日本郵政公社法

法律第九十七号(平一四・七・三一)

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 役員及び理事会並びに職員(第八条―第十八条)

 第三章 業務運営

  第一節 業務(第十九条―第二十三条)

  第二節 中期経営目標等(第二十四条―第二十七条)

 第四章 財務及び会計(第二十八条―第四十九条)

 第五章 人事管理(第五十条―第五十七条)

 第六章 監督(第五十八条―第六十二条)

 第七章 雑則(第六十三条―第六十九条)

 第八章 罰則(第七十条―第七十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 日本郵政公社は、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社として、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務、当該業務を行うための施設その他の経営資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とする。

 (法人格)

第二条 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 公社は、主たる事務所を東京都に置く。

2 公社は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 公社の資本金は、別に法律で定めるところにより政府から出資があったものとされた金額とする。

 (登記)

第五条 公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第六条 公社でない者は、日本郵政公社という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公社について準用する。

   第二章 役員及び理事会並びに職員

 (役員)

第八条 公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置く。

 (理事会の設置及び任務)

第九条 公社に、理事会を置く。

2 理事会は、総裁、副総裁及び理事をもって組織する。

3 理事会は、この法律の規定により総務大臣の認可(第十二条第二項及び第十五条第四項の認可を除く。)又は承認(第五十二条第三項の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。

 (理事会の会議)

第十条 理事会は、総裁が招集する。

2 総裁は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3 理事会は、総裁、副総裁及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 理事会の議事は、出席した総裁、副総裁及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (役員の職務及び権限)

第十一条 総裁は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁を補佐して公社の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公社の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、公社の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は総務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十二条 総裁及び監事は、総務大臣が任命する。

2 副総裁は、総裁が総務大臣の認可を受けて任命する。

3 理事は、総裁が任命する。

4 理事のうち三人以上及び監事のうち一人以上は、その就任の前五年間社内者等(公社の役員若しくは職員又は政府の職員(非常勤の者を除く。)をいう。次条第二項において同じ。)でなかった者でなければならない。

 (役員の任期)

第十三条 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の就任の前五年間社内者等でなかったときは、前条第四項の規定の適用については、その再任の前五年間社内者等でなかったものとみなす。

 (役員の欠格条項)

第十四条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十五条 総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか、総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため公社の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4 総裁は、前二項の規定により副総裁を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

5 総務大臣は、副総裁又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、総裁に対し、その役員の解任を命ずることができる。

 (代表権の制限)

第十六条 公社と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公社を代表する。

 (代理人の選任)

第十七条 総裁及び副総裁は、理事又は公社の職員のうちから、公社の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十八条 公社の職員は、総裁が任命する。

   第三章 業務運営

    第一節 業務

 (業務の範囲)

第十九条 公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により郵便の業務を行うこと。

 二 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の規定により郵便貯金の業務を行うこと。

 三 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。

 四 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の規定により郵便振替の業務を行うこと。

 五 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。

 六 国の委託を受けて、印紙の売りさばきを行うこと。

 七 国の委託を受けて、恩給その他の国庫金の支払を行うこと。

 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公社は、前項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

 一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等を発行すること。

 二 郵便貯金法第四条第一項に規定する施設の設置及び運営を行うこと。

 三 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条に規定する業務を行うこと。

 四 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第二条第一項の規定により委託された寄附金の処理を行うこと。

 五 日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)第一条に規定する外国通貨の両替及び旅行小切手の売買を行うこと。

 六 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)第二条第二項の規定により委託された寄附金の処理を行うこと。

 七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第三項に規定する個人型年金に係るものに限る。)を行うこと。

 八 簡易生命保険法第百一条第一項に規定する施設の設置及び運営を行うこと。

 九 日本銀行の委託を受けて、国庫金の取扱いを行うこと。

 十 国家公務員共済組合連合会の委託を受けて、国家公務員共済組合連合会が支給する年金及び一時金の支払に関する事務を行うこと。

 十一 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等の再委託を受けて、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務を行うこと。

 十二 国民生活金融公庫の委託を受けて、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条の二第二項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。

 十三 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第二項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。

 十四 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)第二条第一項に規定する金融機関の委託を受けて、同法第四条第一項に規定する金融機関預金受払事務を行うこと。

