昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律

法律第百八号(昭六〇・一二・二七)

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二款 退職給付(第七十八条―第八十五条)

 
 

第三款 障害給付(第八十六条―第九十二条の三)

 
 

第四款 遺族給付(第九十三条―第九十九条)

 を

第二款 退職共済年金(第七十八条―第八十三条)

 
 

第三款 障害共済年金及び障害一時金(第八十四条―第九十八条)

 
 

第四款 遺族共済年金(第九十九条―第九十九条の八)

 に改める。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (年金額の改定)

 第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。

  第二条第一項第三号を次のように改める。

  三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。

  第二条第二項中「又は第三号」を削り、「適用上、」を「適用上」に改め、「認定」の下に「及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定」を加え、同条第三項中「別表第三の上欄に掲げる程度の」を「第八十四条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する」に、「主としてその収入によつて」を「その者によつて」に改める。

  第二十四条の見出し中「責任準備金」を「長期給付に充てるべき積立金」に改め、同条中「長期給付」の下に「(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。)」を加え、「(以下「責任準備金」という。)」を削る。

  第三十八条の八第一項中「長期給付の」を「長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)の」に改め、同条第二項中「責任準備金」を「積立金」に改め、同条第三項中「長期給付に」を「長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)に」に改め、同条第五項中「責任準備金に係る部分」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改め、「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加え、「積立金の」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の」に改める。

  第四十条第一項中「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同条第四項を削り、同条第三項ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

  第四十三条第一項中「その権利を有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加え、同条第二項中「公務により」を「公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により」に改め、「災害」の下に「又は通勤による災害」を加え、「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改める。

  第四十四条の見出し中「給料」を「給料等」に改め、同条第一項中「第百十四条第二項及び第三項」を「第百十四条第三項及び第四項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均給料月額は、給付事由が生じた日の属する月以前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額とする。

  第四十五条第一項を次のように改める。

   給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。

  一 配偶者及び子

  二 父母

  三 孫

  四 祖父母

  第四十七条中「この法律に基づく給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に、「、遺族年金又は通算遺族年金」を「又は遺族共済年金」に改める。

  第四十九条第一項中「第五十七条第二項」を「第五十七条第二項又は第三項」に改める。

  第五十条第一項中「行なつた」を「行つた」に、「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、「次項において同じ。」を削り、同条第二項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)」に改める。

  第五十一条及び第五十二条中「退職給付」を「退職共済年金」に改める。

  第五十五条の二中「(昭和四十二年法律第百二十一号)」、「第百三十六条第一項及び第百三十七条において同じ。」及び「(以下「通勤災害」という。)」を削る。

  第五十七条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「その費用」を「その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、健康保険法第四十三条ノ八の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。

  第五十七条の二第一項中「組合員が」の下に「公務によらない病気又は負傷により、」を加え、同条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。

  第五十八条第三項中「算定した費用の額」の下に「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、同項ただし書を削り、同条第四項中「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に改める。

  第五十九条第三項中「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に改め、同条第七項中「算定した費用の額」の下に、「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、「「第五十九条第二項各号」を「、「第五十九条第二項各号」に改め、「掲げる金額」の下に「(その金額が現に療養に要した費用の額の百分の七十(同項第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)」を加え、「、「現に療養に要した費用の額」とあるのは「現に療養に要した費用の百分の七十(同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額」と」を削り、同条第八項中「第五十七条第七項」を「第五十七条第八項」に改める。

  第六十二条の二第一項中「若しくは第六項」を「、第三項若しくは第七項」に改める。

  第六十三条第一項中「相当する金額」の下に「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。

  第六十五条第一項中「相当する金額」の下に「に第六十三条第一項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。

  第六十八条第五項中「障害年金」を「障害共済年金」に、「受けることとなつたとき以後は」を「受けることができるときは」に、「額を基準として」を「額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として」に、「受けることとなつたとき以後においても傷病手当金の支給を受ける」を「受けることができない」に改める。

  第七十二条中「一月分に相当する金額」の下に「に第六十三条第一項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。

  第七十三条中「別表第一」を「別表」に改め、「金額」の下に「に第六十三条第一項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。

  第七十四条各号を次のように改める。

  一 退職共済年金

  二 障害共済年金

  三 障害一時金

  四 遺族共済年金

  第七十四条の二を次のように改める。

  (年金額の自動改定)

 第七十四条の二 この法律による年金である給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。

 2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。

  第七十五条第四項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改める。

  第七十六条を次のように改める。

  (併給の調整)

 第七十六条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。

  一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるとき。

  二 障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

  三 遺族共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

 2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第九十九条の二第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額の四分の三に相当する金額若しくは同条第二項第二号に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項の規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。

 3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

 4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

 6 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて徹回することができる。

  第七十六条の次に次の一条を加える。

  (死亡の推定)

 第七十六条の二 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

  第四章第三節第二款から第四款までを次のように改める。

      第二款 退職共済年金

  (退職共済年金の受給権者)

 第七十八条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。

  一 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。

  二 退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。

 2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が六十五歳に達した日以後において、その者の掛金の標準となる給料の額が政令で定める額を下つているとき、又は六十五歳以上の組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の掛金の標準となる給料の額が当該政令で定める額を下つているもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。

  (退職共済年金の額)

 第七十九条 退職共済年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、一年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号に掲げる金額とする。

  一 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

  二 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

   イ 組合員期間が二十年以上である者 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

   ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均給料月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

 2 前項の退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。

 3 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。

 第八十条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子又は二十歳未満で第八十四条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。

 2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については十八万円とし、同項に規定する子については一人につき六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)とする。

 3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。

 4 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。

  一 死亡したとき。

  二 退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。

  三 配偶者が、離婚をしたとき。

  四 配偶者が、六十五歳に達したとき。

  五 子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。

  六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。

  七 子が、婚姻をしたとき。

  八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、十八歳に達したとき。

  九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳未満の子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

  十 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。

 5 第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)

 第八十一条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。

 2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、各年の六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が第七十八条第二項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の十月から翌年の九月までの期間については、当該六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 3 前項の規定により退職共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

 5 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

 (他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止)

 第八十二条 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(国の組合の組合員を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める金額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。

 2 前項に規定する政令で定める金額は、地方公務員の標準的な給与の年額から地方公務員であつた者が受ける標準的な年金の額を控除した金額を勘案して定めるものとし、同項に規定する政令で定める率は、同項に規定する所得金額の増加に応じて、当該所得金額が、同項に規定する政令で定める額を超え当該標準的な給与の年額に対応する額以下である場合には百分の一から百分の五十までの間を逓増するように、当該標準的な給与の年額に対応する額を超える場合には百分の五十から百分の九十までの間を逓増するようにすることを基準として定めるものとする。

 3 第一項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (退職共済年金の失権)

 第八十三条 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

      第三款 障害共済年金及び障害一時金

  (障害共済年金の受給権者)

 第八十四条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。

 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 第八十五条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

 2 前項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

 第八十六条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。

 2 前項の障害共済年金の支給は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

  (障害共済年金の額)

 第八十七条 障害共済年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)

  二 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)

 2 第八十四条若しくは第八十五条の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。)による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第一項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)

  二 平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の三十)に相当する額(組合員期間の月数が三百月を超えるときは、その額にその超える月数一月につき平均給料月額の千分の一・五に相当する額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)を加えた額)

 3 前二項の場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一項第一号又は前項第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円をこれらの規定に掲げる金額とする。

 4 公務等による障害共済年金の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。

  一 障害等級一級 三百四十万円

  二 障害等級二級 二百十万円

  三 障害等級三級 百九十万円

 5 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第九十条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(前条第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。

 第八十八条 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。

 2 前項の規定の適用上、障害共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 第一項に規定する加給年金額は、十八万円とする。

 4 第八十条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。

  (障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)

 第八十九条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。

 2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。

  (二以上の障害がある場合の取扱い)

 第九十条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十四条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

 2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第八十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、その額が、その者の公務等傷病による傷害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。

  一 その者の公務等傷病による障害について第八十七条第二項、第三項及び第五項の規定により算定されるべき障害共済年金の額

  二 その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ第八十七条第一項、第三項及び第五項の規定により算定されるべき障害共済年金の額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害についてこれらの規定により算定されるべき障害共済年金の額を控除した額

 3 前項の場合においては、第八十八条第一項中「前条」とあるのは「第九十条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。

 4 前二項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

 5 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。

 6 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項(第四項において準用する場合を含む。)及び第八十七条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。

 7 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第九十一条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由となつた障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由となつた障害と当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

  (組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)

 第九十二条 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。

 2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、各年の六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が第七十八条第二項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の十月から翌年の九月までの期間については、当該六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(第八十七条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額(同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第八十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び第八十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 3 前項の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 第八十一条第四項の規定は、第八十八条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第八十一条第四項中「前条第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。

 5 障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。

  (厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)

 第九十三条 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十二条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における同条第一項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第八十七条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額(同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第八十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第八十二条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。

 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (障害共済年金の失権)

 第九十四条 障害共済年金を受ける権利は、第九十条第五項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が死亡したとき、又は障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したときは、消滅する。

  (障害共済年金と傷病補償年金等との調整)

 第九十五条 公務等による障害共済年金(第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。

  (障害一時金の受給権者)

 第九十六条 公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。

 2 同時に二以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。

 第九十七条 前条の場合において、退職の日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。

  一 この法律による年金である給付の受給権者

  二 国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者

  三 当該傷病について地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者

  (障害一時金の額)

 第九十八条 障害一時金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の二百に相当する金額とする。この場合において、第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる金額とする。

  一 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額

  二 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額

      第四款 遺族共済年金

  (遺族共済年金の受給権者)

 第九十九条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。

  一 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。

  二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

  三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。

  四 退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。

 2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第四号には該当しないものとする。

  (遺族共済年金の額)

 第九十九条の二 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

  一 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの

    次のイ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額

   イ 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額

   ロ  平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額

  二 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次のイ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額

   イ 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

   ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる額

    (1) 組合員期間が二十年以上である者 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

    (2) 組合員期間が二十年未満である者 平均給料月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

 2 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額の四分の三に相当する額

  二 平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額

 3 公務等による遺族共済年金の額が八十五万円より少ないときは、八十五万円を当該遺族共済年金の額とする。

 第九十九条の三 遺族共済年金(第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に四十五万円を加算した額とする。

  (遺族共済年金の支給の停止)

 第九十九条の四 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。

 2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 3 妻に対する遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、妻に支給する。

 6 第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金(前条の規定により加算する金額を除く。)は、子に支給する。

 第九十九条の五 遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。

 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。

 第九十九条の六 第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

 2 第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第九十九条の三の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

  (遺族共済年金の失権)

 第九十九条の七 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  一 死亡したとき。

  二 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。

  三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

  四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。

 2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)が、十八歳に達したとき。

  二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳未満の子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

  (遺族共済年金と遺族補償年金との調整)

 第九十九条の八 公務等による遺族共済年金については、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。

  第百条中「第百七条」を「第百四条」に改める。

  第百二条から第百七条までを次のように改める。

  (退職共済年金の額の特例)

 第百二条 地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者に支給する退職共済年金の額は、第七十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額(地方公共団体の長であつた期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の百分の六十に相当する金額を加算した額とする。

 2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額及び第百二条第一項の規定により加算される金額に相当する金額」と、第八十条第一項中「前条の」とあるのは「前条及び第百二条の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第八十一条第二項及び第八十二条第一項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第百二条第一項の規定により加算される金額並びに」として、これらの規定を適用する。

  (障害共済年金の額の特例)

 第百三条 第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金のうち、その給付事由となつた障害に係る傷病の初診日において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が十二年以上ある者に対して支給する障害共済年金又は第八十六条の規定による障害共済年金のうち、同条第一項に規定する基準傷病の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が十二年以上ある者に対して支給する障害共済年金の額は、第八十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の百分の六十に相当する金額を加算した額とする。

 2 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害共済年金(以下この項及び次条第一項において「長の障害共済年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害共済年金の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における第九十条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第八十七条第一項から第四項までの規定又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして第八十七条第一項から第三項までの規定又は第九十条第二項本文(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の百分の六十に相当する金額を加算した額とする。ただし、同条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものである場合には、その額が、その者の公務等傷病による障害の程度が第八十七条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。

