地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
法律第十号(昭五七・三・三一)
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出しを「(納付又は納入の告知)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
第十四条の三中「以下第十四条の二十」を「第十四条の五第二項及び第十四条の二十」に改める。
第十四条の五を次のように改める。
(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
第十四条の五 地方団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税に充てるものとする。
2 滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方団体の徴収金に先立つて配当し、又は充当する。
第十五条の三第一項中「法人又は」を「法人で法人税法第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は」に改め、「、第七十二条の二十六第一項」を削り、「当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額のうち所得に対する法人税額に係る部分の額又は事業税額の二分の一」を「第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定により納付すべき当該申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は第七十二条の二十五第一項若しくは第七十二条の二十八第一項の規定により納付すべき事業税額のうち、その四分の一」に、「これらの規定に規定する」を「第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十五第一項若しくは第七十二条の二十八第一項に規定する」に改め、同条第二項中「控除した金額」の下に「の三分の一」を加え、同条第三項中「見込納付をした金額」の下に「の三分の一」を加える。
第十七条の二第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。
第十七条の四第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十八条の二第一項中「処分に係る」の下に「部分の」を加え、同条第四項中「換価の猶予に係る」の下に「部分の」を加え、同条第五項中「中断したとき」を「中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたとき」に、「その中断した」を「その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の」に改める。
第二十条の九の四の見出し中「計算」を「計算等」に改め、同条中「納付され又は」を「納付され、又は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。
第二十三条第一項第七号ロ中「二十万円」を「二十九万円」に改め、同号ハ中「控除した金額」の下に「と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」を加え、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が三百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
第三十二条第九項中「第三十四条第一項第一号に掲げる金額」を「第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額」に改める。
第三十四条第一項第一号中「除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額」を「除く。以下本号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額」に、「その超える金額」を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下本号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
第三十四条第一項第八号中「寡婦」の下に「又は寡夫」を加え、同条第四項中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改め、同条第五項中「寡婦」の下に「、寡夫」を、「第二十三条第一項第十一号イ」の下に「又は第十二号」を加え、同条第六項中「第二十三条第一項第十二号」を「第二十三条第一項第十三号」に改め、同条第八項中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改める。
第四十五条の二第一項第五号中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改める。
第七十二条の二十二第四項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする。
第七十二条の四十八第三項中「二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、他の二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するもの」を「四分の三に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、その四分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の固定資産」に、「二分の一を当該事務所又は事業所の数に、他の二分の一」を「二分の一に相当する額を当該事務所又は事業所の数に、その二分の一に相当する額」に、「あん分」を「あん分」に改める。
第七十三条の五第一項中「、第六十九条、第七十条、第七十四条の二第一項」及び「、譲与され」を削る。
第七十三条の七中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十号の二を第十号とする。
第七十三条の十四第四項中「、当該住宅の取得の日から六十日以内に」を削り、「自治省令」を「当該道府県の条例」に改め、「、その取得の日から六十日以内に」を削る。
第七十三条の二十四第四項中「、当該土地の取得の日から六十日以内に」を削り、「自治省令」を「当該道府県の条例」に改め、「、その取得の日から六十日以内に」を削る。
第百十四条の四第一項中「二千円」を「二千五百円」に改める。
第百十四条の五第一項中「四千円」を「五千円」に改める。
第百二十九条第三項中「四千円」を「五千円」に、「二千円」を「二千五百円」に、「チケツト」を「チケット」に、「適用しない」を「、適用しない」に改める。
第百七十九条中「、これらの組合、日本国有鉄道及び」を「及びこれらの組合並びに」に改める。
第二百九十二条第一項第七号ロ中「二十万円」を「二十九万円」に改め、同号ハ中「控除した金額」の下に「と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」を加え、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が三百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
第三百十三条第九項中「第三百十四条の二第一項第一号に掲げる金額」を「第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額」に改める。
第三百十四条の二第一項第一号中「除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額」を「除く。以下本号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額」に、「その超える金額」を「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下本号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
第三百十四条の二第一項第八号中「寡婦」の下に「又は寡夫」を加え、同条第四項中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改め、同条第五項中「寡婦」の下に「、寡夫」を、「第二百九十二条第一項第十一号イ」の下に「又は第十二号」を加え、同条第六項中「第二百九十二条第一項第十二号」を「第二百九十二条第一項第十三号」に改め、同条第八項中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改める。
第三百十七条の二第一項第五号中「寡婦控除額」を「寡婦(寡夫)控除額」に改める。