 十五 国民年金基金連合会の委託を受けて、確定拠出年金法第六十一条第一項に規定する事務を行うこと。

 十六 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第二条第一項の規定に基づき取り扱う地方公共団体の事務を行うことその他委託を受けて地方公共団体の事務を行うこと。

 十七 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項に規定する損害保険会社等の委託を受けて、同条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集の取扱いを行うこと。

 十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 公社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社又は日本放送協会の委託を受けて、地域住民の利便の増進に資する業務を行うことができる。

4 公社は、前項に規定する業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

 (郵便局)

第二十条 公社は、前条第一項第一号から第五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行うため、総務省令で定めるところにより、郵便局をあまねく全国に設置しなければならない。

2 前項の総務省令を定めるに当たっては、地域住民の利便の確保について配慮しなければならない。

 (出資)

第二十一条 公社は、第十九条第一項第一号に掲げる業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。

 (業務の委託)

第二十二条 公社は、次に掲げる法律の定めるところにより、その業務の一部を委託することができる。

 一 郵便法

 二 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)

 三 郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)

 四 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)

 五 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律

2 公社は、前項に定めるもののほか、総務大臣の認可を受けて定める基準に従って、第十九条第二項第二号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。

 (業務方法書)

第二十三条 公社は、業務開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

    第二節 中期経営目標等

 (中期経営目標及び中期経営計画)

第二十四条 公社は、総務省令で定めるところにより、四年ごとに、その目標を定める年の翌年の四月一日以降四年を一期とする経営に関する具体的な目標(以下「中期経営目標」という。)及び当該中期経営目標を達成するための計画(以下「中期経営計画」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 中期経営目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 経営の健全性の確保に関する事項

 二 その他業務運営に関する重要事項

3 中期経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 事業計画

 二 予算

 三 資金計画

 四 郵便貯金の預り金(郵便貯金の利子を含み、日常の払戻しに必要な資金を除く。以下「郵便貯金資金」という。)の運用計画

 五 簡易生命保険業務(第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この条及び第三十条第二項において同じ。)に係る収入のうち簡易生命保険業務に係る支出に充てられていないもの(簡易生命保険業務に係る日常の支出に必要な資金を除く。以下「簡易生命保険資金」という。)の運用計画

4 前項第二号の予算においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 一 短期借入金の限度額

 二 郵便業務(第十九条第一項第一号及び第六号並びに同条第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る資金繰りに充てるための郵便貯金資金の融通の限度額

 三 郵便業務に係る資金繰りに充てるための簡易生命保険資金の融通の限度額

5 第三項第四号の郵便貯金資金の運用計画は、郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)を行う事業の経営の健全性の確保を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

6 前項の規定は、第三項第五号の簡易生命保険資金の運用計画について準用する。この場合において、前項中「郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)」とあるのは、「簡易生命保険業務」と読み替えるものとする。

7 中期経営計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 当該中期経営計画に係る期間の収益及び費用の見通しに関する書類

 二 当該中期経営計画に係る期間の終了時における資産及び負債の見通しに関する書類

 三 その他当該中期経営計画の参考となる書類

8 第三項第二号の予算、同項第三号の資金計画並びに前項第一号及び第二号に掲げる書類においては、それぞれ、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。

 (年度経営計画)

第二十五条 公社は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期経営計画に基づき、総務省令で定めるところにより、その事業年度の経営に関する計画を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (各事業年度に係る業績評価)

第二十六条 総務大臣は、公社の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

2 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 (中期経営目標に係る業績評価)

第二十七条 公社は、第二十四条第一項の認可を受けた中期経営目標に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該中期経営目標の達成状況に関する報告書(以下「中期経営報告書」という。)を総務大臣に提出しなければならない。

2 総務大臣は、前項の公社の中期経営目標の達成状況について、評価を行わなければならない。

3 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十八条 公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (企業会計原則)

第二十九条 公社の会計は、総務省令で定めるところにより、企業会計原則によるものとする。

 (財務諸表等)

第三十条 公社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 財務諸表(貸借対照表、損益計算書その他の総務省令で定める書類に限る。)においては、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。

3 公社は、第一項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書を添え、並びに財務諸表及び事業報告書(会計に関する部分に限る。)に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。

4 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 業務の実施状況

 二 郵便局の設置、移転及び廃止の状況

 三 常時勤務に服することを要する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で総務省令で定めるものを含む。)の数

