国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律

法律第百五号(昭六〇・一二・二七)

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二款 退職給付(第七十六条―第八十条)

 
 

第三款 障害給付(第八十一条―第八十七条の二)

 
 

第四款 遺族給付(第八十八条―第九十三条)

 を

第二款 退職共済年金(第七十六条―第八十条の二)

 
 

第三款 障害共済年金及び障害一時金(第八十一条―第八十七条の七)

 
 

第四款 遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の三)

 に改める。

  第一条の二を次のように改める。

  (年金額の改定)

 第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。

  第二条第一項第三号を次のように改める。

  三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失跡の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。

  第二条第一項第五号を次のように改める。

  五 報酬 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。

  第二条第二項中「又は第三号」を削り、「適用上、」を「適用上」に改め、「認定」の下に「及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定」を加え、同条第三項中「別表第三の上欄に掲げる程度の」を「第八十一条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する」に、「主としてその収入によつて」を「その者によつて」に改める。

  第三条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 組合は、前項に定めるもののほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付に関する業務を行う。

  第二十一条第二項第一号中「関する業務」の下に「(基礎年金拠出金の納付に関する業務を含む。)」を、「費用」の下に「(基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、「責任準備金」を「積立金」に改め、同号ホを同号へとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 基礎年金拠出金の納付

  第二十四条第一項第五号中「評議員会」を「運営審議会」に改め、同項第七号中「長期給付」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、「俸給」を「標準報酬の月額」に改める。

  第二十九条第三項中「、評議員会の議を経て」を削る。

  第三十五条の見出しを「(運営審議会)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。

   連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。

 2 運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。

 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。

  第三十五条第五項中「評議員会」を「運営審議会」に、「意見を述べる」を「建議する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「評議員会」を「運営審議会」に改め、同項第五号を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

  第三十五条に次の一項を加える。

 7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

  第三十五条の二の見出し中「責任準備金」を「長期給付に充てるべき積立金」に改め、同条第一項中「長期給付」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、「(以下「責任準備金」という。)」を削り、同条第二項中「責任準備金」を「前項の規定により積み立てた積立金」に改め、「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を、「積立金」の下に「(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)」を加える。

  第三十八条第一項中「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同条第四項を削り、同条第三項ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「もとの」を「元の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

  第四十一条第一項中「その権利を有する者」の下に(以下「受給権者」という。)」を加え、「、第百条第二項」を削り、同条第二項中「以下同じ。)により」を「以下同じ。)又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により」に、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「同法」に改め、「の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。

  第四十二条を次のように改める。

  (標準報酬)

 第四十二条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十五分の一に相当する金額とする。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

六八、〇〇〇円

七〇、〇〇〇円未満

 

第二級

七二、〇〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第三級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第四級

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第五級

八六、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

八九、〇〇〇円未満

第六級

九二、〇〇〇円

八九、〇〇〇円以上

九五、〇〇〇円未満

第七級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第八級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第九級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第一〇級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第一一級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一二級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一三級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一四級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一五級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一六級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一七級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一八級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一九級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第二一級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二二級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二三級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二四級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二五級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二六級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二七級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二八級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二九級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第三〇級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第三一級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

 

 2 組合は、毎年八月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

 3 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の十月一日から翌年の九月三十日までの標準報酬とする。

 4 第二項の規定は、七月一日から八月一日までの間に組合員の資格を取得した者及び第七項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。

 5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。

 6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の九月三十日(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の九月三十日)までの標準報酬とする。

 7 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、大蔵省令で定める程度に達したときは、その額の報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

 8 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の九月三十日(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月三十日)までの標準報酬とする。

 9 組合員の報酬月額が第二項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。

  第四十三条第一項を次のように改める。

   給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。

  一 配偶者及び子

  二 父母

  三 孫

  四 祖父母

  第四十五条中「この法律に基く給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に、「、遺族年金又は通算遺族年金」を「又は遺族共済年金」に改める。

  第四十七条第一項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第二項又は第三項」に改める。

  第四十八条第一項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、「以下次項において同じ。」を削り、同条第二項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)」に改める。

  第四十九条中「基く」を「基づく」に、「差し押える」を「差し押さえる」に、「退職給付」を「退職共済年金」に改める。

  第五十条中「退職給付」を「退職共済年金」に改める。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

  (短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)

 第五十二条の二 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

  第五十四条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

  第五十五条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「その費用」を「その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、健康保険法第四十三条ノ八の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。

  第五十五条の二第一項中「組合員が」の下に「公務によらない病気又は負傷により、」を加え、同条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。

  第五十六条第三項中「算定した費用の額」の下に「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、同項ただし書を削り、同条第四項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第六項」に改める。

  第五十七条第三項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第六項」に改め、同条第七項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第三項中「当該療養について算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額」とあるのは、「第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額が現に療養に要した費用の額の百分の七十(同項第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)」と読み替えるものとする。

  第五十七条第八項中「第五十五条第七項」を「第五十五条第八項」に改める。

  第六十条の二第一項中「若しくは第六項」を「、第三項若しくは第七項」に改める。

  第六十一条第一項及び第六十三条第一項中「俸給の一月分」を「標準報酬の月額」に改める。

  第六十六条第一項中「俸給日額の百分の八十」を「標準報酬の日額の百分の六十五」に改め、同条第二項中「俸給日額の百分の六十」を「標準報酬の日額の百分の五十」に改め、同条第五項中「障害年金」を「障害共済年金」に、「受けることとなつたとき以後は」を「受けることができるときは」に、「額を基準として」を「額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として」に、「受けることとなつたとき以後においても傷害手当金の支給を受ける」を「受けることができない」に改める。

  第六十七条第一項中「俸給日額の百分の八十」を「標準報酬の日額の百分の六十五」に改める。

  第六十八条中「俸給日額の百分の六十」を「標準報酬の日額の百分の五十」に改める。

  第六十九条(見出しを含む。)中「俸給」を「報酬」に改める。

  第七十条中「俸給の一月分」を「標準報酬の月額」に改める。

  第七十一条中「別表第一」を「別表」に、「俸給」を「標準報酬の月額」に改める。

  第七十二条第一項各号を次のように改める。

  一 退職共済年金

  二 障害共済年金

  三 障害一時金

  四 障害共済年金

  第七十二条の次に次の一条を加える。

  (年金額の自動改定)

 第七十二条の二 この法律による年金である給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。

 2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。

  第七十三条第四項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改める。

  第七十四条を次のように改める。

  (併給の調整)

 第七十四条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。

  一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるとき。

  二 障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

  三 遺族共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは障害共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保除法による年金である保険給付(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

 2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額(同条第二項の規定により算定する金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。

 3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

 4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律による年金である給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

 6 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (死亡の推定)

 第七十四条の二 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

  第四章第三節第二款から第四款までを次のように改める。

      第二款 退職共済年金

  (退職共済年金の受給権者)

 第七十六条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。

  一 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。

  二 退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。

 2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が六十五歳に達した日以後において、その者の第四十二条第一項に規定する標準報酬の等級(以下「標準報酬の等級」という。)が政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十五歳以上の組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準報酬の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。

  (退職共済年金の額)

 第七十七条 退職共済年金の額は、平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。)の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。

 2 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  一 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

  二 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬月額の千分の〇・七五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

 3 退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。

 4 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。

 第七十八条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子又は二十歳未満で第八十一条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。

 2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については十八万円とし、同項に規定する子については一人につき六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)とする。

 3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。

 4 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。

  一 死亡したとき。

  二 退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。

  三 配偶者が、離婚をしたとき。

  四 配偶者が、六十五歳に達したとき。

  五 子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。

  六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。

  七 子が、婚姻をしたとき。

  八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、十八歳に達したとき。

  九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳未満の子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

  十 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。

 5 第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  (組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)

 第七十九条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。

 2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(退職共済年金の職域加算額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 3 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

 4 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

  (他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止)

 第八十条 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)又は国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは地方公務員等共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める金額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(退職共済年金の職域加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 2 前項に規定する政令で定める金額は、国家公務員の標準的な給与の年額から国家公務員であつた者が受ける標準的な年金の額を控除した金額を勘案して定めるものとし、同項に規定する政令で定める率は、同項に規定する所得金額の増加に応じて、当該所得金額が、同項に規定する政令で定める金額を超え当該標準的な給与の年額に対応する額以下である場合には百分の一から百分の五十までの間を逓増するように、当該標準的な給与の年額に対応する額を超える場合には百分の五十から百分の九十までの間を逓増するようにすることを基準として定めるものとする。

 3 第一項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (退職共済年金の失権)

 第八十条の二 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

      第三款 障害共済年金及び障害一時金

  (障害共済年金の受給権者)

 第八十一条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。

 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 3 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、障害認定日において前項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

 4 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

 5 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準傷害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。

 6 前項の障害共済年金の支給は、第七十三条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

  (障害共済年金の額)

 第八十二条 障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる金額とする。

  一 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額)

  二 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額)

 2 前条第一項若しくは第三項の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は同条第五項の場合において同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額の算定については、前項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の三十)に相当する金額(組合員期間の月数が三百月を超えるときは、当該金額にその超える月数一月につき平均標準報酬月額の千分の一・五(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、千分の一・八七五)に相当する金額を加えた金額)とする。

 3 公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。

  一 障害等級一級 三百四十万円

  二 障害等級二級 二百十万円

  三 障害等級三級 百九十万円

 4 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る障害認定日(前条第五項の規定による障害共済年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第八十五条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準傷害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。

 第八十三条 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。

 2 前項の規定の適用上、障害共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 第一項に規定する加給年金額は、十八万円とする。

 4 第七十八条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。

  (障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)

 第八十四条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。

 2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。

  (二以上の障害がある場合の取扱い)

 第八十五条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十一条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

 2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、第八十二条第一項第二号に掲げる金額は、同号及び同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 その者の公務等傷病による障害について算定されるべき第八十二条第二項の金額

  二 その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第八十二条第一項第二号に掲げる金額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額

 3 前項の規定は、同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

 4 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。

 5 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項(第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。

 6 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第八十六条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由となつた障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由となつた障害と当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。

  (組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)

 第八十七条 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。

 2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び第八十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

 3 第七十九条第三項の規定は、第八十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第七十九条第三項中「前条第一項」とあるのは、「第八十三条第一項」と読み替えるものとする。

 4 障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。

  (厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)

 第八十七条の二 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における同条第一項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第八十条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  (障害共済年金の失権)

 第八十七条の三 障害共済年金を受ける権利は、第八十五条第四項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が死亡したとき、又は障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したときは、消滅する。

  (障害共済年金と傷病補償年金等との調整)

 第八十七条の四 公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。

  (障害一時金の受給権者)

 第八十七条の五 公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第五十九条第一項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。

 2 同時に二以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。

 第八十七条の六 前条の場合において、退職の日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。

  一 この法律による年金である給付の受給権者

  二 国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者

  三 当該傷病について国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者

  (障害一時金の額)

 第八十七条の七 障害一時金の額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算して得た金額の百分の二百に相当する金額とする。この場合において、第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる金額とする。

  一 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額

  二 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額

      第四款 遺族共済年金

  (遺族共済年金の受給権者)

 第八十八条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。

  一 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。

  二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

  三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。

  四 退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。

 2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第四号には該当しないものとする。

  (遺族共済年金の額)

 第八十九条 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  一 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得た金額

   イ 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額

   ロ 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額

  二 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得た金額

   イ 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額

   ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める金額の四分の三に相当する金額

    (1) 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

    (2) 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬月額の千分の〇・七五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

