租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第八号(昭五七・三・三一)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第七款 譲渡所得の特別控除額の特例等(第三十六条)」を
「 |
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例等(第三十六条) |
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第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例(第三十六条の二―第三十六条の五) |
」 |
に、「第五節 住宅控除」を「第五節 住宅取得控除(第四十一条―第四十一条の七)」に改め、「第一款 住宅取得控除(第四十一条・第四十一条の二)」及び「第二款 住宅貯蓄控除(第四十一条の三―第四十一条の七)」を削り、「第六十五条の十」を「第六十六条の三」に改め、「第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)」を削り、「第七節の二」を「第七節」に、「第七節の三」を「第七節の二」に改める。
第三条第六項中「第二百二十四条及び」を「第二百二十四条第二項及び第三項並びに」に、「同項」を「第一項」に改める。
第三条の三第一項中「第二百二十四条」を「第二百二十四条第二項」に改める。
第四条の二第一項各号列記以外の部分中「含む。以下この条」を「含む。以下次条まで」に、「第六条」を「第六条第一項」に、「払込み(以下この条」を「払込み(以下次条まで」に改め、同項第一号中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項第二号及び第三号中「第三項」を「第四項」に改め、同項第四号中「払い込んだ」を「払込みをした」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項第三号及び第四号」を「第四項第三号から第五号まで」に、「郵便貯金に」を「郵便貯金に係るものに」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「及び勤務先」を「、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先」に改め、同項に次の一号を加える。
五 既に次条第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
第四条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険の保険料、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「特別財産形成非課税貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四 その生命保険の保険料の金額若しくは生命共済の共済掛金の額又は郵便年金の掛金の額とその金融機関の営業所等において特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険の保険料の金額若しくは生命共済の共済掛金の額又は郵便年金の掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは生命共済又は郵便年金に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険に係る保険料の金額若しくは生命共済に係る共済掛金の額又は郵便年金に係る掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
2 前項の規定は、第四項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
3 特別財産形成非課税貯蓄申込書は、次項に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4 第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「特別財産形成非課税貯蓄申告書」という。)に、勤務先の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先及び同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一 当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先の名称及び所在地
二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険の保険料、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金の別
三 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金については、払込保険料の金額若しくは払込共済掛金の額又は払込掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四 既に金融機関の営業所等を経由して財産形成非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前条第四項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5 特別財産形成非課税貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6 前二項の場合において、特別財産形成非課税貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7 特別財産形成非課税貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、特別財産形成非課税貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一 特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百万円(郵便貯金に係るものにあつては郵便貯金法第十条第三項の規定により超えてはならないこととされている金額とし、生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては三百五十万円とする。)を超えるものである場合
二 特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百万円を超えるものである場合
8 第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、政令で定めるところにより、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託をし、又は登録を受けていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、特別財産形成非課税貯蓄申込書及び特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項に規定する生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金については、所得税法第七十六条第一項の規定は適用しないものとし、当該生命保険若しくは生命共済又は郵便年金に係る第一項第四号に規定する差益は、同法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
11 勤労者財産形成年金貯蓄契約の履行につき、当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。)以後五年以内に、同項第一号ロ若しくはハ又は同項第二号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該年金支払開始日から当該事実が生じた日までの間に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項、支払に関する調書の提出方法その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第八条の三第一項中「第二百二十四条」を「第二百二十四条第二項」に改める。
第八条の四第六項中「第二百二十四条及び」を「第二百二十四条第二項及び第三項並びに」に、「その他同項」を「その他第一項」に改める。
第十条第一項中「昭和五十七年」を「昭和五十九年」に改める。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改め、同表の第二号から第五号までの規定中「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同表の第六号中「百分の十三」を「百分の十」に改める。
第十二条第一項の表の第四号中「百分の二十七」を「百分の五十」に、「百分の十六」を「百分の二十五」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「百分の二十」を「百分の三十四」に、「百分の十四」を「百分の二十」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号を同表の第三号とし、同表の第一号中「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区、農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区、」を削り、同号を同表の第二号とし、同表に第一号として次のように加える。
