防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十七号(平一四・一一・二七)

第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「相当する額」の下に「(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額」を加え、同項ただし書を削る。

  第十四条第三項中「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の四又は百分の六」を「百分の一(政令で定める地域及び官署にあつては、政令で定める区分に応じ、百分の五又は百分の七)」に、「前条第一項」を「前条第二項」に、「「百分の四」を「「百分の五」に改める。

  第十八条第二項中「五千八百二十円」を「五千八百八十円」に改める。

  第二十五条第二項中「十万七千六百円」を「十万六千七百円」に改め、同条第三項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百八十五」とあるのは「百分の百八十」と、同条第四項」に、「、「学生」を「「学生」に改める。

  附則第五項から第八項までを削り、附則第九項中「外」を「ほか」に改め、同項を附則第五項とする。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

 

243,000

330,600

368,300

410,100

463,800

580,000

251,900

341,700

381,600

423,600

479,600

644,000

262,500

353,000

394,900

437,300

495,500

713,000

272,400

364,600

407,900

450,900

511,500

793,000

285,400

376,200

420,900

464,500

527,000

854,000

295,300

387,700

433,800

477,900

542,500

917,000

307,000

398,600

446,600

491,100

558,000

1,003,000

317,200

409,100

459,400

503,600

573,400

1,082,000

327,800

419,600

472,100

515,900

588,800

1,160,000

10

338,700

430,000

484,200

527,800

604,200

10

1,242,000

11

349,500

440,400

494,900

538,400

616,600

11

1,317,000

12

360,600

450,700

505,400

548,000

624,600

   

13

371,500

460,400

513,900

556,200

632,100

   

14

382,300

469,100

521,200

563,900

638,800

   

15

392,800

475,600

528,400

568,800

644,000

   

16

403,200

481,600

533,200

       

17

413,100

486,000

537,800

       

18

422,900

490,300

542,700

       

19

432,200

494,600

         

20

440,100

498,900

         

21

446,100

503,200

         

22

451,400

           

23

456,000

           

24

460,200

           

25

464,400

           

再任用職員

 

341,400

368,700

407,300

446,400

505,200

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

職員の区分

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

再任用職員以外の職員

 

580,000

580,000

488,800

448,600

430,400

380,300

346,600

323,300

278,000

644,000

644,000

505,000

462,000

443,400

392,100

357,300

333,900

288,000

713,000

713,000

521,200

475,400

456,500

404,700

369,300

344,500

299,700

793,000

793,000

537,100

488,800

469,600

417,800

380,300

355,500

309,700

854,000

854,000

552,800

502,600

482,500

430,400

392,100

366,600

319,800

917,000

917,000

568,500

516,600

494,900

443,300

404,700

377,700

330,000

1,003,000

1,003,000

583,900

531,200

506,800

456,400

416,200

389,000

340,100

1,082,000

 

598,700

545,900

517,300

469,500

427,700

400,300

350,300

1,160,000

 

613,400

560,600

527,800

482,300

438,900

411,300

360,300

10

1,242,000

 

625,000

574,200

538,300

494,100

450,000

422,100

370,400

11

1,317,000

 

633,600

587,200

548,800

504,700

460,900

432,900

380,100

12

   

642,200

599,700

558,800

514,500

471,800

443,400

389,500

13

   

650,800

608,900

567,300

523,900

482,500

453,800

398,700

14

   

659,400

614,900

575,200

530,500

493,000

464,200

407,700

15

     

621,000

580,400

537,300

502,700

474,400

416,700

16

     

627,100

585,500

542,600

511,800

480,800

425,500

17

       

590,600

547,900

518,300

486,700

434,100

18

       

595,700

552,900

524,900

491,400

442,400

19

       

600,800

557,900

530,100

496,100

449,900

20

         

562,900

535,200

500,900

456,000

21

         

567,800

540,100

505,500

461,200

22

         

572,700

545,000

510,200

465,700

23

         

577,600

549,900

514,900

470,200

24

           

554,800

519,800

474,700

25

           

559,700

524,700

479,200

26

           

564,600

529,600

483,700

27

             

534,500

488,200

28

               

492,700

29

               

497,200

30

               

501,800

31

                 

32

                 

33

                 

34

                 

35

                 

再任用職員

 

527,900

489,600

468,900

424,600

395,900

371,100

329,400

2等陸尉

3等陸尉

准陸尉

陸曹長

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

2等海尉

3等海尉

准海尉

海曹長

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

2等空尉

3等空尉

准空尉

空曹長

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

                     

248,100

238,900

229,800

223,900

223,700

190,700

175,000

160,400

153,100

257,300

243,000

239,000

233,100

232,900

214,600

203,200

182,800

175,000

167,700

 

266,500

247,400

247,200

241,300

241,100

223,700

214,000

190,700

182,800

172,000

 

275,800

255,800

255,600

249,700

249,400

232,900

222,600

200,000

187,200

   

285,300

264,300

264,100

258,200

257,900

241,100

230,800

210,000

191,500

   

295,000

272,900

272,600

266,700

266,400

249,400

239,000

218,200

     

304,700

281,800

281,500

275,600

275,300

257,900

247,100

225,500

     

314,700

290,600

290,300

284,400

284,100

266,400

255,000

232,700

     

324,200

299,500

299,100

293,200

292,800

275,300

263,000

237,500

     

333,700

308,400

308,000

302,000

301,600

284,100

271,100

       

343,200

317,400

316,700

310,700

310,300

292,800

279,500

       

352,700

326,200

325,400

319,400

319,000

301,400

288,000

       

362,100

334,800

334,000

328,000

327,600

309,900

296,400

       

371,500

343,500

342,700

336,700

336,300

318,400

304,600

       

380,800

352,300

351,400

345,300

344,900

326,700

311,600

       

389,600

361,300

360,300

354,200

353,700

335,000

318,400

       

398,100

370,100

369,100

363,000

362,400

343,100

325,000

       

406,600

378,500

377,300

371,200

370,600

350,900

330,600

       

415,000

386,800

385,500

379,400

378,800

358,400

335,200

       

423,400

395,000

393,600

387,500

386,900

365,500

         

431,600

403,100

401,600

395,500

394,900

372,500

         

439,400

411,100

409,600

403,500

402,900

379,500

         

446,300

419,000

417,500

411,300

410,600

386,500

         

452,000

426,700

425,200

419,000

418,200

393,500

         

456,700

434,200

432,700

426,500

425,600

400,200

         

461,300

440,300

438,800

432,500

431,600

406,200

         

465,800

445,700

444,200

437,800

436,500

411,500

         

470,300

450,700

449,200

442,800

441,100

416,100

         

474,800

455,300

453,700

447,300

445,600

           

479,300

459,900

458,300

451,900

450,200

           

483,900

464,500

462,900

456,500

454,800

           

488,500

469,000

467,400

461,000

             

493,100

473,500

471,900

465,500

             
 

478,100

476,500

470,100

             
 

482,700

481,100

               

306,000

296,600

296,300

289,500

285,500

275,400

253,600

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

 (俸給の切替え)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

 (施行日前の異動者の俸給月額等の調整)

5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置)

7 法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。

 (特例一時金に関する経過措置)

8 平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に退職した法第二十七条の二に規定する若年定年退職者についての法第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号)第一条の規定による改正前の附則第五項に規定する特例一時金」とする。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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