私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第百六号(昭六〇・一二・二七)

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の二」を「第二十五条」に改める。

  第一条の二中「年金たる」を「年金である」に改め、「生活水準」の下に「、賃金」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第六条中「退職給付」を「退職共済年金」に改める。

  第十四条第一項中「受けるもの(以下」を「受けるもの(次の各号に掲げる者を除く。以下」に改め、同項ただし書を削る。

  第十五条中「、前条第一項各号に掲げる者を除き」を削り、「(前条第一項各号に該当する者がこれに該当しない教職員等となつたときは、そのなつた日)から、組合員たる」を「から、組合員の」に改める。

  第十六条中「左の」を「次の」に、「翌日から組合員たる」を「翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から組合員の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「さらに」を「更に」に改め、「(第十四条第一項各号に掲げる者を除く。)」を削る。

  第十七条の見出しを「(組合員期間)」に改め、同条第一項中「組合員たる期間は、組合員たる」を「組合員である期間(以下「組合員期間」という。)は、組合員の」に、「前日の属する月をもつて終る」を「属する月の前月をもつて終わる」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で第二十条第二項に規定する長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

 3 組合員の資格を喪失した後再び組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。

  第十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 組合員の病気、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する第二十条第一項に規定する短期給付

  二 組合員の退職、障害又は死亡に関する第二十条第二項に規定する長期給付

  第十八条第一項第三号中「前各号」を「前二号」に改め、同条第二項中「及び国民健康保険法」を「、国民健康保険法」に、「拠出金の納付」を「拠出金及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 組合は、第一項第一号に掲げる短期給付のほか、その業務として、第二十条第三項に規定する短期給付を行うことができる。

  第二十条を次のように改める。

  (給付)

 第二十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。

  一 療養の給付、特定療養費及び療養費

  二 家族療養費

  三 高額療養費

  四 出産費

  五 配偶者出産費

  六 育児手当金

  七 埋葬料

  八 家族埋葬料

  九 傷病手当金

  十 出産手当金

  十一 休業手当金

  十二 弔慰金

  十三 家族弔慰金

  十四 災害見舞金

 2 その法律による長期給付は、次のとおりとする。

  一 退職共済年金

  二 障害共済年金

  三 障害一時金

  四 遺族共済年金

 3 組合は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

  第二十一条第一項中「、組合員たる教職員等が」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第二十二条第一項中「組合員たる教職員等」を「組合員」に、「基き左の」を「基づき次の」に改め、同項の表中

第四十三級

四六〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

 を

第四十三級

四六〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四六五、〇〇〇円未満

第四十四級

四七〇、〇〇〇円

四六五、〇〇〇円以上

 に改める。

  第二十三条を次のように改める。

  (平均標準給与月額)

 第二十三条 平均標準給与月額は、組合員期間の計算の基礎となる各月の標準給与の月額の総額をその期間の月数で除して得た額とする。

  第二十四条第一項中「給付額(次項に規定するものを除く。)」を「短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額」に、「平均標準給与の月額又は日額」を「平均標準給与月額」に改め、同条第二項中「退職給付、障害給付又は遺族給付の給付額」を「長期給付(第二十条第二項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の額(次条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第一項、第八十三条第一項又は第九十条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、「又はその全額が五十円未満であるとき」及び「又はその全額が五十円以上百円未満であるとき」を削る。

  第二十五条を次のように改める。

  (国家公務員等共済組合法の準用)

 第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員等共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十六条第一項、第五十条から第五十二条まで、第七十二条並びに第九十六条を除く。)、第百十二条第一項及び第三項、第百十三条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十二条の三から第十二条の八まで、附則第十二条の十、附則第十二条の十一、附則第十二条の十二第一項(前段及び第一号に限る。)及び第二項から第四項まで、附則第十二条の十三、附則別表第一、附則別表第二並びに別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十一条第一項、第五十五条第一項第一号、第七十七条第一項、附則第十二条の八第一項及び第二項、附則第十二条の十二第一項前段及び第二項並びに附則第十二条の十三の規定を除く。)中「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「公務」とあるのは「職務」と、「連合会」とあるのは「組合」と、「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準給与月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項第四号

