日本国有鉄道運賃法

衆議院HPより引用


こちらでは、日本国有鉄道運賃法条文を改定の都度アップしていますので、時系列的に見ていただければ国鉄の変化を見る一助になるのではないかと考えております。

元資料として、衆議院の条文を参照いたしました。

    表記は、一部を改正する法律により改定された部分をわかりやすくするために、深緑色で表示しています。

 また、削除された条文については、当該部分を赤色で表示しています。

    法律第百十二号(昭二三・七・七)
    改正 法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
    改正 法律第百五号(昭二四・五・二五)
    改正 法律第二百五十号(昭二四・一二・八)
    改正 法律第四十五号(昭二五・三・三一)
    改正 法律第二百五十七号(昭二六・一〇・三一)
    改正 法律第三百四十号(昭二七・一二・二七)
    改正 法律第十二号(昭二九・三・二五)
    改正 法律第二十四号(昭三二・三・三〇)
    改正 法律第九十七号(昭三五・六・二一)
    改正 法律第五十九号(昭三六・四・五)
    改正 法律第六号(昭四一・三・四)
    改正 法律第二十二号(昭四四・五・九)
    改正 法律第八十七号(昭四八・九・二六)
    改正 法律第十二号(昭四九・三・三〇)→昭和49年はこんな時代
    ◎国有鉄道運賃法
     (総則)
    第一条 日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。2 前項の運賃及び料金は、左の原則によつてこれを定める。
     一 公正妥当なものであること。
     二 原価を償うものであること。
     三 産業の発達に資すること。
     四 賃金及び物価の安定に寄与すること。
     (旅客運賃)
    第二条 旅客運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とする。
     (鉄道の普通旅客運賃)

    第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、六百キロメートルまでの部分については五円十銭、六百キロメートルをこえる部分については二円五十銭とする。

    2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。

     (航路の旅客運賃)
    第四条 航路の普通旅客運賃は、別表第一の通りとする。但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
     (定期旅客運賃)
    第五条 通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃は、日本国有鉄道がこれを定める。

    2 日本国有鉄道は、定期旅客運賃を定める場合には、左の各号の規定に従つてこれをしなければならない。

     一 通用期間一箇月又は三箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の五十に相当する額をこえることができない。
     二 通用期間六箇月の定期旅客運賃は、普通旅客運賃の百分の四十に相当する額をこえることができない。
     (急行料金、寝台料金及びその他の料金)
    第六条 

      (急行料金、寝台料金その他の料金)

    第六条 特別急行料金、及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室の設備の利用についての料金は、日本国有鉄道が定める。

     (貨物運賃)
    第七条 貨物運賃は、車扱貨物運賃及びコンテナ貨物運賃とする。
    2 車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第二の賃率による。
    3 小口扱貨物運賃は、車扱貨物運賃の賃率を参しやくして日本国有鉄道の定める賃率による。
     (運賃料金の軽微な変更)
    第八条 全体として国有鉄道の総収入に著しい影響を及ぼすことがない運賃又は料金の軽微な変更は、日本国有鉄道がこれを行うことができる。 (委任規定)
    第九条 この法律に定めるものの外、旅客又は貨物の運送に関連する運賃及び料金並びにこの法律に定める運賃及び料金の適用に関する細目は、運輸大臣がこれを定める。但し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の規定の適用を妨げない。

    第九条の二 第五条、第六条、第七条第三項及び第九条の規定により日本国有鉄道が左の各号に掲げる運賃等を定める場合においては、運輸大臣の認可を受けなければならない。

    一 定期旅客運賃

    二 コンテナ貨物運賃

    三 手小荷物運賃

    四 旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃

    五 第六条の特別急行料金、及び急行料金並びに寝台料金、特別車両料金、その他の料金

    六 第三条第二項の営業キロの区間
    附 則
    第十条 この法律の施行期日は、公布の日から二十日をこえない期間内において、各規定につき政令でこれを定める。
    第十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
      第三条第二項中「運賃」の上に「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を加え、「一月」を「七日」に改める。
    第十二条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令(昭和二十二年政令第百十三号)は、これを廃止する。
    別表第一
    第四条の規定による航路普通旅客運賃表