第三百四十八条第二項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十八号の二を第十八号とし、第十八号の三を第十八号の二とする。
第三百四十九条の三第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 主として遠洋区域を航行区域とする船舶で自治省令で定める規格に適合するもの(以下本項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして自治省令で定めるもの(以下本項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として自治省令で定めるものにあつては、当該額に二分の一を乗じて得た額)とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
第三百四十九条の三第七項を次のように改める。
7 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の自治省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
第三百四十九条の三第十六項中「二分の一」を「三分の二」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同条第二十二項中「三分の一」を「二分の一」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第二十八項中「第三百四十八条第二項第十八号の三」を「第三百四十八条第二項第十八号の二」に改め、同条に次の一項を加える。
29 新技術開発事業団が所有し、かつ、直接新技術開発事業団法第二十八条第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産の価格の二分の一の額とする。
第四百九十条の二第二項中「一万円」を「一万二千円」に改める。
第五百八十五条第三項を次のように改める。
3 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下本節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
第六百二条第一項第一号中「第二十八条の四第二項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改める。
第六百三条の二第一項中「、市町村長が、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに行われた当該土地の所有者等からの申請に基づき」を「市町村長が」に改め、同条第六項中「第一項」を「第二項」に、「同項から第四項まで」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の申請があつた」を「第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない」に、「前項の通知をする日」を「第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)」に、「当該土地」を「当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定を受けた土地」に、「第一項の申請に係る」を「当該」に、「同項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の申請があつた場合において、同項の認定をし」を「第一項の認定をしたとき」に、「申請者」を「土地の所有者等」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第五項とする。
ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
第六百三条の二第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の申請が既に同項の認定を受けた土地に係るものであり、かつ、市町村長が当該」を「市町村長が既に同項の認定を受けた」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
第六百三条の三第一項中「前条第二項」を「前条第四項」に改める。
第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号中「第六百三条の二第四項」を「第六百三条の二第六項」に改める。
第七百一条の三十四第三項第一号中「、理化学研究所又は日本科学技術情報センター」を「又は理化学研究所」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第二号の次に次の一号を加える。
二の二 日本科学技術情報センターがその本来の事業の用に供する施設 |
二分の一 |
二分の一 |
二分の一 |
第七百三条の四第四項ただし書中「二十六万円」を「二十七万円」に改める。
附則第三条の三中「数を乗じて得た金額」の下に「(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に九万円を加算した金額)」を加え、「昭和五十六年度分」を「昭和五十七年度分」に改める。
附則第六条の見出しを「(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)」に改め、同条中「昭和四十三年度から昭和五十八年度まで」を「昭和五十七年度から昭和六十一年度まで」に、「租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する」を「租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である」に改め、「含む。」の下に「次項において同じ。」を加え、「当該事業所得の明細」を「その肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細」に改め、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで並びに前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・五を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで並びに前条第一項及び第三項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 所得割の納税義務者が附則第三十三条の二第一項の規定の適用を受ける場合におけるその者の当該年度分の道府県民税の所得割については、第一項中「がすべて」とあるのは「のうちに」と、「である場合」とあるのは「がある場合」と、「同法第二十五条第一項」とあるのは「同法第二十五条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」として、同項の規定を適用する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定の適用がある場合における附則第三条の三第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第四項第三号中「並びに附則第五条第一項及び第三項」とあるのは、「、附則第五条第一項及び第三項並びに附則第六条第二項」とする。
附則第六条に次の三項を加える。
6 市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の一を乗じて計算した金額
二 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに前条第二項及び第三項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
7 所得割の納税義務者が附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合におけるその者の当該年度分の市町村民税の所得割については、第五項中「がすべて」とあるのは「のうちに」と、「である場合」とあるのは「がある場合」と、「同法第二十五条第一項」とあるのは「同法第二十五条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」として、同項の規定を適用する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
8 第六項の規定の適用がある場合における附則第三条の三第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項第二号中「並びに附則第五条第二項及び第三項」とあるのは、「、附則第五条第二項及び第三項並びに附則第六条第六項」とする。