 3 前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

 4 前三項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、第七十六条第二項中「同条第四項又は」とあるのは「同条第四項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第百三条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」と、第八十八条第一項中「前条」とあるのは「前条及び第百三条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第九十二条第二項及び第九十三条第一項中「同条第四項又は」とあるのは「同条第四項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第百三条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」として、これらの規定を適用する。

  (遺族共済年金の額の特例)

 第百四条 地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が第九十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号に該当する場合又は長の障害共済年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族共済年金の額は、第九十九条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、公務等によらない遺族共済年金(遺族共済年金のうち、公務等による遺族共済年金以外の遺族共済年金をいう。)にあつては同条第一項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の百分の六十に相当する金額の四分の三に相当する金額を加算した額とし、公務等による遺族共済年金にあつては同条第二項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の百分の六十に相当する金額を加算した額とする。

 2 前項の規定によりその額が算定される遺族共済年金については、第七十六条第二項中「同条第二項第二号に掲げる金額」とあるのは「同条第二項第二号に掲げる金額及び第百四条第一項の規定により加算される金額」と、「同条第三項」とあるのは「第九十九条の二第三項」と、第九十九条の三中「前条」とあるのは「前条及び第百四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第九十九条の八中「相当する金額」とあるのは「相当する金額及び第百四条第一項の規定により加算される金額の四分の一に相当する金額」として、これらの規定を適用する。

 第百五条から第百七条まで 削除

  第百八条第一項中「行なわず、また、当該障害については、第七十九条第三項の規定は、適用しない」を「行わない」に改め、同条第二項中「第三節第四款の規定による遺族給付(第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この項及び第百四十四条の二十三第三項において同じ。)」を「遺族共済年金である給付又は第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)」に改め、同条第三項中「行なわず」を「行わず」に、「第八十八条第一項」を「第八十九条第一項」に、「級」を「障害等級」に、「障害年金」を「障害共済年金」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第百十一条第一項中「長期給付」を「退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額」に、「一部は、行なわない」を「一部を支給しない」に改め、同条第二項中「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に、「遺族給付の」を「遺族共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額の」に、「行なわない」を「支給しない」に改め、同条第三項中「年金である給付(通算退職年金を除く。)」を「退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額」に改める。

  第百十三条第一項各号列記以外の部分中「組合の給付に要する費用」の下に「(老人保健法第五十三条第一項に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)の納付に要する費用並びに基礎年金拠出金に係る負担に要する費用を含む。)」を、「短期給付に要する費用」の下に「(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要する費用を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を、「長期給付に要する費用」の下に「(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第三項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同項第一号中「短期給付に係る次項」を「次項第一号」に改め、同項第二号中「長期給付に係る次項」を「次項第二号及び第三号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「、第百十六条第一項、第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」を削り、同項第一号中「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を削り、同項第二号中「掛金百分の四十二・五、地方公共団体の負担金百分の五十七・五」を「掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十」に改め、同項第三号中「公務による障害年金又は第九十三条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金」を「公務等による障害共済年金(第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び第百三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で第九十条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は公務等による遺族共済年金」に改め、同条第四項中「、第百十六条第一項、第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」を削り、「同項第一号及び第四号」を「同項第一号、第二号及び第四号」に改め、「、同項第二号中「地方公共団体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「地方公共団体の負担金百分の十五、職員団体の負担金百分の四十二・五」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第五号」を「第二項第五号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の当該事業年度における基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の三分の一に相当する額を負担する。

  第百十四条第一項前段中「掛金は」の下に「、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き」を加え、「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同項後段を削り、同条第三項を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。

  第百十四条に次の一項を加える。

 4 組合員のうち給料の額が四十七万円を第四十四条第二項に規定する政令で定める数値で除して得た額を基準として政令で定める額を超える者は、前項の規定の適用については給料の額が当該政令で定める額であるものとみなし、給料の額が六万八千円を当該政令で定める数値で除して得た額を基準として政令で定める額を下る者は、同項の規定の適用については給料の額が当該政令で定める額であるものとみなす。

  第百十五条に次の一項を加える。

 5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。

  第百十六条第一項中「第百十三条」を「第百十三条第二項(同項第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

  第百十七条第一項中「又は旧通則法第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改め、同条第二項中「又は確認」を「、確認又は診査」に改める。

  第百三十六条第一項中「通勤」の下に「(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」を加え、同条第二項を削る。

  第百三十七条の見出し中「給付」を「短期給付」に改め、同条第一項を削り、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

   前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十三条第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

  第百三十七条第二項第二号中「(障害給付にあつては旧船員保険法)」を削り、同項を同条とする。

  第百三十八条及び第百三十九条を次のように改める。

  (船員組合員についての負担金の特例)

 第百三十八条 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第百十三条第二項の規定にかかわらず、同法第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

 第百三十九条 削除

  第百四十条第一項中「同章及び」を「「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」と、」に改め、「、第百十六条第一項、第百三十六条第二項、第百三十九条及び第百四十四条の三十一」を削り、「「公庫等」とする」を「「公庫等」と、「第百十三条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第二項」とする」に改める。

  第百四十一条第一項中「同章及び」を「「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第四十三条第二項中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」と、第八十七条第二項中「地方公務員災害補償法第二条第二項」とあるのは「労働者災害補償保険法第七条第二項」と、」に、「同項第一号、第三号及び第四号」を「同項第一号から第四号までの規定」に改め、「、同項第二号中「地方公共団体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「地方公共団体の負担金百分の十五、組合の負担金百分の四十二・五」と」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 地方職員共済組合及び警察共済組合にあつては、第百十三条第三項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち次条第一項に規定する国の職員に係るものについては、第百十三条第三項の規定にかかわらず、国が負担する。

 4 前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。

  第百四十二条第二項の表以外の部分中「字句とする」を「字句に読み替えるものとする」に改め、同項の表を次のように改める。

第二条第一項第五号

地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法第五条第一項に規定する俸給として、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるもの

第四十三条第二項

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二

第八十七条第二項

地方公務員災害補償法第二条第二項

国家公務員災害補償法第一条の二

第百十一条第一項

地方公務員法第二十九条

国家公務員法第八十二条

第百十三条第二項各号列記以外の部分

組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金

組合員の掛金及び国の負担金

第百十三条第二項各号、第三項及び第四項

地方公共団体

第百十三条第五項

地方公務員法第五十二条の職員団体又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員

専従職員(国家公務員法第百八条の二の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務に専ら従事する職員である組合員をいう。)である組合員

職員団体の負担金及び地方公共団体の負担金

職員団体の負担金及び国の負担金

第百十五条第二項

地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当

国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当

第百十六条第一項

地方公共団体

第百三十八条

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)

第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)

地方公共団体

  第百四十二条第三項中「責任準備金に係る部分」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額」に、「積立金に相当する」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)に相当する」に改める。

  第百四十三条第一項を次のように改める。

   組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。

  第百四十三条第三項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第二十四条の規定により積み立てるべき積立金のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、「第四項の規定により第百四十条の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他」を削り、同項を同条第四項とする。

  第百四十四条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  第百四十四条の二第二項中「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改める。

  第百四十四条の三第一項中「休職」を「休職又は停職」に、「第三十八条の二第二項第二号、第三十八条の八」を「第二条第一項第二号」に、「第六章」を「第八十七条第四項、第九十条第二項ただし書、第九十九条の二第三項、第百三条第二項ただし書、第百十三条第一項及び第二項(短期給付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同条第五項、第百十五条、第百十六条」に、「第百四十条まで」を「第百三十八条まで」に、「第百四十三条から前条まで」を「前条」に改め、同条第二項の表を次のように改める。

第二条第一項第五号

地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの

第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものに相当するもの

第二条第二項

前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号

前項第三号

第四十七条

弔慰金又は遺族共済年金

遺族共済年金

第四十八条第二項

給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)

給付金

第四十九条第一項

その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)

その給付に要した費用に相当する金額

第五十条第一項

給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)

給付事由

受給権者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)

受給権者

第五十条第二項

受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)

受給権者

第五十一条

退職共済年金又は休業手当金

退職共済年金

第五十二条

退職共済年金及び休業手当金

退職共済年金

第八十七条第二項

公務

業務

地方公務員災害補償法第二条第二項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項

公務等傷病

業務等傷病

公務等

業務等

第九十条第二項本文

公務等

業務等

第九十条第二項各号

公務等傷病

業務等傷病

第九十条第四項

公務等

業務等

第九十五条

公務等

業務等

地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間

公務等傷病

業務等傷病

第九十六条第一項

公務

業務

療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日

その退職の日までにその傷病が治らなかつた者又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至らなかつた者にあつては、当該傷病につき健康保険の療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける診療を受けた日から起算して五年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して五年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日

第九十九条の二第二項

公務等傷病

業務等傷病

公務等

業務等

第九十九条の八

公務等

業務等

地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間

第百四条第一項

公務等

業務等

第百八条第一項

病気、負傷、障害、死亡若しくは災害

障害若しくは死亡

当該病気、負傷、障害、死亡又は災害

当該障害又は死亡

第百八条第三項

病気、負傷、障害

障害

その病気若しくは障害

その障害

第百十一条第一項

組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた

地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けた場合若しくは解雇された

第百十三条第二項各号列記以外の部分

及び地方公共団体

並びに地方公共団体

の負担金

及び団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金

第百十三条第二項第二号

地方公共団体

団体

第百十三条第二項第三号

公務等

業務等

公務等傷病

業務等傷病

地方公共団体

団体

第百十三条第二項第四号

地方公共団体

団体

第百十四条第三項

主務省令

自治省令

第百十七条第一項

の徴収

その他第九章の二の規定による徴収金の徴収、第百四十四条の十四の規定による処分

地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)

団体職員審査会

第百十七条第二項

徴収

徴収、処分

  第百四十四条の三第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

 3 前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十四条の四を次のように改める。

 第百四十四条の四 削除

  第百四十四条の八を次のように改める。

 第百四十四条の八 削除

  第百四十四条の十及び第百四十四条の十一を次のように改める。

  (団体組合員に係る費用の負担の特例)

 第百四十四条の十 第百十三条第二項第五号の規定により地方公共団体が負担すべき金額のうち、団体組合員に係るものについては、同条第四項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

 第百四十四条の十一 削除

  第百四十四条の十二第一項中「自己及びその使用する団体組合員」を「その使用する団体組合員及び自己」に改め、「掛金」の下に「及び負担金」を加える。

  第百四十四条の十三第一項中「掛金」の下に「又は負担金」を加え、同条第三項本文中「、掛金」の下に「又は負担金」を、「から掛金」の下に「若しくは負担金」を加え、同項ただし書中「掛金」の下に「若しくは負担金」を加え、同条第四項及び第五項中「掛金」の下に「又は負担金」を加える。

  第百四十四条の十四第一項中「掛金」の下に「又は負担金」を加える。

  第百四十四条の十五及び第百四十四条の十六中「掛金」の下に「、負担金」を加える。

  第百四十四条の十九中「並びに第百四十四条の十第二項及び第三項」を「同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第百十三条第二項第二号の項、第百十三条第二項第三号の項及び第百十三条第二項第四号の項」に改める。

  第百四十四条の二十三第二項中「又は第百四十四条の十第二項」を削り、「同じ。)」の下に、「、負担金(団体に係るものに限る。)」を加え、同条第三項各号列記以外の部分中「遺族給付」を「遺族共済年金又は第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)」に改め、同条第四項中「掛金」の下に「、負担金」を加える。

  第百四十四条の二十四の次に次の一条を加える。

  (組合員期間以外の期間の確認)

 第百四十四条の二十四の二 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該組合員期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。

 2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に対して審査請求をすることができる。

 3 第一項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  第百四十四条の二十五中「この法律に基づく給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (資料の提供)

 第百四十四条の二十五の二 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第八十一条第四項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第八十一条第四項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第百四十四条の二十六第一項中「決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額」を「長期給付の額(第八十条第一項、第八十八条第一項又は第九十九条の三の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、「、又はその金額が五十円未満であるとき」、「これらの長期給付の額に」及び「、又はその金額が五十円以上百円未満であるとき」を削る。

  第百四十五条の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第百四十五条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

  第百五十八条の二を次のように改める。

  (年金額の改定)

