許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律
法律第百二号(昭六〇・一二・二四)
目次
第一章 大蔵省関係(第一条―第五条)
第二章 厚生省関係(第六条―第九条)
第三章 通商産業省関係(第十条―第十二条)
第四章 運輸省関係(第十三条―第二十条)
第五章 郵政省関係(第二十一条)
第六章 労働省関係(第二十二条)
第七章 建設省関係(第二十三条―第二十五条)
第八章 自治省関係(第二十六条)
附則
第一章 大蔵省関係
(担保附社債信託法の一部改正)
第一条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二を削る。
(信託業法の一部改正)
第二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条ノ二を削る。
(無尽業法の一部改正)
第三条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二を削る。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中第九項を第十一項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信用金庫が第四項の規定により同項に規定する国債等に係る業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
第五十三条第四項中「前項第四号」を「第三項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 信用金庫は、前三項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(前項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
第五十四条第六項中「前条第六項から第九項まで」を「前条第八項から第十一項まで」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項第四号」を「第四項第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信用金庫連合会が第五項の規定により同項に規定する国債等に係る業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
第五十四条第四項の次に次の一項を加える。
5 信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(前項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第五条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「、外国為替業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更し」を削り、同条第四項中「全部又は一部」を「名称若しくは位置を変更し、又は外国為替業務を営む営業所の全部若しくは一部」に改める。
第七十一条中「若しくはこれらの業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更した者」を削る。
第七十二条第一号中「又は両替業務」を「若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置を変更した者又はこれらの業務」に改める。
第二章 厚生省関係
(医療法の一部改正)
第六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「変更しようとするときも」の下に「、省令で定める場合を除き」を加える。
第十四条第二項を削る。
(興行場法の一部改正)
第七条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第三条第一項中「興行場営業を営む者(営業者という。以下同じ。)」を「営業者」に改める。
(旅館業法の一部改正)
第八条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の二条を加える。
第三条の二 前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、営業者の地位を承継する。
2 前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人又は合併により設立される法人」と読み替えるものとする。
第三条の三 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
第四条第一項中「旅館業を営む者(営業者という。以下同じ。)」を「営業者」に改める。
第九条の三中「第三条」の下に「から第三条の三まで」を加える。
(公衆浴場法の一部改正)
第九条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第三条第一項中「浴場業を営む者(営業者という。以下同じ。)」を「営業者」に改める。
第三章 通商産業省関係
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第十条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 検定等(第三条―第七条) |
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第二節 製造事業者の登録及び特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五) |
」 |
を
「 |
第一節 基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条) |
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第二節 第一種特定製品 |
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第一款 検定(第六条・第七条) |
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第二款 製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等(第八条―第三十二条の五) |
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第二節の二 第二種特定製品(第三十二条の六―第三十二条の十二) |
」 |
に改める。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「第一種特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が困難である者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいい、「第二種特定製品」とは、第一種特定製品以外の特定製品をいう。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 基準並びに販売及び表示の制限
第四条を次のように改める。
(販売の制限)
第四条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、特定製品のうち、次の各号に掲げる特定製品の種類ごとに当該各号に定める特定製品以外のものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
一 第一種特定製品 主務大臣が行う検定を受け、これに合格したものとして第七条の規定により表示が付されている第一種特定製品及び第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている第一種特定製品
二 第二種特定製品 第三十二条の十の規定により表示が付されている第二種特定製品
