許可を受けた道路管理者(以下「有料道路管理者」という。)は、同項」に、「第三条第二項第一号」を「第二項第一号」に、「第六号又は第七号」を「第五号又は第六号」に改め、「変更しようとするときは」の下に「あらかじめ有料道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上」を加え、「又は第三号」を削り、同条第五項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に、「第三条第二項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみ」を「第二項第三号又は第四号に掲げる事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同条第六項中「道路管理者」を「有料道路管理者」に改め、同条を第十八条とする。
第七条の十九を削る。
第七条の十八第一項中「第七条の十二第一項」を「第十条第一項」に、「第七条の十三第一項」を「第十一条第一項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第七条の十四第一項」を「第十二条第一項」に、「第七条の十五」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第七条の十四第二項」を「第十二条第二項第二号」に、「第七条の十五」を「第十三条第二項第二号」に改め、「若しくは」の下に「同項第三号の」を加え、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
第十七条 地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
一 道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 道路法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により管理の方法について協議すること。
三 道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
四 道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。
五 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
六 道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
七 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。
八 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
九 道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
十 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。
十一 道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十二 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十三 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十四 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
十五 道路法第四十五条第一項、第四十七条の四及び第四十八条の十一第二項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
十六 道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十七 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同条第二項後段の規定により協議し、及び同条第五項の規定により許可証を交付すること。
十八 道路法第四十七条の三及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十九 道路法第四十七条の六第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
二十一 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
二十二 道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
二十三 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
二十四 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
二十五 道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
二十六 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。
二十七 高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
2 地方道路公社は、前項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第八号、第九号又は第二十一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第八号又は第九号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
3 第一項の規定により地方道路公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
第七条の十七の見出し中「行なう有料の」を「行う」に改め、同条第一項中「第七条の十二第一項」を「第十条第一項」に、「行なうこと」を「行うこと」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同条第二項中「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第五条第二項各号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 路線名並びに維持及び修繕を行う区間
二 維持及び修繕に関する工事の方法
三 収支予算の明細
四 料金
五 料金の徴収期間
第七条の十七第三項を次のように改める。
3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第七条の十七第四項中「第五条第二項各号」を「第二項第一号、第二号、第四号又は第五号」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条の十七に次の一項を加える。
6 国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
第七条の十七を第十五条とする。
第七条の十六の見出し中「行なう有料の」を「行う」に改め、同条中「第七条の十二第一項」を「第十条第一項」に、「第七条の十四第一項」を「第十二条第一項」に改め、「含む。)」の下に「による管理の方法の定め」を加え、「第十条第二項」を「第二十二条第二項」に、「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第十四条とする。
第七条の十五中「、国土交通省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について」を削り、同条に次の二項を加える。
2 地方道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 収支予算の明細
二 料金
三 料金の徴収期間
3 国土交通大臣は、前項の申請に係る料金の額及びその徴収期間が第二十三条に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第一項の認可をすることができる。
第七条の十五を第十三条とする。
第七条の十四の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「次の各号に該当する」を「次に掲げる要件に適合する」に改め、「含む。)」の下に「による管理の方法の定め」を加え、同条第二項中「添附して」を「添付して」に改め、同条第四項第二号を次のように改める。
二 工事方法及び工事予算
第七条の十四第四項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項を次のように改める。
5 国土交通大臣は、第二項の申請に係る道路が第一項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。
第七条の十四第六項中「第四項第一号から第三号まで」を「第四項第一号若しくは第二号」に改め、同条第七項中「第四項第四号」を「第四項第三号」に、「事項のみ」を「事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同条第八項中「道路管理者」の下に「(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」を加え、同条を第十二条とする。
第七条の十三の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「第三条の二第一項各号に掲げる条件が存する」を「次に掲げる要件に適合する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
二 当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。
第七条の十三第二項中「添附して、第三条の二第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画」を「添付して、次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 収支予算の明細
二 料金
三 料金の徴収期間
第七条の十三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、「道路管理者」の下に「(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三条の二第二項第一号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみ」を「第二項第一号に掲げる事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第三条の二第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第七条の十三を第十一条とする。