職員

教職員等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)

第四十一条第一項

組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)

私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)

第四十七条第二項

第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は

学校法人等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関若しくは

 

その保険医

その学校法人等又は保険医

第五十二条の二

前二条

私立学校教職員共済組合法第二十条第一項及び第三項

 

第四十二条第一項

同法第二十二条第一項

第五十三条第一項

大蔵省令

文部省令

第五十五条第一項第一号

組合又は連合会

組合

第五十五条第二項及び第三項

運営規則

業務方法書

第五十九条第一項

被保険者を含む

被保険者をいう

第六十条第二項

国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付

第六十三条第四項

国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償

労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付

第六十六条第一項

百分の六十五

百分の八十

第六十六条第二項

百分の五十

百分の六十

第六十六条第五項

大蔵省令

文部省令

第六十六条第八項

国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償

労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給

第六十七条第一項

百分の六十五

百分の八十

第六十八条

百分の五十

百分の六十

 

運営規則

業務方法書

第六十九条

報酬

給与

第七十四条第二項

共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)

共済組合

第七十六条第二項

第四十二条第一項

私立学校教職員共済組合法第二十二条第一項

第七十七条第一項

平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。)

平均標準給与月額(私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)

第七十九条第四項

厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職共済年金のうち、同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの

 

その間、前条第一項

その間、同項

第八十条第一項

受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)

受けるもの

第八十二条第二項

通勤

通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。)

第八十七条の四

国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間

第八十七条の六第三号

国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償

労働者災害補償保険法の規定による障害給付

第九十三条第二項

厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金のうち、同条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたもの

 

その間、第九十条

その間、同条

第九十三条の三

国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間

第九十七条第一項

懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた

公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された

第百二十六条の五第二項

掛金及び国又は公共企業体等(指定法人を含む。)の負担金の合算額

掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)

第百二十六条の五第五項第一号の二

五十五歳(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年)

五十五歳

附則第十二条第一項

大蔵省令で定める要件

組合が、文部省令で定める要件

 

大蔵大臣の認可を受けた

文部大臣の認可を受けた場合には、当該

 

大蔵省令で定めるところ

文部省令で定めるところ

附則第十二条第四項

二以上の

他の

 

を含む

をいう

附則第十二条第六項

掛金及び国又は公共企業体等の負担金の合算額

掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)

附則第十二条の八第一項及び第二項

連合会又は公共企業体等の組合

組合

附則第十二条の十二第一項前段

当該一時金を支給した組合又は連合会

組合

附則第十二条の十二第二項

当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会

組合

附則第十二条の十三

当該一時金を支給した組合又は連合会

組合

  第二十五条の二を削る。

  第二十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 掛金は、組合員期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

  第二十九条第二項中「その資格を喪失した場合においては、前月分」を「当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月分」に改める。

  第三十五条第一項を次のように改める。

   国は、毎年度、組合が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する金額を補助する。

  第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「、前項に規定するもののほか、財源調整のため必要があるときは」を削り、「これに要する費用の一部」を「組合の事務に要する費用」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。

  第三十六条第一項中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「組合員期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改め、同条第二項中「若しくは確認」を「、確認、診査」に改める。

  第三十八条中「公共企業体を代表する委員」とあるのは、「学校法人等を代表する委員」を「公共企業体等」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合」とあるのは「組合」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済組合法第七章」に改める。

  第四十一条中「責任準備金」を「業務上の余裕金」に改める。

  第四十六条第一項中「保健給付」を「短期給付」に、「第二十五条第一項」を「第二十五条」に改める。

  第四十七条の二中「第三十五条第一項各号に規定する」を「第三十五条第一項及び第三項の規定により補助する」に改め、同条を第四十七条の四とし、第四十七条の次に次の二条を加える。

  (資料の提供)

 第四十七条の二 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十九条第三項(同法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は同法第七十九条第三項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  (組合員期間以外の期間の確認)

 第四十七条の三 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該組合員期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。