附則第八条第二項中「国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号。以下本項において「昭和四十八年法律第四十七号」という。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の三(昭和四十八年法律第四十七号附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第八条の二 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合における第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法第六十三条第一項」とあるのは、「租税特別措置法第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)」とする。
附則第九条の二中「十年」を「十五年」に、「三年」を「八年」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の分割基準に係る特例)
第九条の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて電気供給業を行う法人に対する第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、同条第三項中「その四分の三に相当する額」とあるのは「二分の一と当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に対する新設発電所用の固定資産(昭和五十七年四月一日以後新たに事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものをいう。)の価額の割合の四分の一に相当する数値とを合計した数値を当該課税標準額の総額に乗じて得た額(以下本項及び次項において「発電所用固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、「その四分の一に相当する額」とあるのは「当該課税標準額の総額から発電所用固定資産の価額による課税標準額を控除した額(次項において「総固定資産の価額による課税標準額」という。)」と、同条第四項第一号中「数値」とあるのは「数値。ただし、電気供給業を行う法人の昭和五十七年四月一日前に事業の用に供した事務所又は事業所の固定資産の価額については、発電所用固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に係る数値の三分の二に相当する数値、総固定資産の価額による課税標準額を関係道府県ごとに分割する場合にあつては当該事務所又は事業所の固定資産の価額に係る数値の二倍に相当する数値」とする。
附則第十条に次の一項を加える。
3 道府県は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第四条各号に掲げる森林等に該当する民有林野を国有林野と交換した場合における当該交換に係る土地の取得に対しては、当該取得が昭和五十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
附則第十一条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「五分の四」を「五分の三」に改め、同条第三項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「五分の四」を「五分の三」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「三分の一」を「四分の一」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「(以下「昭和五十四年改正前の地方税法」という。)」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第十一条の四第一項、第三項及び第五項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の五を削る。
附則第十四条中「昭和五十六年度分」を「昭和五十七年度分及び昭和五十八年度分」に改める。
附則第十五条第一項中「日本自動車ターミナル株式会社法」の下に「(昭和四十年法律第七十五号)」を加え、同条第三項中「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分」を「昭和五十七年度分及び昭和五十八年度分」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第四項中「昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日まで」を「昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」に改め、「という。)」の下に「又は石油ガスの備蓄を増強するための石油ガス貯蔵施設で政令で定めるもの(以下本項において「石油ガス備蓄施設」という。)」を、「当該原油備蓄施設」の下に「又は石油ガス備蓄施設」を加え、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「昭和五十六年一月一日」を「昭和五十八年一月一日」に、「第三百四十九条の三第五項」を「第三百四十九条の三第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日まで」を「昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 都市計画において定められた路外駐車場(駐車場法第二条第二号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)で地下に設けられるもののうち、昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条第十四項を削り、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項を同条第十三項とし、同条第十七項中「昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」を「昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十八項を同条第十五項とし、同条第十九項を同条第十六項とし、同条第二十項中「第三百四十九条の三第五項」を「第三百四十九条の三第四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十一項から同条第二十五項までを三項ずつ繰り上げ、同条に次の三項を加える。
23 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)とする。
24 公害の発生を抑止し、若しくは著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもの又は資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「機械設備等」という。)のうち、昭和五十八年三月三十一日までに新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
25 昭和五十四年八月七日までに大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域となつた地域において、同条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づいて昭和五十七年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に新たに取得された同条第十四号に規定する地震防災応急対策の用に供する償却資産で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条の次に次の一条を加える。
(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
第十五条の二 市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、前条の規定の適用を受ける固定資産については、当該固定資産の価格に同条に定める率を乗じて得た金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和五十六年一月一日」を「昭和五十九年一月一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条第四号中「昭和五十三年度課税標準額」を「昭和五十六年度課税標準額」に、「昭和五十三年度に係る」を「昭和五十六年度に係る」に改め、同号イの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
昭和五十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)による改正前の地方税法(以下「昭和五十七年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額) |
