一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭六〇・一二・二一)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   一般職の職員の給与等に関する法律

 第一条第一項中「及び勤務時間」を「、勤務時間、休日及び休暇」に改める。

 第二条第三号中「附して」を「付して」に改め、同条第四号中「職務の等級」を「職務の級」に、「同一等級内」を「同一級内」に改め、同条第六号中「行なう」を「行う」に改める。

 第六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第八号中「別表第八」を「別表第九」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「別表第七」を「別表第八」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「別表第六」を「別表第七」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「別表第五」を「別表第六」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「別表第四」を「別表第五」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「別表第三」を「別表第四」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「別表第二」を「別表第三」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 専門行政職俸給表(別表第二)

 第六条第三項中「基き」を「基づき」に、「職務の等級」を「職務の級」に改める。

 第八条第一項中「基く」を「基づく」に、「且つ」を「かつ」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「改訂する」を「改定する」に改め、同条第二項中「職務の等級」を「職務の級」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第五項及び第八項中「職務の等級」を「職務の級」に、「こえて」を「超えて」に改める。

 第九条の二第四項中「現日数から」の下に「第十四条第四項又は第五項の規定に基づく」を加える。

 第十条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に、「基き」を「基づき」に改める。

 第十条の三第一項第一号中「二十一万七千六百円」を「二十三万円」に改め、同項第二号中「四万千百円」を「四万二千円」に改める。

 第十一条第三項中「一万三千二百円」を「一万四千円」に、「四千二百円」を「四千五百円」に、「八千九百円」を「九千五百円」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 職員が児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、次の各号に該当するときは、当該職員の扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該各号に掲げる額を減じた額とする。

 一 当該児童手当の額が児童手当法第六条第一項第一号又は第二号の規定に基づいて算定される場合において、当該児童手当に係る同法第四条第一項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が二人以上あるとき 千円に当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から一を減じた数を乗じて得た額から、五百円を控除して得た額

 二 当該児童手当の額が児童手当法第六条第一項第三号の規定に基づいて算定される場合において、当該児童手当に係る支給要件児童のうちに当該職員の扶養親族たる者が三人以上あるとき 千円に同号の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童手当に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から二を減じた数を超えるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から二を減じた数)を乗じて得た額

 第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五中「百分の九」を「百分の十」に改める。

 第十一条の六第二項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「検察官であつた者又は国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改め、「、検察官」を削り、「又は公共企業体」を「若しくは公共企業体」に改め、「使用される者」の下に「(以下「給与特例法適用職員等」という。)」を加える。

 第十一条の七第二項第一号ロ中「七千二百円」を「七千五百円」に改める。

 第十二条第二項第一号中「一万八千三百円」を「二万円」に、「三千四百円」を「四千円」に改め、同項第二号中「二千六百円」を「二千七百円」に、「五千円」を「五千五百円」に、「六千八百円」を「七千五百円」に、「八千七百円」を「九千六百円」に改め、同項第三号中「一万八千三百円」を「二万円」に、「三千四百円」を「四千円」に改める。

 第十三条の四第三項中「百分の九」を「百分の十」に改める。

 第十四条の次に次の二条を加える。

 (休日)

第十四条の二 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

 (休暇)

第十四条の三 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

2 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日

 二 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

 三 当該年の前年において給与特例法適用職員等であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他人事院規則で定める職員 給与特例法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 年次休暇については、その時期につき、各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

5 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

6 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。

7 病気休暇及び特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)については、人事院規則の定めるところにより、各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。

8 前各号に規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 第十五条中「ときは、」の下に「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他」を加え、「除く外」を「除き」に、「当り」を「当たり」に改める。

 第十七条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「休日において」を「祝日法による休日(第十四条第四項又は第五項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該祝日法による休日がこれらの規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日において」に、「当り」を「当たり」に、「年末年始等で」を「これらの日に準ずるものとして」に改め、同項を同条とする。

 第十九条の二第三項中「、第十七条第二項及び第十八条」を「から第十八条まで」に改める。

 第十九条の五第二項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

 第十九条の六第一項中「、第十七条第二項、第十八条」を「から第十八条まで」に改め、同条第二項中「、第十七条第二項及び第十八条」を「から第十八条まで」に改める。

 第二十二条の見出し中「給与」を「給与等」に改め、同条第一項中「二万三千五百円」を「二万四千八百円」に改め、同条に次の一項を加える。

4 常勤を要しない職員の勤務時間及び休暇については、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。

 附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に次の二項を加える。

16 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基磯となる俸給の額とする。

17 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 別表第一から別表第八までを次のように改める。

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

92,700

113,200

132,200

161,500

176,400

2

95,500

118,800

139,000

168,900

184,200

3

98,600

125,100

145,800

176,300

192,100

4

101,700

132,100

152,700

184,000

200,000

5

105,200

138,500

159,700

191,800

207,900

6

109,100

143,700

166,600

199,600

215,600

7

113,200

148,800

173,400

207,200

223,100

8

117,200

153,700

180,000

214,600

230,600

9

120,800

158,100

185,600

221,700

238,000

10

124,000

162,100

191,100

228,800

245,400

11

126,800

166,100

196,400

235,800

252,800

12

129,600

170,000

201,600

242,800

260,000

13

132,000

173,900

206,800

249,500

266,800

14

134,300

176,700

211,500

256,100

273,500

15

136,400

179,500

216,000

262,000

279,100

16

138,000

182,300

220,500

267,700

284,200

17

 

185,000

224,600

271,900

288,900

18

 

187,500

228,000

275,500

292,600

19

 

189,500

231,200

279,000

296,200

20

   

233,600

281,600

299,300

21

   

236,000

284,200

302,200

22

   

238,400

286,800

305,100

23

   

240,700

289,300

308,000

24

   

243,000

291,800

310,900

25

   

245,200

294,300

313,700

26

   

