金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭五八・四・八)
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「備蓄」の下に「及びこれ」を加える。
第十八条第一項中第十六号を第十七号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 金属鉱産物の備蓄
第十八条第二項中「及び同項第十号」を「並びに同項第十号及び第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第十六号」を「第一項第十七号」に改める。
第十九条第一項中「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
第三十二条第二号中「第十八条第一項第十一号」を「第十八条第一項第十二号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)