一 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の八) |
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第一項の」を「前項の」に、「第十二条第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に、「第一項及び前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十三条の二第一項各号列記以外の部分中「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加え、同項第三号中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、「規定する中小漁業構造改善計画」の下に「(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる事業について計画が定められているものに限る。)」を加え、「及び次項第一号」を削り、「漁船」の下に「(当該個人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に同法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この号において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。)」を加え、同号に次のように加える。
イ 当該漁業協同組合等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのない漁業協同組合等である場合 協業化事業等
ロ 当該漁業協同組合等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのある漁業協同組合等である場合 協業化事業等及び漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事業
第十三条の二第二項を次のように改める。
2 前項に規定する適用年とは、同項各号に規定する承認又は認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年(同項第二号に掲げる場合については、昭和五十八年までの各年に限る。)をいう。
第十四条第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「百分の百二十」を「百分の百十四」に改める。
第十五条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「又は構築物」を「若しくは構築物」に、「百分の百三十二」を「百分の百三十」に改める。
第十六条の二第一項中「又は承認(以下この条において「認定等」という。)」を削り、「当該認定等」を「当該認定」に改め、「、中小企業近代化促進法第五条第三項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第七条第一項」及び「処理及び」を削り、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第三項中「同項の認定等」を「同項の認定」に、「当該認定等」を「当該認定」に改め、同条第四項中「認定等」を「認定」に、「添附」を「添付」に改め、同条第五項中「認定等」を「認定」に改める。
第十七条中「百分の六十八」を「百分の七十五」に改める。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「昭和五十四年」を「昭和五十七年」に、「規定するたな卸資産」を「規定する棚卸資産のうち国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの」に、「並びに」を「及び」に改め、「生産され、又は」を削り、「で、当該顧客」を「で当該顧客」に改め、「及び土地」を削り、「「たな卸資産」」を「「価格変動の著しい物品」」に、「その年十二月三十一日において有するたな卸資産の次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額(当該合計額」を「次の各号に掲げる年分の区分に応じ、その年十二月三十一日において有する価格変動の著しい物品の帳簿価額の合計額から当該合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した後の金額(当該金額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 昭和五十七年分 百分の九十六・六
二 昭和五十八年分 百分の九十七
三 昭和五十九年分 百分の九十七・五
四 昭和六十年分 百分の九十八
五 昭和六十一年分 百分の九十八・五
六 昭和六十二年分 百分の九十九
七 昭和六十三年分 百分の九十九・五
第二十条の三第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「)の十万分の二」を「)の十万分の一・六」に、「売買取引金額の十万分の二」を「売買取引金額の十万分の二・四」に改める。
第二十条の四第一項中「昭和五十七年」を「昭和五十九年」に改める。
第二章第二節第二款中第二十条の四の次に次の一条を加える。
(国際科学技術博覧会出展準備金)
第二十条の五 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和六十年に開催される国際科学技術博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、昭和五十七年から昭和六十年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和五十七年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び昭和六十年三月十七日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を国際科学技術博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額
二 昭和六十一年三月十六日において国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている場合 その日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額
三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額
四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において国際科学技術博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における国際科学技術博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該国際科学技術博覧会出展準備金の金額については、第二項及び第七項の規定は、適用しない。
5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第十九条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている個人が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告の承認申請書を提出した者又はその年十二月三十一日までに国際科学技術博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第十三項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに国際科学技術博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。
第二十一条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「百分の八とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の十六とする。」を「、百分の十六」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「第二項第四号」を「第二項第三号」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五項第一号中「、第三号又は第四号」を「又は第三号」に改め、「、当該取引が同項第三号に掲げる譲渡若しくは提供であつたこと」を削る。
第二十四条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「埋立」を「埋立て」に、「その者には、」を「その者の」に、「から五年間は」を「以後五年間の各年分の総所得金額に係る所得税については」に、「所得に対する所得税」を「所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。)に対する所得税の額」に改め、同条第二項中「及び当該所得の明細」を「、当該所得の明細及び当該所得の金額の計算」に改める。
