鉄道整備基金法
衆議院HPより引用
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法律第四十六号(平三・四・二六)
◎鉄道整備基金法
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十九条)
第三章 業務(第二十条―第二十三条)
第四章 財務及び会計(第二十四条―第三十五条)
第五章 監督(第三十六条・第三十七条)
第六章 雑則(第三十八条―第四十一条)
第七章 罰則(第四十二条―第四十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 鉄道整備基金は、国土の均衡ある発展と大都市の機能の維持及び増進を図る観点から緊要な課題となっている新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道の計画的かつ着実な整備を促進するとともに、鉄道の安全性及び利便性の向上を図るための施設の改良、業務運営の能率化その他鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を支援するため、鉄道事業者等に対して補助金の交付、無利子の資金の貸付けその他の助成を総合的かつ効率的に行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
2 この法律において「新幹線鉄道」とは、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。
3 この法律において「主要幹線鉄道」とは、大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
4 この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
(法人格)
第三条 鉄道整備基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(事務所)
第四条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。
2 基金は、運輸大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 基金の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
3 基金は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
(登記)
第六条 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 基金でない者は、鉄道整備基金という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第九条 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条 理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 理事は、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十二条 理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)、本州四国連絡橋公団又は日本国有鉄道清算事業団の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
三 鉄道事業者若しくは第二十条第二項第四号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十四条 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 運輸大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十六条 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(代理人の選任)
第十七条 理事長は、基金の理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十八条 基金の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十九条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲等)
第二十条 基金は、第一条の目的を達成するため、次条第一項の規定に基づいて運輸大臣が定める業務実施方針に従って、次の業務を行う。
一 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業を行う公団に対し、当該事業に要する費用(当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)に充てる資金の一部について交付金を交付すること。
二 新幹線鉄道の輸送力の増強を図るために必要な鉄道施設の大規模な改良で政令で定めるものに関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
三 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う公団(当該事業につき、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の運輸大臣の指示があった場合に限る。次項第二号において同じ。)又は帝都高速度交通営団に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 基金は、前項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業を行う公団に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として、補助金を交付すること。
二 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者又は公団に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
三 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第七項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第七条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
四 前三号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補動金等を交付すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 基金は、前二項に規定する業務のほか、運輸大臣の認可を受けて、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
4 第一項第一号から第三号までの規定による助成は、政令で定めるところにより、附則第四条第一項の規定により基金が承継した債権に基づき新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号。以下「譲渡法」という。)第二条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において譲渡法第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価として支払を受ける額(第一項第三号の規定による貸付金の償還、第六項の協定に基づく寄託金の返還又は第三十八条の規定による納付金の納付があったときは、当該償還金、返還金又は納付金の額を加えた額から当該事業年度における附則第四条第一項の規定により基金が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第二十八条第一項において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額として政令で定める方法により算定した額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
5 第一項第二号及び第三号の規定による助成は、第二十二条第二項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
6 基金は、第一項第二号に掲げる業務については、日本開発銀行と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一 基金は、日本開発銀行に対し、第一項第二号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
二 日本開発銀行は、基金が推薦した第一項第二号の事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てるための長期かつ低利の資金の貸付けを行うこと。
三 第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
四 その他運輸省令で定める事項
7 基金は、前項の協定を締結しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8 第一項第三号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務実施方針)
第二十一条 運輸大臣は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる基金の業務について、業務実施方針を定め、これを基金に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 業務実施方針においては、前項の基金の業務に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道の整備に関する基本的な方向
二 当該業務の対象となる事業の基準及び当該事業を行う者の要件に関する事項
三 当該業務に係る助成条件の基準に関する事項
四 その他当該業務の実施に関し必要な事項
(事業の認定)