247,400

296,700

316,500

27

   

249,600

299,100

 

28

     

301,500

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

193,200

209,600

227,500

255,400

288,000

328,800

201,300

217,900

236,100

266,100

299,400

342,600

209,500

226,300

244,900

276,800

310,900

356,400

217,700

234,700

253,800

287,500

322,400

370,200

225,900

243,200

262,900

298,400

333,900

384,000

234,100

251,800

272,000

309,300

345,400

397,800

242,300

260,500

281,100

320,200

356,900

411,400

250,700

269,200

290,200

331,000

368,400

425,000

259,200

277,900

299,300

341,700

379,900

438,400

267,800

286,600

308,300

352,100

390,800

451,600

276,400

295,300

317,300

362,100

399,900

462,000

285,000

303,700

326,200

371,900

408,700

468,400

293,500

311,600

334,600

380,600

416,000

474,700

301,400

318,600

342,900

387,300

422,800

480,500

308,700

325,000

349,700

393,800

427,400

485,300

314,700

330,500

356,000

398,200

   

320,200

335,600

360,200

402,500

   

324,200

339,900

364,100

406,800

   

328,000

343,800

368,000

     

331,800

347,600

371,800

     

335,600

351,300

375,600

     

339,300

355,000

       

342,900

         

346,500

         
           
           
           
           

  備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 ロ 行政職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,300

115,600

130,900

148,100

171,300

195,200

2

85,800

120,600

136,600

153,900

177,100

201,500

3

88,300

125,700

142,300

159,700

183,000

207,900

4

90,800

130,900

148,100

165,500

188,900

214,800

5

93,400

136,100

153,800

171,300

194,800

221,700

6

96,200

141,200

159,600

176,900

200,700

228,800

7

99,400

146,200

165,100

182,200

206,400

235,900

8

102,700

151,100

170,500

187,200

211,600

243,100

9

106,400

156,000

175,800

192,200

216,700

250,300

10

110,700

160,700

181,000

197,100

221,800

257,500

11

115,600

165,400

185,700

201,900

226,900

264,600

12

120,600

169,800

190,400

206,500

232,000

271,700

13

125,600

174,200

195,000

211,100

236,900

278,600

14

130,500

178,300

199,500

215,700

241,800

284,700

15

135,200

182,200

203,900

220,300

246,600

290,600

16

139,600

185,800

208,300

224,900

251,300

296,500

17

143,700

189,300

212,700

229,000

255,800

302,400

18

147,700

192,700

217,100

232,700

260,200

307,500

19

151,200

196,100

221,300

235,900

264,200

312,400

20

154,000

198,600

225,100

239,100

268,100

316,700

21

156,800

200,700

228,100

242,100

271,700

320,900

22

159,500

202,800

230,600

244,900

275,200

324,900

23

162,200

204,800

233,000

247,700

277,600

328,300

24

164,600

206,800

235,200

250,400

280,000

 

25

166,800

208,800

237,300

252,900

282,400

 

26

168,800

210,800

239,400

255,400

   

27

170,800

212,700

241,500

257,600

   

28

172,800

214,600

243,600

259,800

   

29

174,600

216,500

245,600

     

30

176,400

 

247,600

     

31

178,200

 

249,600

     

32

180,000

         

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

105,700

162,500

194,200

228,000

255,400

288,000

328,800

2

109,600

169,900

202,300

236,600

266,100

299,400

342,600

3

113,700

177,300

210,500

245,400

276,800

310,900

356,400

4

119,300

185,100

218,800

254,300

287,500

322,400

370,200

5

125,600

192,900

227,100

263,300

298,400

333,900

384,000

6

132,600

200,700

235,400

272,300

309,300

345,400

397,800

7

139,600

208,500

243,800

281,300

320,200

356,900

411,400

8

146,600

216,100

252,400

290,300

331,000

368,400

425,000

9

153,600

223,500

261,000

299,300

341,700

379,900

438,400

10

160,600

230,900

269,600

308,300

352,100

390,800

451,600

11

167,400

238,300

278,200

317,300

362,100

399,900

462,000

12

174,100

245,600

286,800

326,200

371,900

408,700

468,400

13

180,600

252,900

295,400

334,600

380,600

416,000

474,700

14

186,100

260,000

303,800

342,900

387,300

422,800

480,500

15

191,500

266,800

311,700

349,700

393,800

427,400

485,300

16

196,700

273,000

318,600

356,000

398,200

   

17

201,800

278,000

325,000

360,200

402,500

   

18

206,900

281,800

329,000

364,100

406,800

   

19

211,500

285,400

332,800

368,000

     

20

216,000

288,400

336,600

371,800

     

21

220,500

291,400

340,400

375,600

     

22

224,600

294,000

344,100

       

23

228,000

296,500

347,700

       

24

231,200

299,000

351,300

       

25

233,600

           

  備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

102,700

128,300

152,000

184,400

200,600

2

106,600

134,900

159,200

192,400

208,700

3

110,900

141,500

166,600

200,500

216,800

4

115,600

148,700

173,700

208,500

224,900

5

120,500

154,500

180,600

216,500

232,900

6

125,300

159,100

187,300

224,500

240,800

7

129,400

163,300

193,700

232,200

248,700

8

132,200

166,900

199,100

239,600

256,600

9

134,800

170,400

204,300

247,000

264,300

10

137,200

173,800

209,200

254,400

271,900

11

139,200

177,200

214,100

261,600

278,300

12

141,100

180,300

218,900

268,700

284,200

13

143,000

183,400

223,000

273,900

290,000

14

144,600

186,300

226,800

278,300

295,700

15

 

188,400

230,100

282,500

300,800

16

   

233,300

286,600

305,800

17

   

235,500

289,800

310,300

18

     

293,000

314,000

19

     

295,500

317,500

20

     

298,000

320,900

21

     

300,500

323,700

22

     

302,900

 

23

     