 第百五十八条の二 共済会の行う年金である給付の額は、第七十四条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられる場合には、当該措置を参酌し、地方議会議員であつた者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

  第百六十一条の二第一項中「期間(」の下に「政令で定める期間に限る。」を加える。

  第百六十二条第三項中「恩給法」の下に「(大正十二年法律第四十八号)」を加える。

  第百六十四条第一項中「年齢満五十五歳」を「六十歳」に改め、同条第二項中「五十五歳」を「六十歳」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  第百六十四条の二を第百六十四条の三とし、第百六十四条の次に次の一条を加える。

 第百六十四条の二 退職年金は、その年額及びこれを受ける者の前年における所得金額を基準として、国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条の二の規定による互助年金の停止の措置に準じて政令で定めるところにより、その一部の支給を停止する。

  第百六十九条第二項及び第三項中「年齢満五十五歳」を「六十歳」に改める。

  附則第十四条の二中「公務傷病」を「公務による傷病」に改める。

  附則第十四条の三第一項中「老人保険法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改め、同条第四項中「第百十四条第二項」を「第百十四条第三項」に改める。

  附則第十四条の六第二項中「第百十四条第二項」を「第百十四条第三項」に改め、同条第四項中「責任準備金」を「第二十四条の規定により積み立てるべき積立金」に、「部分に」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額に」に、「積立金の額」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の額」に改め、同条第五項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」及び「(団体組合員を除く。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第二十四条の規定により積み立てるべき積立金のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。

  附則第十四条の八を削る。

  附則第十七条中「第五十七条第二項」を「第五十七条第二項又は第三項」に改め、「同項に規定する」を削る。

  附則第十八条第五項中「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改める。

  附則第十八条の二から附則第十八条の七までを削る。

  附則第十九条から附則第二十八条までを次のように改める。

  (退職共済年金の特例)

 第十九条 当分の間、一年以上の組合員期間を有する六十五歳末満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。

  一 組合員期間等が二十五年以上である者が、六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき。

  二 六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。

 2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の掛金の標準となる給料の額が第七十八条第二項に規定する政令で定める額を下つているとき、又は六十歳以上六十五歳未満である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の掛金の標準となる給料の額が当該政令で定める額を下つているもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 第二十条 前条の規定による退職共済年金の額は、第七十九条及び第八十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、一年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合算額とする。

  一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額

  二 平均給料月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

  三 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

   イ 組合員期間が二十年以上である者 平均給料月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

   ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均給料月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

 2 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十条第二項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十条第一項の規定並びに同条第二項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 第二十一条 附則第十九条の規定による退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額(附則第十九条の規定による退職共済年金にあつては、附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に相当する金額)」と、第八十一条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額及び同条第二項において準用する前条第一項」と、「部分及び前条第一項」とあるのは「部分及び附則第二十条第二項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十条第二項において準用する前条第一項」と、第八十二条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額及び同条第二項において準用する第八十条第一項」とする。

 2 附則第十九条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第四項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなるときは、その間、その支給を停止する。

 第二十二条 附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第八十三条の規定により消滅するほか、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

 第二十三条 附則第十九条の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第八十条第一項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「前条第三項」とあるのは「附則第二十条第二項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」とする。

  (地方公共団体の長の特例による退職共済年金の額の特例)

 第二十四条 地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者に支給する附則第十九条の規定による退職共済年金の額は、附則第二十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の百分の六十に相当する金額を加算した額とする。

 2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、附則第二十条第二項中「前項」とあり、及び「附則第二十条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「附則第二十条第二項」と、附則第二十一条中「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に相当する金額」と、「同条第二項において準用する前条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により加算される金額並びに附則第二十条第二項において準用する前条第一項」と、「同条第二項において準用する第八十条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により加算される金額並びに附則第二十条第二項において準用する第八十条第一項」として、これらの規定を適用する。

  (特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)

 第二十五条 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げる者に対する附則第十九条第一項の規定の適用については、次項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 2 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第十九条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 3 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この条において同じ。)である組合員であつた者のうち、退職の時まで引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者で附則別表第三の上欄に掲げる者であるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第十九条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 4 前三項の規定の適用を受ける者に対する附則第二十一条の規定により読み替えられた第八十一条第二項の規定の適用については、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。

  (特例による退職共済年金の支給の繰上げ)

 第二十六条 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項から第四項までの規定の適用がある場合を除き、附則第十九条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 2 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項及び第四項の規定の適用がある場合を除き、附則第十九条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 3 当分の間、警察官又は皇宮護衛官(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き二十年以上警察官又は皇宮護衛官として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、附則第十九条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 4 当分の間、消防吏員又は常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き二十年以上消防吏員又は常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、附則第十九条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 5 第一項から前項までの規定による退職共済年金の額は、第七十九条及び第八十条の規定にかかわらず、附則第二十条第一項又は附則第二十四条第一項の規定により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一から附則別表第四までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。

 6 第七十九条第二項及び第三項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第八十条の規定は前項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第二十六条第六項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第二十六条第五項の規定並びに同条第六項において準用する前条第二項及び第三項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

 7 前項において準用する第八十条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第一から附則別表第四までの上欄に褐げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同項の規定により加算される部分の支給を停止する。

 8 第一項から第四項までの規定による退職共済年金に係る第七十六条、第八十一条及び第八十二条の規定の適用については、第七十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額(附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金にあつては、附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額)」と、第八十一条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額並びに同条第六項において準用する前条第一項」と、「部分及び前条第一項」とあるのは「部分及び附則第二十六条第六項において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十六条第六項において準用する前条第一項」と、第八十二条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び附則第二十四条第一項の規定により加算される金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額並びに同条第六項において準用する第八十条第一項」とする。

 9 附則第二十一条第二項、附則第二十二条及び附則第二十三条の規定は、第一項から第四項までの規定により支給する退職共済年金について準用する。この場合において、附則第二十三条中「「附則第十九条」とあるのは「「「附則第二十六条第一項から第四項まで」と、「附則第二十条第二項」とあるのは「附則第二十六条第六項」と読み替えるものとする。

 10 第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十九条第一項又は第百二条第一項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第五項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた附則第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる金額の合算額又は当該合算額に附則第二十四条第一項の規定により加算される金額を加えて得た金額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。

 11 前各項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。

 12 第一項及び第五項から前項までの規定は、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項から第四項までの規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳に達した後六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と、第五項及び第七項中「附則別表第一から附則別表第四までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳(第四項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和十一年七月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十八歳とし、昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては五十九歳とする。)」と読み替えるものとする。

  (障害共済年金の特例)

 第二十七条 第八十五条及び第八十六条の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。

 2 第八十九条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

  (遺族共済年金の支給開始年齢の特例)

 第二十八条 遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第五の上欄に掲げる者に対する第九十九条の四第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則第二十八条の十一中「附則第二十八条の二」を「附則第二十八条の七」に改め、「並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項」を削り、同条を附則第二十八条の十二とする。

  附則第二十八条の十中「附則第二十八条の二第一項及び第四項、附則第二十八条の三第一項第二号、附則第二十八条の五第一項及び第二項第二号並びに附則第二十八条の六第二項第二号」を「附則第二十八条の七第一項及び第四項並びに附則第二十八条の九」に、「附則第二十八条の二第一項中」を「附則第二十八条の七第一項中」に改め、「、附則第二十八条の三第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と」を削り、「附則第二十八条の五第一項中」を「附則第二十八条の九中」に改め、「、同条第二項第二号及び附則第二十八条の六第二項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と」を削り、同条を附則第二十八条の十一とする。

  附則第二十八条の九に見出しとして「(退職共済年金の受給資格の特例)」を付し、同条中「附則第二十八条の五から前条まで」を「前条」に、「退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条を附則第二十八条の十とする。

  附則第二十八条の六から附則第二十八条の八までを削る。

  附則第二十八条の五の前の見出し中「長期給付」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「場合において」の下に「、その者が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて」を加え、「以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する」を「以上であるものであるときは、第七十八条、第九十九条第一項第四号及び附則第十九条の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を附則第二十八条の九とし、附則第二十八条の四を附則第二十八条の八とする。

  附則第二十八条の三を削る。

  附則第二十八条の二第一項中「附則第二十八条の五第一項」を「附則第二十八条の九」に、「退職年金(附則第二十八条の五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第二項中「退職年金(附則第二十八条の五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第六項第二号を次のように改め、同条を附則第二十八条の七とする。

  二 退職共済年金を受けることができる組合員期間等を有することとなつたとき。

  附則第二十八条の次に次の五条を加える。

  (退職一時金の返還)

 第二十八条の二 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職共済年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。

  一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)

  二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金

 2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、当該退職共済年金等を支給する組合に申し出ることができる。

 3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。

 4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 第二十八条の三 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する金額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された金額を除く。))を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

  (警察職員に対する退職共済年金の特例)

 第二十八条の四 警部補、巡査部長又は巡査である警察法第五十六条第二項に規定する地方警察職員である組合員(以下「警察職員」という。)で昭和五十五年一月一日(以下この条において「基準日」という。)前に警察職員であつた期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、第七十八条、第九十九条第一項第四号及び附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

  一 基準日前の警察職員であつた期間が十五年以上である者

  二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であつた期間の年月数と基準日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの

   イ 基準日前の警察職員であつた期間が十二年以上十五年未満である者 十五年

   ロ 基準日前の警察職員であつた期間が九年以上十二年未満である者 十六年

   ハ 基準日前の警察職員であつた期間が六年以上九年未満である者 十七年

   ニ 基準日前の警察職員であつた期間が三年以上六年未満である者 十八年

   ホ 基準日前の警察職員であつた期間が三年未満である者 十九年

 2 前項の規定の適用を受ける者に対する附則第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、第七十九条第一項第二号及び附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、第八十条第一項(附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び附則第二十三条の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときはその者は当該組合員期間が二十年以上である者であるものと、附則第二十条第一項第一号の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは当該組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、第九十九条の三の規定の適用については遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときはその者は当該組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるときは当該組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

 3 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして前二項及び次条の規定を適用する。

  一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官

  二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官

  (衛視等であつた警察職員の取扱い)

 第二十八条の五 国家公務員等共済組合法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する前条の規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものとみなす。

  (国鉄共済組合の組合員であつた組合員に関する長期給付の特例)

 第二十八条の六 国家公務員等共済組合法附則第二十条の二第一項の規定が適用される間、同法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた組合員に対する第七十九条第一項第二号、第八十七条第一項第二号及び第二項第二号、第九十八条第二号、第九十九条の二第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号並びに附則第二十条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは、「組合員期間(第百四十四条第一項の規定による組合員であつた期間とみなされた期間のうち国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」とする。

  附則第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  附則第三十三条の二、附則第三十五条の二及び附則第三十五条の三を削る。

  附則別表第一及び附則別表第二を次のように改める。

 附則別表第一 (附則第二十五条、附則第二十六条関係)

昭和五年七月一日以前に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 附則別表第二 (附則第二十五条、附則第二十六条関係)

昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月一日以前に生まれた者

五十六歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職した者又は昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職した者又は昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

四十九歳

  附則別表第二の次に次の三表を加える。

 附則別表第三 (附則第二十五条、附則第二十六条関係)

昭和六十一年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和七年四月一日以前に生まれた者

五十五歳

五十歳

昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和六十七年四月一日から昭和七十年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和七十年四月一日から昭和七十三年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和七十三年四月一日から昭和七十六年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 附則別表第四 (附則第二十六条関係)

昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和五年七月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

五十五歳

四十七歳

昭和六十四年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和七年四月二日から同年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和七年七月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

五十六歳

四十八歳

昭和六十七年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和九年四月二日から同年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年三月三十一日までの間に退職した者又は昭和九年七月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十九歳

昭和七十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和十一年四月二日から同年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

四十九歳

 附則別表第五 (附則第二十八条関係)

昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十九歳

  別表第二から別表第四までを削り、別表第一を別表とする。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第四条)

  第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置

   第一節 更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条の二)

   第二節 退職共済年金に関する経過措置

    第一款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十二条)

    第二款 退職共済年金の額に関する経過措置(第十三条―第十五条)

    第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置(第十六条―第十九条)

   第三節 障害共済年金に関する経過措置

    第一款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置(第二十条・第二十一条)

    第二款 障害共済年金の額に関する経過措置(第二十二条―第二十四条)