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第二十六条第一項ただし書第一号若しくは第三十二条の七第一項ただし書第一号の規定による届出又は第二十六条第一項ただし書第二号(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条の七第一項ただし書第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第七条及び第二章第二節の節名を削る。
第六条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行ない」を「行い」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「前条」を「第四条第一項第一号」に改め、同条を第六条とする。
第四条の次に次の一条並びに節名及び款名を加える。
(表示の制限)
第五条 何人も、前条第一項各号に規定する規定により表示を付する場合を除くほか、特定製品にこれらの規定の主務省令で定める方式による表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第二節 第一種特定製品
第一款 検定
第八条の前に次の款名を付する。
第二款 製造事業者の登録及び第一種特定製品の型式等
第八条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項第三号から第五号までの規定中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同項第六号中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一号中「第四条、第七条」を「第四条第一項、第五条」に改める。
第二十三条の見出し中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「定める」の下に「第一種特定製品の」を加え、「以下」を「次項、次条及び第三十二条の四第一項において」に改め、同条第三項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第二十四条第一号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第二十六条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十七条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「附する」を「付する」に改める。
第二十九条中「特定製品」を「第一種特定製品」に、「表示を附する」を「規定により表示を付する」に改める。
第三十条中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第三十二条の二第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「第七条」を「第五条」に改め、「同条及び第三十条中」を削り、「特定製品」と、同条中」を「第一種特定製品」と、第三十条中「第一種特定製品」とあるのは「本邦に輸出される第一種特定製品」と、」に改める。
第三十二条の三第一項第一号中「第四条、第七条」を「第四条第一項、第五条」に改め、同項第三号中「第一号」の下に「及び第三号」を加え、同項第五号及び第六号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改める。
第三十二条の四の見出し及び同条第一項中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条第二項中「(第一号」の下に「及び第三号」を加え、「特定製品」を「第一種特定製品」に、「附する」を「付する」に改める。
第三十二条の五第二号中「第一号」の下に「及び第三号」を加え、同条の次に次の一節を加える。
第二節の二 第二種特定製品
(事業の届出等)
第三十二条の六 第二種特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める第二種特定製品の区分(以下単に「第二種特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める第二種特定製品の型式の区分
三 当該第二種特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(第二種特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該第二種特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四 検査規程(当該第二種特定製品の安全基準に対する適合性について検査する方法に関し主務省令で定める事項について記載したものをいう。以下同じ。)
五 当該第二種特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
2 前項の規定による届出をしようとする場合には、同項第五号の措置をとつていることを証する書面その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 第十三条第一項本文及び第二項、第十四条、第十六条並びに第二十二条の規定は、第一項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第十四条中「第八条第二項第一号又は第三号から第六号まで」とあるのは「第三十二条の六第一項各号」と、第二十二条中「登録簿の謄本の交付又は閲覧」とあるのは「第三十二条の六第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供」と読み替えるものとする。
(基準適合義務等)
第三十二条の七 前条第一項の規定による届出をした者は、同項の規定による届出に係る型式の第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、安全基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する第二種特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 前条第一項の規定による届出をした者は、検査規程に従い、その製造又は輸入に係る前項の第二種特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、かつ、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(検査規程)
第三十二条の八 第三十二条の六第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、検査規程の内容が主務省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
(損害賠償措置)
第三十二条の九 届出事業者は、第三十二条の六第一項第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(表示)
第三十二条の十 届出事業者は、その第三十二条の六第一項の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の第二種特定製品を製造し、又は輸入したときは、これに主務省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第三十二条の十一 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、第二種特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第三十二条の六第一項第五号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出事業者が第三十二条の七第一項の規定に違反していると認めるとき。