 2 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額の算定については、前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額とする。

 3 公務等による遺族共済年金の額が八十五万円より少ないときは、八十五万円を当該遺族共済年金の額とする。

 第九十条 遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に四十五万円を加算した金額とする。

  (遺族共済年金の支給の停止)

 第九十一条 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。

 2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 3 妻に対する遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

 4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、妻に支給する。

 6 第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金(前条の規定により加算する金額を除く。)は、子に支給する。

 第九十二条 遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。

 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。

 第九十三条 第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

 2 第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第九十条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

  (遺族共済年金の失権)

 第九十三条の二 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  一 死亡したとき。

  二 婚姻をした時(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。

  三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

  四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。

 2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

  一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)が、十八歳に達したとき。

  二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳未満の子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

  (遺族共済年金と遺族補償年金との調整)

 第九十三条の三 公務等による遺族共済年金については、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。

  第九十四条第一項中「行わず、また、当該障害については、第七十七条第三項の規定は、適用しない」を「行わない」に改め、同条第二項中「第三節第四款の規定による遺族給付(第四十五条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この項及び第百十二条第三項において同じ。)」を「遺族共済年金である給付又は第四十五条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十二条第三項において「遺族給付」という。)」に改め、同条第三項中「第八十三条第一項」を「第八十四条第一項」に、「級」を「障害等級」に、「障害年金」を「障害共済年金」に改める。

  第九十七条第一項中「場合又は」を「とき又は」に、「場合には」を「ときは」に、「長期給付」を「退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額」に、「一部は、行わない」を「一部を支給しない」に改め、同条第二項中「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に改め、「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「遺族給付の」を「遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の」に、「行わない」を「支給しない」に改め、同条第三項中「年金である給付(通算退職年金を除く。)」を「退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額」に改める。

  第九十九条第一項各号列記以外の部分中「要する費用」の下に「(老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、同項第一号中「要する費用」の下に「(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要する費用を含む。次項第一号において同じ。)」を加え、「短期給付に係る次項」を「同号」に改め、同項第二号中「第三項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く」を「基礎年金拠出金の納付に要する費用(第三項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く。)を含み、次項第三号に掲げるものを除く。同項第二号において同じ」に、「長期給付に係る次項」を「同号」に改め、同条第二項第一号中「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げるもの及び次項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く。)」を削り、同項第三号中「公務による障害年金又は第八十八条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金」を「公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)又は公務等による遺族共済年金」に改め、同条第三項中「長期給付に要する費用(前項第三号に掲げるものを除く。)のうち」を「基礎年金拠出金の納付に要する費用のうち、」に、「支払われる長期給付(同号に規定する年金を除く。)の金額の百分の十五」を「納付される基礎年金拠出金の額の三分の一」に、「の長期給付」を「の基礎年金拠出金の納付に要する費用」に改め、同条第五項中「職員である組合員」を「職員」に改める。

  第百条第一項前段中「掛金は」の下に「、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き」を加え、「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同項後段を削り、同条第三項を削り、同条第二項中「、大蔵省令で定めるところにより」を削り、「俸給」を「標準報酬の月額」に、「組合の」を「組合(前条第二項第二号に規定する掛金に係るものにあつては、連合会)の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。

  第百一条第一項中「俸給」を「報酬」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第二項中「者を含む。以下この項及び次項」を「者を含む。以下この条」に、「俸給」を「報酬」に、「基く」を「基づく」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第三項中「俸給」を「報酬」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第四項中「長期給付に充てるべき」を「第九十九条第二項第二号に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、大蔵省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。

  第百二条第四項中「第九十九条に規定する長期給付及びその事務に要する費用並びに福祉事業に要する費用」を「第九十九条第二項第二号から第五号までに掲げる費用(同号に掲げる費用にあつては、第二十四条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る。)」に改める。

  第百三条第一項中「又は旧通則法第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改め、「国家公務員等共済組合審査会」の下に「(以下「審査会」という。)」を加え、同条第二項中「又は確認」を「、確認又は診査」に改める。

  第百四条第一項中「国家公務員等共済組合審査会」(以下「審査会」という。)」を「審査会」に改める。

  第百十三条の次に次の一条を加える。

  (組合員期間以外の期間の確認)

 第百十三条の二 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該組合員期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。

 2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に対して審査請求をすることができる。

 3 第一項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  第百十四条中「この法律に基く給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (資料の提供)

 第百十四条の二 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第七十九条第三項(第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第七十九条第三項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第百十五条第一項中「決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額」を「長期給付の額(第七十八条第一項、第八十三条第一項又は第九十条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、「又はその全額が五十円未満であるとき」及び「又はその全額が五十円以上百円未満であるとき」を削る。

  第百二十条第一項中「若しくは国家公務員災害補償法に規定する通勤若しくはこれに相当する通勤」を「又は通勤」に改め、同条第二項を削る。

  第百二十一条から第百二十三条までを次のように改める。

  (船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

 第百二十一条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十一条第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

  一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付

  二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付(失業に関する給付を除く。)

 (船員組合員についての負担金の特例)

 第百二十二条 国又は公共企業体等(指定法人を含む。)は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

 第百二十三条 削除

  第百二十四条の二第一項中「、同章及び第六章中「俸給」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定俸給」と」を削る。

  第百二十五条中「使用され、かつ、組合から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)」を「使用される者」に改め、「、同章及び第六章中「俸給」とあるのは「運営規則で定める仮定俸給」と」を削る。

  第百二十六条第一項中「使用され、かつ、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)」を「使用される者」に改める。

  第百二十六条の二第一項中「地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)」を「地方の組合」に、「(同法」を「(地方公務員等共済組合法」に改め、同条第三項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第三十五条の二第一項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。

  第百二十六条の五第二項中「公共企業体等の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体等の負担金を含む。)」を「公共企業体等(指定法人を含む。)の負担金」に改め、同条第五項第一号の二中「五十五歳」の下に「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年)」を加える。

  第百二十六条の六の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第百二十六条の七 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

  第百三十条中「役員」の下に「又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の代表者」を、「第二十五条」の下に「又は第百十一条の二」を加える。

  附則第三条の二第二項中「以下第九十二条の二」を「以下第七十五条」に、「、第三十二条第一項及び第三十五条第二項」を「及び第三十二条第一項」に、「同条第三項中「組合の代表者」とあるのは「連合会を組織する組合の代表者」」を「第三十五条第二項中「二十二人」とあるのは「十六人」と、同条第三項及び第四項後段中「組合員」とあるのは「連合会を組織する組合の組合員」」に改め、「及び第七十九条第一項」を削り、「第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「額は」とあるのは「額は、連合会又は各公共企業体等の組合ごとに」と、第八十一条第三項及び第九十二条の二第二項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体等の組合」」を「第百条第三項中「前条第二項第二号」とあるのは「連合会を組織する組合の前条第二項第二号」」に、「第百二十六条の二第三項」を「第百十四条の二及び第百二十六条の二第三項」に改め、同条第三項中「責任準備金」を「長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に充てるべき積立金」に改め、同条第四項中「責任準備金」を「前項の規定により積み立てた積立金」に改め、「積立金」の下に「(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)」を加え、同条第六項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。以下この項において同じ。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第三項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。

  附則第三条の三(見出しを含む。)中「運営審議会の委員の任命」を「組合の運営審議会の委員の任命」に改める。

  附則第四条の次に次の一条を加える。

  (連合会の運営審議会の委員の任命の特例)

 第四条の二 連合会の運営審議会の委員の任命については、附則第三条の三に規定する政令で定める日までの間、附則第三条の二第二項において読み替えて適用される第三十五条第三項及び第四項後段中「組合員」とあるのは、「組合員又は当該組合員であつた者(連合会を組織する組合の運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、これらの規定を適用する。

  附則第六条の二を削る。

  附則第八条中「第五十五条第二項」を「第五十五条第二項又は第三項」に、「同項に規定する」を「当該」に改める。

  附則第十二条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項前段中「公共企業体の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体の負担金を含む。)」を「公共企業体等の負担金」に改め、同項後段を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 特例退職組合員の標準報酬の月額は、毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額の二分の一に相当する金額の範囲内で定款で定める金額とする。

  附則第十二条の二中「公務傷病」を「公務による傷病」に改める。

  附則第十二条の三から附則第十二条の七までを次のように改める。

  (退職共済年金の特例)

 第十二条の三 当分の間、一年以上の組合員期間を有する六十五歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。

  一 組合員期間等が二十五年以上である者が、六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき。

  二 六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。

 2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十歳以上六十五歳未満である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準報酬の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 第十二条の四 前条の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。

  一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額

  二 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額

 2 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する前条の規定による退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 3 前条の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四第二項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の四第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。

 4 前条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第四項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなるときは、その間、その支給を停止する。

 第十二条の五 附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利は、第八十条の二の規定により消滅するほか、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

 第十二条の六 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項及び第三項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」とする。

  (特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)

 第十二条の七 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げる者に対する附則第十二条の三第一項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 2 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 3 前二項の規定の適用を受ける者に対する第七十九条第二項の規定の適用については、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。

  附則第十二条の七の次に次の六条を加える。

  (特例による退職共済年金の支給の繰上げ)

 第十二条の八 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会又は公共企業体等の組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 2 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会又は公共企業体等の組合に申し出たときは、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。

 3 第一項又は前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第十二条の四第一項又は第二項の規定により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。

 4 第一項又は第二項の規定による退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条から第八十条までの規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。

 5 第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る特例支給開始年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。

 6 附則第十二条の四第四項、附則第十二条の五及び附則第十二条の六の規定は、第一項又は第二項の規定による退職共済年金について準用する。この場合において、附則第十二条の六中「「附則第十二条の三」とあるのは、「「附則第十二条の八第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

 7 第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十七条第一項又は第二項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第三項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた附則第十二条の四第一項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第二項の規定により加算する金額との合算額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第一項及び第三項から前項までの規定は、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項又は第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳に達した後六十歳」と、第三項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

  (自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

 第十二条の九 退職の時まで引き続き二十年以上自衛官として在職していた者その他これに準ずる者として政令で定めるものが次の各号のいずれかに該当するときは、当分の間、附則第十二条の三第一項中「六十歳」とあるのは、「五十五歳」として、同項の規定を適用し、附則第十二条の七の規定は、適用しない。

  一 定年(自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年をいう。次号において同じ。)に達したことにより退職した者

  二 その者の事情によらないで定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により定年に達する日前一年内に退職した者で政令で定めるもの

 2 前項に規定する者で同項各号のいずれかに該当するものに対する前条第一項から第八項までの規定の適用については、同条第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十歳に達した後五十五歳」と、同条第三項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳」とし、その者が次の各号のいずれにも該当しない者であるときは、更に、同項中「その額の百分の四に相当する金額に」とあるのは「その額に」と、「を乗じて」とあるのは「に応じ保険数理を基礎とするほか次条第一項に定める理由を勘案して政令で定める率を乗じて」とする。

  一 昭和十五年七月一日以前に生まれた者

  二 昭和七十年六月三十日以前に退職した者

  (障害共済年金の特例)

 第十二条の十 第八十一条第三項から第六項までの規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。

 2 第八十四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

  (遺族共済年金の支給開始年齢の特例)

 第十二条の十一 遺族共済年金の受給権者となつた者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第九十一条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者

五十九歳

  (退職一時金の返還)