第二十八条の四第一項中「昭和四十四年一月一日以後に」を削り、「施行地内」を「施行地」に改め、「基因となるもの」の下に「のうち、その年一月一日において所有期間が十年以下であるもの(その年中に取得した土地等で政令で定めるものを含む。)」を加え、「次項第一号」を「次項及び第三項第一号」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「沖縄県の区域内にある土地等に係る第一項の規定の特例、前項第四号ハ」を「同項第四号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和五十七年十二月三十一日」を「昭和五十九年十二月三十一日」に改める。
第三十一条第一項中「という。)の譲渡」を「という。)で、その年一月一日において所有期間が十年を超えるものの譲渡」に、「場合において、当該譲渡が昭和四十四年一月一日前に取得した土地等又は建物等(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを含む。)の譲渡であるときは」を「場合には」に、「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項第二号中「四千万円を超え八千万円以下である」を「四千万円を超える」に改め、同項第三号を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
第三十一条の二第一項中「前条第一項の場合において、同項の譲渡で」を「個人が、昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの同条第一項の譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が」に、「ものがあるときは、その年中の同項の」を「ときは、当該個人のその年中の同項の土地等又は建物等の」に改め、同項第一号ロ(2)中「当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及びこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」を「当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する」に改め、同項第二号イ及びロを次のように改める。
イ 当該課税長期譲渡所得金額のうちその年中の前条第一項の譲渡で優良住宅地等のための譲渡に該当するものに係る部分の金額(以下この号において「優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円以下である場合 同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 八百万円に優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する金額を加算した金額
(2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及びこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、優良住宅地等に係る課税長期譲渡所得金額以外の課税長期譲渡所得金額に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額
第三十一条の二第三項中「前条第一項の場合において、同項の譲渡で」を「個人が、昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの同条第一項の譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が」に、「該当するものがある」を「該当する」に改め、「規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」の下に「(優良住宅地等のための譲渡がある場合には、当該優良住宅地等のための譲渡を含む。)」を、「前条第一項」と」の下に「、「同項第一号」とあるのは「前条第一項第一号」と」を加える。
第三十一条の三第一項中「昭和五十四年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日まで」を「昭和五十七年一月一日から昭和五十九年十二月三十一日まで」に、「昭和四十四年一月一日前に取得したもの(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを含む。)」を「その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」に、「昭和五十四年から昭和五十六年まで」を「昭和五十七年から昭和五十九年まで」に改め、「「超え八千万円以下である」とあるのは「超える」と、」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する特定市街化区域農地等とは、次に掲げる土地又は土地の上に存する権利をいう。
一 特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該特定市街化区域農地に対して課される昭和五十七年度以後の各年度分の固定資産税につき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第二十九条の五第一項に規定する長期営農継続農地としての同項の認定を受けたことのない農地
二 特定市街化区域農地で前号に規定する長期営農継続農地としての同号に規定する認定を受けたもののうち、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める事情により当該長期営農継続農地として引き続き保全することができないこととなつた農地
三 前二号に掲げる土地のうち、昭和五十七年一月一日以後に農地法第四条第一項第五号の届出がされ、かつ、当該届出がされた後において引き続き宅地として所有する土地
四 前三号に掲げる土地の上に存する権利
第三十二条第一項中「の譲渡をした場合において、当該譲渡が昭和四十四年一月一日以後に取得した土地等又は建物等(被相続人が同日前に取得したもので同日以後に相続により取得したものその他の政令で定めるものを除く。)の譲渡であるときは、これらの譲渡」を「で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡」に、「第三十一条第三項第二号」を「第三十一条第四項第二号」に、「昭和四十四年一月一日以後に取得した資産」を「、その年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する所有期間が十年以下である資産(その年中に取得をしたものを含む。)」に改め、同条第二項中「譲渡で昭和四十四年一月一日以後に取得をした」を「譲渡で、その年一月一日において同項に規定する所有期間が十年以下である」に改め、同条第三項中「第二十八条の四第二項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改め「同条第四項中、第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に、「同条第三項第一号」を「同条第四項第一号」に改める。
第三十三条第一項各号列記以外の部分中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「製作」の下に「及び建設」を加え、同項第二号中「買取」を「買取り」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第四号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第五号中「基いて」を「基づいて」に、「基き」を「基づき」に改め、同項第六号中「買取」を「買取り」に改め、同項第七号中「基く」を「基づく」に、「の埋立」を「の埋立て」に改める。
第三十三条の三第三項中「第三十三条の六」の下に「、第三十六条の四」を加える。
第三十三条の四第一項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第三十三条の六第一項中「合計額(」の下に「第三十六条の四、」を加える。
第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「一部につき」の下に「第三十六条の二、第三十六条の五、」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第三十四条の三第一項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第三十五条第一項中「既にこの項」の下に「又は第三十六条の二若しくは第三十六条の五」を加え、同項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第二章第四節第七款の次に次の一款を加える。
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二 個人が、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下次条までにおいて「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、所得税法の施行地にあるもの(以下次条までにおいて「買換資産」という。)の取得(建物を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年における資産の譲渡につき第三十五条第一項の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち所得税法の施行地にあるもの
