公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十一号(平一四・七・二六)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する秘書」の下に「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」を加える。
第五条を次のように改める。
(国外犯)
第五条 第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)