第二十二条 第二十条第一項第二号又は第三号の規定による助成を受けて新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良又は主要幹線鉄道若しくは都市鉄道に係る鉄道施設の建設若しくは改良に関する事業を行おうとする鉄道事業者は、運輸省令で定めるところにより、事業認定申請書を運輸大臣に提出し、当該事業についてこれらの規定に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2 運輸大臣は、前項の申請に係る事業及び当該事業を行おうとする者が業務実施方針に定められた前条第二項第二号の基準及び要件に適合しており、かつ、業務実施方針に定められたその他の事項に照らして当該事業に係る新幹線鉄道、主要幹線鉄道又は都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の認定を行うものとする。
3 運輸大臣は、前項の規定による認定を受けた事業又は当該事業を行う者が業務実施方針に定められた前条第二項第二号の基準又は要件に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他業務実施方針に照らして当該事業を第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 運輸大臣は、第二項の規定により認定を行ったときは、その旨を基金に通知しなければならない。前項の規定により認定の取消しを行ったときも、同様とする。
(業務方法書)
第二十三条 基金は、業務開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十四条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十五条 基金は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十六条 基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 基金は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第二十七条 基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
2 基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 基金は、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び鉄道整備基金債券)
第二十八条 基金は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は鉄道整備基金債券(以下「債券」という。)を発行することができる。ただし、長期借入金の借入れ及び債券の発行は、特定債務の償還等を行うために必要がある場合に限り、行うことができる。2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 基金は、運輸大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、基金の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 基金は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他運輸大臣の指定する有価証券の取得
二 資金運用部への預託
三 銀行その他運輸大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
四 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(債権の免除等の制限)
第三十二条 基金は、附則第四条第一項の規定により承継する譲渡法第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権を免除し、譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
2 基金は、運輸大臣の認可を受けた場合でなければ、前項の債権の内容を変更することができない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十三条 基金は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第三十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第二十条第一項第一号の規定により基金が交付する交付金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第二条第七項並びに第二十五条第一項及び第二項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「鉄道整備基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「鉄道整備基金の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「鉄道整備基金」と、補助金等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「鉄道整備基金の事業年度」と読み替えるものとする。
2 補助金等適正化法第四条、第十条第一項及び第二項並びに第十七条から第二十二条までの規定は、第二十条第二項第一号から第四号までの規定により基金が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項並びに第二十二条中「各省各庁の長」とあるのは「鉄道整備基金の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「鉄道整備基金」と読み替えるものとする。
(運輸省令への委任)
第三十五条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十六条 基金は、運輸大臣が監督する。
2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十七条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、基金の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(公団による納付金の納付)
第三十八条 公団は、第二十条第一項第一号の交付金(譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金を含む。)の交付を受けて行った新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額の納付金を基金に納付しなければならない。
(解散)
第三十九条 基金の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第四十条 運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十条第三項若しくは第七項、第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第一項、第二項若しくは第六項、第三十条又は第三十二条第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十条第六項第四号、第二十三条第二項又は第三十五条の規定により運輸省令を定めようとするとき。
三 第二十一条第一項の規定により業務実施方針を定め、又は変更しようとするとき。
四 第二十二条第二項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
五 第二十六条第一項又は第三十三条の規定による承認をしようとするとき。
六 第三十一条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第四十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第七章 罰則
第四十二条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第六条第一項の政令又は附則第五条の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
三 第二十条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十六条第二項の規定による運輸大臣の命令に違反したとき。
第四十四条 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の設立)
第二条 運輸大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、基金の設立の準備を完了したときは、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(基金の成立等)
第四条 基金は、譲渡法第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構の解散の時において成立するものとし、その時において新幹線鉄道保有機構の一切の権利及び義務を承継する。
2 譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(以下「旧機構法」という。)附則第五条第一項の規定により譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下「旧機構」という。)が日本国有鉄道清算事業団に対して負担した債務のうち前項の規定により基金が承継するものの償還、当該債務に係る利子の支払その他の当該基金が承継する債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
3 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により旧機構が承継した日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券に係る債務(第一項の規定により基金が承継するものに限る。)について政府がした保証契約で、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十四条及び第二十五条の規定により従前の条件により存続するものとされたもの並びに同項の規定により基金が承継する旧機構の新幹線鉄道保有機構債券に係る債務について旧機構法第三十一条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、それぞれ、当該鉄道債券、鉄道建設債券及び新幹線鉄道保有機構債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