二 検査規程の内容が第三十二条の八の主務省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三 第三十二条の六第一項第五号の措置が第三十二条の九の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(表示の禁止)
第三十二条の十二 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の第二種特定製品に第三十二条の十の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の第二種特定製品(第三十二条の七第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が安全基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該安全基準に適合していない第二種特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の第二種特定製品について、第三十二条の七第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る第二種特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が前条第一号の場合に該当する場合において、その届出に係る型式の第二種特定製品について同条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る第二種特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、届出事業者が前条第二号又は第三号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る第二種特定製品の区分に属する届出に係る型式の第二種特定製品に第三十二条の十の規定により表示を付することを禁止することができる。
第三十三条第一項中「特定製品に係る」を、「第一種特定製品及び主務省令で定める第二種特定製品に係る」に改め、同項第一号中「この章第一節」を「第四条第二項第一号の規定による届出の受理及びこの章第二節第一款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「(第三条及び第四条ただし書第二号の規定による事務を除く。)」を削り、同項第二号中「前節」を「この章第二節第二款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に、「前条」を「第三十二条の五」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前節に規定する第二種特定製品に係る届出の受理に関する事務(第三十二条の七第一項ただし書第二号、第三十二条の十一及び前条の規定による事務を除く。)
第三十四条第一項中「この章第一節(第三条及び第四条ただし書第二号を除く。)及び前節」を「第四条第二項第一号、この章第二節第一款及び第二款」に改め、「第三十二条の五を除く。)」の下に「並びに前節(第三十二条の七第一項ただし書第二号、第三十二条の十一及び第三十二条の十二を除く。)」を加える。
第三十五条第一号中「第六条又は第二十七条(第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の表示が付されていない」を「第四条第一項の規定に違反して」に改め、「(第四条ただし書の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)」を削り、同条第二号中「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、同条に次の一号を加える。
三 届出事業者がその届出に係る型式の第二種特定製品で安全基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第三十二条の七第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第八十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「登録製造事業者」の下に「及び届出事業者」を加え、同条第二項中「登録製造事業者」の下に「又は届出事業者」を加える。
第八十六条第一項中「第四条ただし書第二号」を「第四条第二項第二号」に、「又は第三十二条の四第一項」を「、第三十二条の四第一項又は第三十二条の七第一項ただし書第二号」に改める。
第八十七条第一項第一号中「第四条の」を削る。
第八十八条第一項中第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第三十二条の六第一項の規定による届出を受理したとき。
第八十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条又は第三十二条の十二の規定により表示を付することを禁止したとき。
第八十九条第一項中「第二条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第九十五条第一項第一号中「第二章第二節」を「第二章第二節第二款」に、「特定製品」を「第一種特定製品」に改め、「徴収」の下に「(登録製造事業者に係るものに限る。)」を加え、同項第三号中「第二章第一節」を「第四条第二項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節第一款」に、「(第三条の規定による安全基準の決定を除く。)」を「、同章第二節の二の規定による第二種特定製品に係る届出の受理」に改め、「第八十三条第一項」の下に「及び第二項」を、「徴収」の下に「(登録製造事業者に係るものを除く。)」を加える。
第九十七条第一号中「第四条又は第七条」を「第四条第一項又は第五条」に改め、同条第二号中「第二十九条」の下に「又は第三十二条の十二第一項(第二号及び第三号を除く。)」を加える。
第九十八条中「第二十六条第二項」の下に「又は第三十二条の七第二項」を加え、「行なわず」を「行わず」に改める。
第百四条第一号中「第十六条」の下に「(これらの規定を第三十二条の六第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
別表第三号中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等」に改める。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)
第十一条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条中「掘さくしよう」を「掘削しよう」に、「掘さく泥水(掘さく」を「掘削泥水(掘削」に、「掘さく泥水の」を「第三十五条第一項の規定による届出を受理した日から六十日以内に限り、掘削泥水の」に改める。
第九条中「掘さくしよう」を「掘削しよう」に、「掘さくする」を「第三十五条第一項の規定による届出を受理した日から六十日以内に限り、掘削する」に改める。
第三十五条中「坑井を掘さくしよう」を「坑井を掘削しよう」に、「掘さくの開始の日の六十日前までに、掘さくしよう」を「掘削しよう」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る坑井を掘削してはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第四十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十五条第二項の規定に違反して坑井を掘削した者
(ガス事業法の一部改正)
第十二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 検定等(第三十九条の二―第三十九条の六) |
|
第二節 製造事業者の登録及びガス用品の型式等(第三十九条の七―第三十九条の十四) |
||