   第四節 遺族共済年金に関する経過措置等

    第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等(第二十五条・第二十六条)

    第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置(第二十七条―第二十九条)

   第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第三十条―第三十五条)

   第六節 再就職者に関する経過措置(第三十六条)

  第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第三十七条―第三十九条)

  第四章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第四十条・第四十一条)

  第五章 国の長期組合員であった者に関する経過措置(第四十二条―第四十四条)

  第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第四十五条)

  第七章 特殊の組合員に関する経過措置

   第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第四十六条―第五十二条)

   第二節 警察職員に関する経過措置(第五十三条―第五十九条)

   第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第六十条―第六十六条)

  第八章 組合役職員等に関する経過措置(第六十七条―第六十九条)

  第九章 国の職員等であつた者に関する経過措置(第七十条―第七十二条)

  第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第七十三条―第八十条)

  第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等(第八十一条―第九十三条)

  第十二章 雑則(第九十四条―第九十九条)

  第十三章 互助会の会員であった者に関する経過措置等(第百条―第百五条)

  附則

  第二条第一項中「以下第十二章までにおいて同じ。」を削り、同項第四号中「職員、給料」を「職員、遺族、給料」に改め、「、公務傷病、公務による障害年金若しくは公務によらない障害年金」及び「、地方公共団体の長の給料年額」を削り、「、警察職員又は警察職員の給料年額」を「又は警察職員」に改め、「新法第二条第一項第一号」の下に「、新法第二条第一項第三号」を加え、「、新法第八十六条第一項第一号、新法第八十六条第二項」及び「、新法第百二条第二項」を削り、「、新法附則第十九条又は新法附則第二十条第二項」を「又は新法附則第二十八条の四第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。

  第二条第一項第十号中「第十一章の三」を「第十一章」に改め、同項中第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とし、第二十五号及び第二十六号を削り、第二十七号を第二十四号とし、第二十八号から第三十八号までを削り、第三十九号を第二十五号とし、第四十号から第五十四号までを十四号ずつ繰り上げ、同項第五十五号中「第四十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第五十六号を削り、同項第五十七号を同項第四十二号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「、旧長期組合員」を「若しくは旧長期組合員」に改め、「、最短年金年限、基本率、加算率若しくは最短一時金年限」、「、退職当時の給料年額の算定方法若しくは共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料を基礎とする給料年額若しくは給料日額の算定方法に関する規定、」及び「、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する規定若しくは同法第六十条第三項の規定に相当する規定」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項を同条第三項とする。

  第三条第二項を削り、同条第三項中「支給することとなる国の新法」の下に「の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金」を加え、「という。)の規定による通算退職年金、」を「という。)の規定による」に改め、「、国の新法」の下に「、昭和六十年改正前の国の新法」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「国の新法」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第十項」を「第八項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第六項若しくは第七項」を「第四項若しくは第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第八項」を「第六項」に、「第六項、第七項及び第九項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第三条の二中「第三項」を「第二項」に、「若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合」を「又は警察共済組合」に、「通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による」を「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による」に改め、「、国の新法」の下に「(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)」を加え、「通算遺族年金」を「遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第一項又は第二項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該市町村職員共済組合は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

  第三条の二の二中「前条」を「前条第一項」に、「通算遺族年金」を「遺族共済年金又は通算遺族年金」に改める。

  第三条の三第一項第五号中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)による改正後の」を削る。

  第三条の四中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改める。

  第三条の四の二中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、「国の新法の規定による通算退職年金」を「昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第二項及び第三項」に、「第三条の二」を「第三条の二第二項」に改める。

  第四条第二項を削る。

  第五条の二中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。

  第六条第四項中「第五十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第六項中「第七条第一項第二号」を「次条第一項第二号」に改める。

  第七条第一項第三号中「第十条において同じ。」を削り、「第六十四条」を「第四十五条」に改め、同項第五号中「及び第十条第一項第五号」を削り、同条第二項中「更新組合員に係る通算退職年金又は脱退一時金」を「更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定」に改める。

  第二章第二節の節名中「退職給付」を「退職共済年金」に、同節第一款の款名中「退職年金」を「退職共済年金」に改める。

  第八条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項中「(前二項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

  第九条第一項中「及び第十二条第二項」及び「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「ものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「ものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。

  第十条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

  第十条第一項第一号中「職員であつた期間の」を「職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間の」に、「第六十四条」を「第四十五条」に改め、同項第三号中「及び第百三十一条第二項」を削り、同項第五号中「国民健康保険組合等に勤務していた者」を「旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者」に改め、同条第二項中「新法第七十八条第一項、前二条又は前項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、「新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が二十年未満である者に限る」に、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項中「新法第七十八条第一項、前二条又は前二項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、「新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が二十年未満である者に限る」に、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「前二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前三項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。

  第二章第二節第二款から第三款の二までを削る。

  第二章第二節第四款の款名を削る。

  第二十条の前の見出し中「通算退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項の表以外の部分を次のように改める。

   次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当する」を「新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者である」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十一条とする。

  第二十一条各号列記以外の部分中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第一号中「措置した退職年金条例」の下に「(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)」を加え、「前条第三項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第二号中「措置した共済条例」の下に「(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)」を加え、「前条第三項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条を第十二条とし、第二章第二節中同条の次に次の二款を加える。

      第二款 退職共済年金の額に関する経過措置

  (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

 第十三条 組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

  一 組合員期間が三十五年以下の者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

  二 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条第一項第一号の規定により算定した額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

  三 組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

   イ 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

   ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

 2 前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

  (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

 第十四条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

 2 共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

 3 旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。

  (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

 第十五条 退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

      第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置

  (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)

 第十六条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」とし、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

  一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの

  二 第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの

  (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)

 第十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一、新法附則別表第二又は新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 第十八条 第十六条第一号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

 第十九条 第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

  第二十二条及び第二章第二節第五款を削る。

  第二章第三節の節名及び同節第一款の款名中「障害給付」を「障害共済年金」に改める。

  第二十五条の見出し中「公務による障害年金」を「公務等による障害共済年金」に改め、同条中「新法第四章第三節第三款中公務による障害年金」を「新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金」に、「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (公務等によらない障害共済年金に関する特例)

 第二十一条 第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

  第二十六条を削る。

  第二章第三節第二款の款名中「障害給付」を「障害共済年金」に改める。

  第二十七条から第三十一条までを削る。

  第三十二条中「障害年金」を「障害共済年金」に、「すでに」を「既に」に改め、同条を第二十四条とし、第二章第三節第二款中同条の前に次の二条を加える。

  (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

 第二十二条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

  (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

 第二十三条 第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。

  第三十三条を削る。

  第二章第四節の節名及び同節第一款の款名を次のように改める。

     第四節 遺族共済年金に関する経過措置等

      第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等

  第三十四条の見出し中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「新法第四章第三節第四款中第九十三条第一号の規定による遺族年金」を「新法第九十九条から第九十九条の八までの規定中公務等による遺族共済年金」に、「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、同条を第二十五条とする。

  第三十五条及び第三十六条を削る。

  第三十七条中「新法」を「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法」に、「を適用する」を「の例による」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二章第四節第二款の款名中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改める。

  第三十八条から第四十二条の二までを削る。

  第四十三条中「遺族年金」を「遺族共済年金」に、「第三十二条」を「第二十四条」に、「すでに」を「既に」に改め、同条を第二十九条とし、第二章第四節第二款中同条の前に次の二条を加える。

  (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

 第二十七条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十九条の三の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

  (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

 第二十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第一項又は第二項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第二十八条の二第三項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

 2 第十四条第三項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の三の規定を準用する。

  第四十四条及び第二章第四節第三款を削る。

  第四十七条及び第四十八条を削る。

  第四十九条第二項及び第三項を削り、同条を第三十条とする。

  第五十条から第五十二条までを削る。

  第五十三条第一項中「適用しないものとする」を「適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第三十二条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)

 第三十一条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

  第五十四条を第三十三条とする。

  第五十四条の二中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改め、同条を第三十四条とする。

  第五十四条の三第一項中「及びこの法律」を「並びに新法及びこの法律」に、「退職年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金若しくは遺族共済年金」に、「退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第三十五条とする。

  第五十五条第一項中「第五条第二項(第三号を除く。)及び第三項、第五条の二、第六条第二項本文及び第四項」を「第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項」に、「第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十一条から第十九条第一項まで、第十九条の二、第十九条の三、第二十三条、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十一条から第三十三条まで、第三十六条、第三十八条から第四十四条まで、第四十七条(この項第二号に掲げる者に限る。)並びに第四十九条から前条まで」を「第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条まで」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。

  第五十五条第三項中「及び次条から第五十六条の三まで」及び「新法第八十条その他の」を削り、同条を第三十六条とする。

  第五十六条から第五十六条の三までを削る。

  第五十七条第三項から第八項までを削り、同条を第三十七条とし、第五十七条の二を第三十八条とする。

  第五十八条中「第五十七条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第五十五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第五十九条第二項を削り、同条第三項中「第八十八条第一項及び第二項」を「第八十九条」に、「第八十八条第一項中「別表第三」とあるのは、「国の旧法別表第二」」を「第八十九条第一項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第二の上欄に掲げる」」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の二の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の三の規定を、それぞれ準用する。

  第五十九条第四項を削り、同条を第四十条とする。

  第六十条中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。

  第六十一条中「第二十五条、第三十四条及び第三十五条」を「第二十条及び第二十五条」に改め、同条を第四十二条とする。

  第六十二条中「第四十一条第一項各号」を「第二十二条第一項各号」に、「第二条第二項」を「第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と」に、「、第十一条第一項第五号、第十二条第一項第一号並びに第二十七条第一項第五号」を「及び第十四条第一項の規定」に、「第四十一条第一項第二号」を「第二十二条第一項第二号」に改め、「、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」と」を削り、「、第八条第一項及び第二項、第十四条並びに第二十三条第一項第三号」を「並びに第八条第一項及び第二項」に、「第二十六条及び第三十条第一項」を「第二十一条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第六十三条第一項中「国の新法の」を「昭和六十年改正前の国の新法の」に、「国の新法第七十七条第一項(国の新法」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十七条第一項(昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、「、新法第七十九条第一項(新法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」を削り、同条第四項中「国の新法の」を「昭和六十年改正前の国の新法の」に、「国の新法第八十五条」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第八十五条」に改め、「、新法第九十条第一項の規定にかかわらず」を削り、同条第六項各号列記以外の部分中「第三十二条又は第四十三条」を「第二十四条又は第二十九条」に、「退職年金若しくは減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」を「退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金」に改め、同項第一号中「国の新法」を「昭和六十年改正前の国の新法」に改め、同条第八項を削り、同条を第四十四条とする。

  第六十四条第一項中「第百三十八条において同じ。」を削り、同条第二項を次のように改め、同条を第四十五条とする。

 2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十三条、第二十二条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。

  第六十五条を第四十六条とする。

  第六十六条第三項中「及び次項」を削り、同条第四項を削り、同条を第四十七条とする。

  第六十七条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百二条第一項及び新法附則第二十四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものと、第四十九条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

  第六十七条第四項を削り、同条を第四十八条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

 第四十九条 第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が十二年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

 第五十条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項又は第二項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 第五十一条 第四十九条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

  第六十八条から第八十五条までを削る。

  第八十六条前段中「第六十六条」を「第四十七条」に改め、同条後段を次のように改め、同条を第五十二条とする。

   この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

  第八十六条の二及び第八十六条の三を削り、第八十七条を第五十三条とする。

  第八十八条第一項中「第五十七条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第三項中「第百五条の二」を「第五十八条」に改め、同条を第五十四条とする。

  第八十九条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「新法附則第二十条第一項第二号イからホまで」を「新法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまで」に改め、「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

  第八十九条第四項を削り、同条を第五十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

 第五十六条 第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

 第五十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 第五十八条 第五十六条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

  第九十条から第百五条の二までを削る。

  第百六条中「第八十八条」を「第五十四条」に改め、同条後段を削り、同条を第五十九条とする。

  第百六条の二及び第百六条の三を削る。

  第百七条を第六十条とし、第百八条を削る。

  第百九条第一項中「第百十条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第三項中「第五十七条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第五項中「第百二十条の二」を「第六十五条」に改め、同条を第六十一条とする。

