特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百七号(平一四・一一・二二)

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十七号の二を削り、第十七号の三を第十七号の二とし、第十七号の四を第十七号の三とし、第十九号の九を削り、第十九号の十を第十九号の九とし、第十九号の十一を削り、第十九号の十二を第十九号の十とし、第十九号の十三を第十九号の十一とする。

  第三条第二項中「百三十七万五千円」を「百三十四万五千円」に改め、同条第三項中「百六十八万二千円」を「百六十四万六千円」に、「八十七万三千円」を「八十五万四千円」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「又は前項」及び「(以下「各省各庁の長」という。)」を削り、同項を同条第五項とする。

  第四条第二項後段を次のように改める。

   この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万八千四百円」とあるのは「七万二百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。

  第七条の二中「内閣総理大臣等」の下に「(秘書官を除く。)」を加え、「第十九条の四第五項」を「第十九条の四第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百八十五」とあるのは「百分の百八十」とし、同条第五項」に改める。

  第七条の三中「秘書官の」の下に「調整手当、」を、「住居手当」の下に「、通勤手当」を、「単身赴任手当」の下に「、期末手当」を加え、「一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する」を削り、「第十九条の四第五項」の下に「(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。

  第九条中「は、勤務一日につき三万九千二百円を超えない範囲内において、各省各庁の長が総務大臣と協議して定める額の手当を受ける」を「には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする」に改める。

  附則第三項を次のように改める。

 3 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十一号俸の俸給月額を超え百万四千円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは、「附則第三項」とする。

  附則第五項及び第六項を削る。

  別表第一俸給月額の欄中「二、三〇四、〇〇〇円」を「二、二五五、〇〇〇円」に、「一、六八二、〇〇〇円」を「一、六四六、〇〇〇円」に、「一、六一〇、〇〇〇円」を「一、五七六、〇〇〇円」に、「一、三七五、〇〇〇円」を「一、三四五、〇〇〇円」に、「一、三六五、〇〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に、「一、三四六、〇〇〇円」を「一、三一七、〇〇〇円」に、「一、一八五、〇〇〇円」を「一、一六〇、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、六一〇、〇〇〇円」を「一、五七六、〇〇〇円」に、「一、三六五、〇〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に、「一、三四六、〇〇〇円」を「一、三一七、〇〇〇円」に、「一、一八五、〇〇〇円」を「一、一六〇、〇〇〇円」に、「一、〇四八、〇〇〇円」を「一、〇二五、〇〇〇円」に改める。

  別表第三を次のように改める。

 別表第三(第三条関係)

官職名

俸給月額

秘書官

十一号俸

六一六、八〇〇円

十号俸

五八一、二〇〇円

九号俸

五四五、七〇〇円

八号俸

五一一、一〇〇円

七号俸

四七六、一〇〇円

六号俸

四三六、三〇〇円

五号俸

三九三、三〇〇円

四号俸

三五一、七〇〇円

三号俸

三一六、六〇〇円

二号俸

二九〇、一〇〇円

一号俸

二六九、〇〇〇円

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改める。

 (二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成十四年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百三十六万五千円」を「百三十三万五千円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定 この法律の公布の日

 二 第二条の規定 平成十五年四月一日

 三 附則第四項の規定 この法律の公布の日又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

4 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条中「同条第十七号の三」を「同条第十七号の二」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名)

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