第三節 指定検定機関(第三十九条の十五・第三十九条の十六) |
」 |
を
「 |
第一節 定義(第三十九条の二) |
|
第二節 第一種ガス用品 |
||
第一款 検定等(第三十九条の三―第三十九条の六) |
||
第二款 製造事業者の登録及び第一種ガス用品の型式等(第三十九条の七―第三十九条の十四) |
||
第三款 指定検定機関(第三十九条の十五・第三十九条の十六) |
||
第三節 第二種ガス用品(第三十九条の十七―第三十九条の二十一) |
||
第四節 災害防止命令(第三十九条の二十二) |
」 |
に改める。
第五章第一節の節名を次のように改める。
第一節 定義
第三十九条の二中「一般消費者等をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 この法律において「第一種ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいい、「第二種ガス用品」とは、その他のガス用品をいう。
第五章第二節の節名を削る。
第三十九条の二の次に次の節名及び款名を付する。
第二節 第一種ガス用品
第一款 検定等
第三十九条の三及び第三十九条の四中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改める。
第三十九条の五中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「行ない」を「行い」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改める。
第三十九条の六中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、同条の次に次の款名を付する。
第二款 製造事業者の登録及び第一種ガス用品の型式等
第三十九条の七中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十九条の八の見出し及び同条第一項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改める。
第三十九条の九中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十九条の十一第一項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、同条第二項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「行ない」を「行い」に改める。
第三十九条の十二及び第三十九条の十三中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「附する」を「付する」に改める。
第三十九条の十三の二及び第三十九条の十三の三(見出しを含む。)中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改める。
第三十九条の十四第一項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、同条第二項中「「ガス事業法第三十九条の十三」と」の下に「、「第八十条の七」とあるのは「ガス事業法第三十九条の二十二」と」を加え、同条第三項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、「、同条第三項中「第一項」とあり」を削り、「同条第一号」を「同法第五十八条第三項中「第一項の承認」とあるのは「ガス事業法第三十九条の八第一項の承認」と、同法第五十九条第一号」に改め、「「ガス事業法第三十九条の十三」と」の下に「、「第八十条の七」とあるのは「ガス事業法第三十九条の二十二」と」を加え、同条第四項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、同条第五項中「第六十七条の三第一項(第六号を除く。)」を「第六十七条の三」に、「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、「第六十四条」の下に「若しくは第八十条の七」を、「同法第三十九条の十三」の下に「若しくは第三十九条の二十二」を加え、同条第六項中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改め、「第六十四条」の下に「若しくは第八十条の七」を、「同法第三十九条の十三」の下に「若しくは第三十九条の二十二」を加え、同条第七項中「第三十九条の十三まで」の下に「及び第三十九条の二十二(第一号及び第三号を除く。)」を加え、「第三十九条の十三の三の」を「前条の」に、「及び第三十九条の十三」を「、第三十九条の十三及び第三十九条の二十二第二号」に改め、「と、第三十九条の十一第一項」の下に「及び第三十九条の十二」を加え、「ガス用品」を「第一種ガス用品」に、「「輸出用その他特定」」を「第三十九条の十一第一項ただし書中「輸出用その他特定」」に、「附する」を「付する」に改め、「「付さないょう請求する」と」の下に「、第三十九条の二十二中「命ずる」とあるのは「請求する」と、「第一種ガス用品」とあるのは「本邦に輸出される第一種ガス用品」と」を加える。
第五章第三節の節名を削る。
第三十九条の十四の次に次の款名を付する。
第三款 指定検定機関
第五章に次の二節を加える。
第三節 第二種ガス用品
(事業開始の届出)
第三十九条の十七 第二種ガス用品の製造の事業を行う者(以下「第二種ガス用品製造事業者」という。)は、事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該第二種ガス用品の種類及び構造
三 当該第二種ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
第三十九条の十八 第二種ガス用品の輸入の事業を行う者(以下「第二種ガス用品輸入事業者」という。)は、事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該第二種ガス用品の種類及び構造
三 当該第二種ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所
(基準適合義務)
第三十九条の十九 第二種ガス用品製造事業者は、当該第二種ガス用品を製造する場合においては、当該第二種ガス用品が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
2 第三十九条の十一第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第三十九条の二十 第二種ガス用品輸入事業者は、当該第二種ガス用品を販売する場合においては、前条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出用その他特定の用途に供する第二種ガス用品を販売する場合において通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(準用)
第三十九条の二十一 液化石油ガス法第四十九条及び第五十一条の規定は、第二種ガス用品製造事業者に準用する。この場合において、同法第四十九条中「第四十三条第二項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは、「ガス事業法第三十九条の十七各号」と読み替えるものとする。
2 液化石油ガス法第四十九条及び第五十一条の規定は、第二種ガス用品輸入事業者に準用する。この場合において、同法第四十九条中「第四十三条第二項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは、「ガス事業法第三十九条の十八各号」と読み替えるものとする。
3 液化石油ガス法第八十条の六の規定は、第二種ガス用品製造事業者又は第二種ガス用品輸入事業者に準用する。この場合において、同条中「第八十条の四第一項」とあるのは「ガス事業法第三十九条の十九第一項」と、「前条」とあるのは「ガス事業法第三十九条の二十」と読み替えるものとする。
第四節 災害防止命令
(災害防止命令)
