警備業法の一部を改正する法律

法律第百八号(平一四・一一・二二)

 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第八号中「役員」の下に「(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)」を加え、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同条第五号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 第三条第四号の次に次の一号を加える。

 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 第三条に次の一号を加える。

 十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

 第四条の五第二号中「第七号」を「第九号」に改め、同条に次の二号を加える。

 三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 四 三月以上所在不明であること。

 第五条中「行なおう」を「行おう」に、「内閣府令で定める事項」を「次の事項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第四条の二第一項第一号及び第四号に掲げる事項

 二 主たる営業所の名称及び所在地

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 第五条の次に次の一条を加える。

 (廃止の届出)

第五条の二 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

 第六条の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項中「警備業を廃止したとき、又は」及び「若しくは前条の規定により届け出るべき事項」を削り、「公安委員会に、廃止又は」を「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 公安委員会は、警備業者が第四条の二第一項第一号、第二号(主たる営業所に係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第五条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。

 第六条に次の一項を加える。

4 第一項の規定は、第五条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

 第七条第一項中「第五号」を「第七号」に改める。

 第九条第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

 第十条第二項中「、「携帯しようと」を「「携帯しようと」に改め、「規格」と」の下に「、第六条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と」を加える。

 第十一条の三第三項第二号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第三号中「次項第二号」を「第六項第二号」に改め、同条第六項第一号中「第五号」を「第六号」に改める。

 第十一条の五中「同条各号」を「同条第二号若しくは第三号」に改める。

 第十一条の六第三項中「同条第三項第三号」を「同条第三項第二号中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号」に、「同条第六項第三号」を「同条第六項第一号中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は第十一条の六第三項において読み替えて準用する第三項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号」に改める。

 第十五条第二項第三号中「第七号」を「第九号」に改める。

 第十六条の二中「第三条第五号」を「第三条第六号若しくは第七号又は第十一条の六第三項において読み替えて準用する第十一条の三第三項第二号(第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。)」に改める。

 第二十条第三号中「第五条」の下に「、第五条の二第一項」を加え、「第九条第三項」を「同条第四項、第九条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に変更があった事項に係る届出については、この法律による改正後の警備業法第六条又は第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)