 2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に審査請求をすることができる。

 3 第一項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  第四十八条の二の見出しを「(国家公務員等共済組合法の改正の場合等の経過措置)」に改め、同条中「第二十五条第一項若しくは」を「第二十五条又は」に、「又は第二十五条第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定が改正せられた」を「の規定が改正された」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十八条の二の次に次の一条を加える。

 第四十八条の三 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

  第四十九条(見出しを含む。)中「政令」を「文部省令」に改める。

  附則第十三項及び第十四項中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改める。

  附則第十五項(見出しを含む。)中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改める。

  附則第十六項の見出し中「及び平均標準給与の月額の計算」を削り、同項中「且つ」を「かつ」に、「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改め、「ものとし、この場合における平均標準給与の月額の計算については、政令で必要な定を設けることができる」を削る。

  附則第十七項中「組合員であつた期間とみなして、退職給付、障害給付又は遺族給付」を「組合員期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付」に改め、「、退職給付又は遺族給付については」及び「、障害給付については、その期間が組合員であつた期間とみなされたことにより給付が行われたものであるとき」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改め、「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。

  附則第十九項中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改める。

  附則第二十項中「厚生年金保険法」を「旧厚生年金保険法」に、「保健給付、り災給付及び休業給付」を「短期給付」に、「退職給付、障害給付及び遺族給付」を「長期給付」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  附則第二十一項を次のように改める。

 21 この法律による組合員であつて前項の規定により健康保険法による保険給付を受けることとなつた者に対する同法第五十八条の規定の適用については、同条第二項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金」とあるのは「私立学校教職員共済組合法ニ依ル障害共済年金」と、「障害厚生年金ノ額」とあるのは「障害共済年金ノ額」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害共済年金」と、同条第三項中「厚生年金保険法ニ依ル障害手当金」とあるのは「私立学校教職員共済組合法ニ依ル障害一時金」と、「当該障害手当金」とあるのは「当該障害一時金」とし、この法律による組合員であつて前項の規定により厚生年金保険の被保険者となつた者に対する第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第六十六条の規定の適用については、同条第五項中「障害共済年金」とあるのは「厚生年金保険法による障害厚生年金」と、同条第六項中「障害一時金」とあるのは「厚生年金保険法による障害手当金」とする。

  附則第二十六項から第三十五項までを削る。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「附則第十八項」を「附則第二十項」に改める。

  附則第四項中「附則第十八項」を「附則第二十項」に改め、同項第二号中「同法」を「旧法」に改め、「附則第八項第二号において」及び「(以下「恩給財団における従前の例」という。)」を削る。

  附則第六項の前の見出し及び同項を次のように改める。

  (施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)

 6 前項に規定する給付のうち年金である給付並びに私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が新法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金(次項及び附則第八項において「旧法の規定による年金等」という。)の額については、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二の規定により国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による年金である給付の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

  附則第八項から第十一項までを削る。

  附則第七項の表以外の部分を次のように改め、同項を附則第十一項とする。

   前項の規定は、昭和二十九年一月一日以後引き続き組合員であつた更新組合員で次の表の上欄に掲げる者に該当するもののうち、組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、その組合員期間に同日まで引き続く文部省令で定める学校法人等における文部省令で定める在職期間(組合員期間を除く。)を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「附則第十項」とあるのは、「附則第十一項」と読み替えるものとする。

  附則第六項の次に次の四項を加える。

 7 前項の規定による旧法の規定による年金等(附則第五項に規定する給付のうち年金である給付を除く。)の額の改定により増加する費用は、組合の負担とし、その費用については、日本私学振興財団が、文部大臣の定めるところにより、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号の助成を行うものとする。

 8 旧法の規定による年金等の支給期月については、国家公務員等共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。

  (組合員期間の計算の特例)

 9 更新組合員に係る新法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、昭和二十九年一月一日まで引き続く期間以外の期間については、これと同日後にその者が組合員となつた後の組合員期間とを合算しても二十年(恩給財団における従前の例による者であつた更新組合員に係るものにあつては、十五年)に満たないときは、同項の規定は適用しない。

