独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法
法律第九十四号(平一四・七・二六)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
第三章 業務等(第十一条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条・第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等並びに金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(秘密保持義務)
第九条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取並びに海外における可燃性天然ガスの液化に必要な資金(石油の採取に必要な資金及び本邦周辺の海域における可燃性天然ガスの採取に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利その他これに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取を開始するために必要が資金に限る。)並びに海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を供給するための出資を行うこと。
二 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
三 海外における石油等の探鉱及び採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)並びに可燃性天然ガスの液化に必要な資金並びに海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
四 海外における石油等の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、経済産業省令で定める期間内における機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
五 石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
六 石油等及び金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては、海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに二百メートル以上の政令で定める水深の海域において行われるものに限る。)を行うこと。
七 海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
八 海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
九 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付けを行うこと。
十 国の委託を受けて、国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下同じ。)及び国家備蓄施設(同法第三十一条に規定する国家備蓄施設をいう。以下同じ。)の管理を行うこと。
十一 前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十二 石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十三 金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十四 金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十五 金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。
十六 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十七 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項(同法第十四条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十八 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十九 地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
二十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行う。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
4 第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
5 第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの金属鉱物並びに同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
(区分経理)
第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 前条第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)並びに同項第四号及び第十号から第十二号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二 前条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第二号、第九号及び第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項の業務
三 前条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項の業務
四 前条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
五 前条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第十三条 機構は、前条第一号から第三号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第七項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前条第四号に掲げる業務に係る勘定(第七項において「第四号勘定」という。)及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第五号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
5 第五号勘定における通則法第四十四条第一項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
6 機構は、第五号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
7 機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文(第五号勘定にあっては、第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文)又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券)
第十四条 機構は、第十一条第一項第二号及び第十二号から第十四号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(信用基金)
第十七条 機構は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(債務保証の限度)
第十八条 機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条の信用基金に充てるべきものとして出資された金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに第十一条第一項第三号の規定による保証をしてはならない。
(鉱害防止事業基金)
第十九条 機構は、第十一条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第十三条第六項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第二十条 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
0">第二十一条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。
二 第十四条第一項若しくは第五項又は第十六条第一項の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
(国家公務員共済組合法の適用除外)
第二十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第五章 罰則
第二十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第十九条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、廃止法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(業務の特例)
第三条 機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第十一条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち、廃止法第六条の規定による改正後の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)附則第九条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。
第四条 機構は、第十一条第一項から第三項までに規定する業務のほか、廃止法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十九年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
2 機構は、第十一条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十六年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
3 機構は、第一項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第三号中「並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務」とあるのは「、同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務」と、第十三条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第四条第一項の業務に係る勘定」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項」とする。
5 第一項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の二から第二十条の十五まで及び第二十九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四、第二十条の六から第二十条の八まで、第二十条の九第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の十第一項及び第二項、第二十条の十一第一項、第二項及び第六項、第二十条の十五、第二十九条の二並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第二十条の八中「第十八条第一項第二号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第十八条第一項第二号」と、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第一項の業務」とする。
6 第二項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の十一から第二十条の十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二項及び第六項並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第二項の業務」とする。
第五条 機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに前条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第五条第一項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで及び附則第五条第一項」とする。
(政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(財務・経済産業・内閣総理大臣署名)