  第百十条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

  第百十条第四項を削り、同条を第六十二条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

 第六十三条 第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

 第六十四条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 第六十五条 第六十三条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

  第百十一条から第百二十条の二までを削る。

  第百二十一条中「第百九条」を「第六十一条」に改め、同条後段を削り、同条を第六十六条とする。

  第百二十一条の二及び第百二十一条の三を削る。

  第七章第四節、第八章及び第九章を削る。

  第百三十条を第六十七条とする。

  第百三十条の二第一項中「第百三十二条の十第一項第四号」を「第八十一条第一項第四号」に、「第六十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第百三十二条の十二第一項第一号」を「第八十三条第一項第一号」に、「第百三十二条の十二第一項第三号」を「第八十三条第一項第三号」に、「第百三十二条の十第一項第三号」を「第八十一条第一項第三号」に、「第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」を「第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、同条第二項中「第十一章の三」を「第十一章」に、「第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」を「第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、同条を第六十八条とし、第百三十条の三を第六十九条とする。

  第十章を第八章とする。

  第百三十一条第一項中「第百二十五条から第百二十九条まで及び」を削り、同条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第三号中「基づき戦地勤務」の下に「(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条を第七十条とする。

  第百三十一条の二第一項中「第五十一条の十一第二号」を「第四十条第二号」に、「いい、政令で定める者を除く」を「いう」に改め、同条第二項中「第九章の四」を「第十章」に改め、同条を第七十一条とし、第百三十二条を第七十二条とする。

  第十一章を第九章とする。

  第百三十二条の二を第七十三条とする。

  第百三十二条の三第二項中「による通算退職年金」を「による退職共済年金又は昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第七十四条とする。

 3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により第一項の組合が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

  第百三十二条の四を第七十五条とし、第百三十二条の五を第七十六条とし、第百三十二条の六を第七十七条とし、第百三十二条の七を第七十八条とする。

  第百三十二条の八中「第六十六条から第八十五条まで又は第八十八条から第百五条の二まで」を「第四十七条から第四十九条まで及び第五十一条又は第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条」に改め、同条を第七十九条とする。

  第百三十二条の九中「退職年金の受給資格及び退職年金の額」を「退職共済年金の受給資格」に改め、同条を第八十条とする。

  第十一章の二を第十章とする。

  第百三十二条の十第一項第一号中「又は新法第百四十四条の四第一項」を「又は第三項」に改め、同項第二号中「業務傷病又は業務による障害年金若しくは業務によらない障害年金」を「業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金」に、「第八十六条第一項第一号又は同条第二項」を「第八十七条第二項又は新法第九十条第二項」に、同項第三号中「第百三十二条の三十九第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。

  第百三十二条の十第三項及び第四項を削り、同条を第八十一条とし、第百三十二条の十一を第八十二条とする。

  第百三十二条の十二第一項中「団体組合員期間(新法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。以下この章において同じ。)」を「新法第四十条第一項に規定する組合員期間」に改め、同条第三項中「団体更新組合員に係る新法第八十二条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体組合員期間又は新法第八十三条の規定による脱退一時金」を「団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金」に、「団体組合員期間を」を「組合員期間を」に、「当該通算退職年金」を「当該退職共済年金又は遺族共済年金」に、「団体組合員期間に」を「組合員期間に」に改め、同条を第八十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

 第八十四条 前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。

  第百三十二条の十三から第百三十二条の二十二までを削る。

  第百三十二条の二十三の見出し中「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に改め、同条中「第八十六条から第九十二条の三まで」を「第八十四条から第九十五条まで」に、「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に、「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、同条を第八十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

 第八十六条 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

  第百三十二条の二十四から第百三十二条の二十六までを削る。

  第百三十二条の二十七の見出し中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「第九十三条から第九十九条まで」を「第九十九条から第九十九条の八まで」に、「第九十三条第一号の規定による遺族年金」を「第九十九条の二第二項に規定する業務等による遺族共済年金」に、「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、同条を第八十七条とする。

  第百三十二条の二十八から第百三十二条の三十二までを削る。

  第百三十二条の三十三中「新法第七十八条」を「昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条」に、「第八条」を「昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条」に、「新法第八十六条」を「昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条」に、「第二十六条第二項」を「昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項」に、「第百三十二条の十二第一項第二号イ及びハ」を「第八十三条第一項第二号イ及びハ」に改め、同条を第八十八条とする。

  第百三十二条の三十四各号列記以外の部分を次のように改め、同条を第八十九条とする。

   第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。

  第百三十二条の三十五及び第百三十二条の三十六を削る。

  第百三十二条の三十七第一項中「第百三十二条の十二第一項第一号」を「第八十三条第一項第一号」に、「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条第二項中「第百三十二条の十二第一項第二号イ又はハ」を「第八十三条第一項第二号イ又はハ」に、「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条を第九十条とする。

  第百三十二条の三十八中「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条を第九十一条とする。

  第百三十二条の三十九第一項中「給付は」を「給付については」に改め、同条第二項中「支給すべきこととなる」の下に「退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、」を、「特例死亡一時金又は」の下に「昭和六十年改正法による改正前の」を、「規定があるもののほか」の下に「、新法」を加え、同条第三項を削り、同条を第九十二条とする。

  第百三十二条の四十第一項中「、新法」を「新法」に、「前条第一項」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に、「第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号」を「第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第百十三条第二項第二号」に改め、同条第三項中「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に改め、同条を第九十三条とする。

  第十一章の三を第十一章とする。

  第百三十三条第一項中「この法律に基づく」を「この法律による」に改め、同条を第九十四条とする。

  第百三十四条を削る。

  第百三十五条中「(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条を第九十五条とする。

  第百三十六条第一項中「第八章」を「第七章」に、「第十一章及び第十一章の二」を」第九章及び第十章」に改め、同条第二項中「第七章まで、第十章及び第十一章の二」を「第八章まで及び第十章」に改め、同条第三項中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第九十六条とする。

  第百三十六条の二第一項中「第百三十二条の三十九及び第百三十二条の四十」を「第九十二条及び第九十三条」に、「第百三十二条の十第一項第四号」を「第八十一条第一項第四号」に改め、同条を第九十七条とする。

  第百三十六条の三第一項中「第百三十六条第一項及び第二項」を「第九十六条第一項及び第二項」に改め、同条を第九十八条とする。

  第百三十七条及び第百三十八条を削る。

  第百三十九条を第九十九条とし、第百四十条を第百条とし、第百四十一条を第百一条とし、第百四十二条を第百二条とし、第百四十二条の二を第百三条とし、第百四十二条の三を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (互助年金等の額の改定)

 第百五条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

  第百四十三条及び第十四章を削る。

  附則第五項を削る。

  別表第一から別表第六までを削る。

 (地方公務員法の一部改正)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項及び第三項中「及び退職一時金」を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

 (用語の定義)

第二条 この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 新共済法 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。

 二 旧共済法 第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

 三 新施行法 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。

 四 旧施行法 第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。

 五 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第二条第一項第五号、第四十四条第二項、第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。

 六 団体組合員期間 旧共済法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。

 七 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。

 八 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

 九 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。

 十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

 (施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)

第三条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2 施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。

 (短期給付に関する経過措置)

第四条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十三条第一項本文、第六十五条第一項本文及び第三項本文、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新共済法第六十八条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害一時金の額との調整については、新共済法第六十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧共済法第六十八条第五項及び第六項の規定の例による。

 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)

第五条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。

2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旋行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。

3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)

第六条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

4 前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。

5 前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (組合員期間の計算に関する経過措置)

第七条 新共済法第四十条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)

第八条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

3 前二項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号、第七十八条又は第八十三条第一項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (年金である給付の支給期月に関する経過措置)

第九条 新共済法第七十五条第四項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても、適用する。

2 前項の規定にかかわらず、旧共済法による年金である給付のうち通算退職年金及び通算遺族年金の支給期月については、政令で定める日までの間は、なお従前の例による。

 (併給の調整の経過措置)

第十条 新共済法第七十六条第一項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。

2 次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。

 一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第百二十五条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

 二 障害年金 新共済法による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。

 三 遺族年金又は通算遺族年金 新共済法による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。

3 新共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。

4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第七十六条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。

6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。

 (組合員期間等に関する経過措置)

第十一条 施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。

 一 国民年金等改正法附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧団体共済組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間

 二 国民年金等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間

2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 (物価上昇に応じた加給年金額等の改定)

第十二条 昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を超えた場合においては、新共済法第八十条第二項、第八十七条第三項、第八十八条第三項、第九十八条後段、第九十九条の三若しくは附則第二十条第一項第一号の規定又は附則第十六条第一項第一号、附則第十七条第二項各号若しくは附則第三十条第一項若しくは第二項の規定の適用については、昭和六十一年四月分以後、これらの規定に定める金額は、当該金額に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める金額とする。

 (退職共済年金の支給要件の特例)

第十三条 組合員期間等が二十五年未満である者(新共済法附則の規定及び新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、新共済法第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2 組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、新共済法第七十八条、第九十九条第一項第四号、附則第十九条並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

3 組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号及び第十二号から第十六号までを除く。)のいずれかに該当するときは、新共済法第七十八条、第九十九条第一項第四号及び附則第十九条の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

4 組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(新施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、新共済法第七十八条、第九十九条第一項第四号及び附則第十九条の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

5 組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、新共済法第七十八条及び附則第十九条の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。

6 前二項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)

第十四条 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。)に対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

2 前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び附則第二十三条の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

 (退職共済年金の額の一般的特例)

第十五条 附則別表第三の第一欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第七十九条第一項、第九十九条の二第一項第二号及び第二項第一号並びに附則第二十条第一項の規定を適用する場合(新共済法第九十九条の二第二項第一号の規定を適用する場合にあつては、新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・五」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・五」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七五」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。

2 附則別表第三の第一欄に掲げる者の遺族について新共済法第九十九条の二第二項第二号及び第九十九条の八の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「千分の三・三七五」とあるのは、「千分の三・三七五(その組合員又は組合員であつた者が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則別表第三の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。

3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて新共済法第七十九条第一項及び附則第二十条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、新共済法第七十九条第一項及び附則第二十条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の〇・五」と、「千分の〇・七五」とあるのは「千分の〇・二五」とする。

 (退職共済年金の額の経過的加算)

第十六条 新共済法第七十八条の規定による退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るものを除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号の規定により算定した金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

 一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額

 二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(国民年金等改正法附則第九条又は新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額

  イ 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

  ロ 附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2 附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千二百五十円」とあるのは、「千二百五十円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

3 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条第一項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千二百五十円にその率を乗じて得た額が昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

4 昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えた場合における前項の規定の適用については、同項中「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円」とあるのは、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から昭和五十八年度基準物価上昇比率を千二百五十円に乗じて得た額」とする。

5 施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号の規定により算定した金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額に、二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。

6 施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「千二百五十円」とあるのは、「二千五十円に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

7 新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第五項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。

8 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第五項の規定による加算額を除く」とする。

 (退職共済年金の加給年金額等の特例)

第十七条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第八十八条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第八十条第四項第四号(新共済法第八十八条第四項又は附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 退職共済年金の受給権者が次の条号に掲げる者であるときは、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者に係る加給年金額は、新共済法第八十条第二項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に当該各号に定める金額を加算した額とする。

 一 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 二万四千円

 二 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四万八千円

 三 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 七万二千円

 四 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 九万六千円

 五 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十二万円

 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第十八条 組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。

 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)

第十九条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。

2 退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものとみなす。

3 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。

4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百二十月以上であるときは、新共済法附則第二十条第一項第一号の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百二十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百二十月超えるときは、新共済法附則第二十条第一項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第五項の規定に規定する金額の算定については、四百二十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。

5 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。

 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例等)

第二十条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。

2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

3 退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第七十四条の二の規定による年金額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、当該改定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。

4 前二項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

5 第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

第二十一条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第七十九条、第八十条(新共済法附則第二十条第二項及び附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び附則第二十条の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

 一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額

 二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第八十条、第八十一条第三項から第五項まで又は附則第二十八条の六の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額

2 退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第七十四条の二の規定による年金額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。

3 前二項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

第二十二条 前三条に定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十二条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (障害年金の支給の特例)

第二十三条 施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。

 (障害共済年金の支給要件の特例)

