旅券法の一部を改正する法律
法律第九十八号(平一六・六・九)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外務・内閣総理大臣臨時代理署名)
法律第九十八号(平一六・六・九)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外務・内閣総理大臣臨時代理署名)