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四 当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「年の十二月三十一日」とあるのは「年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額と税務署長の承認を受けた取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合における譲渡資産の譲渡に係る第三十一条第一項の規定の適用については、同項の課税長期譲渡所得金額は、同項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とする。
4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6 第三十三条第七項の規定は、第四項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十六条の三 前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二 前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
3 第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4 第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十六条の四 第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受け、かつ、第三十六条の二第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の第三十六条の二第一項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
三 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
(居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の五 個人が、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。
第三十七条第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同項の表の第一号及び第十二号中「施行地内」を「施行地」に改め、同表の第十四号中「当該個人により昭和四十四年一月一日前に取得(建設を含む。)をされたもの」を「当該譲渡の日の属する年の一月一日において当該個人の第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」に改める。
第三十七条の五第一項中「第三十五条まで」の下に「、第三十六条の二」を加え、「地上階数四以上」を「地上階数三以上」に改める。
第三十七条の六第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「第三十五条まで」の下に「、第三十六条の二、第三十六条の五」を加える。
第三十八条第一項第一号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
第四十条の二中「昭和五十七年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
「第五節 住宅控除」を「第五節 住宅取得控除」に改める。
「第一款 住宅取得控除」を削る。
第四十一条第一項中「昭和五十七年十二月三十一日」を、昭和五十九年十二月三十一日」に、「次項まで」を「第三項まで」に、「次項において」を「次項及び第三項において」に改め、同条第二項中「五パーセント」を「七パーセント」に、「三万円」を「五万円」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、居住者が第一項の新築住宅又は既存住宅の同項の取得につき第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けた場合には、当該居住者の同項に規定する各年分の所得税については、適用しない。
「第二款 住宅貯蓄控除」を削る。
第四十一条の三から第四十一条の七までを次のように改める。
第四十一条の三から第四十一条の七まで 削除
第四十一条の八第一項中「昭和五十七年十二月三十一日」を「昭和五十九年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十四の見出しを「(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項の表を次のように改める。
第八十五条第三項 |
老人控除対象配偶者 |
租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する控除対象配偶者若しくは老人控除対象配偶者 |
老人扶養親族若しくはその他の扶養親族 |
同条第二項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族 |
|
第百九十条第二号ハ |
の規定 |
及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項又は第二項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定 |
第百九十四条第一項第三号 |
特別障害者 |
租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者若しくはその他の特別障害者 |
第百九十四条第一項第五号 |
老人扶養親族 |
租税特別措置法第四十一条の十四第二項の規定に該当する老人扶養親族又はその他の老人扶養親族 |
第四十一条の十四第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
居住者の有する所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者又は同項第三十四号に規定する扶養親族が同項第二十九号に規定する特別障害者で、かつ、当該居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、その控除対象配偶者又はその扶養親族に係る同法第八十三条第三項に規定する配偶者控除の額又は同法第八十四条第三項に規定する扶養控除の額は、同法第八十三条第一項又は第八十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する金額に五万円を加算した額とする。
第四十二条の三第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改め、同表の第二号から第五号までの規定中「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同表の第六号中「百分の十三」を「百分の十」に改める。
第四十五条第一項中「この条」を「この項」に改め、同項の表の第四号中「百分の二十七」を「百分の五十」に、「百分の十六」を「百分の二十五」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「百分の二十」を「百分の三十四」に、「百分の十四」を「百分二十」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号を同表の第三号とし、同表の第一号中「低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区、農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区、」を削り、同号を同表の第二号とし、同表に第一号として次のように加える。
一 低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区又は農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の八) |
第四十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十五条の四第一項各号列記以外の部分中「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加え、同項第三号中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、「規定する中小漁業構造改善計画」の下に「(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる事業について計画が定められているものに限る。)」を加え、「及び次項第一号」を削り、「漁船」の下に「(当該法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に同法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この号において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。)」を加え、同号に次のように加える。
