食品衛生法の一部を改正する法律
法律第百四号(平一四・八・七)
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二の次に次の一条を加える。
第四条の三 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第十五条第一項から第三項まで又は第十七条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを告示をもつて禁止することができる。
一 第四条各号に掲げる食品又は添加物
二 第六条に規定する食品
三 第七条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四 第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第一項の規定による処分が行われた場合において、厚生労働大臣は、当該処分に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該処分に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該処分の全部又は一部を告示をもつて解除するものとする。
第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第十五条第一項から第三項まで又は第十七条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを告示をもつて禁止することができる。
一 前条に規定する器具又は容器包装
二 次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第四条の三第三項の規定は、第一項の規定による処分が行われた場合について準用する。この場合において、第四条の三第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
第二十二条中「又は第十二条の規定」を「若しくは第十二条の規定に違反した場合又は第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項の規定による禁止」に改める。
第二十三条中「規定に違反した場合」の下に「、第四条の三第一項若しくは第九条の二第一項の規定による禁止に違反した場合」を加える。
第二十九条第一項中「第四条」の下に「、第四条の三」を加える。
第二十九条の二中「及び第二十一条から第二十四条までの各条」を「、第二十一条から第二十四条までの規定及び前条」に改め、同条を第二十九条の二の二とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
第三十条第一項中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第三十条の二第一項及び第三十条の三中「十万円」を「百万円」に改める。
第三十一条中「一に」を「いずれかに」に、「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「第二十九条の二」を「第二十九条の二の二」に改め、同条中同号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条の三第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第九条の二第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
第三十二条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
第三十二条の二中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)