 第十二条の十二 次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金を支給した組合又は連合会に返還しなければならない。この場合において、当該一時金を支給した組合又は連合会がその者に当該退職共済年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金を支給した組合又は連合会に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。

  一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)

  二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金

 2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会に申し出ることができる。

 3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該退職共済年金等の額とする。

 4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 第十二条の十三 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金の支給を受ける権利を有することとなつたときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する金額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された金額を除く。))を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金を支給した組合又は連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

  附則第十三条を削る。

  附則第十三条の二の前の見出しを「(衛視等に対する退職共済年金等の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である組合員(以下「衛視等」という。)のうち昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であつた期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  附則第十三条の二中第二項を削り、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十六条第一項第一号

組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

第七十六条第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき

であるものが附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当する者となつたとき

第七十七条第二項

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第一号

 

組合員期間が二十年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

第七十八条第一項

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

 

その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)

その権利を取得した当時

第七十九条第三項

二十年以上であるもの

二十年以上であるもの及び附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当して支給されるもの

 

同項

前条第一項

第八十八条第一項第四号

組合員期間等が二十五年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

第八十九条第一項第二号ロ

次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める

(1)に定める

 

組合員期間が二十年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

第九十条

遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)

遺族共済年金

附則第十二条の三第一項第一号

組合員期間等が二十五年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

附則第十二条の三第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき

であるものが附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当する者となつたとき

附則第十二条の四第一項第一号

当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月

当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百二十月を超えるときは四百二十月とする。

附則第十二条の四第二項

第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第七十七条第二項第一号

附則第十二条の六

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

附則第十二条の七第一項及び第二項

組合員期間が二十年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項

組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者

附則第十三条第一項に規定する特定衛視等

  附則第十三条の二第三項から第五項までを削り、同条を附則第十三条とする。

  附則第十三条の三から附則第十三条の八までを削る。

  附則第十三条の九中「附則第十九条」を「附則第二十八条の四」に、「対する附則第十三条から前条まで」を「対する前条」に改め、「、同法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付は附則第十三条から前条までの規定による給付と」を削り、同条を附則第十三条の二とする。

  附則第十三条の十及び附則第十三条の十一を削る。

  附則第十三条の十二第一項中「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に、「退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第二項中「退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第六項第二号を次のように改め、同条を附則第十三条の三とする。

  二 退職共済年金を受けることができる組合員期間等を有することとなつたとき。

  附則第十三条の十三を削る。

  附則第十三条の十四第二項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、同条を附則第十三条の四とする。

  附則第十三条の十五の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「場合において」の下に「、その者が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて」を加え、「以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する」を「以上であるものであるときは、第七十六条及び附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を附則第十三条の五とする。

  附則第十三条の十六から附則第十三条の十八までを削る。

  附則第十三条の十九の見出し中「特例退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条中「附則第十三条の十五から前条まで」を「前条」に改め、同条第二号中「退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条を附則第十三条の六とする。

  附則第十三条の二十第一項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に、「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に改め、同条第二項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に改め、同条第三項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に、「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に改め、同条を附則第十三条の七とする。

  附則第十三条の二十一中「附則第十三条の十二」を「附則第十三条の三」に改め、「並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項」を削り、同条を附則第十三条の八とする。

  附則第十四条の二第一項中「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)」を削り、同条第三項中「第百条第二項」を「第百条第三項」に改め、同条第五項中「第三十五条第四項及び第五項」を「第三十五条第五項及び第六項」に改める。

  附則第十四条の三第一項中「第三条第三項及び第四項」を「第三条第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「国鉄共済組合が行う」を「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)が行う」に改める。

  附則第十四条の十第一項中「第三条第三項及び第四項」を「第三条第三項から第五項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条第四項及び第五項」を「第三十五条第五項及び第六項」に改める。

  附則第二十条第二項中「及び次条第一項」を削り、同条第三項中「年金たる給付」を「年金である給付」に改める。

  附則第二十条の二を次のように改める。

  (国鉄共済組合の組合員期間及び国鉄共済組合が支給する長期給付の特例)

 第二十条の二 組合員期間の全部又は一部が国鉄共済組合の組合員であつた期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは、「組合員期間(附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」とする。

 2 長期給付財政調整事業が実施されている間、国鉄共済組合が支給する長期給付については、退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額に相当する部分、障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する部分、障害一時金の額のうち第八十七条の七第二号に掲げる金額の百分の二百に相当する部分又は遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する部分は、支給しないものとする。

 3 連合会を組織する組合の組合員、日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が国鉄共済組合の組合員となり、国鉄共済組合から長期給付の支給を受けることとなるときは、連合会又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合(地方の組合の組合員が国鉄共済組合の組合員となつたときは、連合会)は、政令で定めるところにより、その者に前項の規定により支給しないものとされる長期給付を支給するものとする。

 4 前項の規定により支給される給付は、第二項の規定により支給しないものとされた部分以外の部分として国鉄共済組合が支給する長期給付と同一の給付事由に基づき支給される給付とみなす。

 5 前各号に定めるもののほか、連合会を組織する組合の組合員又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員であつた者が国鉄共済組合の組合員となつた場合における附則第三条の二第六項の規定によるその者に係る積立金に相当する金額の移換の特例その他国鉄共済組合が支給する長期給付及び第三項の規定により連合会、日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する給付に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則別表第一及び附則別表第二を次のように改める。

 附則別表第一(附則第十二条の七、附則第十二条の八関係)

昭和五年七月一日以前に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 附則別表第二(附則第十二条の七、附則第十二条の八関係)

昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月一日以前に生まれた者

五十六歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職した者又は昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職した者又は昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

四十九歳

  別表第二から別表第四までを削り、別表第一を別表とする。


 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第四条)

  第二章 更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第九条)

  第三章 退職共済年金等に関する経過措置(第十条―第十九条)

  第四章 特殊の資格を有する組合員の特例(第二十条・第二十一条)

  第五章 再就職者に関する経過措置(第二十二条)

  第六章 恩給更新組合員に関する経過措置(第二十三条―第二十七条)

  第七章 特殊の組合員に関する経過措置(第二十八条・第二十九条)

  第八章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第三十条―第三十二条)

  第九章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等(第三十三条―第三十九条)

  第十章 移行組合員等に関する経過措置等

   第一節 移行組合員等に関する一般的経過措置(第四十条―第四十四条)

   第二節 移行更新組合員等に関する経過措置(第四十五条―第五十二条)

  第十一章 雑則(第五十三条―第五十七条)

  附則

  第二条第一項第三号中「、傷病、公務傷病、公務による障害年金、公務によらない障害年金」及び「、衛視等の俸給年額」を削り、「第三条」を「第三条第一項」に改め、「、新法第六十六条第三項、新法第八十一条第一項第一号若しくは第二項」を削り、「新法附則第十三条、新法附則第十三条の二第二項又は新法附則第十三条の九」を「新法附則第十三条第二項又は新法附則第十三条の二」に改め、同項中第十号から第十二号までを削り、第十三号を第十号とし、第十四号を第十一号とし、第十四号の二を第十二号とし、第十五号を第十三号とし、第十六号を第十四号とし、第十七号から第二十号までを削り、同条第二項を削る。

  第三条の二を次のように改める。

  (施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)

 第三条の二 前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

 2 前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第七十三条第四項の規定を準用する。

  第七条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。

  第七条第一項第一号中「(法律第百五十五号附則第四十六条」を「(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十六条」に、「年金たる給付」を「年金である給付」に、「年金たる恩給」を「年金である恩給」に改め、「(第十一条第四項、第二十二条第三項及び第三十一条第三項において「戦務加算等の期間」という。)」を削り、同項第二号中「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」を「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」に改め、同項第六号中「第五十一条の二第四項第三号」を「第三十一条第四項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 更新組合員で新法附則第十三条第一項に規定する特定衛視等である者に対する第一項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。

  「第三章 退職給付に関する経過措置」及び「第一節 退職年金の受給資格に関する経過措置」を削る。

  第八条を次のように改める。

  (恩給公務員であつた更新組合員の特例)

 第八条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  一 次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第三十八条第一項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの

   イ 施行日前の在職年が十一年以上である者 十七年

   ロ 施行日前の在職年が五年以上十一年未満である者 十八年

   ハ 施行日前の在職年が五年未満である者 十九年

  二 第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

  第九条各号列記以外の部分を次のように改める。

   第七条第一項本文の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第九条第三号中「第五十一条の二第四項」を「第三十一条第四項」に改め、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 退職共済年金等に関する経過措置

  第十条を次のように改める。

  (恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)

 第十条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

  一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上であるもの

  二 第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上であるもの

 2 前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、新法附則第十二条の七第一項又は第二項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項及び次項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

 3 第一項第一号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

 4 第一項第二号に規定する更新組合員に支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号から第四号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第二項の規定にかかわらず、五十歳に達した日以後、当該金額を支給する。

  「第二節 退職年金の額に関する経過措置」を削る。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

 第十一条 組合員期間のうち控除期間並びに第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下第十三条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第七十六条、新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第七十七条第一項及び第二項、新法附則第十二条の四第一項及び第二項又は新法附則第十二条の八第三項並びに新法第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。

  一 組合員期間が三十五年以下の者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

  二 控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 退職共済年金の額(新法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第十二条の四第一項第一号の規定により算定した額又は同号に規定する金額に係る新法附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

  三 組合員期間が三十五年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

   イ 控除期間等の期間のうち三十五年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額

   ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額

 2 前項の規定を適用して算定された新法附則第十二条の三又は新法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第十二条の四第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第十二条の八第三項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定した新法附則第十二条の四第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第十二条の八第三項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

  第十一条の二を削る。

  第十二条を次のように改める。

  (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

 第十二条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

  第十三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

 第十三条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第八十八条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

  第十三条の二を削る。

  第十四条を次のように改める。

  (一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)

 第十四条 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

 2 支給額に相当する金額の返還は、前項の退職共済年金又は障害共済年金を支給する組合又は連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

 3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。

  「第三節 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置」を削る。

  第十五条から第十七条までを次のように改める。

 第十五条 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

 2 前項の支給額に相当する金額の返還は、同項の遺族共済年金を支給する組合又は連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

 3 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

  (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

 第十六条 新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

  (公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

 第十七条 新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

  第十七条の二を削る。

  「第四節 減額退職年金に関する経過措置」を削る。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

  (旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)

 第十八条 新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。

  (旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)

 第十九条 旧法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の新法(以下「昭和六十年改正前の新法」という。)第九十一条第三号の規定の例による。

  第四章及び第五章を削る。

  第六章の章名中「期間又は資格」を「資格」に改める。

  第三十六条及び第三十七条を削る。

  第三十八条第二項及び第三項を削り、第六章中同条を第二十条とする。

  第三十九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

  第三十九条第二項を削り、第六章中同条を第二十一条とする。

  第四十条を削る。

  第六章を第四章とする。

  第四十一条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第二章(第五条第一項及び第二項、第五条の二並びに第六条第一項及び第二項を除く。)、第三章(第十八条及び第十九条を除き、第二号に掲げる者にあつては第七条第一項第六号及び第九条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第四十条第三号に規定する移行組合員及び第五十条第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。

  第四十一条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、第五条第三項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第二号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第四項中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第六条第三項中「第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第二十二条第一項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第八条中「施行日」とあるのは「第二十二条第一項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第十四条第一項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第一項第二号に掲げる者については、更に、第七条第一項第五号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。

