農業改良助長法の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭五八・五・四)

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「左の各号に」を「次に」に、「本章中」を「この章において」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。

 第二条の二及び第二条の三を削る。

 第三条の二の見出し中「協力」を「協力等」に改め、同条中「関し」を「関し、農業試験場その他の」に、「必要な助言と協力と」を「共同研究の実施並びに必要な助言及び協力」に改める。

 第五条の見出し中「割当」を「割当て」に改め、同条中「毎年三月三十一日までに、本章」を「毎年度予算の成立後一月以内に、この章」に、「割当」を「割当て」に改め、ただし書を削る。

 第十三条第一項中「本章」を「この章」に、「協同農業普及事業負担金(以下単に「負担金」という。)」を「協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)」に改める。

 第十四条第一項中「本章」を「この章」に、「負担金」を「交付金」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めるものとする。

 一 普及指導活動の基本的な課題

 二 専門技術員及び改良普及員の配置に関する基本的事項

 三 専門技術員及び改良普及員の資質の向上に関する基本的事項

 四 普及指導活動の方針に関する基本的事項

 五 その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項

 第十四条に次の六項を加える。

3 農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、都道府県に通知しなければならない。

5 協同農業普及事業は、この章の規定により交付金の交付を受ける都道府県が、運営指針を基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする。

6 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 普及指導活動の課題

 二 専門技術員及び改良普及員の配置に関する事項

 三 専門技術員及び改良普及員の資質の向上に関する事項

 四 普及指導活動の方法に関する事項

 五 その他協同農業普及事業の実施に関する事項

7 第五項の都道府県は、第四項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない。この場合においては、当該都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8 第五項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。

 第十五条中「本章」を「この章」に、「負担金」を「交付金」に改める。

 第十六条の見出し中「負担金」を「交付金」に改め、同条中「毎年三月三十一日までに本章」を「毎年度予算の成立後一月以内にこの章」に、「負担金」を「交付金」に改め、ただし書を削る。

 第十六条の二を次のように改める。

 (割当基準)

第十六条の二 農林水産大臣は、交付金の都道府県別割当てについては、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

 第十六条の三を削る。

 第十七条中「前三条」を「前二条」に、「割当の」を「割当ての」に、「基いて」を「基づいて」に、「左に」を「次に」に、「添附」を「添付」に改める。

 第十九条の見出し中「負担金」を「交付金」に改め、同条中「本章」を「この章」に、「負担金」を「交付金」に、「指定された事業以外に、又は指定された事業の間に」を「協同農業普及事業以外に」に改める。

 第二十条の見出し中「負担金」を「交付金」に改め、同条第一項中「本章」を「この章」に、「負担金」を「交付金」に、「次の各号の一に該当する」を「前二条の規定に違反した」に改め、各号を削り、同条第二項中「負担金」を「交付金」に改める。

 第二十条の二(見出しを含む。)中「負担金」を「交付金」に改める。

 第二十一条及び第二十二条第一項中「本章」を「この章」に、「負担金」を「交付金」に改める。

 第二十三条第一項中「第十六条の二各号」を「第十六条の二」に、「負担金」を「交付金」に改め、同条第三項中「負担金」を「交付金」に改め、同条第四項中「負担金」を「交付金」に、「第十六条の二第四号に掲げる」を「当該都道府県以外の」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 新法第十三条第一項の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十七年度の予算に係る改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の負担金については、なお従前の例による。

3 農林水産大臣は、旧法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに当該書類を新法の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。

4 前項の規定により書類を提出した都道府県は、新法第四条第一項又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。

5 昭和五十八年度の予算に係る資金又は交付金についての新法第五条又は第十六条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後一月以内に」とあるのは、「農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)附則第三項に規定する日から起算して二月を経過する日までに」とする。

6 昭和五十八年度以後の予算に係る交付金についての新法第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)による改正前の同項」とする。

7 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十五号及び第十六号を次のように改める。

  十五及び十六 削除

8 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号リ中「第十四条第一項第三号後段」を「第十四条第一項第三号」に、「経営伝習農場」を「農民研修教育施設」に改める。

9 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表農業試験研究施設の項中「第二条第三号」を「第二条第二号」に改める。

 (内閣総理大臣臨時代理・大蔵大臣臨時代理・農林水産・自治大臣署名) 

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