法人税法の一部を改正する法律

法律第七号(昭五七・三・三一)

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第一項第三号及び第七十五条の二第七項中「延納」を「確定申告税額の延納」に改める。

 第七十八条の見出しを「(確定申告税額の延納)」に改め、同条第一項中「中間申告書を提出した内国法人又は」を削り、「前二条の規定により納付すべき税額の二分の一」を「前条の規定により納付すべき税額(以下この条において「確定申告税額」という。)の四分の三」に改め、同条第二項中「前条の規定により納付すべき税額(以下この項において「確定法人税額」という。)」を「確定申告税額」に、「当該見込納付をした金額に相当する金額」を「当該見込納付をした金額の三分の一に相当する金額」に、「確定法人税額から」を「確定申告税額から」に、「確定法人税額の二分の一」を「確定申告税額の四分の三」に、「当該見込納付をした金額を控除した金額」を「当該見込納付をした金額の三分の一に相当する金額を控除した金額」に改め、同条第三項中「前二条の規定により納付すべき税額、当該税額」を「確定申告税額、当該確定申告税額」に改める。

 第八十条第二項中「又は利子税」を削り、「これらの額」を「その額」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 第八十四条第二項第三号を次のように改める。

 三 適格退職年金契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額

  イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十条の三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

  ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

 第八十四条第三項中「関する信託又は生命保険」を「関する信託、生命保険又は生命共済」に改める。

 第百三十四条第三項中「又は利子税」を削り、「これらの額」を「その額」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 第百四十五条第二項の表の上欄中「延納」を「確定申告税額の延納」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十八条(確定申告税額の延納)、第八十条(中間納付額の還付)及び第百三十四条(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)(これらの規定を新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二条第三十号に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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