国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三号(昭六〇・一二・二七)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条に次の一項を加える。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運 

       輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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