  (更新組合員に対する退職共済年金等に関する経過措置)

 10 施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であつた更新組合員であつて組合員期間が十五年以上であるものに対する新法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十六条第一項第一号

組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間という。以下同じ。)が二十五年以上である者

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項に規定する更新組合員(以下「特定更新組合員」という。)

第七十六条第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上

であるものが特定更新組合員

第七十七条第二項第一号

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員

第七十七条第二項第二号

二十年未満である者

二十年未満である者(特定更新組合員を除く。)

第七十八条第一項

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

 

その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)

その権利を取得した当時

第七十九条第三項

二十年以上であるもの

二十年以上であるもの及び特定更新組合員に該当して支給されるもの

第八十八条第一項第四号

組合員期間等が二十五年以上である者

特定更新組合員

第八十九条第一項第二号ロ(1)

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員

第八十九条第一項第二号ロ(2)

二十年未満である者

二十年未満である者(特定更新組合員を除く。)

第九十条

遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)

遺族共済年金

附則第十二条の三第一項第一号

組合員期間等が二十五年以上である者

特定更新組合員

附則第十二条の三第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以下

であるものが特定更新組合員

附則第十二条の四第一項第一号

四百二十月を超えるときは、四百二十月

二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百二十月を超えるときは四百二十月とする。

附則第十二条の四第二項

第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第七十七条第二項一号

附則第十二条の六

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

附則第十二条の七第一項及び第二項

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員

附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項

組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員

  附則第十二項及び第十三項を次のように改める。

 12 施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であつた更新組合員が退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が十五年以上であるものに限る。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合において、その者につき恩給財団における従前の例による控除すべき金額があるときは、当該控除すべき金額の合計額(以下この項及び次項において「控除額」という。)に相当する金額を、当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に納付しなければならない。この場合において、控除額に相当する金額の組合への納付については、国家公務員等共済組合法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

 13 前項に規定する更新組合員の遺族(新法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、控除額に相当する金額(前項の規定により納付されたものがあるときは、その納付された金額を控除した金額)を、当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に納付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  附則第二十項及び第二十一項を削る。

  附則第十九項を附則第二十一項とし、附則第十八項を附則第二十項とし、附則第十七項中「附則第十四項(附則第十五項」を「附則第十七項(前項」に改め、同項を附則第十九項とする。

  附則第十六項を削る。

  附則第十五項中「附則第六項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十八項とする。

  附則第十四項中「附則第六項」を「附則第十項」に、「更新組合員に対する退職給付」を「旧法の規定による退職一時金の支給を受けた更新組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る支給額に相当する金額の返還」に、「(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条、第十三条の二、第十七条から第十八条まで」を「第十四条第三項及び第十五条第三項」に、「に対する障害給付」を「に係る旧法の規定による障害年金の支給の停止及び額の改定」に、「、第二十条から第二十六条まで(第二十二条第一項第一号及び第三号並びに第二十四条を除く。)」を「及び第十八条」に、「更新組合員に対する遺族給付」を「施行日以後における更新組合員の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用」に、「第二十七条から第三十二条の四まで」を「第十六条及び第十七条の規定を、更新組合員に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」に改め、同項を附則第十七項とする。

  附則第十三項の次に次の三項を加える。

 14 更新組合員(附則第十項に規定する更新組合員、附則第十一項に規定する更新組合員又は組合員期間が二十年以上である更新組合員に限る。)に対する新法第二十五条の規定の適用については、同条中「第十二条の八まで」とあるのは、「附則第十二条の六まで、附則第十二条の八」とし、当該更新組合員に対する同条において準用する国家公務員等共済組合法附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

 15 前項の更新組合員に支給する新法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、同法附則別表第一の上欄に掲げる者であるとき、又は同法附則別表第二の上欄に掲げる者であり、かつ、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした者で政令で定めるものに該当するときは、これらの表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれこれらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 16 附則第十四項の更新組合員の支給する新法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に旧長期組合員であつた期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旧長期組合員であつた期間の区分に応じ、それぞれ、第一号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達した日以後その全額を支給し、第二号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達するまではその百分の七十に相当する金額、同号に定める年齢に達した日以後はその全額を支給する。