  第四十一条第三項中「、次条、第四十一条の三及び第四十一条の四」を削り、「第十一条第一項、第十一条の二」を「第八条、第十四条」に改め、「新法第七十八条その他の」を削り、同条第五項中「第二十条又は第二十七条」を「第十六条又は第十七条」に、「第四十一条第一項第二号」を「第二十二条第一項第二号」に改め、第七章中同条を第二十二条とする。

  第四十一条の二から第四十一条の四までを削る。

  第七章を第五章とする。

  第八章第一節の節名を削る。

  第四十二条第一項中「第四十一条第一項第二号」を「前条第一項第二号」に、「、第四十九条、第五十一条の三、第五十三条及び第五十四条」を「及び第三十二条」に改め、同条第二項中「第二条第一項第七号」を「第二条第七号」に改め、第八章中同条を第二十三条とする。

  第八章第二節の節名を削る。

  第四十三条中「当る」を「当たる」に改め、同条を第二十四条とし、第八章中同条の次に次の三条を加える。

  (衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

 第二十五条 衛視等であつた期間が十五年(新法附則第十三条第二項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  一 次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和三十四年十月一日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの

   イ 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が八年以上である者 十二年

   ロ 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年

   ハ 昭和三十四年十月一日前の警察在職年が四年未満である者 十四年

  二 第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)

  (衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)

 第二十六条 第七条第一項第一号の期間のうち第二十四条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が四年以上である恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)に対する新法附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。

 2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の支給について準用する。

  (再就職者の取扱い)

 第二十七条 第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。

  第四十四条から第四十八条の五までを削る。

  第八章を第六章とする。

  第四十九条を削る。

  第四十九条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、第九章中同条を第二十八条とする。

  第四十九条の三を削る。

  第五十条第一項中「第四章、第五章」を「第十六条、第十七条」に、「第五十五条第一項」を「第五十四条第一項」に、「第四章及び第五章」を「第十六条及び第十七条」に改め、第九章中同条を第二十九条とする。

  第九章を第七章とする。

  第五十一条第一項中「第百二十六条の二第一項」を「第七十四条第二項」に、「同項」を「新法第百二十六条の二第一項」改め、同条第二項中「第二十条、第二十七条及び第二十八条」を「第十六条及び第十七条」に改め、同条第三項中「第五十五条第一項第二号に掲げる者である職員」を「第三十六条第一項第二号に掲げる者である職員」に、「、第四十一条第一項第二号」を「、第二十二条第一項第二号」に、「第五十五条第一項第二号に掲げる者となつた日前」を「第三十六条第一項第二号に掲げる者となつた日前」に改め、「、第二条第二項並びに第十三条第三項及び第四項中「施行日」とあるのは「地方の施行法第五十五条第一項第二号に掲げる者となつた日(同号に掲げる者となる前に第四十一条第一項第二号に掲げる者であつたものにあつては、同号に掲げる者となつた日)」と」を削り、第九章の二中同条を第三十条とする。

  第五十一条の二第一項中「常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)」を「地方の新法第二条第一項第一号に規定する職員」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第二条第一項第七号」を「第二条第七号」に改め、同条第四項中「第四十一条第一項又は第四十二条第一項」を「第二十二条第一項又は第二十三条第一項」に改め、同項第三号中「同法」を「法律第百五十五号」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「同日」を「施行日」に、「退職年金、減額退職年金又は障害年金」を「退職共済年金又は障害共済年金」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第六項中「遺族年金」を「遺族共済年金」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第七項を削り、同条第八項中「第六十四条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「前八項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条を第三十一条とする。

  第五十一条の三第一項中「、地方の新法及び地方の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中の相当する規定による給付と」を削り、同条第二項中「第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員」を「第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員」に、「第八章第二節」を「第六章」に、「第四十四条第一項及び第四十五条の四」を「第二十五条第一号」に、「第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」」を「第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」」に改め、「、第四十五条の三第三項中「施行日の前日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日の前日」と」を削り、第九章の二中同条を第三十二条とする。

  第九章の二を第八章とする。

  第九章の三中第五十一条の四を第三十三条とする。

  第五十一条の五第二項中「による通算退職年金」を「による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第三十四条とする。

 3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

  第五十一条の六第二項中「第五十一条の二十四」を「第五十一条」に改め、同条を第三十五条とする。

  第五十一条の七第一項及び第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同条を第三十六条とする。

  第五十一条の八第一項中「、沖縄の共済法及び年金法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付と」を削り、同条第二項中「第二十条及び第二十七条」を「第十六条及び第十七条」に改め、「、第二十八条中「施行日」とあるのは「年金法の施行の日」と」を削り、同条第四項中「第二条第一項第七号」を「第二条第七号」に改め、同条第六項中「第五十一条の二第五項又は第六項」を「第三十一条第五項又は第六項」に、「退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」を「退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金」に改め、同項第一号中「第五十一条の六第二項第二号ただし書」を「第三十五条第二項第二号ただし書」に改め、同条を第三十七条とする。

  第五十一条の九第一項中「衛視等となつたものが退職した場合において」を「衛視等となつたものは」に、「適用するとしたならば退職年金を支給すべきこととなるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「適用する」に改め、同条第二項中「復帰更新組合員に係る退職年金の額の算定方法その他長期給付に関し」を「復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について」に改め、同条を第三十八条とする。

  第五十一条の十中「退職年金の受給資格及び退職年金の額」を「退職共済年金の受給資格」に改め、第九章の三中同条を第三十九条とする。

  第九章の三を第九章とする。

  第十一章を削る。

  第五十三条を削る

  第五十二条第一項中「基く」を「おける」に、「、この法律」を「、新法又はこの法律」に、「終る」を「終わる」に改め、同項に次のただし書を加え、同条を第五十三条とする。

   ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。

  第五十四条を削る。

  第五十五条第一項中「第八章まで、第四十九条及び第四十九条の二」を「第六章まで及び第二十八条」に改め、同条第三項中「第四十一条第一項又は第四十二条第一項」を「第二十二条第一項又は第二十三条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。

  第五十六条を第五十五条とする。

  第五十七条中「第五十一条の五第一項」を「第三十四条第一項」に、「次項及び第五十五条第三項」を「次項、第三項及び第五十四条第三項」に、「同条第二項」を「同条第二項及び第三項」に、「、第五十五条第三項」を「、第五十四条第三項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十八条を第五十七条とする。

  第十章を第十一章とする。

  第五十一条の十一第二号中「(第五十一条の十五において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)」を削り、第九章の四第一節中同条を第四十条とする。

  第五十一条の十二第三項中「退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給を受ける」を「退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有する」に改め、同条第六項中「遺族年金又は通算遺族年金の支給を受ける」を「遺族共済年金を受ける権利を有する」に改め、同条第七項中「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改め、同条を第四十一条とする。

  第五十一条の十三第一項中「新法若しくはこの法律」を「昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に、「新法第七十七条第一項(新法第七十九条第三項」を「昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項」に、「第三十八条第三項本文」を「第三十八条第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「新法若しくはこの法律」を「昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法」に、「退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金」を「退職共済年金又は障害共済年金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条を第四十二条とする。

  第五十一条の十四及び第五十一条の十五を削る。

  第五十一条の十六中「第五十一条の十二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第五十一条の十二から前条まで」を「前二条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第五十一条の十七第一項中「第五十一条の十二から第五十一条の十五まで」を「第四十一条及び第四十二条」に、「第五十一条の十二第二項から第七項までを除く」を「第四十一条第一項に限る」に改め、同条第二項を削り、第九章の四第一節中同条を第四十四条とする。

  第九章の四第二節中第五十一条の十八を第四十五条とし、第五十一条の十九を第四十六条とする。

  第五十一条の二十第一項中「第五十一条の十二、第五十一条の十三」を「第四十一条、第四十二条」に、「及び第三章から第六章まで(第三章第一節、第二十条、第五章第一節及び第三十六条を除く。)」を「、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章」に改め、同条第二項中「第三章から第六章まで」を「第三章及び第四章」に改め、同条を第四十七条とする。

  第五十一条の二十一第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第七条から第九条まで(第三号に掲げる者にあつては、第七条第一項第六号及び第九条を除く。)、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定は、次に掲げる者について準用する。

  第五十一条の二十一第二項中「第四十一条第一項各号」を「第二十二条第一項各号」に改め、同条を第四十八条とする。

  第五十一条の二十二中「第五十一条の十二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。

  第五十一条の二十三第一項中「第五十一条の十八から第五十一条の二十一まで」を「第四十五条から第四十八条まで」に、「第五十一条の十九及び第五十一条の二十」を「第四十六条及び第四十七条」に改め、同項第二号中「第五十一条の二十一第一項各号」を「第四十八条第一項各号」に改め、同条第二項中「第五十一条の十八第二項及び第四項」を「第四十五条第二項及び第四項」に、「第五十一条の二十三第一項各号」を「第五十条第一項各号」に改め、同条を第五十条とする。

  第五十一条の二十四中「第五十一条の四第四号」を「第三十三条第四号」に改め、同条を第五十一条とする。

  第五十一条の二十五中「未帰還更新組合員」を「復帰更新組合員」に改め、第九章の四第二節中同条を第五十二条とする。

  第九章の四を第十章とする。

  別表第二及び別表第三を削り、別表第一を次のように改める。

 別表(第八条、第九条、第二十五条関係)

新法第七十六条第一項第一号

組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者

国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第八条に規定する者若しくは同法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は同法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)

新法第七十六条第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員等又は特定衛視等

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき

であるものが特定更新組合員等又は特定衛視等に該当する者となつたとき

新法第七十七条第二項

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第一号

 

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法第七十八条第一項

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

 

その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)

その権利を取得した当時

新法第七十九条第三項

二十年以上であるもの

二十年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの

新法第八十八条第一項第四号

組合員期間等が二十五年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法第八十九条第一項第二号ロ

次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める

(1)に定める

 

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法第九十条

遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)

遺族共済年金

新法附則第十二条の三第一項第一号

組合員期間等が二十五年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法附則第十二条の三第二項

組合員期間等が二十五年以上である組合員

特定更新組合員等又は特定衛視等

 

であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき

であるものが特定更新組合員等又は特定衛視等に該当する者となつたとき

新法附則第十二条の四第一項第一号

当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月

当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百二十月を超えるときは四百二十月とする。

新法附則第十二条の四第二項

第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第七十七条第二項第一号

新法附則第十二条の六

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)

退職共済年金

新法附則第十二条の七第一項及び第二項

組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項

組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

第七条第一項

算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない

算入する

第十条第一項

更新組合員(組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者に限る。)

第八条に規定する者又は第九条に規定する者

第十一条第一項

次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)

次の各号に掲げる者

第十四条第一項

退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)

退職共済年金

第二十六条第一項

恩給更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)

恩給更新組合員


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条―第二十四条」を「第二十二条・第二十三条」に改める。

  第一条の二を次のように改める。

  (年金額の改定)

 第一条の二 この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

  第五条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する年金である給付の支給期月については、共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。

  第七条第一項中「年金の額を」の下に「第一条の二若しくは」を加える。

  第二十四条を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。


 (用語の定義)

第二条 この条から附則第六十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 新共済法 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。

 二 旧共済法 第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

 三 新施行法 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

 四 旧施行法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

 五 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

 六 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

 七 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

 八 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

 九 新共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。

 十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第六十六条までにおいて「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第六十六条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。


 (施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)

第三条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2 施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。


 (短期給付に関する経過措置)

第四条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十一条第一項本文、第六十三条第一項本文及び第三項本文、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新共済法第六十六条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は障害一時金の額との調整については、新共済法第六十六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧共済法第六十六条第五項及び第六項の規定の例による。