 四 郵便貯金資金の運用の実績

 五 簡易生命保険資金の運用の実績

 六 その他総務省令で定める事項

5 公社は、第一項の規定による総務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第三項の事業報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (会計監査人の監査等)

第三十一条 公社は、財務諸表及び事業報告書(会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2 会計監査人は、総務大臣が選任する。

3 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての総務大臣の前条第一項の承認の時までとする。

4 総務大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第四条(第二項第二号を除く。)の規定は、第一項の会計監査人について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第二条第一項」とあるのは、「日本郵政公社法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

 (簡易生命保険価格変動準備金)

第三十二条 公社は、毎事業年度末において、その所有する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(簡易生命保険資金の運用に係るものに限る。次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

2 前項の準備金は、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

第三十三条 公社は、業務関係の際、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

 (簡易生命保険責任準備金)

第三十四条 公社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。

 (簡易生命保険支払備金)

第三十五条 公社は、毎事業年度末において、保険金、年金、還付金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)で、簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第三十六条 公社は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 公社は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (国庫納付金)

第三十七条 公社は、第二十四条第一項に規定する中期経営計画に係る期間(以下この条において「中期経営計画の期間」という。)の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理(以下この条において「整理」という。)を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額(以下この条において「基準額」という。)を超える額の積立金(前条第一項の規定による積立金をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について政令で定める基準により計算した額を、政令で定めるところにより国に納付するものとする。

 一 当該中期経営計画の期間(以下この条において「当該期間」という。)の直前の中期経営計画の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えないとき又は当該期間が最初の中期経営計画の期間であるとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額

 二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超える場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの条の規定により国に納付した場合にあっては、その納付した額を控除した残額)を超えるとき その超える額に相当する金額

 (長期借入金及び日本郵政公社債券)

第三十八条 公社は、その施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本郵政公社債券を発行することができる。

2 前項に規定するもののほか、公社は、長期借入金又は日本郵政公社債券で政令で定めるものの償還に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本郵政公社債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3 公社は、総務大臣の認可を受けて、日本郵政公社債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は日本郵政公社債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (償還計画)

第三十九条 公社は、毎事業年度、長期借入金及び日本郵政公社債券の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。

 (短期借入金)

第四十条 公社は、資金繰りのため必要があるときは、中期経営計画の第二十四条第四項第一号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (郵便貯金資金の運用)

第四十一条 公社は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資金を運用してはならない。

 一 郵便貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け

 二 郵便貯金法第六十九条の規定による地方公共団体に対する貸付け

 三 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律第十二条の規定による貸付け

 四 次に掲げる有価証券等の売買

  イ 国債(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)

  ロ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券

  ハ 地方債

  ニ 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券

  ホ 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会(次号及び第六号において「金融機関」という。)の発行する債券(次条第二項及び第四項において「金融債」という。)

  ヘ 社債で政令で定めるもの

  ト 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。次条第二項において同じ。)で政令で定めるもの

  チ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。第四十六条第一号において同じ。)のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの

  リ 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条第三項において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。次条第二項及び第三項において「外国債」という。)

  ヌ 貸付信託の受益証券

  ル 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの

  ヲ 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの

 五 金融機関への預金

 六 第四号に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

 七 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第四号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与

 八 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買

 九 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与

 十 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。第四十六条第二号において同じ。)への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、第四号から前号までに掲げる方法により運用するものに限る。

 十一 郵便業務の用に供する施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるための資金の融通

 十二 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金の融通

第四十二条 公社は、前条第四号ロからリまでに掲げる債券を郵便貯金資金をもって取得するときは、次に掲げる場合を除き、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

 一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項の資金の調達に応じる場合

 二 郵便貯金法第六十九条の規定により取得する場合

 三 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律第十八条の規定により取得する場合

2 公社が金融債、社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券(次項及び第五項において「金融債等」という。)に運用する郵便貯金資金の額は、それぞれ、郵便貯金資金の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。

3 公社は、郵便貯金資金を金融債等に運用する場合には、それぞれ、一の法人の発行する金融債等の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債等の十分の六を超える割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)の金融債等を取得してはならない。

4 前項の場合において、簡易生命保険資金の金融債に運用する額があるときは、その額を郵便貯金資金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項の規定を適用するものとする。

5 公社が郵便貯金資金をもって取得する金融債等は、それぞれ、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、公社以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。