305,300

 

24

         

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

217,700

234,000

251,700

278,600

309,600

342,700

225,800

242,800

260,600

287,700

320,500

353,700

233,900

251,700

269,600

297,200

331,300

364,700

242,700

260,600

278,600

306,600

341,800

375,700

251,600

269,500

287,700

315,900

352,200

386,700

260,500

278,400

296,900

325,100

361,500

397,800

269,300

287,400

306,100

334,300

370,700

411,400

278,200

296,400

315,400

343,500

379,700

425,000

287,100

305,400

324,600

352,600

388,600

438,400

296,000

314,400

333,800

361,700

397,400

451,600

304,900

323,300

343,000

370,400

406,200

462,000

313,800

332,200

352,100

379,100

415,000

468,400

322,600

341,000

360,900

387,800

423,600

474,700

331,400

348,100

369,600

396,000

431,200

480,500

339,900

354,800

377,400

404,100

435,600

485,300

346,000

361,100

384,300

408,400

   

351,700

366,300

388,600

412,500

   

356,800

371,100

392,500

416,600

   

360,700

375,100

396,400

     

364,500

378,800

400,200

     

368,300

382,500

404,000

     

371,900

386,200

       

375,500

         

379,100

         

  備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

107,100

116,000

131,000

169,200

201,100

2

111,400

120,500

138,600

176,900

209,200

3

115,800

125,000

146,200

184,900

217,300

4

120,300

130,700

153,900

192,900

225,400

5

124,800

138,100

161,600

201,000

233,400

6

130,300

145,500

168,800

209,100

241,300

7

137,300

152,800

175,900

217,200

249,200

8

144,500

160,000

182,900

225,100

257,100

9

151,600

166,700

190,000

233,000

264,800

10

158,700

173,400

197,100

240,500

272,500

11

165,200

180,100

204,100

247,900

280,100

12

171,800

186,900

211,100

255,300

287,600

13

178,500

193,700

218,100

262,400

295,100

14

185,200

200,600

224,900

269,500

302,600

15

191,900

207,500

231,700

276,500

310,000

16

198,500

214,200

238,400

283,400

316,900

17

204,900

220,500

245,100

290,300

323,700

18

210,600

226,700

251,900

297,100

329,800

19

216,300

232,800

258,700

303,600

335,300

20

222,000

238,900

265,600

309,600

339,300

21

227,700

244,900

272,500

315,600

342,700

22

233,400

251,000

279,400

321,600

346,100

23

239,100

257,100

286,200

327,000

349,400

24

244,800

263,100

292,700

330,500

352,700

25

250,400

269,100

298,700

333,700

355,900

26

256,000

275,000

304,700

336,800

359,100

27

261,200

280,600

310,700

339,900

 

28

266,400

286,100

316,000

343,000

 

29

270,400

290,900

319,500

346,000

 

30

274,300

295,400

322,700

349,000

 

31

278,200

299,800

325,800

   

32

282,100

302,600

328,800

   

33

284,700

305,400

331,700

   

34

 

308,100

334,600

   

35

 

310,800

337,500

   

36

 

313,500

     

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

217,700

234,000

251,700

278,600

309,600

342,700

225,800

242,800

260,600

287,700

320,500

353,700

233,900

251,700

269,600

297,200

331,300

364,700

242,700

260,600

278,600

306,600

341,800

375,700

251,600

269,500

287,700

315,900

352,200

386,700

260,500

278,400

296,900

325,100

361,500

397,800

269,300

287,400

306,100

334,300

370,700

411,400

278,200

296,400

315,400

343,500

379,700

425,000

287,100

305,400

324,600

352,600

388,600

438,400

296,000

314,400

333,800

361,700

397,400

451,600

304,900

323,300

343,000

370,400

406,200

462,000

313,800

332,200

352,100

379,100

415,000

468,400

322,600

341,000

360,900

387,800

423,600

474,700

331,400

348,100

369,600

396,000

431,200

480,500

339,900

354,800

377,400

404,100

435,600

485,300

346,000

361,100

384,300

408,400

   

351,700

366,300

388,600

412,500

   

356,800

371,100

392,500

416,600

   

360,700

375,100

396,400

     

364,500

378,800

400,200

     

368,300

382,500

404,000

     

371,900

386,200

       

375,500

         

379,100

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 公安職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

102,700

128,300

152,000

184,400

200,600

2

106,600

134,900

159,200

192,400

208,700

3

111,100

141,500

166,600

200,500

216,800

4

116,100

148,700

173,700

208,500

224,900

5

121,400

154,500

180,600

216,500

232,900

6

126,800

159,800

187,300

224,500

240,800

7

131,500

165,000

193,700

232,200

248,700

8

136,000

170,100

199,600

239,600

256,600

9

140,100

175,000

205,300

247,000

264,300

10

144,000

179,600

211,000

254,400

271,900

11

147,900

184,100

216,500

261,600

278,800

12

151,800

188,600

221,600

268,700

285,300

13

155,600

193,100

226,700

274,700

291,700

14

159,200

197,600

231,800

280,000

297,900

15

162,800

201,700

236,800

285,000

303,100

16

166,400

205,500

241,200

289,800

308,200

17

169,500

208,900

245,500

293,300

312,700

18

172,400

212,200

249,400

296,500

316,400

19

175,200

214,300

252,700

299,100

320,100

20

177,800

 

255,100

301,700

323,500

21

179,800

 

257,400

304,200

326,300

22

   

259,700

306,600

329,100

23

   

262,000

309,000

 

24

   

264,300

311,400

 

25

   

266,600

   

26

   

268,800

   