 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)

第五条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。

2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。

3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。


 (旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)

第六条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(新施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(新施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、新施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び新施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

4 前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(新施行法第四十条第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、新施行法第四十五条及び第四十七条の規定の例による。

5 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し新共済法及び新施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (組合員期間の計算に関する経過措置)

第七条 新共済法第三十八条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。


 (標準報酬に関する経過措置)

第八条 組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和六十一年九月三十日までの間における標準報酬(新共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和六十年六月に受けた新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬(その者が同年六月二日から昭和六十一年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第四十二条第一項、第五項後段及び第九項の規定の例により、決定するものとする。


 (施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)

第九条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(新共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。

2 前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。

3 施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下附則第六十六条までにおいて「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。

4 前項に規定する五年換算率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の退職前一年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該一年間における平均額に対する退職前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該五年間における平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。

5 前各項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号に掲げる期間及び移行組合員等の旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間及び旧公企体組合員期間を有する者に係る平均標準報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。


 (旧共済法による年金の支給期月)

第十条 新共済法第七十三条第四項の規定は、旧共済法による年金の支給期月についても、適用する。

2 旧共済法による年金のうち通算退職年金及び通算遺族年金の支給期月については、政令で定める日までの間は、なお従前の例による。


 (併給の調整の経過措置)

第十一条 新共済法第七十四条第一項に定めるもののほか、新共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金は、その支給を停止する。

2 次の各号に掲げる旧共済法による年金の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。

 一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第六十六条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。

 二 障害年金 新共済法による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。

 三 遺族年金又は通算遺族年金 新共済法による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。

3 新共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。

4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。

6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。


 (組合員期間等に関する経過措置)

第十二条 施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。

 一 国民年金等改正法附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間

 二 国民年金等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間

2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 (物価上昇に応じた加給年金額等の改定)

第十三条 昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を超えた場合においては、新共済法第七十八条第二項、第八十二条第一項後段、第八十三条第三項、第八十七条の七後段、第九十条若しくは附則第十二条の四第一項第一号の規定又は附則第十六条第一項第一号若しくは第十七条第二項各号の規定の適用については、これらの規定に定める金額は、当該金額に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額とする。


 (退職共済年金等の支給要件の特例)

第十四条 組合員期間等が二十五年未満である者(新共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに新施行法第八条及び第九条(これらの規定を新施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、新共済法第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三並びに第十二条の八第一項、第二項及び第九項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2 組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号までを除く。)のいずれかに該当するときは、新共済法第七十六条、第八十八条第一項第四号及び附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

3 組合員期間等が二十五年未満である者(第一項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。)次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、新共済法第七十六条、第八十八条第一項第四号及び附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。

4 組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、新共済法第七十六条及び附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。

5 前項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。


 (退職共済年金の額の一般的特例)

第十五条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第七十七条第一項及び第二項、第八十九条第一項第二号並びに附則第十二条の四第一項の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・五」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・五」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七五」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。

2 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について新共済法第八十九条第二項及び第九十三条の三の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、新共済法第八十九条第二項及び第九十三条の三中「千分の三・三七五」とあるのは、「千分の三・七七五(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。

3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて新共済法第七十七条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、新共済法第七十七条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、同条第二項中「千分の一・五」とあるのは「千分の〇・五」と、「千分の〇・七五」とあるのは「千分の〇・二五」と、新共済法附則第十二条の四第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」とする。


 (退職共済年金の額の経過的加算)

第十六条 新共済法第七十六条の規定による退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るものを除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第七十七条第一項の規定により算定した金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。

 一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額

 二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(国民年金等改正法附則第九条又は新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額

  イ 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

  ロ 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2 附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第十二条の四第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千二百五十円」とあるのは、「千二百五十円に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。

3 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千二百五十円にその率を乗じて得た金額が昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た金額から千二百五十円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

4 昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えた場合における前項の規定の適用については、同項中「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た金額から千二百五十円」とあるのは、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た金額から昭和五十八年度基準物価上昇比率を千二百五十円に乗じて得た金額」とする。

5 施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十七条第一項の規定により算定した金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。

6 施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第十二条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「千二百五十円」とあるのは、「二千五十円に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額」とする。

7 特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第五項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。

8 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに新施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(新施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第五項の規定による加算額を除く」とする。


 (退職共済年金の加給年金額等の特例)

第十七条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第七十八条第一項及び第八十三条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第七十八条第四項第四号(新共済法第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第七十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に定める金額に当該各号に定める金額を加算した額とする。

 一 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 二万四千円

 二 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四万八千円

 三 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 七万二千円

 四 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 九万六千円

 五 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十二万円


 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第十八条 組合員期間が二十年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。附則第四十五条第三項において「昭和五十四年法律第七十二号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。


 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

第十九条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。

2 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百二十月以上であるときは、新共済法附則第十二条の四第一項第一号の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百二十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百二十月を超えるときは、新共済法附則第十二条の四第一項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第五項の規定に規定する金額の算定については、四百二十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。

3 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第七十八条の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。


 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

第二十条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。

2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

3 退職共済年金の額が前項の規定の適用により算定されたものである場合における新共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額について行うものとし、当該改定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。

4 前二項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

5 第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

第二十一条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第七十七条、第七十八条及び附則第十二条の四並びに新施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。

 一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することができた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額

 二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで又は附則第十三条の十六の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額

2 退職共済年金の額が前項の規定の適用により算定されたものである場合における新共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、当該改定後の退職共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。

3 前二項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。


 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

第二十二条 前三条に定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (障害共済年金の支給要件の特例)

第二十三条 新共済法第八十一条第三項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下附則第六十六条までにおいて「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。


 (障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)

第二十四条 新共済法第八十二条第四項及び第八十五条第一項の規定は、障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

2 昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対し更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (障害一時金に関する経過措置)

第二十五条 新共済法第八十七条の五の規定は、施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。

2 新共済法第八十七条の六の規定の適用については、旧共済法による年金は、新共済法による年金とみなす。


 (施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)

第二十六条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (遺族共済年金の支給要件の特例)

第二十七条 施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第八十八条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「遺族共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。

2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (遺族共済年金の加算の特例)

第二十八条 新共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第八十九条第一項第一号イ又は同項第二号イに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。

 一 新共済法第九十条に規定する加算額(附則第十三条の規定又は新共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)

 二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(国民年金等改正法附則第九条又は新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられるときは、当該改定後の額)にそれぞれ附則別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額

2 新共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。

3 新共済法第九十三条第一項の規定は、第一項の規定による加算額について準用する。

4 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

第二十九条 妻に支給する遺族共済年金の額は、その妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第八十九条及び第九十条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。

2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第八十九条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。

3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。

4 新共済法第九十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族共済年金」とあるのは「妻に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。

5 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第九十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第九十三条第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。


 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

第三十条 退職年金又は減額退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者(特例退職年金の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く。)で組合員期間が二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における新共済法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める」とあるのは「(1)に定める」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。

2 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第八十九条及び第九十条並びに新施行法第十三条の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。

3 遺族共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第七十二条の二の規定による年金額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとし、その改定後の遺族共済年金の額が同項の規定により算定した額より少ないときは、その額をもつて、同条の規定による改定後の年金額とする。

4 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。


 (長期給付に要する費用の負担の特例)

第三十一条 国又は日本国有鉄道は、新共済法第九十九条第三項の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

 一 昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付に要する費用(新共済法第九十九条第二項第三号に掲げるもの及び新施行法第五十四条の規定により負担することとされたものを除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額

 二 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額

2 国又は日本国有鉄道が前項の規定による負担をする場合における新共済法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「掲げるものを除く。同項第二号において同じ」とあるのは、「掲げるもの及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く。次項第二号において同じ」とする。

3 新共済法第百二条第三項の規定は、第一項の規定により国又は日本国有鉄道が負担する金額について準用する。


 (船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)

第三十二条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(新施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。

2 施行日以後昭和六十六年三月三十一日までの間の新船員組合員(新共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、新共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。

4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。

5 前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (任意継続組合員に関する経過措置)

第三十三条 新共済法第百二十六条の五第五項の規定は、施行日において同条第二項に規定する任意継続組合員である者及び施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に当該任意継続組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。


 (国鉄共済組合が支給する年金の額の特例)

第三十四条 附則第二十一条第一項及び第三十条第二項の規定は、長期給付財政調整事業(新共済法附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業をいう。以下同じ。)が実施されている間、国鉄共済組合(新共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する退職共済年金及び遺族共済年金の額については、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、国鉄共済組合が支給する新共済法による年金の額の特例その他国鉄共済組合が支給する新共済法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (退職年金の額の改定)

第三十五条 退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十三条及び第五十七条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額をいい、その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の七十に相当する金額を超えるときは当該百分の七十に相当する金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額(当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年を超えるときは、当該政令で定める金額にその超える年数(当該年数が十五年を超えるときは、十五年) 一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額を加えた金額)

 二 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年) 一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額

2 退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定によりその額が改定されたもの又は改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第七項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、旧共済法第七十八条第三項及び第四項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。

3 前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の退職年金の額とする。


 (退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)

第三十六条 退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、その者の標準報酬の等級が新共済法第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職年金の額のうち、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第十二条の四第一項及び新施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する金額に新共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

2 退職年金の受給権者が退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第七十八条及び附則第十二条の四並びに新施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条の規定の例により算定した額に改定する。

3 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。


 (減額退職年金の額の改定)

第三十七条 減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該減額退職年金の施行日の前日における額を当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の施行日の前日における額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば附則第三十五条の規定により改定すべきこととなる当該退職年金の額に乗じて得た額に改定する。

2 附則第三十五条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。


 (減額退職年金の支給開始年齢の特例)

第三十八条 退職年金の受給権者が、施行日から六月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家公務員等共済組合連合会(当該退職年金が新共済法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合から支給されるものであるときは、当該公共企業体等の組合)に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。

 一 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者(旧共済法附則第十二条の五第二項及び第十三条の十第一項に規定する政令で定める者に該当した者並びに旧公企体共済法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれたもの 五十三歳

 二 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれたもの 五十四歳

 三 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和十一年七月二日以後に生まれたもの 五十五歳

2 前項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。


 (減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)

第三十九条 附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第一項及び第二項中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。


 (通算退職年金等の額の改定)

第四十条 通算退職年金(特例退職年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める金額

 二 俸給年額の十二分の一の額の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

2 前項の規定により改定すべき通算退職年金で旧共済法第七十九条の二第五項(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当するものについては、旧共済法第七十九条の二第五項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により改定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。

3 特例退職年金で旧共済法附則第十三条の十六第二項の規定によりその額が改定されたものについては、第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、同条第二項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。


 (障害年金の特例支給)

第四十一条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(障害年金の受給権者を除く。)で施行日の前日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、次条から附則第四十四条までの規定を適用する。

2 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第八十五条第一項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。


 (障害年金の額の改定)

第四十二条 旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の十(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額に相当する金額を超えるときは、俸給年額に相当する金額とする。

 一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額(組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が二十年を超えるときは、当該政令で定める金額にその超える年数(当該年数が十五年を超えるときは、十五年)一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額を加えた金額)

 二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額

2 旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 一 組合員期間の年数が十年以下である場合 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額に、俸給年額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)

 二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 障害年金基礎額に、組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た金額

 三 組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する金額を加算して得た金額

 四 組合員期間の年数が三十五年を超える場合 組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額を加算して得た金額