イ 当該漁業協同組合等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのない漁業協同組合等である場合 協業化事業等
ロ 当該漁業協同組合等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのある漁業協同組合等である場合 協業化事業等及び漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事業
第四十五条の四第二項を次のように改める。
2 前項に規定する適用事業年度とは、同項各号に規定する承認又は認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(同項第二号に掲げる場合については、昭和五十九年三月三十一日以前に終了する各事業年度に限る。)をいう。
第四十七条第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十四」に改める。
第四十八条第一項中「又は構築物」を「若しくは構築物」に、「百分の三十二」を「百分の三十」に改め、同項の表の第二号及び第三号中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第五十一条第一項中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。
第五十一条の二第一項中「又は承認(以下この条において「認定等」という。)」を削り、「当該認定等」を「当該認定」に改め、「、中小企業近代化促進法第五条第三項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第七条第一項」及び「処理及び」を削り、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第三項中「同項の認定等」を「同項の認定」に、「当該認定等」を「当該認定」に改め、同条第四項中「認定等」を「認定」に、「添附」を「添付」に改め、同条第五項中「認定等」を「認定」に改める。
第五十二条の四中「百分の六十八」を「百分の七十五」に改める。
第五十三条第一項各号列記以外の部分中「規定するたな卸資産」を「規定する棚卸資産のうち国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの」に、「並びに」を「及び」に改め、「生産され、又は」を削り、「で、当該顧客」を「で当該顧客」に改め、「及び土地」を削り、「この条において「たな卸資産」」を「この項において「価格変動の著しい物品」」に、「たな卸を」を「棚卸を」に、「第三号及び第四号」を「第二号及び第三号」に、「有するたな卸資産」を「有する価格変動の箸しい物品」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「たな卸資産のうち国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この号において「価格変動の著しい物品」という。)」を「価格変動の著しい物品」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「たな卸」を「棚卸」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「たな卸」を「棚卸」に、「第二号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「前項第三号」を「前項第二号」に改める。
第五十五条第一項、第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第五十六条の十第一項第一号中「ホまで」を「ニまで」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「昭和五十七年四月一日」を「昭和五十六年四月一日」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同項第二号中「ホまで」を「ニまで」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「昭和五十七年四月一日」を「昭和五十六年四月一日」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとする。
第五十六条の十の次に次の一条を加える。
(国際科学技術博覧会出展準備金)
第五十六条の十一 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和六十年に開催される国際科学技術博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、昭和五十七年七月一日から昭和六十年三月十六日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和五十七年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び昭和六十年三月十七日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により国際科学技術博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その費用又は損失の生じた日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額
二 当該法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度終了の日において国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額
三 解散した場合 当該解散の日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
四 前項、第三号及び次項の場合以外の場合において国際科学技術博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における国際科学技術博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における国際科学技術博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該国際科学技術博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の国際科学技術博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに国際科学技術博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「算出した金額(」を「算出した金額の五分の二に相当する金額(」に、「金額を加算し」を「金額の五分の三に相当する金額を加算し」に改め、「の二分の一に相当する金額」を削り、同条第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「)の十万分の二」を「)十万分の一・六」に、「売買取引金額の十万分の二」を「売買取引金額の十万分の二・四」に改める。
第五十七条の六中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「百分の八とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の十六とする。」を「、百分の十六」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「第二項第四号」を「第二項第三号」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五項第一号中「、第三号又は第四号」を「又は第三号」に改め、「、当該取引が同項第三号に掲げる譲渡若しくは提供であつたこと」を削る。
第六十二条第一項各号列記以外の部分中「昭和四十四年四月一日から昭和五十八年三月三十一日まで」を「昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで」に、「交際費等の額が、二百万円」を「交際費等の額」に、「四百万円」を「当該交際費等の額が四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を超える場合のその超える部分の金額」に、「三百万円とする。)」を「当該交際費等の額が三百万円」に、「超えるときは、」を「超える場合の」に、「(以下この項において「限度超過額」という。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」を「とする。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、「きよう応」を「供応」に、「もつぱら」を「専ら」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第六十三条第一項第一号中「昭和四十四年一月一日以後に」を削り、「施行地内」を「施行地」に改め、「「土地等」という。)」の下に「で、短期所有土地等に該当するもの」を加え、同項第二号及び第三号中「昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等」を「短期所有土地等」に改め、同項第四号中「土地等で被合併法人が昭和四十四年一月一日以後に取得をしたもの」を「被合併法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」に改め、同項第五号中「昭和四十四年一月一日以後に取得をした土地等」を「短期所有土地等」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する譲渡利益金額とは、当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいい、同項に規定する短期所有土地等とは、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)をいう。