(2) 昭和五十六年度分の固定資産税について昭和五十七年改正前の地方税法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地 |
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額) |
附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
昭和五十六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
(2) 昭和五十六年度分の都市計画税について昭和五十七年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける土地(昭和五十六年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべき土地であつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) |
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和五十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を同条に定める率で除して得た額) |
附則第十七条第五号中「昭和五十三年度に」を「昭和五十六年度に」に、「昭和五十三年度課税標準額」を「昭和五十六年度課税標準額」に、「昭和五十四年度分」を「昭和五十七年度分」に改め、同条第六号中「第三百四十九条の三の二」の下に「又は附則第十九条の三第一項」を加え、「宅地等」を「土地」に、「同条」を「これらの規定」に、「昭和五十三年度課税標準額」を「昭和五十六年度課税標準額」に、「昭和五十四年度」を「昭和五十七年度」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に、「昭和五十五年度」を「昭和五十八年度」に改める。
附則第十八条の前の見出し中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの |
一・二 |
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの |
一・二五 |
一・九倍を超えるもの |
一・三 |
附則第十八条第二項中「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項」を「附則第十五条」に改め、同項第一号中「昭和五十三年度に」を「昭和五十六年度に」に、「昭和五十四年度」を「昭和五十七年度」に、「昭和五十三年度課税標準額」を「昭和五十六年度課税標準額」に、「昭和五十五年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第二号中「昭和五十四年度」を「昭和五十七年度」に、「昭和五十五年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第三号中「昭和五十五年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同項第四号中「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に、「昭和五十三年度」を「昭和五十六年度」に改め、同条第三項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・一五倍以下のもの |
一・〇五 |
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超えるもの |
一・二 |
附則第十九条の二第一項中「第八条第一項第十三号」を「第八条第一項第十四号」に改める。
附則第十九条の三第一項を次のように改める。
市街化区域農地に係る昭和五十七年度以降の各年度分の固定資産税に限り、昭和五十六年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地で昭和五十七年度に係る単位評価額(当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格を地積で除して得た額に三・三を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)が三万円未満であるものを除く。)に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の税額とする。
年度 |
率 |
昭和五十七年度 |
〇・二 |
昭和五十八年度 |
〇・四 |
昭和五十九年度 |
〇・六 |
昭和六十年度 |
〇・八 |
附則第十九条の三第三項を削り、同条第二項中「昭和四十八年度」を「昭和五十七年度」に、「昭和四十七年度」を「昭和五十六年度」に、「前項の市街化区域農地に係る市街化区域の変更」を「地目の変換」に、「同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地」を「前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地で昭和五十八年度以降の各年度に係る賦課期日において新たに単位評価額が三万円以上となつたものに係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項中表以外の部分 |
昭和五十七年度以降 |
適用年度(昭和五十八年度以降の各年度に係る賦課期日において新たに単位評価額が三万円以上となつた場合における当該年度をいう。以下本項において同じ。)以降 |
昭和五十七年度に |
適用年度に |
|
前項の表 |
昭和五十七年度 |
適用年度 |
昭和五十八年度 |
適用年度の翌年度 |
|
昭和五十九年度 |
適用年度の翌々年度 |
|
昭和六十年度 |
適用年度から起算して三年度を経過した年度 |
附則第十九条の三第四項を次のように改める。
4 前三項の規定は、昭和五十六年度に係る賦課期日後に都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項中表以外の部分 |
昭和五十七年度以降 |
市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)以降 |
昭和五十七年度に |
市街化区域設定年度に |
|
昭和五十六年度 |
市街化区域設定年度 |
|
第一項の表 |
昭和五十七年度 |
市街化区域設定年度 |
昭和五十八年度 |
市街化区域設定年度の翌年度 |
|
昭和五十九年度 |
市街化区域設定年度の翌々年度 |
|
昭和六十年度 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度 |
|
第二項 |
前項 |
第四項において準用する前項 |
昭和五十七年度 |
市街化区域設定年度 |
|
昭和五十八年度 |
市街化区域設定年度の翌年度 |
|
昭和五十九年度 |
市街化区域設定年度の翌々年度 |
|
昭和六十年度 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度 |
|
前項 |
昭和五十七年度 |
市街化区域設定年度 |
昭和五十六年度 |
市街化区域設定年度 |
|
前二項 |
次項において準用する前二項 |
附則第十九条の三に次の二項を加える。
5 第一項及び第二項に規定する既適用市街化区域農地とは、昭和五十七年改正前の地方税法附則第二十九条の七第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する昭和五十六年度分の固定資産税について、昭和五十七年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項の規定の適用を受けたものをいう。
6 前項に規定する既適用市街化区域農地には、第三項の規定により昭和五十六年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る昭和五十六年度分の固定資産税について昭和五十七年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
附則第十九条の三の次に次の一条を加える。
第十九条の四 前条第五項に規定する既適用市街化区域農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の固定資産税の額は、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの |
一・二 |
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの |
一・二五 |
一・九倍を超えるもの |
一・三 |
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額」と読み替えるものとする。
附則第二十二条第一項中「又は第十九条第一項」を「、第十九条第一項又は第十九条の四第一項」に、「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改める。