第二十四条 新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

 (二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)

第二十五条 新共済法第八十七条第五項及び第九十条第一項の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

2 昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (障害一時金の支給要件に関する経過措置)

第二十六条 新共済法第九十六条の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る旧共済法第九十二条の規定による障害一時金については、なお従前の例による。

2 新共済法第九十七条の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。

 (施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)

第二十七条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第九十三条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (遺族共済年金の支給要件の特例)

第二十八条 施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第九十九条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(昭和六十年法律第百八号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。

2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (遺族共済年金の加算の特例)

第二十九条 新共済法第九十九条の三に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第九十九条の二第一項第一号若しくは同項第二号又は同条第二項第一号に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。

 一 新共済法第九十九条の三に規定する加算額(附則第十二条の規定又は新共済法第七十四条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)

 二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(国民年金等改正法附則第九条又は新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

2 新共済法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。

3 新共済法第九十九条の六第一項の規定は、第一項の規定による加算額について準用する。

4 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

第三十条 妻に支給する遺族共済年金の額は、その妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第九十九条の二の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。

4 新共済法第九十九条の四第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族共済年金」とあるのは「妻に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。

5 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第九十九条の六第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第九十九条の六第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第七十六条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。

 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

第三十一条 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。

2 遺族共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第七十四条の二の規定による年金額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後の遺族共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて同条の規定による改定後の年金額とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)

第三十二条 施行日以後最初に新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (長期給付に要する費用の負担の特例)

第三十三条 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、新共済法第百十三条第三項の規定並びに新施行法第三条の五及び第九十六条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。

 一 昭和三十六年四月一日前の期間(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(新共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額

 二 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額

2 国又は地方公共団体が前項の規定による負担をする場合における新共済法第百十三条第二項の規定の適用については、同項第二号中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項の規定による国又は地方公共団体の負担に係るもの」とする。

3 国又は地方公共団体は、それぞれ第一項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

 (長期給付に要する費用に関する経過措置)

第三十四条 新共済法第百十三条第三項の規定は、昭和六十一年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。

2 旧共済法第百十三条及び附則第三十三条の二の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条及び附則第二十条の二の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和六十一年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

 (船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)

第三十五条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十三条から附則第三十一条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百三十五条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。

2 施行日以後昭和六十六年三月三十一日までの間の新船員組合員(新共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第四十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第七十九条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十九条の二第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに附則第二十条第一項第三号の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であった期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。

4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項又は第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。

5 前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

第三十六条 新共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。

2 旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。

3 第一項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条第一項に規定する政令で定める者に該当する者に対する新共済法附則第二十八条の二の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第一号に掲げる」とする。

 (継続長期組合員に関する経過措置)

第三十七条 施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第百四十三条第四項において準用する旧共済法第百四十条第一項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第百四十三条第四項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和六十年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第百四十条及び第百四十三条第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。

2 施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和六十年改正前の国の共済法第百二十六条の二第四項において準用する昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二第一項の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二及び第百二十六条の二第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。

 (団体職員の取扱い)

第三十八条 施行日前に団体組合員期間と組合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第百四十四条の三第三項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

2 新共済法第四十条第三項及び第四項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。

3 旧共済法第百四十四条の三第三項及び第四項の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第百四十四条の三第四項中「第四十条第二項及び第三項」とあるのは、「第四十条第三項及び第四項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十条第二項及び第三項を含む。)」とする。

4 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた団体組合員については、附則第三十六条第二項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、適用しない。

 (団体職員となつた復帰希望職員に関する経過措置)

第三十九条 施行日の前日において旧共済法第百四十四条の四第一項に規定する復帰希望職員であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

2 旧共済法第百四十四条の四(同条第二項後段を除く。)の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。

 (公庫等職員となるため退職した団体職員であつた者についての特例に関する経過措置)

第四十条 新共済法第百四十四条の三第一項の規定により適用することとされる新共済法第百四十条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する公庫等職員となるため退職した者(退職の日において団体職員であつた者に限る。)について適用する。

 (団体組合員に対する退職共済年金の額の特例)

第四十一条 附則第三十八条第三項に規定する者のうち、団体組合員期間が十年以上二十年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員等共済組合法第二条第一項第一号イに規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものとみなす。

 (脱退一時金等に関する経過措置)

第四十二条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき又は施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法第八十三条第一項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金は、支給しない。

2 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第十八条の七第一項の規定により支給されることとなる特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。

 (施行日以後における退職年金の額)

第四十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第七十八条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が二十年を超えるときは、当該政令で定める額にその超える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が十五年を超えるときは、十五年)一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を加えた額)

 二 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき、給料年額(旧共済法第四十四条第二項に規定する給料年額をいう。以下同じ。)の百分の一に相当する額

2 前項の規定により算定した退職年金の額が、給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3 前二項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)

第四十四条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

 一 組合員期間が二十年以下の更新組合員等に対する退職年金 組合員期間が二十年であるものとして前条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額

 二 組合員期間が二十年を超える更新組合員等に対する退職年金 前条第一項の規定により算定した金額

2 前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間(旧施行法第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。

 一 組合員期間が三十五年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額

 二 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第一項第二号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

 三 組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

  イ 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

  ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

3 前条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (施行日以後における減額退職年金の額)

第四十五条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十一条第一項の規定により減額退職年金の額は、施行日以後、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た金額とする。

 一 当該減額退職年金の施行日の前日における額

 二 当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の施行日の前日における額

 三 前号に規定する退職年金を支給していたとしたならば附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項までの規定により算定される退職年金の額

2 前項に定めるもののほか、旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

 (施行日以後における通算退職年金の額)

第四十六条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十二条第二項の規定による通算退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 二 給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項の場合において、旧共済法第八十二条第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。

 (施行日以後における特例退職年金の額)

第四十七条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金(以下この条において「特例退職年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 二 給料の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

 (施行日以後における障害年金の額)

第四十八条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する額に給料年額の百分の十(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の三十とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の二十とする。)に相当する額を加えた金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超えるときは、当該政令で定める額にその超える年数(当該年数が十五年を超えるときは、十五年)一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を加えた額)

 二 当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、給料年額の百分の一に相当する額

2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する金額とする。

 一 組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が一年以上十年以下である場合及び組合員期間が一年未満であり、かつ、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間が一年以上である場合 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に給料年額の百分の二十に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)

 二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた額

 三 組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた額

 四 組合員期間の年数が三十五年を超える場合 組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加えた額

3 前二項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。

4 第一項及び第三項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。

5 前各項に定めるもののほか、旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

6 前各項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

第四十九条 旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。

 (二以上の障害がある場合の取扱い)

第五十条 旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。

2 前項の場合において、障害年金の受給権者について公務傷病(公務による傷病をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。

 一 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、公務傷病による障害を公務によらないものとみなし、これらの障害を併合した障害の程度による。

 二 当該年金の附則第四十八条第二項及び第三項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、公務傷病による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらの障害を併合してこれらの規定により算定した障害年金の額(当該公務傷病による障害の程度が旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金について同条第二項及び第三項の規定により算定した額を控除した金額)とする。

 (施行日以後における遺族年金の額)

第五十一条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金(旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定された遺族年金を除く。附則第六十一条第一項を除き、以下同じ。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号の規定により算定した金額とする。

 一 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に給料年額の百分の二十に相当する額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年を超える期間についてはその超える期間の年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき給料年額の百分の一に相当する額を加えた金額)

 二 旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)について附則第四十三条の規定により算定した額の百分の五十に相当する金額

 三 旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)

 四 旧共済法第九十三条第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額

第五十二条 前条の場合において、遺族年金を受ける者が次のいずれかに該当するときは、同条の規定により算定した金額に旧共済法第九十三条の三に掲げる金額を勘案して政令で定める金額を加えた金額を当該遺族年金の額とする。

 一 当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子があるとき。

 二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、二人以上あるとき。

2 前項各号の場合において、同項各号に規定する子が旧共済法第九十六条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。

3 第一項第一号の場合において、同号に規定する妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。

第五十三条 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額について前二条の規定により算定した金額が、給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。

第五十四条 前三条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第九十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えるときは、旧共済法第九十三条の五第一項中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「当該各号に掲げる額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十二条に規定する昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

2 前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十五条 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金については、附則第五十一条から前条までの規定により算定した金額が旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。

第五十六条 附則第五十一条から前条までの場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十七条 旧共済法第九十七条の二の規定によりその額が算定された旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の施行日以後の額の算定については、旧共済法第九十七条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「給料年額の百分の一」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第五十一条第一号に規定する遺族年金基礎額の百分の二・五」とする。

2 前項の場合において、同項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

 (更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)

第五十八条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に係る旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、附則第五十一条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

第五十九条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項第一号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

 (施行日以後における通算遺族年金の額)

第六十条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十八条第一項の規定による通算遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十六条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

 (施行日以後における特例遺族年金等の額)

第六十一条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金で旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定されたものの額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額の百分の五十に相当する金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 二 旧共済法附則第二十八条の二第四項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額

2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十八条の八第一項の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十七条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

 (地方公共団体の長であつた者の取扱い)

第六十二条 地方公共団体の長であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第七十条までに定めるところによる。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

第六十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

 一 地方公共団体の長であつた期間が十二年である者 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の二十に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額

 二 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超え三十五年以下である者 地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十二年を超える年数一年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた金額

 三 地方公共団体の長であつた期間が三十五年を超える者 地方公共団体の長であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の一に相当する額を加えた金額

2 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3 前二項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

第六十四条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第六十五条 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第百二条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

2 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

第六十六条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)

第六十七条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「十五年」とあるのは「二十三年」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。

2 附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)

第六十八条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第六十三条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。

2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。

3 第一項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法第百七条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十六条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第六十九条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第百七条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第六十三条又は附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十八条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第百七条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十一条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第八十一条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

 (警察職員であつた者の取扱い)

第七十一条 警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十条までに定めるところによる。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

第七十二条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

 一 警察職員であつた期間(新施行法第五十四条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が十五年である者 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の二十に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額

 二 警察職員であつた期間が十五年を超え三十五年以下である者 警察職員であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額

 三 警察職員であつた期間が三十五年を超える者 警察職員であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき警察職員の給料年額の百分の一に相当する額を加えた金額

2 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3 前二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

第七十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が十五年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

2 前条第二項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第七十四条 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第二十条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

2 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

第七十五条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)

第七十六条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とあるのは「二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、当該政令で定める額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「百分の一に相当する額」とあるのは「百分の一に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の百分の五(旧共済法附則第二十条第一項第二号ロに掲げる者については百分の四とし、同号ハに掲げる者については百分の三とし、同号ニに掲げる者については百分の二とし、同号ホに掲げる者については百分の一とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。

2 附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。

3 第二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額)

第七十七条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第五十一条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第九十三条第二号」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号」と、「附則第四十三条」とあるのは「附則第七十二条」と、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第五十四条第一項中「同条及び旧共済法第九十三条の六」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六」と、「旧共済法第九十三条の五第一項中」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条の五第一項中」と、同条第二項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第五十一条から附則第五十五条までの規定を適用して算定した金額とする。

2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。

3 第一項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法附則第二十五条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十六条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

 (警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第七十八条 施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第二条第一項第四十号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第二条第一項第七号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第七十二条又は附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法附則第二十五条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

第七十九条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第百二条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

 (衛視等であつた警察職員の取扱い等)

第八十条 昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第七十二条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和六十年改正前の国の共済法附則第十三条から附則第十三条の八までの規定による給付は旧共済法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付とみなす。

 (消防職員の取扱い)

第八十一条 消防職員(旧施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十四条までに定めるところによる。

 (消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

第八十二条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

第八十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項又は第二項の規定の例により算定した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

 (消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第八十四条 施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第二条第一項第四十一号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第九十三条第二号若しくは第三号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十八条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第八十二条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

 (団体組合員の取扱い)

第八十五条 団体組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十九条までに定めるところによる。

 (団体組合員に係る施行日以後における特例による退職年金の額)

第八十六条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、施行日以後、団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。

2 附則第四十三条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

3 前二項に規定するもののほか、旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (団体組合員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

第八十七条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第百三十二条の三十四各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、附則第四十三条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

 一 団体組合員期間が二十年以下の団体更新組合員等に対する退職年金 団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額