  一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。) 五十歳

  二 恩給財団における従前の例による者であつた期間 四十五歳

  附則第二十二項及び第二十三項を削る。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「(退職給付、障害給付及び遺族給付をいう。以下同じ。)」を削り、「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改める。

  附則第五項中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改める。

  附則第六項の見出し中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に改め、同項中「組合員であつた期間」を「組合員期間」に、「平均標準給与」を「平均標準給与月額」に改める。

  附則第十項中「に対する退職年金の額については」を「につき恩給財団(法附則第十一項の恩給財団をいう。)における従前の例による控除すべき金額がある場合においては」に、「附則第四項(第四号を除く。)、第八項から第十一項まで」を「附則第十二項及び第十三項」に改め、同項後段を削る。

  附則第十一項を削る。

  附則第十二項中「前二項」を「前項」に、「附則第十四項」を「附則第十七項」に改め、同項を附則第十一項とする。

  附則第十三項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を附則第十二項とする。

  附則第十四項を削る。

  附則第十五項中「附則第十二項(附則第十三項」を「附則第十一項(前項」に、「附則第十四項」を「附則第十七項」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第十六項から第二十二項までを二項ずつ繰り上げる。

  附則第二十三項及び第二十四項を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

 (組合員期間の計算に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第二項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。

 (標準給与に関する経過措置)

第三条 施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四十六万円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

 (施行日前の期間を有する組合員の平均標準給与月額)

第四条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(改正後の法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。

 一 その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前五年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第二項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額

 二 その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額

2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第三項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前一年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前五年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第一号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第二号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。

3 前二項に定めるもののほか、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第二号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (給付の非課税に関する経過措置)

第五条 施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた組合の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。

 (国の補助の特例)

第六条 国は、改正後の法第三十五条第一項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、組合が当該事業年度において支払う長期給付に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。

 一 昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十以内で政令で定める割合を乗じて得た額

 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一

2 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第八条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三号中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」の下に「又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を加える。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「第百十三条の二第一項」の下に「又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項」を加える。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第十条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「第二十条(給付)」を「第二十条第二項(長期給付)」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象共済組合各法(国民年金法第五条第五項に規定する適用対象被用者年金各法のうち、この法律を除いたものをいう。以下同じ。)に定める共済組合の組合員(以下「適用対象組合員」という。)」に改める。

  第三十八条第一項中「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」を「適用対象共済組合各法」に、「国家公務員等共済組合法による」を「適用対象共済組合各法による」に改め、同条第二項中「国家公務員等共済組合法」を「適用対象共済組合各法」に改める。

  第四十四条の三第一項、第五十四条の二、第六十四条の二、第六十九条及び第百条の二中「国家公務員等共済組合法」を、「適用対象共済組合各法」に改める。

  第百二十四条及び附則第四条の三第五項中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に改める。

  附則第七条の二の見出し中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に改め、同条第一項中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に、「当該組合員」を「当該適用対象組合員」に改め、同条第二項中「組合員」を「適用対象組合員」に改める。

  附則第二十八条の五の前の見出し及び同条第一項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合各法に定める共済組合」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「国家公務員等共済組合」の下に「若しくは私立学校教職員共済組合」を加える。

  第五条第五項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改め、同条第六項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 この法律において、「年金保険者たる共済組合」とは、国家公務員等共済組合連合会又は私立学校教職員共済組合をいう。

  第三十条の二第四項中「第三項」及び「第八十四条」の下に「(私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第九十四条の二第二項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に改める。

  第九十四条の三第一項中「国家公務員等共済組合連合会にあつては、国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合にあつては、当該年金保険者たる共済組合」に改め、「(国家公務員等共済組合連合会」の下に「にあつては、国家公務員等共済組合連合会」を加え、「第三号被保険者とする」を「第三号被保険者とし、その他の年金保険者たる共済組合にあつては、当該共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする」に改め、同条第三項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に改める。