第七条の十二の見出し中「行なう有料の」を「行う」に改め、同条第一項中「、一般国道」の下に「(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)」を加え、「第七条の十四第一項」を「これらの道路のうち、第十二条第一項」に、「除く。)が第三条第一項各号に規定する条件に該当し、かつ、当該道路が一般国道である場合においては、当該道路の新設又は改築が当該道路の存する地域の利害に特に関係があると認められるものであるときに限り」を「除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について」に改め、「含む。)」の下に「による管理の方法の定め」を加え、同条第二項中「添附して、第三条第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画」を「添付して、次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 路線名及び工事の区間
二 工事方法及び工事予算
三 工事の着手及び完成の予定年月日
四 収支予算の明細
五 料金
六 料金の徴収期間
第七条の十二第三項を次のように改める。
3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
一 申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。
二 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。
第七条の十二第四項中「第三条第二項第一号から第三号まで、第六号又は第七号」を「第二項第一号、第二号、第五号又は第六号」に改め、同条第五項中「第三条第二項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみ」を「第二項第三号又は第四号に掲げる事項」に、「届け出ることをもつて足りる」を「届け出なければならない」に改め、同条第六項中「道路管理者」の下に「(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」を加え、同条を第十条とする。
第七条から第七条の十一までを削る。
第六条の二の見出し中「国土交通大臣」を「機構による道路管理者」に改め、同条第一項中「日本道路公団は、第二条の二の規定に基づき高速自動車国道」を「機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路」に、「高速自動車国道の」を「高速道路の」に、「国土交通大臣に代わつて」を「当該高速道路の道路管理者に代わつて、」に改め、同項第二号中「第七条の二第一項又は」を削り、「方法」の下に「(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)」を加え、同項第十九号を同項第三十号とし、同項第十八号中「において準用する」を「及び道路法第九十一条第二項において準用する」に改め、同号ただし書中「第三十七条第一項」の下に「(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第二十九号とし、同項中第十七号の四を第二十八号とし、第十七号の三を第二十五号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十六 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
二十七 道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
第六条の二第一項第十七号の二中「協定を締結し、及び道路一体建物を管理する」を「及び締結する」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十七号中「第四十七条の三」の下に「及び第四十八条の十二」を加え、同号を同項第二十三号とし、同項中第十六号の二を第二十二号とし、第十六号を第二十一号とし、同項第十五号中「及び第四十七条の四」を「、第四十七条の四及び第四十八条の十一第二項」に、「道路標識又は区画線を設けること」を「設けるべき道路標識又は区画線を定めること」に改め、同号を同項第二十号とし、同項中第十四号の四を第十九号とし、第十四号の三を第十八号とし、第十四号の二を第十七号とし、第十四号を第十六号とし、第十三号を削り、第十二号を第十五号とし、第十一号を削り、同項第十号中「同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において」を「同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を」に改め、同号を同項第十四号とし、同項中第九号を第十三号とし、第八号を削り、第七号を第十二号とし、第六号を第十一号とし、第五号の二を第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
十 道路法第二十条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
第六条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「道路標識を設ける」を「設けるべき道路標識を定める」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号の三を第四号とし、同項第二号の二中「通路その他の」を削り、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
三十一 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものを除く。
第六条の二第二項中「日本道路公団」を「機構」に、「国土交通大臣に代わつてその権限のうち同項第一号、第二号の二又は第十号から第十二号まで」を「高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号又は第十五号」に、「同項第十号から第十二号まで」を「同項第十四号又は第十五号」に、「を行おうとする」を「である」に、「国土交通大臣の」を「当該道路管理者の」に改め、「受け」の下に「、かつ」を加え、「を国土交通大臣」を「を当該道路管理者」に改め、同条第三項から第七項までを次のように改める。
3 機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号、第十五号若しくは第二十六号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が都道府県道又は指定市の市道に係る同項第十四号、第十五号又は第二十六号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第十四号又は第十五号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
4 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第十六号まで、第十八号から第二十二号まで、第二十四号から第二十六号まで又は第二十八号から第三十号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第三十号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
5 第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第二十二号、第二十六号、第二十七号及び第三十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可又は承認については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。
6 前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第二十六号又は第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可又は承認であつて当該会社に対するものについては、適用しない。
7 次条第一項第九号又は第十二号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第十九号又は第二十八号に掲げる権限を行わないものとする。
第六条の二第八項及び第九項を削り、同条第十項中「日本道路公団が国土交通大臣に代つて」を「機構が高速道路の道路管理者に代わつて」に、「第十条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条を第八条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。
(会社による道路管理者の権限の代行)
第九条 会社は、第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
一 高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
二 高速自動車国道法第八条第一項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。
三 前条第一項第六号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けること。
四 道路法第十九条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
五 道路法第二十条第一項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。
六 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
七 道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。
八 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。
九 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
十 前条第一項第二十号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の四及び第四十八条の十一第二項の規定により設けること。
十一 道路法第四十七条の六第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。
十二 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
十三 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものに限る。
2 前項第一号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第四項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。
5 会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者の鉄道と相互に交差する高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、高速自動車国道法第十二条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者と当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。
6 前項の規定による協議が成立しないときは、会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