 二 団体組合員期間が二十年を超える団体更新組合員等に対する退職年金 附則第四十三条第一項の規定により算定した金額

2 前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第百三十二条の十二第一項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。

 一 団体組合員期間が三十五年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額

 二 団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち附則第四十三条第一項第二号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額

 三 団体組合員期間が三十五年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

  イ 団体共済控除期間のうち三十五年から団体共済控除期間以外の団体組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

  ロ 団体共済控除期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

3 附則第四十三条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4 前三項に規定するもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

 (団体組合員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第八十八条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等に係る旧共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、前条第一項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

 (団体組合員に係る障害年金の最低保障額等の特例)

第八十九条 附則第四十八条第四項及び附則第五十五条の規定は、団体組合員に係る障害年金及び遺族年金の額の算定については、適用しない。

 (旧共済法による年金である給付の額の算定に関する事項の政令への委任)

第九十条 附則第四十三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

 (減額退職年金の支給の申出)

第九十一条 退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。

2 前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和五十五年七月一日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。

 一 昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 五十三歳

 二 昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者 五十四歳

 三 昭和十一年七月二日以後に生まれた者 五十五歳

3 第一項の規定により支給する減額退職年金は、同項に規定する申出をした者が旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。

 一 昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 四十五歳

 二 昭和五十八年七月一日から施行日の前日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 四十六歳

4 第一項の規定による減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額(その者が第二項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。

 (施行日から六月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)

第九十二条 前条第一項の規定による申出が施行日から六月を経過する日前に行われたものである場合における同条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。

 (障害年金の額の改定の特例)

第九十三条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第九十条第一項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。

2 附則第四十八条から附則第五十条までの規定は、前項の規定により改定された障害年金の額についても、適用する。

 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)

第九十四条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額については、施行日以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。

 一 組合員期間に係る旧共済法による年金である給付の附則第四十三条から附則第六十一条までの規定により算定した額

 二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額

2 前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。その場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとする。

3 前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職年金等の額の自動改定)

第九十五条 旧共済法による年金である給付(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)については、物価指数が昭和六十年(この項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金の額を改定する。

2 前項の規定による年金の額の改定の措置は、政令で定める。

第九十六条 旧共済法による年金である給付の額が附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項、附則第五十六条、附則第五十七条第二項、附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第六十七条第四項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第七十六条第四項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第八十八条第三項の規定(以下次条までにおいて「従前額保障の規定」という。)により算定されたものである場合における前条の規定による年金額の改定は、従前額保障の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後のこれらの年金の額が従前額保障の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後のこれらの年金の額とする。

 (従前の年金額の特例)

第九十七条 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。

2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

第九十八条 更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに対する附則第九十六条の規定の適用については、同条中「算定した額」とあるのは「算定した額に、附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、同項各号に掲げる金額に前条第一項に規定する比率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額)」と、「その額」とあるのは「当該金額」とする。

 一 旧施行法第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第二十九号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)

 二 旧施行法第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき共済法の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額

2 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに対する附則第九十六条の規定を適用する場合について準用する。この場合においては、前項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。

 (年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

第九十九条 旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第二条第一項第二十四号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第一号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2 旧施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上六十歳(その者が旧共済法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。

3 前二項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十七条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

 (旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

第百条 旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第二号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。

2 前条第二項の規定は、旧施行法第七条第一項第二号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。

3 前条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

 (地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

第百一条 旧施行法第六十八条第一項第一号の期間が旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第六十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2 附則第九十九条第三項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

 (警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

第百二条 旧施行法第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第七十三条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。

2 附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第七十三条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

3 附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

 (消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

第百三条 旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2 附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第百八条の規定により読み替えられた旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第八十二条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第百十一条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

3 附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

 (組合員である間の退職年金の支給の停止)

第百四条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間において、各年の六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が新共済法第七十八条第二項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の十月から翌年の九月までの期間については、当該六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職年金の額のうち、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条第一項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条第一項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する金額に新共済法第八十条第一項の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

3 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (再就職者に係る退職年金の額の改定)

第百五条 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条、附則第七十三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条第一項及び附則第二十四条第一項並びに新共済法附則第二十条第二項において準用する新共済法第八十条の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定する。

2 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

3 第一項の規定による改定後の退職年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第九十五条の規定による年金額の改定は、前項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後の退職年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて同条の規定による改定後の退職年金の額とする。

 (組合員である間の減額退職年金の支給の停止)

第百六条 附則第百四条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合において、同条第二項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

 (再就職者に係る減額退職年金の額の改定)

第百七条 前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条第一項及び附則第二十四条第一項並びに新共済法附則第二十条第二項において準用する新共済法第八十条の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。

2 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

3 第一項の規定による改定後の減額退職年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第九十五条の規定による年金額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後の減額退職年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて同条の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

 (組合員である間の障害年金の支給の停止)

第百八条 障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、障害年金の受給権者が組合員である間において、各年の六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が新共済法第七十八条第二項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の十月から翌年の九月までの期間については、当該六月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害年金の額のうち、当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第八十七条の規定の例により算定した額(新共済法第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に新共済法第八十八条第一項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

3 前項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百九条 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者が退職したときは、旧共済法第九十条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。

 (厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)

第百十条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は新共済法第八十二条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつた場合において、その者の昭和六十二年以後の各年(退職した日の属する年を除く。)における同項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべきこれらの年金の額については、その額のうち、その額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た金額の支給を停止する。

2 前項の規定を適用して計算した昭和六十三年八月分以後の退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その額をもつて、同項の規定の適用後の当該年金の額とする。

3 旧共済法第七十九条第四項から第六項まで(旧共済法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定、旧施行法第十七条第三項及び第四項、第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百三十二条の十九並びに第百三十二条の二十の規定並びに昭和五十四年改正法附則第四条の二ただし書の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る支給の停止については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年の所得金額が六百万円を超えるときにおけるこれらの規定の適用についてはこれらの規定中「超える年の翌年六月から翌々年五月まで」とあるのは「昭和六十一年六月から昭和六十二年七月まで」と、昭和六十一年の所得金額が六百万円を超えるときにおけるこれらの規定の適用についてはこれらの規定中「超える年の翌年六月から翌々年五月まで」とあるのは「昭和六十二年八月から昭和六十三年七月まで」とする。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (障害年金と傷病補償年金等との調整)

第百十一条 公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者 百分の三十

 二 旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する者 百分の二十

 三 旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する者 百分の十

2 組合員期間が十年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 組合員期間が二十年未満である者 組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の一

 二 組合員期間が二十年以上である者 百分の十

3 公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第一項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する、

 (公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)

第百十二条 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)の百分の二十に相当する金額の支給を停止する。

2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第九十三条第一項の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。

 (退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)

第百十三条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。

 一 昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金

 二 旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金

 三 旧施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)

 四 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金

2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。

3 前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。

4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5 第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。

6 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

第百十四条 退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

2 退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第二十二号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

 (施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)

第百十五条 附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。

2 附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)を、これらの規定に規定する給料とする。

 (沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)

第百十六条 旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (年金額の端数計算)

第百十七条 附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

 (国の職員の取扱い)

第百十八条 新共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第八条第一項中「旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第百十四条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第二項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第四十三条第一項第二号中「給料年額(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第四十六条第一項第二号中「給料(旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第四十七条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号及び附則第五十三条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第六十一条第一項第二号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第百十一条第一項及び第二項並びに附則第百十二条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第百十五条第一項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第二項中「給料」とあるのは「俸給」とする。

2 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第七十二条から附則第八十条までの規定を適用する。この場合において、附則第七十二条第一項及び第二項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。

 一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官

 二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官

 (旧公企体長期組合員であつた者に関する旧共済法による年金である給付の取扱い)

第百十九条 旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であった組合員が支給を受ける旧共済法による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。

 (旧共済法による年金である給付に要する費用の負担)

第百二十条 旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第九十六条及び第九十七条の規定による費用の負担の例による。

 二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

 三 当該費用のうち、公務による障害年金又は旧共済法第九十三条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、新共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。

 四 当該費用のうち、附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。

 五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第百十三条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。

 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)

第百二十一条 新共済法第百五十八条の二の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が施行日前にあるものの額についても適用する。

 (重複期間を有する場合の地方議会議員の退職年金に関する経過措置)

第百二十二条 新共済法第百六十一条の二の規定は、旧共済法第百六十一条の二第一項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)に係る退職年金(新共済法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下附則第百二十四条までにおいて「地方議会議員の退職年金」という。)で施行日以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金については、なお従前の例による。

 (地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

第百二十三条 新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。

2 新共済法第百六十四条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

第百二十四条 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金については、昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる新共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(新共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第十一章又は新施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定は、新施行法第百四条第一項又は第四項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。

3 前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第百二十六条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合法等からの年金の額の改定に関する法律」を「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国の改正法」という。)附則」に改め、「うち、」の下に「昭和六十年国の改正法による改正前の」を加え、「第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条並びに第百四十二条第一項、第二項及び第六項」を「第百十三条第二項及び第三項」に改める。

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百二十七条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項及び第四項を削る。

第百二十八条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  附則第十六条中「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を加える。

第百二十九条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)の一部を次のように政正する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  附則第四条中「改正前の法」を「第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法」に改める。

第百三十条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の二ただし書及び附則第七条第二項から第四項までを削る。

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条 前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第百三十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三号中「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」の下に「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第百三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の二を削る。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十四条 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第百三十五条 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「第百十四条第二項」を「第百十四条第三項」に改める。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第百三十六条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「第百十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  附則第二項中「第百三十六条第一項並びに」を「第九十六条第一項、」に改め、「附則第十条」の下に「並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条及び附則第百二十条」を加える。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第百三十七条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十四条」を削る。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第百三十八条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三号中「又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による確認」を削り、同条第五号中「第百十三条の二第一項」の下に「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項」を加える。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第百三十九条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「、第百二十四条(未帰還更新組合員に関する特例)」を削り、「第百三十二条の三十九」を「第九十二条」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百四十条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第十四条中「適用対象共済組合各法(国民年金法第五条第五項に規定する適用対象被用者年金各法のうち、この法律を除いたものをいう。以下同じ。)に定める共済組合の組合員(以下「適用対象組合員」という。)」を「共済組合の組合員」に改める。

  第三十八条第一項中「同じ。)又は適用対象共済組合各法」を「同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)」に、「除く。)又は適用対象共済組合各法」を「除く。)又は他の被用者年金各法」に改め、同条第二項中「適用対象共済組合各法」を「他の被用者年金各法」に改める。

  第四十四条の三第一項、第五十四条の二、第六十四条の二、第六十九条及び第百条の二中「適用対象共済組合各法」を「他の被用者年金各法」に改める。

  第百二十四条及び附則第四条の三第五項中「適用対象組合員」を「共済組合の組合員」に改める。

  附則第四条の六第一項中「第十四条」の下に「、第百二十四条及び附則第四条の三第五項」を加え、「同条中」を「これらの規定中」に、「組合員(」」を「組合員」」に、「含む。」を「含む。)」に改め、同条第二項を削る。

  附則第七条の二(見出しを含む。)中「適用対象組合員」を「組合員」に改める。

  附則第十四条第一項中「、国民年金法」を「及び国民年金法」に改め、「並びに同法附則第三条第一項に規定する組合員であつた期間及び同法附則第七条第一項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

  附則第十五条第一項中「となり、又は同日以後に国民年金法附則第三条第一項に規定する組合員であつた期間を有すること」を削る。

  附則第二十八条の五及び第二十八条の六を削る。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第百四十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「第百十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  附則第六項中「第百三十六条第一項並びに」を「第九十六条第一項、」に改め、「附則第十条」の下に「並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条及び附則第百二十条」を加える。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第百四十二条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第百二十六条の二第一項を次のように改める。

   組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。

  第百二十六条の二第四項及び第五項を削り、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、「第四項の規定により第百二十四条の二の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他」を削り、同項を同条第四項とする。

  第百二十六条の三第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第百四十三条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「(新法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者を除く。以下第三項まで及び次条第一項から第八項までにおいて同じ。)」を削る。

  第三十一条第一項中「及び地方の新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である者」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第百四十四条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方公務員共済組合を除く」を「以下単に「共済組合」という」に改め、「国家公務員等共済組合連合会」の下に「若しくは地方公務員共済組合連合会」を加える。