第四十三条 公社は、第四十一条第十一号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用しようとするときは、その金額、利率及び期間について、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る利率が国債の利回りその他の市場金利に即したものであると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

3 公社は、第四十一条第十二号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用しようとするときは、その金額、利率及び期間について、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 一 その運用をすることによって第四十一条第十二号に掲げる方法により運用する郵便貯金資金の額が中期経営計画の第二十四条第四項第二号の限度額を超えないものであること。

 二 その利率が国債の利回りその他の市場金利に即したものであること。

 三 その期間が一年を超えないものであること。

4 公社は、第四十一条第十二号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 (郵便振替資金の運用)

第四十四条 公社は、次の方法による場合を除くほか、郵便振替の預り金(郵便振替の日常の払出しに必要な資金を除く。第七十二条第十二号において「郵便振替資金」という。)を運用してはならない。

 一 国債の売買

 二 第四十一条第五号に掲げる方法

 (簡易生命保険資金の運用)

第四十五条 公社は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資金を運用してはならない。

 一 保険契約者に対する貸付け

 二 簡易生命保険法第八十八条の規定による地方公共団体に対する貸付け

 三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法

2 第四十二条(第一項第三号を除く。)及び第四十三条の規定は、簡易生命保険資金について準用する。この場合において、第四十二条第一項第二号中「郵便貯金法第六十九条」とあるのは「簡易生命保険法第八十八条」と、同条第四項中「簡易生命保険資金」とあるのは「郵便貯金資金」と、第四十三条第三項第一号中「第二十四条第四項第二号」とあるのは「第二十四条第四項第三号」と読み替えるものとする。

 (余裕金の運用)

第四十六条 公社は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債、政府保証債その他総務大臣の指定する有価証券の売買

 二 信託会社への金銭信託

 三 第四十一条第五号に掲げる方法

 (財産の処分等の制限)

第四十七条 公社は、総務省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。

 (会計規程)

第四十八条 公社は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (総務省令への委任)

第四十九条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公社の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   第五章 人事管理

 (役員及び職員の身分)

第五十条 公社の役員及び職員は、国家公務員とする。

 (役員の報酬等)

第五十一条 役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2 公社は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、公社の経営の状況その他の事情を考慮して定められなければならない。

4 総務大臣は、第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)に通知するものとする。

5 審議会等は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 (役員の服務)

第五十二条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 役員(非常勤の者を除く。)は、離職後二年間は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(第七十条第二号において「営利企業」という。)の地位で、公社又はその離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでない。

 (役員の災害補償)

第五十三条 役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、職員の例による。

 (職員の給与)

第五十四条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2 公社は、職員の給与の支給の基準を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与、民間事業の従業員の給与、公社の経営の状況その他の事情を考慮して定められなければならない。

 (職員の勤務時間等)

第五十五条 公社は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (運用職員の責務等)

第五十六条 郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用に係る事務のうち総務省令で定めるものに従事する者として総裁が指定する職員(以下この条において「運用職員」という。)は、それぞれ、郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

2 運用職員は、郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用に関して職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3 運用職員が前項の規定に違反した場合においては、当該運用職員の任命権者は、当該運用職員に対し国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。

 (他の法律の適用除外等)

第五十七条 次に掲げる法律の規定は、職員(第三号に掲げる法律の規定にあっては、役員及び職員)については、適用しない。

 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定

 二 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十二条第二項及び第三項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定

 三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定

 四 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定

 五 一般職の職員の給与に関する法律の規定

 六 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の規定

 七 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第七条の二、第八条及び第十一条の規定

 八 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定

 九 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定

2 職員に関する国家公務員法の規定の適用については、同法第二条第六項中「政府」とあり、及び同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十二条第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与準則」とあるのは「日本郵政公社法第五十四条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第二項各号中「人事院規則で」とあるのは「日本郵政公社の総裁が」と、同法第八十一条の三第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第百条第二項中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する」とあるのは「日本郵政公社の総裁の許可を要する。退職者についても、同様とする」と、同法第百一条第一項中「政府」とあり、及び同条第二項中「当該官庁」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第百三条第三項中「所轄庁の長」とあり、及び同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「日本郵政公社の総裁」とする。

3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条及び第六条第三項の規定の適用については、同法第五条第一項中「俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「日本郵政公社法第五十四条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「日本郵政公社は」とする。