7 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者の意見を聴かなければならない。
8 第六項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第五項の規定の適用については、会社と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
9 会社は、第一項第九号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の二第一項「(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、若しくは同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十二号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又は移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。
10 会社は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第三号、第六号、第八号から第十号まで又は第十二号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。
11 第一項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等
第六条の次に次の一条を加える。
(供用約款の掲示)
第七条 会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
本則に次の一章を加える。
第五章 罰則
第五十七条 第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附則第七条第一項中「次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める道路」を「会社に対し、当該会社が第三条第一項の許可を受けて行う高速道路」に改め、同項各号を削る。
附則第八条(見出しを含む。)中「第八条の三第一項」を「第二十条第一項」に改める。
(道路法の一部改正)
第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条の六」を「第四十八条の十二」に、「第四十八条の七―第四十八条の十」を「第四十八条の十三―第四十八条の十六」に、「第百六条」を「第百七条」に改める。
第二十条第一項及び第三十一条第一項から第五項までの規定中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
第四十八条の三中「本条、次条第一項及び第四十八条の八」を「この条、次条及び第四十八条の十四」に改める。
第四十八条の四を次のように改める。
(自動車専用道路との連結の制限)
第四十八条の四 次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。
一 道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。)
二 当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
三 第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該自動車専用道路とを連結する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの
第三章第六節中第四十八条の十を第四十八条の十六とし、第四十八条の九を第四十八条の十五とし、第四十八条の八を第四十八条の十四とし、第四十八条の七を第四十八条の十三とし、同章第五節中第四十八条の六を第四十八条の十二とし、第四十八条の五を第四十八条の十一とし、第四十八条の四の次に次の六条を加える。
(連結許可等)
第四十八条の五 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
一 前条第一号に掲げる施設 当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。
二 前条第二号又は第三号に掲げる施設 政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
3 連結許可を受けた前条第二号又は第三号に掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。
4 第二項の規定は、前項の許可について準用する。
(連結許可等に係る施設の管理)
第四十八条の六 連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
(連結料の徴収)
第四十八条の七 道路管理者は、第四十八条の四第二号又は第三号に掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
(連結許可等に基づく地位の承継)
第四十八条の八 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
第四十八条の九 道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
(連結許可等の条件)
第四十八条の十 道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
第六十四条第一項中「基づく料金」の下に「、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料」を加える。
第七十一条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「基く命令の規定によつて」を「基づく命令の規定によつて」に改め、「、道路」の下に「(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「因り」を「より」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「附した」を「付した」に改め、同項第三号中「基く」を「基づく」に改め、同条第五項中「第四十八条の六又は第四十八条の十」を「第四十八条の十二又は第四十八条の十六」に改める。
第七十三条第一項中「又は料金」を「、料金又は連結料」に改める。
第七十六条第四号中「第三十九条第二項」の下に「、第四十八条の七第二項」を加える。
第九十六条第五項中「第四十八条の四第一項」を「第四十八条の五第一項若しくは第三項」に改める。
第九十九条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第百条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百一条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改める。
第百二条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百三条中「第四十八条の六」を「第四十八条の十二」に、「第四十八条の十」を「第四十八条の十六」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第百五条中「罰するの外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削る。
第百六条を第百七条とし、第百五条の次に次の一条を加える。
第百六条 第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(高速自動車国道法の一部改正)
第三条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第三項中「、会議の議を経て」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。
第十一条各号列記以外の部分中「交通の用に供する」を削り、同条第二号を次のように改める。
二 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
第十一条に次の一号を加える。
三 第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該高速自動車国道とを連結する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの
第十一条の二第二項第一号中「第五条」を「第五条第一項又は第三項」に改め、同項第二号中「前条第二号に掲げる通路その他の」を「前条第二号又は第三号に掲げる」に、「第五条」を「第五条第一項又は第三項」に、「定める通路その他の」を「定める」に改め、同項第三号並びに同条第四項及び第五項中「前条第二号」の下に「又は第三号」を加え、「通路その他の」を削り、同条第七項中「通路その他の」を削り、「前条第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第十一条の三の見出し中「通路その他の」を削り、同条中「第十一条第二号」の下に「又は第三号」を加え、「通路その他の」を削る。
第十一条の四第一項中「第十一条第二号」の下に「又は第三号」を加え、「通路その他の」を削る。
第十一条の八第一項中「道路」とあるのは「道路若しくは」を「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「」に、「若しくは第五項」を「又は第五項」に改める。
第十二条第一項中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
第二十五条第一項中「第百六条」を「第百七条」に改める。
第二十六条第一項中「五十万円」を「二百万円」に改める。
第二十八条中「二十万円」を「五十万円」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第二十八条の二及び第二十九条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第三十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第三十一条中「十万円」を「三十万円」に改める。
(地方道路公社法の一部改正)
第四条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「一部を行なう」を「一部を行う」に改め、同項第一号中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「行なう」を「行う」に改める。
第三十一条第一号中「又は地方債」を「、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券」に改め、同条第二号中「銀行」の下に「その他国土交通大臣の指定する金融機関」を加え、同条に次の一号を加える。
三 その他国土交通省令で定める方法
第四十三条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。
第四十四条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。
(国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名)