附則第二十三条中「又は第十九条の三」を「、第十九条の三又は第十九条の四第一項」に、「又は附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)」を「、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)」に改める。
附則第二十四条中「又は第十九条第一項」を「、第十九条第一項又は第十九条の四第一項」に、「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に、「又は調整対象農地」を「、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地」に、「若しくは調整対象農地」を「、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地」に、「若しくは第十九条第一項」を「、第十九条第一項若しくは第十九条の四第一項」に、「若しくは農地調整固定資産税額」を「、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額」に改める。
附則第二十五条の見出し中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの |
一・二 |
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの |
一・二五 |
一・九倍を超えるもの |
一・三 |
附則第二十六条の見出し中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・一五倍以下のもの |
一・〇五 |
一・一五倍を超え、一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超えるもの |
一・二 |
附則第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 附則第十九条の三第五項に規定する既適用市街化区域農地に係る昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度分の都市計画税の額は、前二条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一・三倍以下のもの |
一・一 |
一・三倍を超え、一・五倍以下のもの |
一・一五 |
一・五倍を超え、一・七倍以下のもの |
一・二 |
一・七倍を超え、一・九倍以下のもの |
一・二五 |
一・九倍を超えるもの |
一・三 |
2 附則第十八条第二項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額」と読み替えるものとする。
附則第二十八条第一項中「又は第十九条第一項」を「、第十九条第一項又は第十九条の四第一項」に、「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、「第三百八十一条」の下に「及び附則第十五条の二」を加え、同項に次の一号を加える。
三 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
附則第二十八条第三項中「適用がある」を「適用がある市街化区域農地に係る」に改め、「第三百八十一条」の下に「及び附則第十五条の二」を加え、「市街化区域農地については」を「当該市街化区域農地については」に改め、同条第四項中「附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる市街化区域農地の区分又は市街化区域農地が同項の表の上欄に掲げる市街化区域農地に該当しない旨」を「当該市街化区域農地が附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受けるものであるかどうか」に改める。
附則第二十九条の二中「附則第十九条の三の規定が適用される」を「附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける」に改め、「(附則第二十九条の五第一項の規定により減額された場合には、減額後の固定資産税額又は都市計画税額とする。)」を削り、「又は第二十七条」を「、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二」に改め、「算定した税額」の下に「(以下「農地課税相当額」という。)」を加える。
附則第二十九条の四第一項中「附則第十九条の三第一項の表の第二号に掲げる市街化区域農地」を「市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの」に改める。
附則第二十九条の五を次のように改める。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
第二十九条の五 市町村は、昭和五十七年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内において農業を継続して営むため適当な規模の農地として政令で定める農地に限る。)であつて現に耕作の用に供されており、かつ、当該市街化区域農地において次項の申告のあつた日の属する年の一月一日から引き続き十年以上営農を継続することが適当であるもの(以下「長期営農継続農地」という。)として市町村長の認定を受けたものに対して課する固定資産税及び都市計画税で当該申告のあつた日の属する年の一月一日から起算して五年を経過する日までの期間内において到来する賦課期日に係る各年度分のもの又は当該五年を経過する日の翌日から起算して更に五年を経過する日までの期間内において到来する賦課期日に係る各年度分のものについては、当該長期営農継続農地として認定を受けた土地の所有者が当該土地を当該申告のあつた日の属する年の一月一日から起算して五年を経過する日までの期間又は当該五年を経過する日の翌日から起算して更に五年を経過する日までの期間引き続き長期営農継続農地として保全したものであることにつき市町村長の確認を受けたときは、当該各年度分の当該長期営農継続農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該各年度分の当該長期営農継続農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 前項の認定を受けようとする者は、その旨を市町村長に申告しなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項本文又は第二項の規定により農業委員会を設置する市町村にあつては、農業委員会を経由してしなければならない。
3 前項の申告は、次の各号に掲げる市街化区域農地の区分に応じ、当該各号に定める年度に限り、行うことができる。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
一 附則第十九条の三第五項に規定する既適用市街化区域農地 昭和五十七年度
二 前号に掲げる市街化区域農地以外の市街化区域農地 新たに附則第十九条の三の規定の適用を受けることとなつた年度
4 前項に定めるもののほか、第二項の申告は、同項の申告のあつた日の翌日から起算して十年を経過した場合においては、当該十年を経過した日以後新たに到来する賦課期日に係る年度に限り、行うことができる。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
5 市町村長は、第二項の申告に基づき第一項の認定を行う場合には、農地課税審議会の議を経なければならない。
6 市町村長は、第一項の認定をした場合には、第二項の申告のあつた日の属する年の一月一日から起算して五年を経過する日までの期間又は当該五年を経過する日の翌日から起算して更に五年を経過する日までの期間、当該認定に係る長期営農継続農地に係る第一項の各年度分の固定資産税額又は都市計画税額と当該各年度分の当該長期営農継続農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
7 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、次項の規定の適用がある場合を除き、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
8 市町村は、前項の規定により徴収の猶予が取り消された場合において、当該徴収の猶予に係る長期営農継続農地として認定を受けた土地の所有者が、当該土地につき、災害により農業を継続できなかつたこと、当該土地に係る農業の主たる従事者が死亡したこと、当該土地が収用されたことその他の政令で定める事由により長期営農継続農地として保全できなかつたことについて市町村長の確認を受けたときは、当該長期営農継続農地に係る固定資産税又は都市計画税のうち第六項の規定により徴収を猶予された税額(賦課期日が当該政令で定める事由の生じた日までに到来する各年度分の固定資産税又は都市計画税に係るものに限る。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