第三十九条の二十二 通商産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第一種ガス用品の販売の事業を行う者が第三十九条の五又は第三十九条の十二(第三十九条の十四第七項において準用する場合を含む。)の規定による表示が付されていない第一種ガス用品を販売したこと(第三十九条の三ただし書の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。
二 第三十九条の八第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る第一種ガス用品で第三十九条の五の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造したこと(第三十九条の十一第一項ただし書の規定の適用を受けて製造した場合を除く。)。
三 第二種ガス用品製造事業者又は第二種ガス用品輸入事業者が第二種ガス用品で第三十九条の十九第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、又は販売したこと(同条第二項において準用する第三十九条の十一第一項ただし書又は第三十九条の二十ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売した場合を除く。)。
第四十一条第一項第八号及び第十号中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改める。
第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「製造」の下に「、輸入」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第四十七条の三を第四十七条の四とし、第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
(ガス用品の提出)
第四十七条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく通商産業大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
第五十六条の二を第五十六条の三とし、第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 第三十九条の二十二の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十八条の二中「ガス用品」を「第一種ガス用品」に改める。
第五十九条第一号中「又は第三十九条」を「、第三十九条、第三十九条の十七又は第三十九条の十八」に改め、同条第六号中「又は第四十条の三」を「、第三十九条の二十一第三項において準用する液化石油ガス法第八十条の六、第四十条の三又は第四十七条の二第一項」に改める。
第六十一条第一号中「又は第三十九条の十四第二項」を「、第三十九条の十四第二項」に、「、第四十九条」を「又は第三十九条の十四第二項若しくは第三十九条の二十一第一項若しくは第二項において準用する同法第四十九条」に改める。
第四章 運輸省関係
(海事代理士法の一部改正)
第十三条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「、その事由があつた日から七日以内に」を削る。
(道路運送法の一部改正)
第十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第四項を削る。
第五十八条第二項、第五十九条第三項及び第六十条第二項中「及び第四項」及び「及び供用の開始があつた場合」を削る。
(海上運送法の一部改正)
第十五条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一項を加える。
3 運輸大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
(タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)
第十六条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「、住所及び本籍」を「及び住所」に改める。
(倉庫業法の一部改正)
第十七条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 運輸大臣が標準倉庫寄託約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(内航海運組合法の一部改正)
第十八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第二項中「変更」の下に「(運輸省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 海運組合は、第二項の運輸省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(船舶安全法の一部改正)
第十九条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二条第一項第一号乃至第五号、第十号乃至第十二号」を「第二条第一項各号」に、「満載吃水線ニ関シ」を「満載喫水線ニ関シ特別検査以外ノ」に、「特別検査」を「命令ヲ以テ定ムルモノ」に改める。
第二十三条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に、「第二条第一項第一号乃至第五号、第十号乃至第十二号」を「第二条第一項各号」に、「満載吃水線ノ検査」を「満載喫水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」に改める。
(航空法の一部改正)
第二十条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第二項中「左の表」を「次の表」に、「の外」を「のほか」に改め、同項の表を次のように改める。
航空機 |
業務 |
次の各号の一に該当する航空機 |
航空機の操縦 |
一 構造上、引込式降着装置又はフラップの操作その他航空機の操縦のために二人を要する航空機 |
|
二 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの |
|
三 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの |
|
構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 |
航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。) |
第五章 郵政省関係
(電波法の一部改正)
第二十一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
(無線設備の機器の検定)
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、郵政大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて郵政省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二 船舶に施設する警急自動受信機
三 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信及びレーダー
四 航空機に施設する無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの
五 郵政省令で定める無線方位測定機