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

217,700

234,000

251,700

278,600

309,600

342,700

225,800

242,800

260,600

287,700

320,500

353,700

233,900

251,700

269,600

297,200

331,300

364,700

242,700

260,600

278,600

306,600

341,800

375,700

251,600

269,500

287,700

315,900

352,200

386,700

260,500

278,400

296,900

325,100

361,500

397,800

269,300

287,400

306,100

334,300

370,700

411,400

278,200

296,400

315,400

343,500

379,700

425,000

287,100

305,400

324,600

352,600

388,600

438,400

296,000

314,400

333,800

361,700

397,400

451,600

304,900

323,300

343,000

370,400

406,200

462,000

313,800

332,200

352,100

379,100

415,000

468,400

322,600

341,000

360,900

387,800

423,600

474,700

331,400

348,100

369,600

396,000

431,200

480,500

339,900

354,800

377,400

404,100

435,600

485,300

346,000

361,100

384,300

408,400

   

351,700

366,300

388,600

412,500

   

356,800

371,100

392,500

416,600

   

360,700

375,100

396,400

     

364,500

378,800

400,200

     

368,300

382,500

404,000

     

371,900

386,200

       

375,500

         

379,100

         
           
           

  備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

109,400

141,500

183,300

221,100

250,600

281,800

353,300

2

114,600

149,000

192,000

230,900

260,500

293,400

365,000

3

121,100

157,100

201,000

240,700

270,400

305,000

377,000

4

127,600

165,200

210,000

250,500

280,300

316,600

388,600

5

134,100

173,300

219,000

260,100

290,000

328,000

400,200

6

140,700

180,900

227,600

269,500

299,500

339,200

411,500

7

147,200

187,700

235,900

278,800

308,700

350,300

422,800

8

153,600

194,500

244,000

287,700

317,700

361,200

432,800

9

159,900

201,200

251,700

296,200

326,600

371,900

442,300

10

165,800

207,800

259,000

304,100

335,400

381,900

450,200

11

170,000

213,800

266,200

312,000

344,100

391,600

457,600

12

173,900

219,100

273,200

319,900

352,400

401,200

464,900

13

177,600

224,400

280,000

327,800

360,300

409,800

471,100

14

181,300

229,600

286,700

335,500

368,100

417,500

476,600

15

184,400

234,500

293,400

342,700

374,600

424,400

481,200

16

187,500

238,900

300,000

349,500

380,200

431,000

 

17

190,500

243,300

306,300

356,300

385,400

436,900

 

18

193,500

246,600

312,200

361,300

390,300

441,200

 

19

195,600

 

315,800

365,400

395,100

445,400

 

20

   

319,400

369,300

399,500

449,500

 

21

   

322,800

373,200

403,400

453,600

 

22

   

326,200

377,100

407,300

   

23

   

329,600

380,800

     

24

     

384,500

     

25

     

388,200

     

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

94,800

116,300

143,500

168,800

196,800

224,300

2

97,200

121,100

149,500

175,700

203,800

231,300

3

99,900

126,500

155,600

182,600

210,800

238,300

4

103,300

132,000

161,900

189,600

217,400

245,300

5

107,200

137,500

168,700

196,600

223,500

252,400

6

111,400

143,100

175,600

203,500

229,400

259,700

7

116,000

148,800

182,500

210,000

235,100

267,000

8

120,800

154,500

189,400

215,700

240,600

274,400

9

125,700

160,300

196,300

221,400

246,000

281,800

10

131,200

166,100

203,100

226,900

251,400

289,200

11

136,700

171,900

209,400

232,200

256,800

296,600

12

142,200

177,700

214,900

237,200

262,200

304,000

13

147,700

183,100

220,300

242,000

267,600

311,400

14

153,100

188,500

225,700

246,700

272,800

318,200

15

158,000

193,700

230,700

251,200

278,000

324,300

16

162,800

198,800

235,500

255,500

283,000

330,400

17

167,500

203,700

239,900

259,300

287,400

336,400

18

172,100

208,300

244,300

262,900

291,500

341,700

19

176,600

212,900

248,400

266,500

294,600

346,900

20

180,500

216,900

252,100

269,700

297,700

351,700

21

183,400

220,300

255,200

272,700

300,800

356,200

22

186,000

223,300

258,000

275,600

303,900

360,500

23

188,000

226,100

260,700

278,100

306,800

364,200

24

 

228,600

263,000

280,600

309,700

 

25

 

230,800

265,300

283,100

312,600

 

26

 

232,900

267,600

285,600

   

27

 

235,000

269,800

     

28

 

237,100

272,000

     

29

   

274,200

     

30

   

276,400

     

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

109,000

134,000

184,300

214,700

275,300

2

113,800

142,300

192,600

224,200

285,700

3

118,900

150,600

201,000

233,700

296,200

4

125,200

159,000

209,600

243,400

306,700

5

131,600

167,400

218,400

253,100

317,200

6

138,800

175,800

227,300

262,800

327,800

7

146,000

184,200

236,200

272,500

338,400

8

153,600

192,500

245,100

282,200

349,000

9

161,300

200,800

254,000

291,800

359,600

10

169,200

209,100

262,800

301,300

370,200

11

177,000

217,300

271,300

310,300

380,800

12

184,400

225,300

279,800

318,500

391,400

13

191,400

233,200

288,200

326,500

402,000

14

198,000

240,100

296,600

334,400

412,600

15

204,200

247,000

304,600

342,000

423,200

16

210,300

253,100

312,300

349,600

433,500

17

216,000

259,100

320,000

357,100

442,600

18

221,600

265,000

327,400

364,500

451,700

19

227,200

270,900

334,700

371,600

460,800

20

232,500

276,600

342,000

378,100

469,200

21

237,600

282,300

349,000

384,500

476,900

22

242,600

287,900

356,000

390,900

482,600

23

247,500

293,200

362,300

396,600

487,500

24

252,200

298,500

367,900

402,200

492,300

25

255,900

303,700

372,000

407,300

 

26

259,600

308,100

375,400

410,800

 

27

263,200

311,700

378,700

414,300

 

28

266,600

315,000

381,900

417,800

 