3 前二項の規定による改定後の障害年金の額が当該障害年金の受給権者が施行日の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第一項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第二項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前二項の規定による改定後の障害年金の額とする。

4 前三項に定めるもののほか、障害年金の基礎となつた障害が二以上ある場合における障害年金の額の改定の特例、旧共済法第八十五条第二項から第八項までの規定によりその額が改定された障害年金の額の改定の特例その他の障害年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。


 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

第四十三条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級に応じて、その障害年金の額を改定する。


 (障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)

第四十四条 障害年金の受給権者が組合員である間において、その者の標準報酬の等級が新共済法第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、当該障害年金の額のうち、当該障害年金の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第八十二条第一項第一号及び新施行法第十二条の規定並びに附則第九条の規定の例により算定した額の百分の二十、百分の五十及び百分の八十に相当する金額(当該障害年金が旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に新共済法第八十三条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

2 障害年金の受給権者が退職したときは、旧共済法第八十五条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。


 (厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)

第四十五条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十七条の二第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等となつた場合において、当該受給権者の昭和六十二年以後の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における新共済法第八十条第一項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべきこれらの年金については、その額のうち、その額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

2 前項の規定を適用して計算した昭和六十三年八月分以後の退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その額をもつて、同項の規定の適用後の当該年金の額とする。

3 旧共済法第七十七条第四項から第六項まで及び第七十九条第三項並びに旧施行法第十五条第二項及び第三項、第十七条の二並びに第十八条の規定並びに附則第八十四条の規定による改正前の昭和五十四年法律第七十二号附則第四条の二及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第三十三条第三項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る支給停止については、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第七十七条第四項(旧共済法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに旧施行法第十七条の二第一項及び第十八条第一項中「その超える年の翌年六月から翌々年五月まで」とあるのは「その超える年が昭和六十年であるときは、昭和六十一年六月から昭和六十二年七月まで、その超える年が昭和六十一年であるときは、昭和六十二年八月から昭和六十三年七月まで」と、旧施行法第十五条第三項中「その年の翌年六月から翌々年五月まで」とあるのは「その年が昭和六十年であるときは、昭和六十一年六月から昭和六十二年七月まで、その年が昭和六十一年であるときは、昭和六十二年八月から昭和六十三年七月まで」とする。

4 前二項に規定するもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (遺族年金の額の改定)

第四十六条 遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。

 一 公務による遺族年金(旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇率を乗じて得た金額を基準として政令で定める金額に、俸給年額の百分の二十に相当する金額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間(当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る。以下この項において同じ。)が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する金額を、三十五年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額を加えた金額)

 二 旧共済法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第一号及び第二号に掲げる移行遺族年金を含む。)当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第三十五条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の百分の五十に相当する金額

 三 旧共済法第八十八条第三号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第三号に掲げる移行遺族年金を含む。)遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)

 四 旧共済法第八十八条第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額

2 旧共済法第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。

3 第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該百分の七十に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。

4 旧共済法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定は、前三項の規定により遺族年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。

5 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に掲げる額」とあるのは「当該各号に掲げる額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十三条に規定する昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を当該各号に掲げる額に乗じて得た金額を基準として政令で定める金額)」と読み替えるものとするほか、第二項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 前各項の規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項の規定による改定後の遺族年金の額とする。


 (通算遺族年金等の額の改定)

第四十七条 通算遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして附則第四十条の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。


 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)

第四十八条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。

 一 組合員期間に係る旧共済法による年金の附則第三十五条から前条までの規定による改定後の額

 二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき旧船員保険法の規定による年金の額

2 前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとみなす。

3 前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金に関し必要な事項は、政令で定める。


 (衛視等であつた者の特例)

第四十九条 退職年金の受給権者が衛視等(旧共済法附則第十三条に規定する衛視等をいう。以下この条において同じ。)である場合における附則第三十五条の規定による退職年金の額の改定の特例その他衛視等であつた者に対する同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (退職年金等の額の自動改定)

第五十条 旧共済法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)については、物価指数が昭和六十年(この項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金の額を改定する。

2 前項の規定による年金の額の改定の措置は、政令で定める。

3 退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項又は第四十六条第六項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)により、施行日の前日における年金額をもつて改定後の年金額とされたものである場合における第一項の規定による年金の額の改定は、従前額保障の規定の適用がないものとした場合の当該年金の額について行うものとし、その改定後の当該年金の額が従前額保障の規定による年金の額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の年金の額とする。


 (国鉄共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定に関する特例)

第五十一条 国鉄共済組合が支給する旧共済法による年金に対する附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第二項及び第四十六条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項ただし書中「係るもの」とあるのは「係るもの(国鉄共済組合が支給するものを除く。)」と、同項並びに附則第四十条第一項、第四十二条第二項及び第四十六条第一項中「昭和五十四年度基準物価上昇比率」とあるのは「一・一二二」とする。

2 国鉄共済組合が支給する旧共済法による年金に対する附則第三十六条第二項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、同項中「及び附則第十二条の四」とあるのは、「並びに附則第十二条の四第一項及び第三項」とする。

3 前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合には、国鉄共済組合が支給している旧共済法による年金については、同項の規定にかかわらず、国鉄共済組合の組合員の長期給付に要する費用の負担状況、長期給付財政調整事業の実施状況、他の公的年金制度における給付水準その他の諸事情を総合勘案して行うものとする。この場合においては、前条第二項の規定に基づく政令で、国鉄共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定に関する特別の定めをすることができる。

4 前項の規定は、新施行法第三条の規定によりなお従前の例により支給される年金である給付のうち国鉄共済組合が支給するものに対し新施行法第三条の二第一項の規定による年金の額の改定の措置を講じる場合について準用する。この場合においては、前項中「前条第二項」とあるのは、「新施行法第三条の二第一項」と読み替えるものとする。


 (更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)

第五十二条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。

2 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。

3 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。

4 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額(その額について、附則第五十条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。この場合においては、附則第五十条第三項の規定を準用する。


 (更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)

第五十三条 旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員等であつた者で四十五歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十五条第一項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が五十歳に達した後五十五歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が五十五歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

2 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。

3 前二項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十五条又は第十六条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。この場合においては、附則第五十条第三項の規定を準用する。

4 前三項の規定は、旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者(移行組合員等を除く。)が受ける権利を有する退職年金については、適用しない。


 (更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)

第五十四条 附則第五十二条第四項の規定は、障害年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第二十二条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第二十二条第五項において準用する旧施行法第十一条第六項又は第七項」と読み替えるものとする。


 (更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の額の改定の特例)

第五十五条 附則第五十二条第四項の規定は、更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の受給権者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が七十歳又は六十歳に達した場合を除く。)について準用する。この場合においては、同項中「旧施行法第十一条の規定」とあるのは「旧施行法第三十一条の規定」と、「旧施行法第十一条第六項又は第七項」とあるのは「旧施行法第三十一条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する附則第五十二条第四項の規定を適用するものとする。


 (更新組合員等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)

第五十六条 更新組合員等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。


 (更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)

第五十七条 更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに対する附則第五十条の規定の適用については、同条第三項(附則第五十二条第四項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)中「従前額保障の規定による年金の額」とあるのは、「従前額保障の規定による年金の額に、附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、同項各号に掲げる金額に第一項に規定する比率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、その金額)」とする。

 一 旧施行法第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき恩給法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額をいい、改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十四条第二項第二号の規定により当該恩給法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)

 二 旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間 その年数一年につき旧法の俸給年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第十八号に規定する旧法の俸給年額をいい、改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十四条第二項第二号の規定により当該旧法の俸給年額とみなされたものを含む。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額

2 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに対する附則第五十条(附則第五十二条第四項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合においては、前項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。


 (未帰還者に係る年金の特例)

第五十八条 附則第三十五条から前条まで(附則第五十条を除く。)の規定は、旧施行法第四十九条第三項の規定により支給される年金については、適用しない。


 (琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)

第五十九条 旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の新施行法第三十三条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (移行組合員等に関する退職年金等の特例)

第六十条 移行組合員等で旧施行法第五十一条の十三第一項第一号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第三十六条、第三十九条及び第四十四条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は新共済法第八十条第一項に規定する他の共済組合の組合員等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第四十五条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。


 (脱退一時金等に関する経過措置)

第六十一条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき、若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなる脱退一時金又は特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金又は特例死亡一時金は、支給しない。


 (退職一時金等の返還)

第六十二条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合から支給されるものであるときは、当該公共企業体等の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。

 一 昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含む。)

 二 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金

2 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。

3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。

4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5 第一項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月)を二百四十月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。

6 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。


 (一時恩給等の返還)

第六十三条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が一時恩給(新施行法第二条第八号に規定する一時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員(新施行法第二条第四号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた更新組合員等又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ旧施行法第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定(これらの規定に相当する旧公企体共済法の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する連合会等に返還しなければならない。

2 前条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による返還について準用する。

3 前条の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき旧法等(新施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。)の規定による退職一時金の支給を受けた者である場合について準用する。


 (旧共済法による長期給付に要する費用の負担)

第六十四条 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

 一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。

 二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

 三 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、新共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。

 四 当該費用のうち、附則第三十一条第一項の規定により国又は日本国有鉄道が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は日本国有鉄道が負担する。

 五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第九十九条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。


 (国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)

第六十五条 昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。


 (政令への委任)

第六十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに新共済法、新施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第六十七条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三号中「第一号に規定する場合」の下に「及び当該同一の事由により国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」を加える。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六十八条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「、俸給の月額に」を削り、「第百条第二項」を「第百条第三項」に、「定められた割合を乗じて得た額を合計した額」を「算定される掛金の合計額に相当する額」に改める。

  附則第九項を削る。

  附則第十項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を附則第九項とする。

  附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項とし、附則第十三項を附則第十二項とする。

  附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十三項とする。

  附則第十五項中「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十一項から第十三項まで」に改め、同項を附則第十四項とする。

  附則第十六項を附則第十五項とする。


 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第六十九条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十一項から第十三項まで」に改める。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第七十条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「場合又は」の下に「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条の規定による改正前の」を加える。


 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第七十一条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三号中「統轄する都道府県」の下に「又は国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所の所在地の都道府県」を加え、同条に次の一号を加える。

  五 社会保険庁長官がした国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十三条の二第一項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した都道府県知事の統轄する都道府県に置かれた審査官


 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第七十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「及び第四十九条(未帰還更新組合員に関する特例)」を削る。


 (厚生年金保険法の一部改正)

第七十三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第十四条中「前条に該当するに至つたとき」の下に「、若しくは国家公務員等共済組合の組合員となつたとき」を加える。

  第三十八条第一項中「又は国民年金法」を「、国民年金法」に改め、「同じ。)」の下に「又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)」を加え、「又は同法」を「、国民年金法」に改め、「付加年金を除く。)」の下に「又は国家公務員等共済組合法による年金たる給付」を加え、同条第二項中「又は国民年金法による年金たる給付」を「、国民年金法による年金たる給付又は国家公務員等共済組合法による年金たる給付」に、「同法第二十条第二項の規定(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)」を「他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの」に改める。

  第四十四条に次の一項を加える。

 5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十四条の三第一項中「若しくは国民年金法」を「、国民年金法」に改め、「同じ。)」の下に「若しくは国家公務員等共済組合法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「若しくは同法による年金たる給付」を「、国民年金法による年金たる給付若しくは国家公務員等共済組合法による年金たる給付」に改める。

  第四十六条第一項を削り、同条第二項中「配偶者が」の下に「、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金」を加え、「退職」を「老齢若しくは退職」に改め、同項を同条とする。