第七十三条第一項中「毎年一回」を「郵政省令で定める時期ごとに」に改め、「職員を無線局」の下に「(郵政省令で定めるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「当該検査を毎年行なう」を「当該無線局についてその検査を同項の郵政省令で定める時期に行う」に、「無線局並びに外国地間を航行中の船舶及び航空機の無線局については」を「場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては」に、「省略する」を「その時期を延期し、又は省略する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定検査機関)
第七十三条の二 郵政大臣は、郵政省令で定める無線局について、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、前条第一項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を行わせることができる。
2 指定検査機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、定期検査を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣は、指定検査機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の定期検査を行わないものとする。
4 郵政大臣は、指定検査機関の指定に係る区分の定期検査について前条第二項の規定によりその時期を延期し、又は省略することとしたときは、その旨を当該指定検査機関に通知するものとする。
5 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の五第二項及び第三十八条の六から第三十八条の十五までの規定は、指定検査機関について準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第七十三条の二第二項」と、同条第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の五第二項、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明」とあるのは「第七十三条の二第一項の定期検査」と、第三十八条の五第二項中「かつ、」とあるのは「かつ、無線局の検査に必要な知識及び経験について」と、「審査」とあるのは「検査」と、同項、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七中「証明員」とあるのは「検査員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第七十三条の二第五項において準用するこの章」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第七十三条の二第三項」と読み替えるものとする。
第九十九条の十一第一項第一号中「第三十八条の五第二項」の下に「(第七十三条の二第五項において準用する場合を含む。)」を、「(航空機局の通信連絡)」の下に「、第七十三条第一項(検査)、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を加え、同項第二号中「第四十七条の二」の下に「及び第七十三条の二第五項」を加え、「若しくは指定試験機関」を「、指定試験機関若しくは指定検査機関」に、「若しくは試験員」を「、試験員若しくは検査員」に改め、同項第三号中「変更の命令」の下に「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を加える。
第百三条第一項中「、当該指定試験機関」を「当該指定試験機関、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」に改め、同条第二項中「指定試験機関」の下に「又は指定検査機関」を、「当該指定試験機関」の下に「又は当該指定検査機関」を加える。
第百四条の五の見出し中「指定証明機関又は指定試験機関」を「指定証明機関等」に改め、同条中「又は指定試験機関を「、指定試験機関又は指定検査機関」に改める。
第百九条の二中「第四十七条の二」の下に「及び第七十三条の二第五項」を加える。
第百十条の二中「第四十七条の二」の下に「及び第七十三条の二第五項」を加え、「又は指定試験機関」を「、指定試験機関又は指定検査機関」に改める。
第百十三条の二中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関又は指定検査機関」に改め、同条第一号及び第二号中「第四十七条の二」の下に「及び第七十三条の二第五項」を加え、同条第三号中「第四十七条の二」の下に「及び第七十三条の二第五項」を加え、「又は特定試験事務の全部」を「、特定試験事務の全部又は定期検査の業務の全部」に改める。
第六章 労働省関係
(作業環境測定法の一部改正)
第二十二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 指定講習機関(第三十二条)」を
「 |
第三節 指定講習機関(第三十二条) |
|
第四節 指定登録機関(第三十二条の二) |
」 |
に改める。
第二章に次の一節を加える。
第四節 指定登録機関
第三十二条の二 労働大臣は、申請により指定する者に、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第四十五条及び第五十五条において「登録事務」という。)を行わせる。
2 労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「労働省」とあり、及び第九条第一項中「労働大臣」とあるのは、「第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関」とする。
4 第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第二十一条第一項第一号中「、試験事務」とあるのは「、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第一項第二号及び第二項第三号、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条並びに第三十一条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第二十三条第二項、第二十五条及び第三十条第一項第五号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第二十七条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十条第一項第二号中「この節」とあるのは「この節(第二十条及び第二十四条を除く。)」と、同項第四号中「第二十三条第二項、第二十四条第四項」とあるのは「第二十三条第二項」と読み替えるものとする。
第三十四条第一項中「から第五十条まで」を「、第五十条」に、「第四十八条第一項及び第三項、第四十九条、第五十条並びに」を「第五十条及び」に改め、「作業環境測定士」と」の下に「、同法第五十条中「事業報告書及び収支決算書」とあるのは「事業報告書」と」を加え、「第四十八条第一項及び第三項、第四十九条並びに」を削り、「「又は」と」の下に「、同項第二号中「、第四十九条又は第五十条」とあるのは「若しくは第五十条又は作業環境測定法第三十五条の二」と、同項第三号中「第四十八条第一項の認可を受けた」とあるのは「作業環境測定法第三十四条の二第一項の規定による届出をした」と」を加え、「「第四十八条第三項」」を「「作業環境測定法第三十四条の二第二項」」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(業務規程)
第三十四条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、遅滞なく、労働省令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程で定めるべき事項は、労働省令で定める。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(業務の休廃止等の届出)
