裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十三号(平一四・一一・二七)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十六万五千円」を「百三十三万五千円」に、「百十万六千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
二、二五五、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
一、六四六、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
一、五七六、〇〇〇円 |
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その他の高等裁判所長官 |
一、四六〇、〇〇〇円 |
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判事 |
一号 |
一、三一七、〇〇〇円 |
二号 |
一、一六〇、〇〇〇円 |
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三号 |
一、〇八二、〇〇〇円 |
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四号 |
九一七、〇〇〇円 |
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五号 |
七九三、〇〇〇円 |
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六号 |
七一三、〇〇〇円 |
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七号 |
六四四、〇〇〇円 |
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八号 |
五八〇、〇〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
四六五、四〇〇円 |
二号 |
四二七、八〇〇円 |
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三号 |
三九八、一〇〇円 |
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四号 |
三七二、四〇〇円 |
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五号 |
三四六、三〇〇円 |
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六号 |
三二八、一〇〇円 |
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七号 |
三〇六、九〇〇円 |
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八号 |
二九五、五〇〇円 |
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九号 |
二六八、七〇〇円 |
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十号 |
二五九、一〇〇円 |
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十一号 |
二四三、七〇〇円 |
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十二号 |
二三四、六〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
九一七、〇〇〇円 |
二号 |
七九三、〇〇〇円 |
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三号 |
七一三、〇〇〇円 |
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四号 |
六四四、〇〇〇円 |
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五号 |
四八四、七〇〇円 |
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六号 |
四六五、四〇〇円 |
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七号 |
四二七、八〇〇円 |
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八号 |
三九八、一〇〇円 |
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九号 |
三七二、四〇〇円 |
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十号 |
三四六、三〇〇円 |
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十一号 |
三二八、一〇〇円 |
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十二号 |
三〇六、九〇〇円 |
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十三号 |
二九五、五〇〇円 |
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十四号 |
二六八、七〇〇円 |
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十五号 |
二五九、一〇〇円 |
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十六号 |
二四三、七〇〇円 |
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十七号 |
二三四、六〇〇円 |
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)