9 市町村長は、第一項若しくは前項の確認をしたとき、又はこれらの確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
10 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第六項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第六項の規定による担保の提供及び処分について準用する。
11 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の認定があつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該認定に係る長期営農継続農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該長期営農継続農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
12 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
13 前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十一項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
14 第一項の認定の手続その他同項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二十九条の六第一項中「前条第二項」を「前条第五項」に、「規定による固定資産税額又は都市計画税額の減額」を「認定」に改め、「同項の規定により固定資産税額又は都市計画税額の減額を行う」を削る。
附則第二十九条の七第一項中「(税額の算定に関する部分に限る。)、附則第二十三条(附則第十九条の三」を「、附則第十九条の四、附則第二十三条(附則第十九条の三又は第十九条の四第一項」に、「附則第二十七条」を「附則第二十四条(附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十八条(附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)」に、「昭和四十八年度」を「昭和五十七年度」に改め、「附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる」及び「同項の表の上欄に掲げる」を削り、同条第二項中「昭和四十九年度」を「昭和五十八年度」に改め、同条第三項中「附則第十九条の三第一項の表の上欄に掲げる」を削る。
附則第三十一条の三第一項中「昭和五十四年度から昭和五十六年度まで」を「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第三十一条の四 市町村は、土地の所有者が所有する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したもの(第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で当該土地の取得をした日以後十年を経過したものを除く。)に対しては、第五百八十五条第三項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課する。この場合においては、第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定並びに第七百三十四条第一項及び前条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)を適用する。
2 昭和五十七年四月一日前に取得された土地を当該土地の所有者から同日以後その者の特殊関係者が取得する場合には、当該土地の所有者の取得の日を当該特殊関係者の取得の日とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の規定により当該土地の所有者の取得の日に取得されたものとみなされた土地を当該特殊関係者からその者の特殊関係者が取得する場合には、当該土地の所有者の取得の日をその者の特殊関係者の取得の日とみなして、第一項の規定を適用する。
4 前二項の規定は、前項の規定により当該土地の所有者の取得の日に取得されたものとみなされた土地を当該特殊関係者の特殊関係者からその者の特殊関係者が取得する場合について準用する。この場合において、第二項中「昭和五十七年四月一日前に取得された土地」とあるのは「土地の所有者の取得の日に取得されたものとみなされた土地」と、「土地の所有者から」とあるのは「特殊関係者の特殊関係者から」と読み替えるものとする。
5 前三項に規定する特殊関係者とは、第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者をいう。
第三十一条の五 昭和六十年度以降の各年度の初日の属する年の一月一日において、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に当該土地の所有者が取得したもののうち、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める土地に該当する土地(第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の適用を受けて当該年度分の特別土地保有税の課される土地を除く。)に対しては、第五百九十五条の規定にかかわらず、当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都。以下本条において同じ。)において、当該取得がされた日から起算して二年を経過した日の属する年の翌年(その取得がされた日が一月一日である場合には、同日から起算して二年を経過した日の属する年)の四月一日からその翌年の三月三十一日までを初年度とする十年度分に限り、特別土地保有税を課する。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の区域 一団の土地の面積が三百平方メートル以上である土地
二 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市の区域(前号に掲げる区域を除く。)一団の土地の面積が五百平方メートル以上である土地
2 前項の規定により特別土地保有税を課する場合には、第三章第八節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第三項の規定を除く。)並びに第七百三十四条第一項及び附則第三十一条の三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)を準用する。この場合において、第五百九十九条第一項第一号中「基準面積以上の土地」とあるのは、「附則第三十一条の五第一項各号に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める土地」と読み替えるものとする。
3 昭和五十七年四月一日以後において土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日と、前後の取得に係る土地の合計面積をもつて一団の土地の面積とみなして、第一項の規定を適用する。
4 昭和五十七年四月一日以後において第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者が土地を取得した場合において、当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を当該特殊関係者が取得したときは、当該取得が政令で定める事情に該当する場合を除き、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日と、これらの土地をもつてその者及び当該特殊関係者の共有物と、前後の取得に係る土地の合計面積をもつて一団の土地の面積とみなして、第一項の規定を適用する。
5 市は、第一項の規定の適用を受ける土地について、当該土地の所有者が、その所有する土地を第二項において準用する第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用しようとする場合において、第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度において災害その他やむを得ない理由により第二項において準用する同条第一項の認定を受けることができないときは、当該土地の所有者からの申請に基づき市長が定める相当の期間(以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときに限り、当該土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとして、第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。この場合においては、第六百一条第二項から第十項までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市の区域について定められた場合における第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十二条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「昭和五十七年四月一日」を「昭和五十九年四月一日」に、「昭和五十七年分」を「昭和五十九年分」に改め、同条第三項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