第三十五条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、労働省令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長に届け出なければならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。
第四十一条第一項中「又は指定講習機関」を「、指定講習機関又は指定登録機関」に改める。
第四十二条第二項中「若しくは指定講習機関」を「、指定講習機関若しくは指定登録機関」に改める。
第四十三条中「又は指定講習機関」を「、指定講習機関又は指定登録機関」に、「又は講習」を「、講習」に改め、「研修」の下に「又は第七条の登録」を加える。
第四十五条の見出し中「指定試験機関」を「指定試験機関等」に改め、同条中「試験事務」の下に「又は指定登録機関が行う登録事務」を加える。
第四十六条第一項中「第三十条第一項」の下に「(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十九条第一項中「、指定試験機関」を「指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関」に改め、同条第二項中「により指定試験機関」の下に「又は指定登録機関」を加え、「、指定試験機関」を「、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関」に改める。
第五十二条中「第二十七条第一項」の下に「(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十三条中「第三十条第一項」の下に「(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは指定講習機関」を「、指定講習機関若しくは指定登録機関」に改める。
第五十五条中「若しくは指定講習機関」を「、指定講習機関若しくは指定登録機関」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第三十二条の二第四項において準用する第二十九条第一項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。
第五十五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第三十五条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第七章 建設省関係
(測量法の一部改正)
第二十三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「三年」を「五年」に改める。
第五十五条の三の見出し中「添附書類」を「添付書類」に改め、同条中「次の各号に」を「次に」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四号中「、営業所」を「並びに営業所」に改め、「並びに営業用機械の種類、名称、能力及び数量」を削り、同条第六号中「そなえて」を「備えて」に改める。
第五十五条の七第一項中「第五十五条の二各号に掲げる事項」を「第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第二十四条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「、その業務」を「その業務」に改め、「定め、」の下に「これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に」を加え、同条第四項中「変更しようとするときは、あらかじめ」を「変更したときは、十日以内に」に改める。
第十四条中「廃止しようとするときは、あらかじめ」を「廃止したときは、十日以内に」に、「再開しようとする」を「再開した」に改める。
(地代家賃統制令の一部改正)
第二十五条 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 この勅令は、昭和六十一年十二月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にした行為に対する罰則の適用については、同日後も、なおその効力を有する。
第八章 自治省関係
(消防法の一部改正)
第二十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章の二 消防用機械器具等の検定」を「第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等」に改める。
「 |
第四章の二 消防用機械器具等の検定 |
|
第一節 消防用機械器具等の検定 |
」 |
を
「 |
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等 |
|
第一節 検定対象機械器具等の検定 |
」 |
に改める。
第二十一条の二第一項中「で政令で定めるもの(以下「消防用機械器具等」という。)」を「のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)」に改め、同条第二項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)」を「形状等」に改め、「(以下「技術上の規格」という。)」を削り、同条第三項中「個個の」を「個々の」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附されて」を「付されて」に改める。
第二十一条の三第一項中「行なう消防用機械器具等」を「行う検定対象機械器具等」に改め、同条第二項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、同条第三項中「ところにより、」の下に「前条第二項に規定する」を加え、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に、「つけて」を「付して」に、「同項」を「前項」に改める。
第二十一条の四第二項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、「係る形状等が」の下に「第二十一条の二第二項に規定する」を、「当該形状等が」の下に「同項に規定する」を加える。
第二十一条の五第一項中「自治大臣は、」の下に「第二十一条の二第二項に規定する」を加え、「すでに」を「既に」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、「変更後の」の下に「同項に規定する」を加える。
第二十一条の六第一項第二号及び第二十一条の七中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改める。
第二十一条の八第一項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十一条の九第一項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条第二項中「附しては」を「付しては」に改める。
第二十一条の十中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「すでに行なつた」を「既に行つた」に改める。
第二十一条の十一第一項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第二項中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十一条の十二中「附されて」を「付されて」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附させる」を「付させる」に改める。
第二十一条の十三に次の一項を加える。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の十七中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十一条の三十六中「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改める。