    航路別 二等運賃
    青森 函館 600
    宇野 高松 150
    仁方 堀江 370
    宮島口 宮島 60
    大畠 小松港 70

    別表第二

    第六条の規定による急行料金表

    種別 地帯別 二等料金 一等料金

    特別
    急行料金

    400キロメートルまで 600 1200
    800キロメートルまで 800 1,600
    1200キロメートルまで 1,000 2,000
    1201キロメートル以上 1,200 2,400

    急行料金

    300キロメートルまで 230 460
    600キロメートルまで 350 700
    900キロメートルまで 460 920
    1200キロメートルまで 580 1,160
    1201キロメートル以上 690 1,380

    準急行料金

    150キロメートルまで 70 140
    300キロメートルまで 120 240
    600キロメートルまで 180 360
    900キロメートルまで 230 460
    901キロメートル以上 290 580

    別表第三

    第七条の規定による車扱貨物賃率表

    (一)

    (1グラムトンにつき) 

    等級 1 2 3
    キロ程      
    キロメートルまで
    5 198 177 160
    10 234 210 190
    15 270 242 219
    20 307 275 248
    25 343 307 277
    30 378 339 306
    35 415 372 336
    40 451 404 365
    45 488 437 395
    50 524 469 423
    55 559 501 452
    60 596 534 482
    65 632 566 511
    70 669 599 541
    75 705 631 570
    80 740 663 599
    85 777 696 628
    90 813 728 657
    95 850 761 687
    100 885 793 716
    110 928 831 750
    120 971 870 786
    130 1,014 908 820
    140 1,057 947 855
    150 1,100 985 889
    160 1,142 1,023 924
    170 1,186 1,062 959
    180 1,228 1,100 993
    190 1,272 1,139 1,028
    200 1,314 1,177 1,063
    210 1,357 1,215 1,097
    220 1,400 1,254 1,132
    230 1,443 1,292 1,167
    240 1,486 1,331 1,202
    250 1,528 1,369 1,236
    260 1,571 1,407 1,270
    270 1,614 1,446 1,306
    280 1,657 1,484 1,340
    290 1,700 1,523 1,375
    300 1,743 1,561 1,409
    310 1,785 1,599 1,444
    320 1,829 1,638 1,479
    330 1,871 1,676 1,513
    340 1,915 1,715 1,548
    350 1,957 1,753 1,583
    360 2,000 1,791 1,617
    370 2,043 1,830 1,652
    380 2,086 1,868 1,687
    390 2,129 1,907 1,722
    400 2,172 1,945 1,756
    410 2,214 1,983 1,790
    420 2,258 2,022 1,826
    430 2,300 2,060 1,860
    440 2,344 2,099 1,895
    450 2,386 2,137 1,930
    460 2,428 2,175 1,964
    470 2,472 2,214 1,999
    480 2,514 2,252 2,033
    490 2,558 2,291 2,069
    500 2,600 2,329 2,103
    525 2,708 2,425 2,190
    550 2,815 2,521 2,276
    575 2,922 2,617 2,363
    600 3,029 2,713 2,450
    625 3,134 2,807 2,534
    650 3,239 2,901 2,619
    675 3,344 2,995 2,704
    700 3,449 3,089 2,789
    725 3,554 3,183 2,874
    750 3,659 3,277 2,959
    775 3,764 3,371 3,044
    800 3,869 3,465 3,129
    825 3,968 3,554 3,209
    850 4,067 3,643 3,289
    875 4,167 3,732 3,370
    900 4,266 3,821 3,450
    925 4,366 3,910 3,530
    950 4,465 3,999 3,611
    975 4,564 4,088 3,691
    1,000 4,664 4,177 3,771
    1,050 4,862 4,355 3,932
    1,100 5,061 4,533 4,093
    1,150 5,260 4,711 4,254
    1,200 5,459 4,889 4,414
    1,250 5,657 5,067 4,575
    1,300 5,856 5,245 4,736
    1,350 6,055 5,423 4,896
    1,400 6,254 5,601 5,057
    1,450 6,452 5,779 5,218
    1,500 6,651 5,957 5,379
    1,550 6,850 6,135 5,539
    1,600 7,048 6,313 5,700
    1,650 7,247 6,491 5,861
    1,700 7,446 6,669 6,022
    1,750 7,645 6,847 6,182
    1,800 7,843 7,025 6,343
    1,850 8,042 7,203 6,504
    1,900 8,241 7,381 6,664
    1,950 8,440 7,559 6,825
    2,000 8,638 7,737 6,986
    2,050 8,837 7,915 7,147
    2,100 9,036 8,093 7,307
    2,150 9,235 8,271 7,468
    2,200 9,433 8,449 7,629
    2,250 9,632 8,627 7,789
    2,300 9,831 8,805 7,950
    2,350 10,030 8,983 8,111
    2,400 10,228 9,161 8,272
    2,450 10,427 9,339 8,432
    2,500 10,626 9,517 8,593
    2,550 10,825 9,695 8,754
    2,600 11,023 9,873 8,914
    2,650 11,222 10,051 9,075
    2,700 11,421 10,229 9,236
    2,750 11,619 10,407 9,397
    2,800 11,818 10,585 9,557
    2,850 12,017 10,763 9,718
    2,900 12,216 10,941 9,879
    2,950 12,414 11,119 10,039
    3,000 12,613 11,297 10,200
    以上50キロメートルまでを増すごとに 199 178 161
    附 則
    この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
    附 則
    この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。 附 則
    この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