  第五条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「国家公務員等共済組合連合会」の下に「、地方公務員共済組合連合会」を加え、同項を同条第六項とする。

  第七条第一項第二号、第八条第四号及び第九条第五号中「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改める。

  第十二条第四項中「及び第二項の」を「から第三項までの規定による」を改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 社会保険庁長官が指定する共済組合は、厚生省令の定めるところにより、当該共済組合の組合員である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者に代わつて、第一項の届出をすることができる。

  第十三条第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  第二十条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項中「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改める。

  第三十条の二第四項中「若しくは農林漁業団体職員共済組合法第三十九条」を「、地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第三十九条」に、「若しくは農林漁業団体職員共済組合法第四十四条」を「、地方公務員等共済組合法第八十九条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第四十四条」に改める。

  第九十四条の三第一項中「国家公務員等共済組合連合会にあつては、国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会」に改める。

  第九十四条の五を第九十四条の六とし、第九十四条の四を第九十四条の五とし、第九十四条の三の次に次の一条を加える。

第九十四条の四 各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

  第百一条第一項中「年金保険者たる共済組合」を「共済組合等(国家公務員等共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第六項及び第七項において同じ。)」に改め、同条第六項及び第七項中「年金保険者たる共済組合」を「共済組合等」に改める。

  第百五条第二項中「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第百八条中「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に、「法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは国家公務員等共済組合連合会」を「共済組合等」に改める。

  第百八条の二中「第九十四条の四第一項」を「第九十四条の五第一項」に改める。

  第百十三条中「なされたとき」の下に「又は同条第三項の規定によつて共済組合から届出がなされたとき」を加える。

  第百十四条第一号中「なされたとき」の下に「又は第百五条第二項において準用する第十二条第三項の規定により共済組合から届出がなされたとき」を加える。

  附則第二条の二中「第五条第七項」を「第五条第六項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「組合」と」の下に「、地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合若しくは警察共済組合」と」を加える。

  附則第三条を削り、附則第三条の二中「及び国家公務員等共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員」を「並びに国家公務員等共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員」に改め、同条を附則第三条とする。

  附則第四条第一項中「(組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者を除く。)」を削る。

  附則第四条の二中「第三条の二」を「第三条」に改める。

  附則第五条第一項中「、第三号被保険者並びに組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者」を「及び第三号被保険者」に改め、同条第五項第二号中「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  附則第六条中「(附則第三条第一項に該当する場合を除く。)」を削る。

  附則第七条第一項中「、第三号被保険者又は組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者」を「又は第三号被保険者」に改め、「又は組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)」及び「並びに当該組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、同条第三項から第五項までを削る。

  附則第七条の三中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に、「第十二条第二項」を「第十二条第二項及び第三項」に改める。

  附則第七条の四第二項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、「(以下「適用対象組合員」という。)」を削る。

  附則第七条の五第一項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同条第二項中「適用対象組合員(」を「共済組合の組合員(」に、「当該適用対象組合員」を「当該組合員」に改め、同条第四項中「適用対象組合員」を「組合員」に改める。

  附則第七条の六第一項及び第二項中「第百十三条の二第一項」の下に「、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項」を加える。

  附則第九条第一項中「、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を「及び合算対象期間」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

  附則第九条の四から附則第九条の六までを削り、附則第九条の七を附則第九条の四とし、同条の次に次の二条を加える。

 第九条の五 第九十四条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「各地方公務員共済組合」とあるのは、「各地方公務員共済組合(公立学校共済組合及び警察共済組合を除く。)」とする。

 (基礎年金の支払)

第九条の六 基礎年金の支払に関する事務は、第百九条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

 (所得税法の一部改正)

第百四十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第十号中「(同法第百四十四条の十第二項(団体組合員に係る費用の負担の特例)の規定により同項に規定する団体が負担する掛金を除く。)」を削る。

 (農業者年金基金法の一部改正)

第百四十六条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項第三号中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「同号」に改め、同項第四号中「附則第三条第一項第一号」を「第七条第一項第二号」に改める。

  第二十三条第二項第二号中「又は同法附則第三条第一項」を削る。

  第二十五条第二号イ中「第三条第一項第一号若しくは」を削り、同条第三号中「又は同法附則第三条第一項第一号」を削る。

  第二十六条の二第一項中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「した後同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「した後同法第七条第一項第二号」に、「その同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「その同号」に改め、同条第二項中「附則第三条第一項第一号」を「第七条第一項第二号」に改め、同条第三項中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「同号」に改める。

  第二十六条の三第一項中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「同号」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第百四十七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「団体共済組合員」を「団体組合員」に改める。

  第二十条第一項第五号中「第百四十四条の十第二項」を「第百四十四条の三第一項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この条において「旧通則法」という。)は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により同法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。

 3 前項に規定する通算退職年金に関し、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法を適用する場合における同法の規定の技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。

  附則第二条第四項を削る。

  附則第五条第八号の二中「改正後の国家公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、同条第八号の四ニ中「改正後の農林漁業団体職員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第九十九号)」を加え、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 新地方公務員等共済組合法

  附則第五条第八号の四を同条第八号の五とし、同条第八号の三中「改正後の私立学校教職員共済組合法」の下に「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を加え、同号を同条第八号の四とし、同条第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。

  附則第五条第九号中「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第十九号中「第八号の四ロからニ」を「第八号の五ロからホ」に改め、同条第二十号を削る。

  附則第六条第一項中「同法附則第三条第一項に規定する組合員(以下附則第四十三条及び第四十四条を除き、単に「組合員」という。)若しくは同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者(以下単に(組合員の被扶養者たる配偶者」という。)又は」を削り、同条第四項中「組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者又は」を削る。

  附則第七条第二項中「第十五号」を「第十九号」に改める。

  附則第八条第二項中「第六項第四号の二」を「第五項第四号の二」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)

  附則第八条第三項中「組合員期間とする」を「組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする」に改める。

  附則第八条第五項を削り、附則第八条第六項第四号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は組合員となるに至つた場合」を削り、同項第四号の二中「適用対象共済組合」を「法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)」に改め、同項第七号の二中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同項第十一号中「、新国民年金法附則第三条第一項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「新船員組合員をいう」を「新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第六項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第六項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項を同条第十三項とする。

  附則第八条の二の見出し中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同条中「適用対象組合員」を「共済組合の組合員」に改める。

  附則第十一条第五項及び第六項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。

  附則第十二条第一項第一号中「、合算対象期間」を「及び合算対象期間」に、「第六項」を「第五項」に改め、「並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、同項第三号中「、附則第八条第六項」を「及び附則第八条第五項」に改め、「及び組合員であつた期間(施行日以後の期間に係るものに限る。)」を削り、同項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、第十五号を第十九号とし、同項第十四号中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同号を同項第十八号とし、同項中第十三号を第十七号とし、第十一号の次に次の五号を加える。

 十二 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第二十八条の九に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。

 十三 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。

 十四 新地方の施行法第八条第一項又は第二項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一項又は第二項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第四十八条第一項(同法第五十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第四十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、同法第五十五条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第六十二条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。

 十五 新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

 十六 施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。

  附則第十二条第二項を次のように改める。

 2 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

  附則第十五条第一項第一号中「第六項」を「第五項」に改め、「並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間」を削る。

  附則第十五条第五項を次のように改める。

 5 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

  附則第十八条第一項中「又は組合員であつた期間」を削り、同項第一号中「、合算対象期間」を「及び合算対象期間」に、「第六項」を「第五項」に改め、「並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削る。

  附則第十八条第六項を次のように改める。

 6 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

  附則第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十一条第一項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。

  附則第三十五条第二項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同項第一号中「附則第三十一条第一項第二号」の下に「、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項第二号」を加える。

  附則第四十三条第一項第二号中「法律によつて組織された」を削り、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十八条の二」を「新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七」に改め、「この条及び次条において同じ」を「「組合員」という」に改める。

  附則第四十八条第三項中「第八条第十一項」を「第八条第八項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第八条第六項各号」を「第八条第五項各号」に、「第七項から第九項まで」を「第六項及び第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「第八条第十二項」を「第八条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第八条第十四項」を「第八条第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項を同条第八項とする。

  附則第四十八条の二の見出し中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、同条中「適用対象組合員」を「組合員」に改める。

  附則第六十三条第一項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。

  附則第六十九条第二項ただし書中「若しくは附則第九条の四第一項」及び「若しくは附則第二十八条の五第一項」を削る。

  附則第八十六条第一項中「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。

  附則第百四十条中「第二十八条の二第二項」を「第二十八条の七第二項」に改める。

 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十九条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「又は同法附則第三条第一項第一号に該当して」を「に該当して」に、「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「同号」に、「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「なくなつた後同法」を「なくなつた後同号」に改め、「改正後の国民年金法」の下に「第七条第一項第二号」を加える。

  附則第六条中「附則第三条第一項第一号」を「第七条第一項第二号」に改める。

  附則第八条の表以外の部分中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「国民年金法第七条第一項第二号」に、「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」を「同号」に改め、同条の表を次のように改める。

新法第二十六条の二第一項

国民年金法第七条第一項第二号

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号

同法

国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)

新法第二十六条の二第二項

国民年金法第七条第一項第二号

旧国民年金法第七条第二項第一号

同法

新国民年金法

同号に掲げる者

旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号に掲げる者

新法第二十六条の二第三項(新法第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)

国民年金法第七条第一項第二号

旧国民年金法第七条第二項第一号

同号

新国民年金法第七条第一項第二号

新法第二十六条の三第一項

国民年金法第七条第一項第二号

旧国民年金法第七条第二項第一号

同号

新国民年金法第七条第一項第二号

附則別表第一(附則第十三条関係)

区分

年数

昭和二十七年四月一日以前に生まれた者

二十年

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

附則別表第二(附則第十三条関係)

区分

年数

昭和十九年四月一日以前に生まれた者

十二年

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

十三年

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

十四年

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

十五年

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

十六年

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

十七年

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

十八年

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

十九年

附則別表第三(附則第十五条、附則第十六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

昭和二年四月一日以前に生まれた者

千分の十

千分の〇・五

千分の〇・二五

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・八六

千分の〇・五八

千分の〇・二九

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・七二

千分の〇・六六

千分の〇・三三

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・五八

千分の〇・七三

千分の〇・三七

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・四四

千分の〇・八〇

千分の〇・四〇

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・三一

千分の〇・八六

千分の〇・四三

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・一七

千分の〇・九二

千分の〇・四六

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

千分の九・〇四

千分の〇・九八

千分の〇・四九

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・九一

千分の一・〇三

千分の〇・五二

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・七九

千分の一・〇九

千分の〇・五五

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・六六

千分の一・一三

千分の〇・五七

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・五四

千分の一・一八

千分の〇・五九

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・四一

千分の一・二二

千分の〇・六一

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・二九

千分の一・二七

千分の〇・六四

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・一八

千分の一・三〇

千分の〇・六五

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

千分の八・〇六

千分の一・三四

千分の〇・六七

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

千分の七・九四

千分の一・三八

千分の〇・六九

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

千分の七・八三

千分の一・四一

千分の〇・七一

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

千分の七・七二

千分の一・四四

千分の〇・七二

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

千分の七・六一

千分の一・四七

千分の〇・七四

附則別表第四(附則第十六条関係)

区分

月数

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

三百月

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二月

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四月

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六月

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八月

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十月

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二月

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四月

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六月

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八月

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

四百二十月

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二月

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四月

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六月

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

四百六十八月

昭和十六年四月二日以後に生まれた者

四百八十月

附則別表第五(附則第二十九条関係)

区分

割合

昭和二年四月一日以前に生まれた者

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二分の十二

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四分の二十四

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六分の三十六

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八分の四十八

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十分の六十

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二分の七十二

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四分の八十四

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六分の九十六

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八分の百八

昭和十一年四月二日から昭和十二年四一日までの間に生まれた者

四百二十分の百二十

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二分の百三十二

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四分の百四十四

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六分の百五十六

昭和十五年四月二日から昭和十六年四一日までの間に生まれた者

四百六十八分の百六十八

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の百八十

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の百九十二

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百四

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百十六

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百二十八

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百四十

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百五十二

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百六十四

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百七十六

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百八十八

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百十二

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百二十四

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百三十六

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百四十八

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・労働・自治大臣署名) 

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