日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
    改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)
    改正 法律第五十九号(昭三六・四・五)
    改正 法律第六号(昭四一・三・四)
    改正 法律第二十二号(昭四四・五・九)
    改正 法律第八十七号(昭四八・九・二六)
    改正 法律第十二号(昭四九・三・三〇)
    改正 法律第七十五号(昭五一・一一・五)
    改正 法律第八十七号(昭五二・一二・一六)

    改正 法律第九十九号(昭五三・一一・一)→昭和53年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
     (鉄道の普通旅客運賃)
    第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、六百キロメートルまでの部分については七円九十銭、六百キロメートルを超える部分については三円九十銭とする。
    2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。
     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。
    2 日本国有鉄道は、定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。
     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 
      (急行料金、寝台料金その他の料金)
    第六条 特別急行料金、及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。
     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及びコンテナ貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
    (営業キロ)
    第七条の二 営業キロは、運輸省令で定めるところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数による。ただし、既設の線路等に接近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設の線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができる。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。
    第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃等を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。
    一 定期旅客運賃
    二 コンテナ貨物運賃
    三 手小荷物運賃
    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃
    五 第六条の特別急行料金、及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金、その他の料金
    六 第三条第二項の営業キロの区間
    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    (賃率等の決定の特例)
     第十条の二 当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃又は車扱貨物運賃の賃率は、第三条第一項、第四条又は第七条第二項の規定にかかわらず、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道が定める賃率又は運賃による。
     2 日本国有鉄道の一の事業年度の決算における繰越欠損金の額が、昭和五十一年十一月五日に日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十四条の五の政令で定められた債務の昭和五十一年三月三十一日における未償還元金の合計額に相当する額を超えないこととなつたときは、当該決算の完結後、前項の規定により新たな賃率又は運賃を定めることはできないものとする。
     第十条の三 前条第一項の規定により賃率又は運賃を定めることができる間においては、運輸大臣は、同項の賃率若しくは運賃又は第九条の二の運賃若しくは料金(以下「賃率等」という。)の認可をしようとするときは、当該認可に係る新たな賃率等の実施の日の属する日本国有鉄道の事業年度(以下「実施年度」という。)において実施されるすべての新たな賃率等の実施による収入の増加見込額の総額が、実施年度の日本国有鉄道の経費の増加見込額を超えないように、これをしなければならない。
     2 前項の新たな賃率等の実施による収入の増加見込額は、新たな賃率等が実施年度の初日から末日まで実施されるとした場合における実施年度の収入の見込額から、新たな賃率等の実施により廃止される賃率等が実施年度の初日から末日まで実施されたとした場合における実施年度の収入の見込額を控除して得た額とする。
     3 第一項の実施年度の日本国有鉄道の経費の増加見込額は、実施年度の前事業年度(以下単に「前事業年度」という。)の日本国有鉄道の経費の額に物価等変動率(日本国有鉄道の経費の変動に影響する物価及び賃金の変動を示す指標として、政令で定めるところにより、実施年度の初日の属する年の前年及び前々年の卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数を基礎とし、日本国有鉄道の経費の構成を勘案して算定される率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から、前事業年度の日本国有鉄道の経費の額(前事業年度において実施された新たな賃率等がなかつた場合又はこれに準ずるものとして政令で定める場合は、実施年度の前々事業年度の日本国有鉄道の経費の額)を控除して得た額とする。この場合において、前事業年度の決算が完結していないときは、実施年度の前々事業年度の日本国有鉄道の経費の額に物価等変動率を乗じて得た額を前事業年度の日本国有鉄道の経費の額とする。
     4 第一項及び前項の日本国有鉄道の経費は、日本国有鉄道法第三条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらの業務に係る同項第五号に掲げる業務に係る日本国有鉄道の経費に限るものとする。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 二等運賃
    青森 函館 900
    宇野 高松 230
    仁方 堀江 600
    宮島口 宮島 100

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200
    800キロメートルまで 800 1,600
    1200キロメートルまで 1,000 2,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460
    600キロメートルまで 350 700
    900キロメートルまで 460 920
    1200キロメートルまで 580 1,160
    1201キロメートル以上 690 1,380

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140
    300キロメートルまで 120 240
    600キロメートルまで 180 360
    900キロメートルまで 230 460
    901キロメートル以上 290 580

    別表第三
    第七条の規定による車扱貨物賃率表
    (一)

    (1トンにつき) 

