下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第百四号(昭六〇・一二・二七)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「適正化に関する事項」の下に「、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第百四号(昭六〇・一二・二七)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「適正化に関する事項」の下に「、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)