    附 則
    この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和二十八年一月十五日から施行する。但し、別表第三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
    附 則
     この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
    附 則
    法律第九十七号(昭三五・六・二一)公布
    (施行期日)
     1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
    附 則
     この法律は、公布の日の翌日から施行する。
    附 則
     この法律は、公布の日の翌日から施行する。
      附 則
     (施行期日)
    1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
    附 則
    1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
    2 この法律による改正前の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定により政府が日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金は、この法律による改正後の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法第五条の規定の適用については同条第三号の長期資金ではないものとし、同法第六条の規定の適用については同法第五条の規定により貸し付けた長期資金とする。
    3 政府が昭和四十七年度において日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金(旧法第五条の規定により貸し付けたものを除く。)のうち、昭和四十七年三月三十一日における同条各号に掲げる債権(同条の規定により貸し付けた長期資金に係るものを除く。)に関し同年度において政府が受け取るべき利子の額及び同日における鉄道債券に係る日本国有鉄道の債務で政府が保証契約をしたものに関し同年度において日本国有鉄道が支払うべき利子の額の合算額に相当する金額(同条の規定により同年度において貸し付けた長期資金の額に相当する金額を除く。)の範囲内において運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定するものについては、同条の規定により貸し付けたものとみなして、前項の規定を適用する。
    4 旧法第四条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた再建計画の昭和四十七年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における実施状況の報告については、なお従前の例による。
    5 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
      第三十一条中「小口扱貨物運賃」を「小荷物運賃」に改める。

国鉄に関する主な法令

日本国憲法

陸上交通事業調整法

地方鉄道軌道整備法

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律

日本鉄道建設公団法

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

東京地下鉄株式会社法

都市鉄道等利便増進法

日本国有鉄道法

国有鉄道運賃法

日本国有鉄道法施行法

鉄道公安職員の職務に関する法律

日本国有鉄道新線建設補助特別措置法

日本国有鉄道財政再建促進特別措置法

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法

日本国有鉄道清算事業団法

日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法

運輸省設置法

戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

全国新幹線鉄道整備法

航空・鉄道事故調査委員会設置法

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法等施行法

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法

鉄道事業法

JR化以降制定法令

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

鉄道整備基金法

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

運輸施設整備事業団法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

その他コンテンツ

改正経緯

blackcat写真館もご覧ください。

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