29

269,100

318,100

385,100

   

30

271,600

321,200

     

31

274,000

324,200

     

32

276,400

327,200

     

33

278,800

330,200

     

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

101,100

125,900

235,700

320,000

2

104,700

133,200

244,300

329,100

3

108,900

140,500

252,900

338,200

4

113,300

147,800

261,500

347,300

5

118,400

155,000

270,100

356,400

6

124,100

162,200

278,700

365,500

7

130,600

169,400

287,300

374,600

8

137,400

176,600

296,000

383,600

9

144,400

183,800

304,700

392,600

10

151,400

190,900

313,300

401,500

11

158,300

198,400

321,900

410,100

12

165,100

206,700

330,500

418,200

13

171,900

215,100

338,900

425,600

14

178,600

223,500

347,100

432,800

15

185,300

231,900

355,200

437,400

16

192,000

240,200

363,200

 

17

198,600

248,500

371,200

 

18

205,200

256,700

379,200

 

19

211,700

264,900

387,200

 

20

217,500

273,100

394,400

 

21

223,300

281,300

401,300

 

22

228,700

289,500

408,000

 

23

234,000

297,700

414,600

 

24

239,100

305,800

418,800

 

25

244,200

313,200

   

26

249,200

320,400

   

27

254,000

327,500

   

28

258,400

334,600

   

29

262,800

341,700

   

30

266,200

347,800

   

31

269,400

353,600

   

32

272,600

358,600

   

33

275,600

363,000

   

34

277,900

367,300

   

35

280,100

371,600

   

36

282,300

374,600

   

37

284,500

     

38

286,700

     

  備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

101,100

108,900

201,000

316,600

2

104,700

114,400

209,700

324,700

3

108,900

119,900

218,400

332,800

4

113,300

125,900

227,100

340,900

5

118,400

133,200

235,700

349,000

6

124,100

140,500

244,300

357,000

7

130,600

147,800

252,900

365,000

8

137,400

155,000

261,500

372,800

9

144,300

162,200

270,100

379,900

10

151,200

169,400

278,600

387,000

11

157,800

176,600

287,000

393,400

12

164,300

183,800

294,800

399,700

13

170,500

190,900

302,600

404,700

14

176,700

198,400

310,200

409,700

15

182,700

206,700

317,800

413,800

16

188,600

215,100

325,300

 

17

194,300

223,500

332,700

 

18

199,800

231,900

340,100

 

19

205,300

240,200

347,500

 

20

210,500

248,500

354,700

 

21

215,400

256,700

361,300

 

22

220,100

264,800

367,500

 

23

224,500

272,900

373,000

 

24

228,700

281,000

377,700

 

25

232,100

288,500

381,600

 

26

235,400

295,700

384,700

 

27

238,200

302,900

387,700

 

28

240,700

309,600

390,700

 

29

243,100

316,000

   

30

245,400

322,100

   

31

247,500

328,100

   

32

249,600

333,900

   

33

251,700

339,100

   

34

 

344,200

   

35

 

348,800

   

36

 

352,700

   

37

 

356,500

   

38

 

360,200

   

39

 

362,800

   

  備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

113,200

143,400

184,300

233,700

359,500

2

119,800

151,200

192,600

243,400

370,100

3

126,900

159,300

201,000

253,100

380,700

4

134,000

167,600

209,600

262,800

391,300

5

141,400

175,900

218,400

272,500

401,900

6

148,900

184,200

227,300

282,200

412,500

7

156,500

192,500

236,400

291,800

423,100

8

164,100

200,800

245,700

301,300

433,500

9

171,800

209,100

255,300

310,300

442,600

10

179,500

217,400

264,900

319,100

451,700

11

186,800

225,700

274,500

327,800

460,800

12

194,000

234,200

284,000

338,400

469,200

13

200,900

242,800

293,500

349,000

476,900

14

207,500

251,400

302,500

359,600

482,700

15

214,100

259,900

311,100

370,200

487,600

16

220,300

268,300

319,500

380,800

492,400

17

226,200

276,200

327,700

391,400

 

18

232,100

283,900

335,800

402,000

 

19

237,600

291,500

343,500

412,600

 

20

242,900

299,000

350,900

421,900

 

21

248,000

306,500

358,200

428,100

 

22

253,000

313,800

365,400

434,100

 

23

258,000

321,100

371,900

440,000

 

24

262,500

328,300

378,300

445,800

 

25

266,700

335,300

384,300

451,000

 

26

270,700

342,000

389,500

455,400

 

27

273,700

348,700

394,600

459,700

 

28

276,700

355,100

398,300

   

29

279,600

361,300

401,800

   

30

282,500

366,500

405,300

   

31

285,400

371,600

     

32

 

376,700

     

33

 

380,100

     

34

 

383,400

     

35

 

386,700

     

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

92,800

118,300

190,700

227,200

264,600

2

95,600

125,000

199,800

236,400

275,300

3

98,700

132,600

208,900

245,600

286,000

4

101,900

140,300

218,000

254,800

297,100

5

105,700

148,000

227,100

264,000

308,300

6

110,400

155,700

236,200

273,200

320,000

7

115,400

163,400

245,100

282,100

331,900

8

120,700

171,100

254,000

291,000

343,800

9

127,300

178,800

262,800

299,600

355,700

10

134,100

186,500

271,400

308,000

367,500

11

141,200

194,100

279,200

316,300

379,300

12

148,300

201,700

286,800

324,500

391,000

13

155,500

209,300

294,100

332,700

402,400

14

162,700

216,500

300,600

340,800

413,800

15

169,700

223,700

306,600

348,800

425,200

16

176,600

230,600

312,600

356,800

436,600

17

183,400

236,900

318,500

364,800

447,900

18

189,900

243,200

324,300

372,700

457,500

19

195,500

249,500

330,000

380,600

464,700

20

200,800

255,800

335,300

387,300

470,800

21

206,000

261,900

340,400

393,800

476,000

22

211,200

268,000

345,100

398,300

481,100

23

216,200

274,100

349,500

402,800

485,300

24

221,200

278,900

353,300

406,800

 