  第四十八条第一項中「及び第五十二条の二」を「、第五十二条の二及び第五十四条の二第一項」に改める。

  第五十条の二第三項中「除く。)」の下に「及び第五項」を加える。

  第五十二条に次の一項を加える。

 5 前各項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

  第五十四条の次に次の一条を加える。

 第五十四条の二 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国家公務員等共済組合法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

 2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は国家公務員等共済組合法による年金たる給付」とあるのは、「国家公務員等共済組合法による障害共済年金」と読み替えるものとする。

  第五十六条第三号中「障害年金」を「障害を支給事由とする給付」に改める。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

 第六十四条の二 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国家公務員等共済組合法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

 2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は国家公務員等共済組合法による年金たる給付」とあるのは、「国家公務員等共済組合法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

  第六十九条から第七十二条までを次のように改める。

  (支給の調整)

 第六十九条 第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国家公務員等共済組合法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

 第七十条から第七十二条まで 削除

  第八十条第一項中「第九十二条の二」を「第九十四条の二第一項」に改める。

  第百条の二を第百条の三とし、第百条の次に次の一条を加える。

  (資料の提供)

 第百条の二 社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国家公務員等共済組合法による年金たる給付又はその配偶者に対する第四十六条に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は第四十六条に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第百二十四条中「いずれかに該当するに至つたとき」の下に「、若しくは国家公務員等共済組合の組合員となつたとき」を加える。

  附則第四条の三第五項中「資格を取得したとき」の下に「、又は国家公務員等共済組合の組合員となつたとき」を加える。

  附則第七条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員等共済組合の組合員であつた期間の確認等)

 第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員であつた期間については、当分の間、当該共済組合の確認を受けたところによる。

 2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

  附則第十五条中「附則第四条の三第一項若しくは第四条の五第一項の規定によつて被保険者」を「保険料納付済期間を有すること」に改める。

  附則第十六条の次に次の二条を加える。

  (障害厚生年金の特例)

 第十六条の二 第四十七条の二及び第四十七条の三の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。

 2 第五十二条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

  (被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)

 第十六条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

  附則第二十八条の五の前の見出し中「組合員」を「国家公務員等共済組合以外の共済組合の組合員」に改め、同条第一項中「共済組合」の下に「(国家公務員等共済組合を除く。次条において同じ。)」を加える。


 (国民健康保険法の一部改正)

第七十四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の四第一項中「俸給」を「標準報酬」に改める。


 (国民年金法の一部改正)

第七十五条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「又は市町村長」を「若しくは市町村長」に改め、「以下同じ。)」の下に「又は国家公務員等共済組合若しくは国家公務員等共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)」を加える。

  第五条に次の二項を加える。

 5 この法律において、「適用対象被用者年金各法」とは、第一項第一号及び第二号に掲げる法律をいう。

 6 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は国家公務員等共済組合連合会をいう。

  第七条第一項第二号及び第八条第四号中「厚生年金保険の被保険者」を「適用対象被用者年金各法の被保険者又は組合員」に改める。

  第九条中「翌日(」の下に「第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は」を加え、同条第五号中「厚生年金保険の被保険者」を「適用対象被用者年金各法の被保険者又は組合員」に、「第七条第一項第一号又は第三号」を「第七条第一項各号のいずれか」に改める。

  第二十条第一項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」を「適用対象被用者年金各法による年金たる給付」に、「同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金」を「適用対象被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」を「適用対象被用者年金各法による年金たる給付」に、「同法第三十八条第二項の規定(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)」を「他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの」に改める。

  第二十八条第一項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢厚生年金」を「適用対象被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするもの」に、「同法による年金たる保険給付」を「適用対象被用者年金各法による年金たる給付」に改める。

  第三十条の二第四項中「又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条」を「若しくは第四十七条の二の規定による障害厚生年金又は国家公務員等共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員等共済組合法第八十四条」に改める。

  第三十三条の二に次の一項を加える。

 4 第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の二第一項第二号中「あること」を「あり、かつ、現に婚姻をしていないこと」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。

  第八十五条第一項第一号中「第九十四条の二第二項」を「各被用者年金保険者に係る第九十四条の三第一項」に改め、「算定した率を」の下に「合算した率」を加える。

  第九十四条の三を第九十四条の五とし、同条の前に次の一条を加える。

  (報告)

 第九十四条の四 社会保険庁長官は、国家公務員等共済組合連合会に対し、大蔵大臣を経由して、国家公務員等共済組合連合会に係る被保険者の数その他の厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。

 2 国家公務員等共済組合連合会は、厚生省令の定めるところにより、大蔵大臣を経由して前項の報告を行うものとする。

 3 厚生大臣は、前二項に規定する厚生省令を定めるときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

  第九十四条の二の見出し及び同条第一項を削り、同条第二項中「第二号被保険者の総数と第三号被保険者の総数とを合算した数」を「当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、国家公務員等共済組合連合会にあつては、国家公務員等共済組合連合会に係る被保険者(国家公務員等共済組合連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「に規定する」を「の場合において」に、「、第二号被保険者の総数及び第三号被保険者」を「及び被用者年金保険者に係る被保険者」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加え、同条を第九十四条の三とする。

 3 前二項に規定するもののほか、国家公務員等共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十四条の次に次の一条を加える。

  (基礎年金拠出金)

 第九十四条の二 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

 2 国家公務員等共済組合連合会は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

  第百一条第一項中「給付に関する処分」の下に「(国家公務員等共済組合連合会が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

  第百一条に次の二項を加える。

 6 国家公務員等共済組合連合会が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、国家公務員等共済組合法の定めるところにより、同法に定める審査機関に審査請求をすることができる。

 7 前項の規定による国家公務員等共済組合連合会が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  第百八条中「受給権者に対する」の下に「適用対象被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは」を加え、「被用者年金各法に定める組合(厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合及び地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会を含む。以下同じ。)若しくは国家公務員等共済組合連合会」を「法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは国家公務員等共済組合連合会、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会」に改める。

  第百八条の次に次の一条を加える。

 第百八条の二 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、大蔵大臣に対し、国家公務員等共済組合連合会に係る第九十四条の四第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に国家公務員等共済組合連合会の業務の状況を監査させることを求めることができる。

  附則第二条の次に次の一条を加える。

  (用語の定義の特例等)

 第二条の二 第五条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会若しくは国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合」とする。

 2 第九十四条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合」とする。この場合において、国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合に係る基礎年金拠出金の納付その他の事項に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第三条第一項第一号中「被用者年金各法(厚生年金保険法を除く。)に基づく」を削り、「以下「組合」という」を「国家公務員等共済組合を除く」に改め、同項第二号中「厚生年金保険」を「被用者年金各法」に改める。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の特例)

 第三条の二 第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「組合員」とあるのは、「組合員(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない組合員及び国家公務員等共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員に限る。)」とする

  附則第四条の次に次の一条を加える。

  (被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

 第四条の二 第九条第五号の規定の適用については、当分の間、同号中「又は組合員の」とあるのは「若しくは組合員がその」と、「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の二の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。

  附則第五条第一項第一号中「前条第一項」を「附則第四条第一項」に改め、同条第五項第二号中「厚生年金保険の被保険者」を「適用対象被用者年金各法の被保険者又は組合員」に改め、同条第六項第二号中「前条第一項」を「附則第四条第一項」に改める。

  附則第七条第三項及び第四項中「当該組合」を「当該共済組合」に改める。

  附則第七条の三第二項中「被保険者となつたとき」の下に「(国家公務員等共済組合の組合員であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第二号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者となつたとき」を加え、同条を附則第七条の四とし、附則第七条の二の次に次の一条を加える。

 第七条の三 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第一項及び第二項の規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が適用対象被用者年金各法の被保険者若しくは組合員の資格を喪失した後引き続き適用対象被用者年金各法の被保険者若しくは組合員となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第二項を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

  附則第八条中「組合」を「共済組合」に改め、同条の前に次の二条を加える。

  (国民年金原簿の特例等)

 第七条の五 第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち国家公務員等共済組合の組合員であるものを除く。)」とする。

 2 第二号被保険者であつた期間のうち国家公務員等共済組合の組合員であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十七条又は附則第九条の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員であつた期間については、当分の間、当該共済組合の確認を受けたところによる。

 3 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国家公務員等共済組合法の定めるところにより、同法に定める審査機関に審査請求をすることができる。

 4 第二項の場合において、当該国家公務員等共済組合の組合員であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

  (不服申立ての特例)

 第七条の六 当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員等共済組合法第百十三条の二第一項の規定による確認に関する処分」とし、同条第四項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員等共済組合法第百十三条の二第一項の規定による確認に関する処分」とする。

 2 国家公務員等共済組合法第百十三条の二第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、同項の規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

  附則第九条の四第一項中「組合」を「共済組合(国家公務員等共済組合を除く。次条及び附則第九条の六において同じ。)」に改める。

  附則第九条の五及び第九条の六中「組合」を「共済組合」に改める。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七十六条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除


 (印紙税法の一部改正)

第七十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号及び第四号」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第三号(福祉事業)の貸付け並びに同条第四号及び第五号」に改める。


 (防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十八条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出し中「退職年金等」を「退職共済年金等」に改め、同条第一項中「第二条第一項第四号の二」を「第二条第四号の二」に、「同法第四十二条第一項」を「施行法第二十三条第一項」に改め、「(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)」を削り、「同法第二条第一項第十四号の二」を「施行法第二条第十二号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する」に改め、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除


 (児童手当法の一部改正)

第七十九条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「、給料又は俸給」を「又は給料」に改める。


 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第八十条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項及び第三項中「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十一項から第十三項まで」に改める。


 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「(以下「改正前の法」という。)」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

第八十二条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

第八十三条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  附則第四条中「一部施行日」を「附則第一条第三号に定める日」に、「改正前の法」を「第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法」に改める。

第八十四条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「次条において同じ。」を削る。

  附則第四条の二を削る。

  附則第七条第二項から第四項までを削る。


 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金を支給しない。


 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十六条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十八条から第三十三条までを次のように改める。

 第十八条から第三十三条まで 削除

  附則第三十四条に次のただし書を加える。

   ただし、その者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。

  附則第三十五条第一項を削り、同条第二項を同条とする。


 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 前条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定による移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金(次項において「移行年金」という。)は、それぞれ第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。

2 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた移行年金については、なお従前の例による。


 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「以下単に「共済組合」」を「国家公務員等共済組合を除く。第四項において「適用除外共済組合」」に改め、同条第三項中「又は厚生年金保険の管掌者たる政府」を「、厚生年金保険の管掌者たる政府又は国家公務員等共済組合」に改め、「確認」と」の下に「、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百三条第一項中「組合員期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間」と」を加え、同条第四項中「共済組合」を「適用除外共済組合」に改める。

  附則第五条第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 新国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。

  八の三 新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。

   イ 新厚生年金保険法

   ロ 新国家公務員等共済組合法

  附則第五条第九号中「被用者年金各法、」を削り、「保険料免除期間」の下に「、被用者年金保険者」を加え、「第五条第一項、同条第二項」を「第五条第二項」に改め、「同条第三項」の下に「、同条第六項」を加え、同条に次の一号を加える。

  十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ第八号の三ロに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

  附則第六条第一項中「第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項各号」を「第七条第二項各号」に、「以下単に「組合員」」を「以下附則第四十三条及び第四十四条を除き、単に「組合員」」に改める。