4 前項の鉄道債券、鉄道建設債券及び新幹線鉄道保有機構債券は、第二十八条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
5 日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により旧機構が承継した債務のうち第一項の規定により基金が承継するものに係る日本国有鉄道の長期借入金(同法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した債務に係る公団の長期借入金を含む。)、日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券並びに第一項の規定により基金が承継する債務に係る旧機構の長期借入金(第二項に規定する基金が承継する債務を含む。)及び旧機構の新幹線鉄道保有機構債券は、第三十条の規定の適用については、それぞれ、同条の長期借入金及び債券とみなす。
6 第一項の規定により旧機構から日本国有鉄道の鉄道債券及び公団の鉄道建設債券に係る債務を承継した基金については、日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により当該鉄道債券及び鉄道建設債券に係る債務を承継した承継法人とみなして、同法第二十六条の規定を適用する。
7 日本国有鉄道改革法第二十三条第七項の規定は、譲渡法第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構の解散の際現にその職員として在職する者(日本国有鉄道改革法第二十三条第六項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続き基金の職員となったものが基金を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「鉄道整備基金」と読み替えるものとする。
8 旧機構が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した権利に係る当該承継に伴う登記及び旧機構が旧機構法附則第七条第一項の規定により建設を行った旧機構法第二条第一項第一号に掲げる新幹線鉄道に係る建物の所有権の保存の登記であって、基金が第一項の規定により承継した当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき旧機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
(設立の登記)
第五条 基金は、その成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(名称に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に鉄道整備基金という名称を用いている者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業年度に関する経過措置)
第七条 基金の最初の事業年度は、第二十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成四年三月三十一日に終わるものとする。
(事業計画等に関する経過措置)
第八条 基金の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(政令への委任)
第九条 附則第四条第三項から第八項まで及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(業務の特例)
第十条 基金は、当分の間、第二十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 日本鉄道建設公団法附則第十三条第六項の規定による国の無利子貸付金の貸付け及び国の補助金の交付を受け、これを財源として、公団に対し、無利子貸付金を貸し付け、及び補助金を交付すること。
二 日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第十八項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、日本国有鉄道清算事業団又は鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 基金は、第二十条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧機構が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した債務のうち附則第四条第一項の規定により基金が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、旧機構が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第三十四条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第二十条第二項第一号から第四号まで又は附則第十条第一項第一号若しくは第二号」と、第四十三条第三号中「第二十条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十条第一項から第三項まで並びに附則第十条第一項及び第二項」とする。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「海外経済協力基金」の下に「、鉄道整備基金」を加える。
(日本開発銀行法の一部改正)
第十二条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「寄託金」の下に「の受入れをし、又は鉄道整備基金から鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)第二十条第六項の協定に係る寄託金」を加える。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第十三条 鉄道軌道整備法の一部を次のように改正する。
第八条に次の二項を加える。
7 政府は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項から第四項までの規定による補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
8 前項の規定により同項に規定する補助金の交付が鉄道整備基金を通じて行われる場合には、次条及び第十条中「運輸大臣」とあるのは、「鉄道整備基金を通じて運輸大臣」とする。
附則第二項を次のように改める。
2 運輸大臣は、鉄道整備基金法第二条第二項から第四項までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、第三条第一項の規定による認定(同項第一号に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。
附則第三項から第八項までを削る。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「若しくは新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「、新エネルギー・産業技術総合開発機構若しくは鉄道整備基金」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号ロを次のように改める。
ロ 鉄道整備基金
(踏切道改良促進法の一部改正)
第十六条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 国は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第十七条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「又は鉄道整備基金」を加える。
附則第十三条に次の一項を加える。
6 国は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第一項の規定による貸付金の貸付け及び第四項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助金の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表通信・放送衛星機構の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中小企業信用保険公庫の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)
(印紙税法の一部改正)
第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)
(登録免許税法の一部改正)
第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第二十二条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
附則第二十三条に次の一項を加える。
18 政府は、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところにより、第六項又は第七項の規定による補助金(同項の規定による補助金にあつては、鉄道事業の運営に要する費用に係るものに限る。)の交付及び第九項の規定によりなお従前の例によることとされた補助金(鉄道事業の運営に要する費用に係るものに限る。)の交付を鉄道整備基金を通じて行うことができる。
(消費税法の一部改正)
第二十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表通信・放送衛星機構の項の次に次のように加える。
鉄道整備基金
鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)
(運輸省設置法の一部改正)
第二十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「、鉄道整備基金」を加える。
(法務・大蔵大臣臨時代理・運輸・自治・内閣総理大臣署名)