4 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。

5 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。

   第六章 監督

 (報告及び検査)

第五十八条 総務大臣は、この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法を施行するため必要があると認めるときは、公社に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (権限の委任)

第五十九条 総務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (経営改善命令)

第六十条 総務大臣は、第二十六条第一項又は第二十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他公社の経営の健全性を確保する上で特に必要があると認めるときは、公社に対し、中期経営目標又は中期経営計画の変更その他経営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 (法令違反等の是正命令)

第六十一条 総務大臣は、第五十八条第一項の規定により報告をさせ、若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合において、公社の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公社に対し、第五十八条第一項に規定する法律を施行するため必要な限度において、業務方法書の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 (報告及び検査等に関する規定の適用)

第六十二条 公社が第十九条第二項第十七号に掲げる業務(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第五条第一項及び第三項の規定による届出に係る部分に限る。)を行う場合における第五十八条第一項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「総務大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合においては、同法第六条の規定を準用する。

   第七章 雑則

 (郵政監察官)

第六十三条 公社に、郵政監察官を置く。

2 郵政監察官は、郵政事業(公社の行う事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する犯罪、非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業の適正かつ確実な実施の確保に係る職務に従事する公社の役員又は職員のうちから、総務大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して指名する者をもって充てる。

3 郵政監察官は、郵政事業に対する犯罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。

4 郵政監察官は、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。

5 警察官である司法警察職員は、前項の規定により逮捕した被疑者を、郵政監察官に引致しなければならない。

6 郵政監察官は、前項の被疑者を受け取った場合又は自ら現行犯人を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、これを最寄りの警察署に留置することができる。

7 郵政監察官は、第三項から前項までに規定する職務を行うに当たっては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

8 郵政監察官の司法警察員としての職務は、総務大臣が監督する。

 (国会への報告)

第六十四条 総務大臣は、第二十四条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る中期経営目標又は中期経営計画を添えて、その旨を国会に報告しなければならない。

2 総務大臣は、第三十条第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、当該承認に係る財務諸表並びに同条第三項の事業報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を添えて、その旨を国会に報告しなければならない。

 (経営等に関する情報の公表)

第六十五条 公社は、次に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

 一 第十二条第二項又は第三項の規定により副総裁又は理事が任命されたとき。

 二 第十五条第一項から第三項までの規定により副総裁又は理事が解任されたとき。

 三 第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたとき。

 四 第二十五条、第四十三条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第二項、第五十四条第二項又は第五十五条の規定による届出をしたとき。

 五 第二十七条第一項の規定により中期経営報告書を提出したとき。

2 公社は、前項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、業務及び組織に関する状況その他経営内容に関する情報を公表しなければならない。

 (審議会等への諮問)

第六十六条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等に諮問しなければならない。

 一 第十九条第四項、第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十三条第一項、第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十条第一項又は第二十九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

 三 第二十六条第一項又は第二十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。

 四 第三十条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 五 第六十条第一項の規定による命令をしようとするとき。

 (財務大臣との協議)

第六十七条 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第二十一条、第二十四条第一項、第三十八条第一項から第三項まで、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第四十六条第一号の規定による指定をしようとするとき。

 (他の法令の準用)

第六十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

 (経過措置)

第六十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第八章 罰則

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第五十二条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 二 第五十二条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者

第七十一条 第五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 一 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 この法律の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 四 第十九条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。

 五 第二十七条第一項の規定による中期経営報告書の提出をせず、又は中期経営報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期経営報告書を提出したとき。

 六 第三十条第五項の規定に違反して財務諸表、事業報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備えて置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 七 第三十二条第一項又は第二項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

 八 第三十四条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。

 九 第三十五条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。

 十 第四十条第一項の規定に違反して短期借入金をしたとき。

 十一 第四十一条の規定に違反して郵便貯金資金を運用したとき。

 十二 第四十四条の規定に違反して郵便振替資金を運用したとき。

 十三 第四十五条第一項の規定に違反して簡易生命保険資金を運用したとき。

 十四 第四十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 十五 第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反したとき。

 十六 第六十五条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

第七十三条 第六条の規定に違反して日本郵政公社という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 (公社の成立)

第二条 公社は、この法律の施行の時に成立する。

(内閣総理・総務・財務大臣署名) 

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