第四章の二中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
第二十一条の十六の二 検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第一項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
第二十一条の十六の三 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等でその形状等が自治省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに、自治省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
第二十一条の十六の四 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、自治省令で定めるところにより、次に掲げる事項を自治大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の自治省令で定める事項
前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、自治省令で定めるところにより、自治大臣に届け出なければならない。
第二十一条の十六の五 自治大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付すべきことを命ずることができる。
第二十一条の十六の六 自治大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の十六の七 第二十一条の十四の規定は、前二条に規定する権限について準用する。
第三十六条の三の次に次の一条を加える。
第三十六条の四 この法律の規定に基づき政令又は自治省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は自治省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十三条の三中「第二十一条の二第四項」の下に「又は第二十一条の十六の二」を加える。
第四十四条第三号中「又は第二十一条の九第二項」を「、第二十一条の九第二項又は第二十一条の十六の三第二項」に改め、同条第十二号中「第二十一条の十三第一項」の下に「又は第二十一条の十六の六第一項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十二の二 第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
第四十六条の三を次のように改める。
第四十六条の三 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二の規定に違反した者
二 第二十一条の十六の四第一項又は第二項の規定による届出を怠つた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十二条の規定並びに附則第六条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第二十三条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第二十一条中電波法第三十七条の改正規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第十条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。附則第三条において同じ。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第十条中消費生活製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十条第三項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第五条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易管理法第十条第四項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。
(消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十条の規定の施行前に、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法第二条第三項の政令の制定の立案をしようとするときは、第十条の規定による改正前の消費生活用製品安全法第八十九条第一項の規定の例による。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十一条の規定による改正前の石油及び可燃性天然ガス資源開発法第三十五条の規定による届出であつて第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る坑井の掘削に際し坑井内に注入する泥水の成分を変更し、又は当該坑井の位置を変更すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定の立案をしようとするときは、ガス事業法第四十八条の規定の例による。
(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(以下この条において「旧法」という。)第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十八条第一項の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十二条の規定による改正後の作業環境測定法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の二第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十二条の規定の施行の際現に旧法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第三十五条の二の規定による届出を行つたものとみなす。
(駐車場法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つた者は、それぞれ第二十四条の規定による改正後の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第九条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十二第三項中「第八条ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項第一号乃至第五号、第十号乃至第十二号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ノ検査」を「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載喫水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第二項中「第二十一条第二項第五号イ」及び「第二十三条第二項」の下に「(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
(労働省設置法の一部改正)
第十一条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号中「指定講習機関」の下に「、指定登録機関」を加える。
第五条第三十号中「及び指定講習機関」を「、指定講習機関及び指定登録機関」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)