  附則第七条第二項中「第九号」を「第十四号」に改める。

  附則第八条第二項中「厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」を「次の各号に掲げる期間」に改め、「前日までの期間に係るもの(」の下に「第六項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)

  二 国家公務員等共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員等共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)

  附則第八条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。

  附則第八条第三項中「厚生年金保険の被保険者期間(当該」を「同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる」に、「、附則第四十七条第二項」を「附則第四十七条第二項」に、「被保険者期間とする」を「被保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする」に改め、同条第六項第四号中「次号」を「第五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において国家公務員等共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの

  附則第八条第六項第五号中「厚生年金保険の被保険者期間」を「第二項各号に掲げる期間」に、「昭和三十六年四月一日以後」を「昭和三十六年四月一日から施行日の前日まで」に改める。

  附則第八条第六項第六号中「厚生年金保険の被保険者期間」を「第二項各号に掲げる期間」に改める。

  附則第八条第六項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 国家公務員等共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)

  附則第八条第六項第八号中「厚生年金保険の被保険者期間」を「第二項各号に掲げる期間」に、「第五号」を「第四号の二、第五号、第七号」に改め、同項第九号から第十一号までの規定中「厚生年金保険の被保険者期間」を「第二項各号に掲げる期間」に、「第五号及び第七号」を「第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二」に改め、同条第九項中「厚生年金保険の被保険者期間」を「同項各号に掲げる期間」に改め、同条第十一項中「である国民年金」を「又は新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金」に、「同法第十一条第一項」を「新国民年金法第十一条第一項」に、「第三種被保険者等で」を「第三種被保険者等又は新船員組合員で」に改め、同条第十二項中「施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間の計算について、附則第四十七条第二項又は第三項の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)」を「第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第六項第三号から第六号までに掲げる期間」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第六項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

  附則第八条第十三項中「前項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 前項の規定により第六項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。

  附則第八条に次の一項を加える。

 15 昭和六十六年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。附則第八条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員等共済組合の組合員であつた期間の確認の特例)

 第八条の二 新国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「国家公務員等共済組合の組合員であつた期間」とあるのは「国家公務員等共済組合の組合員であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は附則第九条の二第一項」とあるのは「若しくは附則第九条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項」とする。

  附則第十一条第二項中「新国民年金法による年金たる給付(」の下に「老齢基礎年金、同法附則第九条の三の規定による老齢年金、」を、「停止する。」の下に「老齢基礎年金又は新国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに」を加え、同条第三項中「新厚生年金保険法による年金たる保険給付を」を「新被用者年金各法による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を」に、「新厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金」を「新被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金」に改め、同条第五項中「(遺族厚生年金を除く」を「(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く」に、「遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金」を「年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)並びに国家公務員等共済組合が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金」に改め、同条第六項中「支給されるもの及び」を「支給されるもの並びに」に改め、「法律第三十四号」の下に「。以下「昭和六十年改正法」という。」を、「年金たる保険給付」の下に「並びに国家公務員等共済組合が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金」を加える。

  附則第十二条第一項第二号中「厚生年金保険の被保険者期間(」を「附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、」に、「以下第六号を除き、この条」を「次号」に改め、同項第三号中「厚生年金保険の被保険者期間」を「附則第八条第二項各号に掲げる期間」に改め、同項第四号中「以後の厚生年金保険の被保険者期間」の下に「(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)」を加え、同項第八号中「第五条第一項第二号」を「第五条第一項第三号」に改め、「(旧通則法附則第十五条の規定により同法第三条に定める公的年金各法とされたものを含む。)」を削り、同項第九号を同項第十四号とし、同項第八号の次に次の五号を加える。

  九 新国家公務員等共済組合法附則第十三条第二項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員等共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員等共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第十三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。

  十 新国家公務員等共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。

  十一 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「新国の施行法」という。)第八条第一号(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第二十五条第一号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第二十五条第一号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。

  十二 新国の施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新国家公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

  十三 施行日の前日において、国家公務員等共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。

  附則第十二条第三項を次のように改める。

 3 第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。

  附則第十二条に次の一項を加える。

 4 厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。

  附則第十四条第一項中「ある者を含み、大正十五年四月二日以後に生まれた者に限る」を「ある者を含む」に、「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付」を「老齢厚生年金、退職共済年金」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)

  二 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者を有する者に限る。)

  附則第十四条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十五条に次の一項を加える。

 6 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」とあるのは、「前条第一項各号に該当する者」と読み替えるものとする。

  附則第十六条第一項中「障害厚生年金」の下に「、障害共済年金」を加える。

  附則第十八条第四項中「第三項及び」を「第三項及び第四項並びに」に改める。

  附則第二十二条中「又は旧厚生年金保険法」を「、旧厚生年金保険法」に改め、「含む。)」の下に「又は国家公務員等共済組合が支給する障害年金」を加える。

  附則第二十六条第一項中「又は施行日」を「、施行日」に改め、「同じ。)」の下に「又は国家公務員等共済組合が支給する障害年金」を加える。

  附則第二十七条中「障害年金」の下に「又は国家公務員等共済組合が支給する障害年金」を加え、「又は通算老齢年金」を「若しくは通算老齢年金又は国家公務員等共済組合が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金」に改める。

  附則第三十一条第一項中「若しくは旧船員保険法による老齢年金」を「、旧船員保険法による老齢年金又は国家公務員等共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)」に、「附則第九条の三」を「第三十七条第四号、附則第九条の二及び附則第九条の三」に改める。

  附則第三十二条第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。

  附則第三十五条第三項中「除く。)は、」の下に「附則第三十八条の二第一項並びに」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「負担する費用は、」を「負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第三十八条の二第一項並びに」に、「第九十四条の二第一項」を「第九十四条の二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国民年金の管掌者たる政府は、国家公務員等共済組合が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合に対して交付する。

  一 六十五歳以上の者に支給する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済組合法附則第三十一条第一項第二号に掲げる額に相当する部分を除く。)

  二 障害年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分

  三 死亡した国家公務員等共済組合の組合員又は国家公務員等共済組合の組合員であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

  附則第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条の二 施行日の前日における国民年金特別会計国民年金勘定の積立金(旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料に係る部分を除く。)のうち同法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。

 2 前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各被用者年金保険者ごとに算定した額に相当する部分については、各被用者年金保険者が当該年度において新国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。

 3 第一項に規定する国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の額の計算については、政令で定める。

  附則第四十三条第一項第二号中「組合員」を「法律によつて組織された共済組合の組合員」に、「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十二」を「新国家公務員等共済組合法附則第十三条の三」に改める。

  附則第四十五条の見出し中「国民年金」を「厚生年金保険」に、「資格等」を「資格」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  附則第四十八条第二項中「昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。第八項及び第九項において同じ。)」を「附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間」に改め、同条第六項中「(第六号を除く。)」を削り、同条第八項中「施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間の計算について、前条第二項又は第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)」を「附則第八条第十二項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間」に改め、同条第九項中「厚生年金保険の被保険者期間につき」を「厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき」に、「第八条第十三項」を「第八条第十四項」に改める。

  附則第四十八条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員等共済組合の組合員であつた期間の確認の特例)

 第四十八条の二 新厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「国家公務員等共済組合の組合員であつた期間」とあるのは、「国家公務員等共済組合の組合員であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」とする。

  附則第五十六条第二項中「(遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金」を「(死亡を支給事由とするもの」に、「又は新国民年金法」を「、新国民年金法」に改め、「同じ。)」の下に「又は新被用者年金各法(新厚生年金保険法を除く。以下この条において同じ。)による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金」を「死亡を支給事由とする給付」に改め、「限る。)を除く。)」の下に「又は新被用者年金各法による年金たる給付」を加え、「当該遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金」を「当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は新厚生年金保険法による特例遺族年金」を「若しくは新厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金」に、「受けることができる」を「受ける」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 老齢厚生年金について、新厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金、退職年金及び減額退職年金」とする。

  附則第五十九条第二項第二号イ中「月以後の期間に係るもの」の下に「その他政令で定める期間に係るもの」を加える。

  附則第六十一条第一項中「次条第三項」を「次条第二項」に、「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改める。

  附則第六十二条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第六十二条第二項」を「第六十二条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第四種被保険者又は船員任意継続被保険者」を「国民年金の被保険者」に改め、同項を同条第三項とする。

  附則第六十三条第一項中「旧厚生年金保険法による老齢年金」の下に「、旧船員保険法による老齢年金若しくは国家公務員等共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)」を、「第三章第二節並びに」の下に「同法第五十八条第一項第四号、」を加える。

  附則第七十一条第二項中「障害年金」を「障害を支給事由とする給付」に改める。

  附則第七十四条に次の一項を加える。

 6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、新国民年金法等二十条、新厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

  附則第七十八条第一項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「及び第五項」を「及び第六項」に改め、同条第二項中「及び第五項」を「及び第六項」に改める。

  附則第八十六条第一項中「旧船員保険法による老齢年金」の下に「若しくは国家公務員等共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)」を、「第三章第二節並びに」の下に「同法第五十八条第一項第四号、」を加える。

  附則第八十七条第一項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「第五項から第七項」を「第六項から第八項」に改め、同条第三項中「第五項から第七項」を「第六項から第八項」に改める。

  附則第百三十六条中「第十三条の十二第二項」を「第十三条の三第二項」に改める。

  附則別表第七中「大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者」を「昭和二年四月一日以前に生まれた者」に改める。

附則別表第一(附則第十四条関係)

昭和二十七年四月一日以前に生まれた者

二十年

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

附則別表第二(附則第十五条、附則第十六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

昭和二年四月一日以前に生まれた者

千分の十

千分の

千分の

   

〇・五

〇・二五

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・八六

〇・五八

〇・二九

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・七二

〇・六六

〇・三三

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・五八

〇・七三

〇・三七

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・四四

〇・八〇

〇・四〇

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・三一

〇・八六

〇・四三

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・一七

〇・九二

〇・四六

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

九・〇四

〇・九八

〇・四九

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・九一

一・〇三

〇・五二

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・七九

一・〇九

〇・五五

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・六六

一・一三

〇・五七

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・五四

一・一八

〇・五九

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・四一

一・二二

〇・六一

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・二九

一・二七

〇・六四

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・一八

一・三〇

〇・六五

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

八・〇六

一・三四

〇・六七

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

七・九四

一・三八

〇・六九

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

七・八三

一・四一

〇・七一

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

七・七二

一・四四

〇・七二

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

千分の

千分の

千分の

七・六一

一・四七

〇・七四

附則別表第三(附則第十六条関係)

昭和二年四月一日以前に生まれた者

三百月

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二月

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四月

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六月

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八月

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十月

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二月

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四月

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六月

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八月

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

四百二十月

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二月

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四月

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六月

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

四百六十八月

昭和十六年四月二日以後に生まれた者

四百八十月

附則別表第四(附則第二十八条関係)

昭和二年四月一日以前に生まれた者

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二分の十二

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四分の二十四

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六分の三十六

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八分の四十八

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十分の六十

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二分の七十二

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四分の八十四

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六分の九十六

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八分の百八

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

四百二十分の百二十

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二分の百三十二

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四分の百四十四

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六分の百五十六

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

四百六十八分の百六十八

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の百八十

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の百九十二

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百四

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百十六

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百二十八

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百四十

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百五十二

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百六十四

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百七十六

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の二百八十八

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百十二

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百二十四

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百三十六

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八十分の三百四十八

(内閣総理・大蔵・厚生・労働大臣署名) 

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