25

225,700

283,500

356,800

   

26

229,400

287,000

360,300

   

27

232,900

290,400

363,800

   

28

235,700

293,700

     

29

238,300

297,000

     

30

240,800

300,200

     

31

243,300

303,400

     

32

245,800

       

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

162,900

224,100

256,800

334,000

2

172,100

234,900

267,900

344,900

3

181,500

245,800

279,000

355,700

4

192,200

256,800

290,000

366,500

5

202,900

267,800

301,000

377,300

6

213,500

278,700

312,000

387,700

7

224,100

289,600

323,000

397,900

8

234,700

300,500

334,000

407,700

9

245,100

311,300

344,800

417,500

10

255,300

322,100

355,600

427,300

11

263,900

331,400

366,400

437,100

12

272,100

340,400

376,500

446,800

13

280,200

349,100

386,300

456,500

14

288,200

357,500

395,900

466,200

15

296,200

365,800

405,500

474,700

16

304,200

374,100

414,800

482,700

17

312,000

382,400

423,800

490,200

18

319,000

390,700

432,800

496,300

19

323,600

397,200

441,800

501,200

20

328,000

403,300

448,600

506,000

21

331,100

409,000

455,200

 

22

 

413,000

459,700

 

23

 

416,900

464,200

 

24

 

420,600

468,500

 

25

 

424,300

472,800

 

26

 

428,000

477,100

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

95,600

117,100

149,100

170,500

201,300

236,100

264,700

321,900

2

98,800

122,500

156,100

177,900

209,700

244,900

275,700

333,600

3

102,200

128,900

163,200

185,300

218,200

253,800

286,700

345,300

4

106,500

135,300

170,400

192,800

226,700

262,900

297,700

357,300

5

110,900

141,700

177,700

200,500

235,200

272,000

308,700

369,300

6

115,600

148,200

185,000

208,200

243,700

281,100

319,700

381,200

7

121,000

154,700

192,400

215,900

252,200

290,200

330,700

393,100

8

127,300

161,200

199,900

223,600

260,700

299,300

341,500

404,900

9

133,500

167,700

207,500

231,200

269,200

308,300

352,100

416,600

10

139,200

174,100

215,000

238,700

277,800

317,300

362,100

428,300

11

144,200

180,400

222,200

246,100

286,300

326,200

371,900

435,300

12

149,200

186,000

229,200

253,400

294,500

334,600

380,600

441,400

13

154,000

191,500

236,100

260,700

302,300

342,900

387,300

447,300

14

158,200

196,900

243,000

267,700

309,700

349,700

393,800

452,700

15

162,300

202,200

249,800

274,600

315,700

356,000

400,200

458,000

16

166,300

207,400

256,400

280,300

321,600

360,200

404,500

462,500

17

170,200

212,200

262,700

285,400

326,800

364,100

408,800

 

18

174,100

216,700

268,700

290,400

331,700

368,000

   

19

176,900

221,200

273,200

294,200

335,500

371,800

   

20

179,700

225,300

277,000

297,900

339,300

375,600

   

21

182,300

228,500

280,700

301,300

342,900

     

22

184,300

230,900

283,400

304,600

346,500

     

23

186,300

233,300

286,000

307,500

350,100

     

24

 

235,500

288,600

310,300

       

25

 

237,700

291,000

         

26

 

239,900

293,400

         

27

   

295,800

         

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

100,300

115,200

154,900

174,100

201,900

231,500

2

103,900

120,600

161,000

180,700

209,200

239,600

3

107,700

125,900

167,500

187,300

216,500

247,900

4

111,500

131,700

174,000

193,900

223,800

256,400

5

115,200

137,500

180,500

200,500

231,100

265,200

6

120,600

143,300

187,000

207,200

238,100

274,000

7

125,800

149,000

193,400

213,900

245,100

282,800

8

131,500

154,700

199,800

220,600

252,100

291,600

9

137,300

160,300

206,200

227,200

259,000

300,400

10

142,900

165,900

212,600

233,800

265,900

309,200

11

148,400

171,500

218,900

240,300

272,800

317,900

12

153,800

176,900

225,300

246,800

279,700

326,500

13

159,000

182,300

231,600

253,200

286,600

335,100

14

164,100

187,500

237,900

259,600

293,500

343,300

15

169,100

192,700

244,200

266,000

300,400

351,400

16

174,100

197,900

250,400

272,200

307,300

358,800

17

178,800

203,000

256,500

278,400

313,800

366,200

18

183,500

207,900

262,600

284,500

319,600

372,900

19

188,100

212,800

268,500

290,500

324,100

379,000

20

192,700

217,700

274,300

295,800

328,300

383,000

21

197,100

222,600

280,000

300,800

332,500

386,700

22

201,400

227,400

285,500

305,500

336,000

390,400

23

205,600

232,200

290,000

309,100

339,200

 

24

209,200

237,000

294,300

312,500

341,900

 

25

212,700

241,800

298,400

315,700

   

26

215,800

246,600

301,600

318,500

   

27

218,900

250,800

304,700

321,200

   

28

221,900

254,800

307,300

323,800

   

29

224,200

258,700

309,800

     

30

226,500

261,200

312,300

     

31

228,800

263,600

314,800

     

32

231,000

266,000

       

33

 

268,400

       

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第八の次に次の一表を加える。

別表第九 指定職俸給表(第六条関係)

号俸

俸給月額

 

1

450,000

2

496,000

3

553,000

4

611,000

5

659,000

6

709,000

7

771,000

8

831,000

9

890,000

10

948,000

11

1,004,000

12

1,025,000

  備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の三第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別惜置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。