第六十三条第四項中「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは第六十六条の三」を「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」に改め、同条第五項中「、沖縄県の区域内にある土地等に係る第一項の規定の特例」を削る。
第六十四条第一項各号列記以外の部分中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「買取」を「買取り」に、「買入」を「買入れ」に改め、「製作」の下に「及び建設」を加え、「こえた」を「超える」に、「こえる」を「超える」に、「以下次条第三項」を「次条第三項」に、「以下次条に」を「次条に」に改め、「当該代替資産のうちその償却額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの以外のものについては、当該金額をその」を削り、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「買取」を「買取り」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第四号及び第五号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第六号中「買取」を「買取り」に改め、同項第七号中「基く」を「基づく」に、「の埋立」を「の埋立て」に改め、同項第八号中「行なう」を「行う」に改める。
第六十五条の七第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「この条及び次条」を「次条まで」に改め、「当該買換資産のうちその償却額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの以外のものについては、その」を削り、同項の表の第一号及び第十二号中「施行地内」を「施行地」に改め、同表の第十四号中「昭和四十四年一月一日前に取得(建設を含む。)をされた」を「取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年を超える」に改める。
第三章第七節を削り、同章第六節第四款中第六十五条の十の次に次の三条を加える。
第六十六条から第六十六条の三まで 削除
第三章中第七節の二を第七節とし、第七節の三を第七節の二とする。
第六十七条の四第二項中「当該固定資産のうちその償却額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの以外のものについては、その」を削る。
第六十八条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第七十四条の三中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
第七十六条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「第六十一条若しくは第八十条第二項」を「第三十六条若しくは第六十一条」に、「千分の一」を「千分の二」に、「千分の三」を「千分の六」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」を「昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和五十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に農地法第八十条第二項の規定により国から土地の売渡しを受けた者が当該売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該売渡しを受けた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の三とする。
第七十七条を削り、第七十六条の二を第七十七条とする。
第七十七条の三中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四の見出し中「農用地区域」を「農用地区域等」に改め、同条第二号中「第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域」を「第六条第一項に規定する農業振興地域」に改める。
第七十七条の五第一項中「十二年」を「十四年」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。
第七十七条の六中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第七十八条を削り。第七十七条の七を第七十八条とする。
第七十八条の三中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。
第七十九条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
第八十一条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同条第三号中「千分の十二」を「千分の十六」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。
第八十二条中「電源開発株式会社又は沖縄電力株式会社」を「次の表の各号の上欄に掲げる者」に、「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「次に掲げる」を「当該各号の中欄に掲げる」に、「次の各号の」を「当該事項に係る」に、「当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号」を「当該各号の下欄」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。
一 電源開発株式会社 |
所有権の保存 |
千分の三 |
地上権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。次号において同じ。) |
千分の十二 |
|
所有権の移転 |
千分の二十 |
|
二 沖縄電力株式会社 |
所有権の保存 |
千分の二 |
地上権又は賃借権の設定 |
千分の八 |
|
所有権の移転 |
千分の十六 |
第九十条の三第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条第六項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項の改正規定、第二十四条の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに第四十一条第二項の改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日
二 第四条の二の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第二十二条の規定 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)の施行の日
三 第十三条の二第一項及び第四十五条の四第一項の改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日
四 附則第二十四条の規定 昭和五十八年四月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
第三条 昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間の支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第三条第六項(新法第八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三条の三、第八条の三及び第八条の四第六項の規定の適用については、新法第三条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新法第三条の三第一項及び第八条の三第一項中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第八条の四第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第四条の二及び第四条の三の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2 新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすたもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