         
    等級 1 2 3
    キロ程      
    キロメートルまで
    5

    314

    281 254
    10 372 333 301
    15 429 384 347
    20 486 435 393
    25 544 487 440
    30 601 538 486
    35 658 589 532
    40 716 641 579
    45 773 692 625
    50 831 744 672
    55 888 795 718
    60 945 846 764
    65 1,003 898 811
    70 1,060 949 857
    75 1,117 1,000 903
    80 1,175 1,052 950
    85 1,232 1,103 996
    90 1,288 1,154 1,042
    95 1,347 1,206 1,089
    100 1,403 1,257 1,135
    110 1,472 1,318 1,190
    120 1,540 1,379 1,245
    130 1,608 1,440 1,300
    140 1,676 1,501 1,355
    150 1,744 1,562 1,410
    160 1,811 1,622 1,465
    170 1,879 1,683 1,520
    180 1,947 1,744 1,575
    190 2,015 1,805 1,630
    200 2,083 1,866 1,685
    210 2,152 1,927 1,740
    220 2,220 1,988 1,795
    230 2,288 2,049 1,850
    240 2,356 2,110 1,905
    250 2,424 2,171 1,960
    260 2,491 2,231 2,014
    270 2,559 2,292 2,069
    280 2,627 2,353 2,125
    290 2,695 2,414 2,180
    300 2,763 2,475 2,235
    310 2,831 2,536 2,290
    320 2,900 2,597 2,345
    330 2,968 2,658 2,400
    340 3,036 2,719 2,455
    350 3,104 2,780 2,510
    360 3,171 2,840 2,564
    370 3,239 2,901 2,619
    380 3,307 2,962 2,674
    390 3,375 3,023 2,730
    400 3,443 3,084 2,785
    410 3,511 3,145 2,840
    420 3,580 3,206 2,895
    430 3,648 3,267 2,950
    440 3,716 3,328 3,005
    450 3,784 3,389 3,060
    460 3,851 3,449 3,114
    470 3,919 3,510 3,169
    480 3,987 3,571 3,224
    490 4,055 3,632 3,279
    500 4,123 3,693 3,334
    525 4,293 3,845 3,472
    550 4,464 3,998 3,610
    575 4,633 4,150 3,747
    600 4,803 4,302 3,884
    625 4,970 4,451 4,019
    650 5,136 4,600 4,153
    675 5,302 4,749 4,288
    700 5,469 4,898 4,422
    725 5,635 5,047 4,557
    750 5,801 5,196 4,692
    775 5,968 5,345 4,826
    800 6,134 5,494 4,961
    825 6,292 5,635 5,088
    850 6,450 5,777 5,216
    875 6,607 5,918 5,343
    900 6,765 6,059 5,471
    925 6,922 6,200 5,598
    950 7,081 6,342 5,726
    975 7,238 6,483 5,854
    1,000 7,396 6,624 5,981
    1,050 7,712 6,907 6,236
    1,100 8,027 7,189 6,491
    1,150 8,343 7,472 6,747
    1,200 8,657 7,754 7,001
    1,250 8,973 8,037 7,257
    1,300 9,288 8,319 7,511
    1,350 9,604 8,602 7,767
    1,400 9,919 8,884 8,021
    1,450 10,235 9,167 8,277
    1,500 10,550 9,449 8,532
    1,550 10,866 9,732 8,787
    1,600 11,181 10,014 9,042
    1,650 11,497 10,297 9,297
    1,700 11,812 10,579 9,552
    1,750 12,127 10,862 9,807
    1,800 12,442 11,144 10,062
    1,850 12,758 11,427 10,318
    1,900 13,073 11,709 10,572
    1,950 13,389 11,992 10,828
    2,000 13,704 12,274 11,082
    2,050 14,020 12,557 11,338
    2,100 14,335 12,839 11,592
    2,150 14,651 13,122 11,848
    2,200 14,966 13,404 12,103
    2,250 15,282 13,687 12,358
    2,300 15,596 13,969 12,613
    2,350 15,912 14,252 12,868
    2,400 16,227 14,534 13,123
    2,450 16,543 14,817 13,378
    2,500 16,858 15,099 13,633
    2,550 17,174 15,382 13,889
    2,600 17,489 15,664 14,143
    2,650 17,805 15,947 14,399
    2,700 18,120 16,229 14,653
    2,750 18,436 16,512 14,909
    2,800 18,751 16,794 15,164
    2,850 19,067 17,077 15,419
    2,900 19,381 17,359 15,674
    2,950 19,697 17,642 15,929
    3,000 20,012 17,924 16,184
    以上50キロメートルまでを増すごとに 315 282 255

    附 則
    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
    附 則
    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。


    附 則
    この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
    附 則
    法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布
    (施行期日)
     1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
    附 則
     この法律は、公布の日の翌日から施行する。
    附 則
     この法律は、公布の日の翌日から施行する。
      附 則
     (施行期日)
    1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
    附 則
    1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
    2 この法律による改正前の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定により政府が日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金は、この法律による改正後の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法第五条の規定の適用については同条第三号の長期資金ではないものとし、同法第六条の規定の適用については同法第五条の規定により貸し付けた長期資金とする。
    3 政府が昭和四十七年度において日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金(旧法第五条の規定により貸し付けたものを除く。)のうち、昭和四十七年三月三十一日における同条各号に掲げる債権(同条の規定により貸し付けた長期資金に係るものを除く。)に関し同年度において政府が受け取るべき利子の額及び同日における鉄道債券に係る日本国有鉄道の債務で政府が保証契約をしたものに関し同年度において日本国有鉄道が支払うべき利子の額の合算額に相当する金額(同条の規定により同年度において貸し付けた長期資金の額に相当する金額を除く。)の範囲内において運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定するものについては、同条の規定により貸し付けたものとみなして、前項の規定を適用する。
    4 旧法第四条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた再建計画の昭和四十七年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における実施状況の報告については、なお従前の例による。
    5 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
      第三十一条中「小口扱貨物運賃」を「小荷物運賃」に改める。
    附 則
     (施行期日)
    1 この法律中、第一条の規定は公布の日の翌日から、第二条及び次項から附則第五項までの規定は公布の日から施行する。

    附 則
     (施行期日)
    1 この法律中、第一条及び次項の規定は昭和五十三年三月三十一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
     (経過措置)
    2 鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率については、第一条の規定による改正後の国有鉄道運賃法附則第十条の二第一項の規定により定められた賃率又は運賃が実施されるまでの間は、なお従前の例による。


     附 則
     (施行期日)
    1 この法律は、公布の日から施行する。
     (経過措置)
    2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業線の線路又は航路における隣接する駅の区間について適用している営業キロ程は、改正後の国有鉄道運賃法第七条の二の規定により日本国有鉄道が当該駅の区間について定めたキロ数とみなす。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

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