  第九十四条の四第一項中「国家公務員等共済組合連合会に対し、大蔵大臣」を「年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣」に、「国家公務員等共済組合連合会に係る」を「当該年金保険者たる共済組合に係る」に改め、同条第二項中「国家公務員等共済組合連合会」を「各年金保険者たる共済組合」に、「大蔵大臣」を「当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「年金保険者たる共済組合を所管する大臣」に改める。

  第百一条第一項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に改め、同条第六項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に、「国家公務員等共済組合法」を「当該年金保険者たる共済組合に係る被用者年金各法」に、「同法」を「当該被用者年金各法」に改め、同条第七項中「国家公務員等共済組合連合会」を「年金保険者たる共済組合」に改める。

  第百八条の二中「大蔵大臣」を「年金保険者たる共済組合を所管する大臣」に、「国家公務員等共済組合連合会に」を「その大臣が所管する年金保険者たる共済組合に」に、「国家公務員等共済組合連合会の」を「当該年金保険者たる共済組合の」に改める。

  附則第二条の二の見出しを「(用語の定義の特例)」に改め、同条第一項中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改め、同条第二項を削る。

  附則第三条第一項第一号中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合(第五条第一項第二号又は第四号に掲げる法律によつて組織された共済組合をいう。以下同じ。)」に改める。

  附則第七条の四第二項中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象共済組合の組合員(以下「適用対象組合員」という。)」に改める。

  附則第七条の五第一項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改め、同条第二項中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に、「当該組合員」を「当該適用対象組合員」に改め、同条第三項中「国家公務員等共済組合法」を「当該共済組合に係る被用者年金各法」に、「同法」を「当該被用者年金各法」に改め、同法第四項中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に、「当該組合員」を「当該適用対象組合員」に改める。

  附則第七条の六第一項中「第百十三条の二第一項」の下に「若しくは私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項」を加え、同条第二項中「第百十三条の二第一項」の下に「又は私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改める。

  附則第九条の四第一項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改める。

 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

 (印紙税法の一部改正)

第十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「第二十六条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号及び第四号」を「第二十六条第三号(福祉事業)の貸付け並びに同条第四号及び第五号」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第一項、第二項及び第四項中「組合員であつた期間と」を「組合員期間と」に改める。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項を削り、附則第十四項を附則第十三項とする。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「国家公務員等共済組合」の下に「及び私立学校教職員共済組合」を加え、同条第三項中「又は国家公務員等共済組合」を「、国家公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合」に改め、「第百三条第一項」の下に「及び私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十六条第一項」を加える。

  附則第五条第八号の三に次のように加える。

   ハ 新私立学校教職員共済組合法

  附則第五条中第八号の三を第八号の四とし、第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 新私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法をいう。

  附則第五条第九号中「被用者年金保険者」の下に「、年金保険者たる共済組合」を、「同条第六項」の下に「、同条第七項」を加え、同条第十九号中「第八号の三ロ」を「第八号の四ロ及びハ」に改め、同条に次の一号を加える。

  二十 適用対象共済組合 国家公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合をいう。

  附則第七条第二項中「第十四号」を「第十五号」に改める。

  附則第八条第二項に次の一号を加える。

  三 私立学校教職員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)

  附則第八条第六項第四号の二及び第七号の二中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改める。

  附則第八条の二の見出し中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改め、同条中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に改める。

  附則第十一条第五項及び第六項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改める。

  附則第十二条第一項第八号中「から第五号まで」を「及び第五号」に改め、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する新国家公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。

  附則第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十一条第一項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改める。

  附則第三十五条第二項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合」を「年金保険者たる共済組合」に改め、同項第一号中「附則第三十一条第一項第二号」の下に「及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号」を加える。

  附則第四十八条の二の見出し中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改め、同条中「国家公務員等共済組合の組合員」を「適用対象組合員」に改める。

  附則第六十三条第一項及び第八十六条第一項中「国家公務員等共済組合」を「適用対象共済組合」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・労働大臣署名) 

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