 (職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

4 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。


 (号俸の切替え等)

5 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

6 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。


 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧号俸等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

11 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (休暇に関する経過措置等)

12 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。

13 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。

14 新法附則第十六項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。


 (人事院規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

16 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「附則第八」を「別表第九」に改める。


 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

17 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項第二号中「の受ける」の下に「職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。


 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

18 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「第六条第一項第八号」を「第六条第一項第九号」に改め、同条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

  第十二条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

  第十六条第一項第二号イ中「七等級」を「二級」に改め、同号ロ中「八等級」を「一級」に改め、同項第五号中「七等級」を「二級」に改める。

  第十七条第一項中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改め、同項第一号イ中「一等級」を「十一級」に改め、同号ロ中「二等級以下七等級」を「十級以下二級」に改め、同号ハ中「八等級」を「一級」に改め、同項第二号イ中「七等級」を「二級」に改め、同号ロ中「八等級」を「一級」に改め、同項第五号中「七等級」を「二級」に改める。

  第三十二条中「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ中「二等級」を「九級」に改め、同号ロ中「三等級」を「八級」に改め、同条第四号中「二等級」を「九級」に、「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第五号中「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改める。

  第三十三条中「左の」を「次の」に、「さん橋賃」を「桟橋賃」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「二等級」を「九級」に、「三等級以下七等級」を「八級以下二級」に、「八等級」を「一級」に改め、同号ロ中「二等級」を「九級」に、「三等級」を「八級」に改め、同条第三号中「二等級」を「九級」に、「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第四号中「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改める。

  第三十四条第一項中「本条」を「この条」に改め、同項第一号イ中「二等級」を「九級」に改め、同号ロ中「三等級」を「八級」に改め、同項第三号中「一等級」を「十一級」に改める。

  附則第七項中「七等級」を「二級」に、「八等級」を「一級」に、「一等級」を「十一級」に、「二等級以下」を「十級以下」に、「二等級以上」を「九級以上」に、「三等級」を「八級」に改める。

  別表第一の一の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級以下五等級」を「八級以下四級」に、「六等級」を「三級」に改め、別表第一の二の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級又は四等級」を「八級以下六級以上」に、「五等級」を「五級」に改める。

  別表第二の一の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級以下五等級」を「八級以下四級」に、「六等級」を「三級」に改め、別表第二の二の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級又は四等級」を「八級以下六級以上」に、「五等級」を「五級」に改め、別表第二の三の表区分の欄中「一等級」を「十一級」に、「二等級」を「十級又は九級」に、「三等級」を「八級」に、「四等級」を「七級又は六級」に、「五等級」を「五級又は四級」に、「六等級」を「三級」に、「七等級」を「二級」に改める。


 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。


 (国家公務員の職階制に関する法律の一部改正)

20 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「基く」を「基づく」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「代る」を「代わる」に、「但し」を「ただし」に改める。


 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

21 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の三の二第四項中「及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」を削る。


 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

22 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「別表第五」を「別表第六」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級又は三等級」を「一級又は二級」に改める。

  第五条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第五」を「別表第六」に、「一等級」を「三級」に改め、同条第二項中「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級」を「二級」に、「一等級」を「三級」に改める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

23 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項を削る。


 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

24 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三」を「一般職の職員の給与等に関する法律第十三条の三」に改める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

25 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「において改正後の法」を「において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に、「ついては、改正後の法」を「ついては、一般職の職員の給与等に関する法律」に、「に改正後の法」を「に一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。


 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

26 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、「第二十三条第一項」の下に「又は附則第十六項」を加える。


 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

27 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第三項中「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。

  第七条第二項中「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。

  第十一条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条中「こえて」を「超えて」に、「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。


 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

28 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち国家公務員等共済組合法第二条第一項第五号の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。

  附則第九条第二項及び第四項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。

  附則第六十八条(見出しを含む。)中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、同条のうち一般職の職員の給与に関する法律附則第十六項を附則第十五項とする改正規定中「附則第十五項」の下に「とし、附則第十七項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項」を加える。

  附則第八十八条の次に次の二条を加える。


 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第八十九条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第九十条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改める。


 (国家公務員法等の一部改正)

29 次に掲げる法律の規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。

 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条第五項

 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第七条第一項

 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第四項

 四 国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第三号及び同条第二項

 五 国家公務員の職階制に関する法律附則第三項

 六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項

 七 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号

 八 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項及び第四条第一項

 九 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第四項

 十 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第三条第二項、第六条第二項及び第七条第一項第三号

 十一 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)第二条第一項及び第二条の二

 十二 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)附則第二項

 十三 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号

 十四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第二項の表

 十五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条中地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の表の改正規定

 十六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第三項及び第四項

 十七 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十五条

 十八 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第八条、第十六条及び附則第三項

 十九 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第三項及び第四項

附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表

旧等級

職務の級

行政職俸給表(一)

8等級

1級

 

7等級

2級

 

6等級

3級

 

5等級

4級

 

5級

 

4等級

6級

 

7級

 

3等級

8級

 

2等級

9級

 

10級

 

1等級

11級

行政職俸給表(二)

5等級

1級

 

4等級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

 

特1等級

6級

税務職俸給表

7等級

1級

公安職俸給表(一)

6等級

2級

公安職俸給表(二)

5等級

3級

 

4等級

4級

 

5級

 

3等級

6級

 

7級

 

特3等級

8級

 

2等級

9級

 

1等級

10級

 

特1等級

11級

海事職俸給表(一)

5等級

1級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

2等級

4級

 

5級

 

1等級

6級

 

特1等級

7級

海事職俸給表(二)

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

 

特1等級

6級

教育職俸給表(一)

5等級

1級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

2等級

4級

 

1等級

5級

教育職俸給表(二)

3等級

1級

教育職俸給表(三)

2等級

2級

 

1等級

3級

 

特1等級

4級

教育職俸給表(四)