附則第三十三条中「昭和五十六年度分」を「昭和五十七年度分」に、「二十三万円」を「二十四万円」に改める。
附則第三十三条の二第一項第一号中「百分の二十三・九」を「百分の二十五・六」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の三十四・一」を「百分の三十六・七」に、「百分の五・二」を「百分の五」に改め、同条第二項第二号中「百分の七十二」を「百分の七十」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の六十」を「百分の五十七」に改め、同条第三項第二号中「百分の二十八」を「百分の三十」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の四十」を「百分の四十二」に、「百分の五・二」を「百分の五」に改め、同条第六項中「百分の五・二」を「百分の五」に、「百分の十二・一」を「百九の十二・三」に改める。
附則第三十三条の三第二項中「同条第二項各号」を「同条第三項各号」に改め、同条第三項第一号中「及び第十一号ロ」を「、第十一号ロ及び第十二号」に、「第二十三条第一項第十二号」を「第二十三条第一項第十三号」に改め、同項第二号中「第二十八条の四第四項第二号」を「第二十八条の四第五項第二号」に改め、同条第四項中「「第二十三条第一項」とあるのは「第二百九十二条第一項」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「第三十二条第八項及び第九項」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項」」を「「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号並びに第三十四条第一項第十一号及び第六項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第六項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二」」に改める。
附則第三十四条第一項中「第三十三条第四項」の下に「、第三十六条の二第三項」を加え、同項第二号中「超え八千万円以下である」を「超える」に改め、同項第三号を削り、同条第三項第一号中「及び第十一号ロ」を「、第十一号ロ及び第十二号」に、「第二十三条第一項第十二号」を「第二十三条第一項第十三号」に改め、同項第二号中「第三十一条第三項第二号」を「第三十一条第四項第二号」に改め、同条第四項中「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削り、「「第二十三条第一項」とあるのは「第二百九十二条第一項」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「第三十二条第八項及び第九項」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項」」を「「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号並びに第三十四条第一項第十一号及び第六項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第六項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二」」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「前条第一項の場合において、同項」を「昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項」に、「同じ。)のうちに」を「同じ。)をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が」に、「があるとき」を「に該当するとき」に改め、同項第一号ロ(2)を次のように改める。
(2) 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二・五に相当する金額
附則第三十四条の二第一項第二号イ及びロを次のように改める。
イ 当該課税長期譲渡所得金額のうち前年中の前条第一項の譲渡所得の基因となる譲渡で優良住宅地等のための譲渡に該当するものに係る部分の金額(以下本号において「優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円以下である場合 同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同項第一号又は第二号に定める金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 八十万円に優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二・五に相当する金額を加算した金額
(2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額以外の課税長期譲渡所得金額に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額
附則第三十四条の二第二項中「前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡のうちに」を「昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が」に、「該当するものがある」を「該当する」に改め、同条第三項中「「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条の二第一項第二号イ」とあるのは「附則第三十四条の二第三項において準用する同条第一項第二号イ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」」を「「百分の二・五」とあるのは「百分の五」と、「同項第一号又は第二号」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項第一号又は第二号」」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「昭和五十五年度から昭和五十七年度まで」を「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、「同項第二号中「超え八千万円以下である」とあるのは「超える」と、同号イ」を「同項第二号イ」に改める。
附則第三十五条第一項第二号中「昭和四十四年一月一日以後に取得した資産」を「、その年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下である資産(その年中に取得をしたものを含む。)」に改め、同条第三項中「第二十八条の四第二項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改める。
附則第三十五条の二第三項第一号中「施業計画」を「森林施業計画」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附則第三十五条の三第二項に次のただし書を加える。
ただし、その猶予に係る金額が五十万円以下である場合は、この限りでない。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項の見出し中「昭和五十五年度から昭和五十七年度まで」を「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に改め、同項中「昭和五十五年度から昭和五十七年度まで」を「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」に、「額とする」を「額とし、同法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を二分の一で除して得た額とする」に改める。
附則第十六項中「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百九十条の二第二項の改正規定及び附則第十三条の規定 昭和五十七年六月一日
二 第一条中地方税法第十三条、第十四条の三、第十四条の五、第十七条の二、第十七条の四第一項、第十八条の二及び第二十条の九の四の改正規定並びに次条の規定 昭和五十七年十月一日
