国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十二号(平一四・一一・二七)

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一項から第二十四項までを削る。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三七二、五〇〇円

三九三、三〇〇円

四五五、八〇〇円

四六七、五〇〇円

四七九、二〇〇円

四九〇、八〇〇円

五〇二、五〇〇円

五一四、二〇〇円

五二五、九〇〇円

五三三、七〇〇円

五四一、五〇〇円

五六一、一〇〇円

五七三、九〇〇円

五八二、四〇〇円

五九〇、九〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二七九、六〇〇円

二九〇、一〇〇円

三三〇、七〇〇円

三三九、二〇〇円

三四七、七〇〇円

三五六、二〇〇円

三六四、七〇〇円

三九五、七〇〇円

四〇五、一〇〇円

四一四、五〇〇円

四二三、九〇〇円

四三〇、二〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「三月一日、」を削り、同条第四項中「三月二日から五月十五日までの間、」を削り、「二月十五日」を「五月十五日」に改め、「三月二日、」を削る。

  第十五条第二項中「(十二月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に十二分の十一を乗じて得た割合)」を削り、同項第一号中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同項第二号中「百分の四十八」を「百分の五十六」に改め、同項第三号中「百分の三十六」を「百分の四十二」に改め、同項第四号中「百分の十八」を「百分の二十一」に改める。

  第十六条第一項中「二月十六日から二月末日までの間、」及び「三月一日、」を削り、同条第二項中「三月二日、」、「二月十五日、」及び「三月一日、」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

 (平成十四年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)

2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十四年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項及び第六項の規定の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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