5等級

1級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

2等級

4級

 

1等級

5級

研究職俸給表

5等級

1級

 

4等級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

医療職俸給表(一)

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

1等級

4級

医療職俸給表(二)

6等級

1級

 

5等級

 

4等級

2級

 

3等級

3級

 

4級

 

2等級

5級

 

特2等級

6級

 

1等級

7級

 

特1等級

8級

医療職俸給表(三)

4等級

1級

 

3等級

2級

 

2等級

3級

 

4級

 

1等級

5級

 

特1等級

6級

附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)

旧等級

職務の級

8等級

1級

7等級

6等級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

 

附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

         

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

     

18

 

18

18

17

15

17

15

17

     

19

 

19

19

18

16

18

16

18

     

20

   

20

19

16

19

17

19

     

21

   

21

20

17

20

18

       

22

   

22

21

17

21

18

       

23

   

23

22

18

22

19

       

24

   

24

23

19

           

25

     

24

19

           

26

     

25

20

           

 

 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

 

26

22

   

27

 

27

22

   

28

 

28

23

   

 

 ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

     

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

3

2

2

2

3

1

3

4

3

3

3

4

1

4

5

4

4

4

5

2

5

6

5

5

5

6

3

6

7

6

6

6

7

4

7

8

7

7

7

8

5

8

9

8

8

8

9

6

9

10

9

9

9

10

7

10

11

10

10

10

11

8

11

12

11

11

11

12

9

12

13

12

12

12

13

10

13

14

13

13

13

14

11

14

15

14

14

14

15

12

15

16

15

15

15

16

12

 

17

16

16

16

     

18

17

17

17

     

19

18

18

18

     

20

19

19

19

     

21

19

20

       

22

20

21

       

23

21

22

       

24

22

         

25

23

         

26

24

         

 

 ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

           

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

2

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

3

3

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

4

4

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

5

5

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

6

6

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

7

7

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

8

8

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

9

9

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

10

10

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

11

11

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

12

12

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

13

13

15

16

   

16

15

13

15

13

15

14

14

 

17

   

17

16

14

16

14

16

15

15

 

18

     

17

14

17

15

17

16

   

19

     

18

15

18

16

18

17

   

20

     

19

15

19

17

19

     

21

     

20

16

20

18

       

22

         

21

19

       

 

 ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

           

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

2

4

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

3

5

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

4

6

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

5

7

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

6

8

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

7

9

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

8

10

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

9

11

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

10

12

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

11

13

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

12

14

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

13

15

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

14

 

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

15

 

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

   

19

18

19

19

18

14

18

16

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17

   

20

19

20

20

19

15

19

17

19

     

21

20

21

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20

16

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18

       

22

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17

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18

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24

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23

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25

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28

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22

           

29

28

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28

23

           

30

29

30

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31

30

31

31

               

32

31

32

32

               

33

32

33

33

               

34

33

                   

 

 ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

           

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

2

4

5

4

5

5

4

2

4

2

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3

3

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5

6

6

5

3

5

3

5

4

4

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

5

5

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

6

6

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

7

7

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

8

8

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

9

9

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

10

10

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

11

11

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

12

12

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

13

13

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

14

14

 

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21

19

       

23

   

23

               

 

 ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

3

2

3

3

3

1

2

1

4

3

4

4

4

1

3

2

5

4

5

5

5

2

4

3

6

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6

6

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7

7

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9

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7

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8

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9

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11

12

12

12

9

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21

16

   

22

     

22

17

   

 

 チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

1

1

2

4

4

4

4

1

1

3

5

5

5

5

1

2

4

6

6

6

6

2

3

5

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7

7

7

3

4

6

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8

8

8

4

5

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9

9

9

5

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10

10

10

6

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12

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24

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25

25

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26

   

26

21

   

27

   

27

22

   

 

 リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

   

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

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7

7

7

7

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5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

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7

10

10

10

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8

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9

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12

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13

13

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14

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15

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15

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16

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28

28

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29

29

29

     

30

30

       

 

 ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

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7

7

7

8

9

8

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9

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33

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33

33

   

35

34

34

   

36

 

35

   

37

 

36

   

 

 ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

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4

5

4

5

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5

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5

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7

6

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38

 

38

   

39

 

39

   

 

 ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

1

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

3

4

5

5

5

5

4

5

6

6

6

6

5

6

7

7

7

7

6

7

8

8

8

8

7

8

9

9

9

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8

9

10

10

10

10

9

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10

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12

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12

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25

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31

 

31

     

32

 

32

     

33

 

33

     

 

 ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

     

2

2

     

3

3

     

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

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1

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6

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10

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3

7

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15

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8

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16

16

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9

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20

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25

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26

23

17

23

27

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24

17

 

28

28

     

 

 カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

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10

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10

10

11

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12

13

13

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13

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15

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14

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23

 

22

23

 

24

 

23

   

 

 ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

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4

7

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5

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6

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10

10

10

7

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10

10

11

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8

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11

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12

9

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20

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21

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22

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23

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19

       

24

24

24

19

       

 

 タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

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6

6

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3

3

6

7

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5

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10

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7

7

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11

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8

8

11

12

12

12

12

9

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10

10

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17

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19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

   

29

29

29

       

30

 

30

       

 備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

 イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

 

 ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

8等級

7等級

6等級

2から6まで

   

1

7

   

2

8

1

 

3

9

2

 

4

10

3

 

5

11

4

1

6

12

5

2

7

13

14

15

6

3

8

16

17

 

7

4

9

 

8

5

10

 

9

6

11

 

10

7

12

 

11

 

12

8

13

 

13

9

14

 

14

 

15

 

16

10

15

 

17

 

18

11

16

 

19

   

12

17

   

13

18

   

14

19

   

15

20

   

16

21

   

17

22

   

18

23

   

19

24

   

20

25

 

 ハ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

 

 ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

 備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

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