日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
    改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)
    改正 法律第五十九号(昭三六・四・五)
    改正 法律第六号(昭四一・三・四)
    改正 法律第二十二号(昭四四・五・九)→昭和44年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
    2 旅客運賃の等級は、一等及び二等とする。【削除】
     (鉄道の普通旅客運賃)

    第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、五百キロメートルまでの部分については四円二十銭、五百キロメートルをこえる部分については二円五銭とする。

    2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。

     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、二等の【削除】定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 

      (急行料金、寝台料金その他の料金)

    第六条 特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。

     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃等を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 小口扱貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条の特別急行料金、急行料金及び準急行料金並びに寝台料金、特別車両料金、その他の料金

    六 第三条第二項の営業キロの区間
    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 二等運賃
    青森 函館 500
    宇野 高松 120
    仁方 堀江 300
    宮島口 宮島 50
    大畠 小松港 60

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200
    800キロメートルまで 800 1,600
    1200キロメートルまで 1,000 2,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460
    600キロメートルまで 350 700
    900キロメートルまで 460 920
    1200キロメートルまで 580 1,160
    1201キロメートル以上 690 1,380

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140
    300キロメートルまで 120 240
    600キロメートルまで 180 360
    900キロメートルまで 230 460
    901キロメートル以上 290 580

    別表第三
    第七条の規定による車扱貨物賃率表
    (一)

    (1グラムトンにつき)

    等級
    キロ程
    1 2 3 4
    キロメ−トルまで
    5 185 158 137 123
    10 219 186 162 146
    15 252 215 187 168
    20 286 244 212 191
    25 321 274 238 214
    30 355 302 263 237
    35 389 331 288 259
    40 423 360 313 282
    45 456 389 338 304
    50 490 417 363 327
    55 524 446 388 349
    60 558 475 413 372
    65 591 504 438 394
    70 625 532 463 417
    75 660 562 489 440
    80 694 591 514 463
    85 728 620 539 485
    90 761 649 564 508
    95 795 677 589 530
    100 829 706 614 553
    110 869 741 644 580
    120 909 774 673 606
    130 949 808 703 633
    140 990 843 733 660
    150 1,030 877 763 687
    160 1,069 911 792 713
    170 1,110 945 822 740
    180 1,150 980 852 767
    190 1,189 1,013 881 793
    200 1,230 1,048 911 820
    210 1,270 1,082 941 847
    220 1,310 1,116 970 873
    230 1,350 1,150 1,000 900
    240 1,391 1,185 1,030 927
    250 1,431 1,219 1,060 954
    260 1,470 1,252 1,089 980
    270 1,511 1,287 1,119 1,007
    280 1,551 1,321 1,149 1,034
    290 1,590 1,355 1,178 1,060
    300 1,631 1,389 1,208 1,087
    310 1,671 1,424 1,238 1,114
    320 1,710 1,457 1,267 1,140
    330 1,751 1,492 1,297 1,167
    340 1,791 1,526 1,327 1,194
    350 1,832 1,561 1,357 1,221
    360 1,871 1,594 1,386 1,247
    370 1,912 1,628 1,416 1,274
    380 1,952 1,663 1,446 1,301
    390 1,991 1,696 1,475 1,328
    400 2,032 1,731 1,505 1,355
    410 2,072 1,765 1,535 1,382
    420 2,111 1,799 1,564 1,408
    430 2,152 1,833 1,594 1,435
    440 2,192 1,868 1,624 1,462
    450 2,233 1,902 1,654 1,489
    460 2,272 1,935 1,683 1,515
    470 2,313 1,970 1,713 1,542
    480 2,353 2,004 1,743 1,569
    490 2,392 2,038 1,772 1,595
    500 2,433 2,072 1,802 1,622
    525 2,533 2,157 1,876 1,688
    550 2,634 2,244 1,951 1,756
    575 2,734 2,329 2,025 1,823
    600 2,834 2,414 2,099 1,889
    625 2,932 2,498 2,172 1,955
    650 3,031 2,582 2,245 2,021
    675 3,128 2,665 2,317 2,085
    700 3,227 2,749 2,390 2,151
    725 3,325 2,832 2,463 2,217
    750 3,424 2,916 2,536 2,282
    775 3,521 2,999 2,608 2,347
    800 3,619 3,083 2,681 2,413
    825 3,713 3,163 2,750 2,475
    850 3,806 3,242 2,819 2,537
    875 3,899 3,321 2,888 2,599
    900 3,992 3,401 2,957 2,661
    925 4,085 3,480 3,026 2,723
    950 4,178 3,559 3,095 2,786
    975 4,271 3,639 3,164 2,848
    1,000 4,365 3,718 3,233 2,910
    1,050 4,551 3,877 3,371 3,034
    1,100 4,737 4,035 3,509 3,158
    1,150 4,923 4,194 3,647 3,282
    1,200 5,110 4,353 3,785 3,407
    1,250 5,296 4,511 3,923 3,531
    1,300 5,482 4,670 4,061 3,655
    1,350 5,669 4,829 4,199 3,779
    1,400 5,855 4,988 4,337 3,903
    1,450 6,041 5,146 4,475 4,028
    1,500 6,228 5,305 4,613 4,152
    1,550 6,414 5,464 4,751 4,276
    1,600 6,600 5,622 4,889 4,400
    1,650 6,786 5,781 5,027 4,524
    1,700 6,973 5,940 5,165 4,649
    1,750 7,159 6,098 5,303 4,773
    1,800 7,345 6,257 5,441 4,897
    1,850 7,532 6,416 5,579 5,021
    1,900 7,718 6,575 5,717 5,145
    1,950 7,904 6,733 5,855 5,270
    2,000 8,091 6,892 5,993 5,394
    2,050 8,277 7,051 6,131 5,518
    2,100 8,463 7,209 6,269 5,642
    2,150 8,649 7,368 6,407 5,766
    2,200 8,836 7,527 6,545 5,891
    2,250 9,022 7,685 6,683 6,015
    2,300 9,208 7,844 6,821 6,139
    2,350 9,395 8,003 6,959 6,263
    2,400 9,581 8,162 7,097 6,387
    2,450 9,767 8,320 7,235 6,512
    2,500 9,954 8,479 7,373 6,636
    2,550 10,140 8,638 7,511 6,760
    2,600 10,326 8,796 7,649 6,884
    2,650 10,512 8,955 7,787 7,008
    2,700 10,699 9,114 7,925 7,133
    2,750 10,885 9,272 8,063 7,257
    2,800 11,071 9,431 8,201 7,381
    2,850 11,258 9,590 8,339 7,505
    2,900 11,444 9,749 8,477 7,629
    2,950 11,630 9,907 8,615 7,754
    3,000 11,817 10,066 8,753 7,878
    以上50キロメートルまでを増すごとに 187 159 138 124

     

    附 則

    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

    附 則
    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

    附 則

    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。


    附 則

    この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。

    附 則

     この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

    附 則
     この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

    附 則

    法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布

    (施行期日)

     1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

    附 則

     この法律は、公布の日の翌日から施行する。

    附 則

     この法律は、公布の日の翌日から施行する。

      附 則
     (施行期日)
    1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

blackcat写真館もご覧ください。

blackcat

Copyright© 2013 国鉄があった時代(企画・監修 加藤公共交通研究所) All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party