三 第一条中地方税法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日
四 第一条中地方税法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号並びに附則第三十四条第一項及び第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の二から第三十五条までの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定 昭和五十八年四月一日
(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
2 新法第十七条の二第三項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
3 新法第十八条の二第五項及び第二十条の九の四第二項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第三条 新法第十五条の三の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十六第一項の規定による申告書(道府県民税又は市町村民税の法人税割にあつては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十二条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達されるまでに提出されたもの及びその時までに提出された新法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第一項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第一項の規定の例による。
4 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号、第三十四条第一項及び第三項第二号並びに第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第五条 新法第七十二条の四十八第三項及び新法附則第九条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧法第七十三条の十四第四項又は第七十三条の二十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 旧法附則第十一条第六項の規定は、日本自動車ターミナル株式会社が施行日前に自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第六条第二項の認可を受けた工事の施行により旧法附則第十一条第六項に規定する家屋を施行日以後に取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
4 旧法附則第十一条の五の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第七十三条の二十七の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条の五中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十一条の五」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の五」とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第七条 新法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた旧法第三百十三条第九項に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和五十六年改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に旧法附則第六条第二項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧法附則第六条第二項の規定の例による。
4 新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第二項及び第三項第二号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項及び第三項第二号並びに新法附則第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 旧法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 旧法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第十条 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第三項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十条第一項の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
2 昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第十一条 昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第二十九条の五第一項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第二十九条の二に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る昭和五十七年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、新法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第十二条 昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法附則第二十九条の五第二項の申告があつた場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第十項において準用する新法第十五条第四項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第二十九条の五第一項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について新法附則第二十九条の五第六項の規定が適用されないこととなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、第一項の規定による徴収の猶予について準用する。
(ガス税に関する経過措置)
第十三条 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十七年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十五条第三項の規定は、施行日以後に取得される土地及び新法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において新法附則第三十一条の四第一項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日。次項において同じ。)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
3 旧法第五百八十五条第三項の規定は、昭和四十四年一月一日前に取得された土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(事業所税に関する経過措置)
第十五条 新法第七百一条の三十四第三項第一号及び第七百一条の四十一第一項の表の第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十七条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この条において「交付金及び納付金」という。)について適用し、昭和五十七年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)
第二十一条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「附則第十九条の三第一項の表に掲げる」を「附則第十九条の二第一項に規定する」に、「所在するもの」を「所在するもののうち、地方税法附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地」に改める。
(政令への委任)
第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名)