3 附則第一条第二号に定める日において旧財産形成貯蓄を有する者が、同日から同日以後二年を経過する日までの間に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)附則第二条第三項に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約を新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更をする場合には、当該変更をする日における新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同条の要件を満たすものは、同日において新法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく財産形成年金貯蓄として預入等をするものとして、同条の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄及び前項の変更に係る新法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新法第十一条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
6 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
7 新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
8 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条 旧法第十九条第一項の規定により個人が昭和五十六年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第八条 新法第二十四条の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九条 個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 昭和五十七年分の所得税に係る新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第十一条 新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十二条 居住者が、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する財形住宅貯蓄契約及び同条第二項に規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中に旧法第四十一条の四第一項に規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、旧法第四十一条の四、第四十一条の五及び第四十一条の七の規定の例による。
2 昭和五十七年中に、旧法第四十一条の三第三項に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、旧法第四十一条の六第一項に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条 新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項の規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8 新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
9 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十五条 旧法第五十三条第一項の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられた同項の価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2 新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十七条 新法第六十三条(同条第四項を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新法第六十四条及び第六十五条の七(同条第一項の表の第十四号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4 新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十八条 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
3 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。次号において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「同法第五条の二十一第一項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」として、同条の規定の例による。
4 旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、同条の規定の例による。
5 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十一条第一項各号に掲げる者が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、旧法第六十六条の三の規定は、なおその効力を有する。
6 前三項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第三項から第五項まで」とする。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に国から旧法第七十六条第三項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 |
施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 |
千分の十二 |
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの |
施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 |
千分の九 |
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの |
施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 |
千分の六 |
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの |
施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 |
千分の九 |
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 |
施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間 |
千分の十二 |
8 新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第四条に七項を加える改正規定中「発行される国債」を「、国債」に改め、「同日までに」を削る。
附則第二十一条第四項中「適用がある場合」の下に「(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。
(簡易生命保険法の一部改正)
第二十二条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「第四条の二第六項」を「第四条の二第七項」に改める。
(農地法施行法の一部改正)
第二十三条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「昭和五十七年十二月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第二十四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十一を次のように改める。
第五条の二十一 削除
(中小企業近代化促進法の一部改正)
第二十五条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項を削る。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第二十六条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「当該土地等の譲渡による譲渡所得は、租税特別措置法第三十二条第一項の規定に該当する」を「当該土地等は、農地法第八十条第二項の規定により売払いを受けた日に取得された」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第二十七条 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第六十六条の三及び第八十一条」を「第八十一条及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の三」に改める。
(漁業再建整備特別措置法の一部改正)
第二十八条 漁業再建整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「法人税又は」を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)