地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第四号(昭和五七・二・二六)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項第三号中「第九項」を「第十項」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「第九項」を「第十項」に改め、同条第九項の表を次のように改め、同項を同条第十項とする。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和六十二年度 |
二十五億円 |
昭和六十三年度 |
二十五億円 |
昭和六十四年度 |
二十五億円 |
昭和六十五年度 |
三十億円 |
昭和六十六年度 |
三十五億円 |
昭和六十七年度 |
四十五億円 |
昭和六十八年度 |
四十五億円 |
昭和六十九年度 |
四十五億円 |
昭和七十年度 |
五十五億円 |
昭和七十一年度 |
六十二億二千八百万円 |
附則第八条の三第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和五十六年度における第一項の借入純増加額(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第一項中「二分の一に相当する額」とあるのは、「二分の一に相当する額(当該借入純増加額のうち百五十四億八千八百万円については、その十分の十に相当する額)」とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「千三百二十億円を加算した」を「千七百五十九億六千八百万円を加算した」に改め、同項の表中「七千三百二十億円」を「七千三百五十億円」に、「八千三十億円」を「八千六十億円」に、「八千八百二十億円」を「八千八百五十億円」に、「九千七百九億八千万円」を「九千七百三十九億八千万円」に、「八千八百七十一億円」を「八千九百十一億円」に、「七千六百九十億円」を「七千七百四十億円」に、「六千八百五十億円」を「六千九百億円」に、「四千六百七十億円」を「四千七百二十億円」に、「千四百八十億円」を「千五百四十億円」に改める。
附則第八項第七号中「附則第八条の三第九項」を「附則第八条の三第十項」に改め、同号の表を次のように改める。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和六十二年度 |
二十五億円 |
昭和六十三年度 |
二十五億円 |
昭和六十四年度 |
二十五億円 |
昭和六十五年度 |
三十億円 |
昭和六十六年度 |
三十五億円 |
昭和六十七年度 |
四十五億円 |
昭和六十八年度 |
四十五億円 |
昭和六十九年度 |
四十五億円 |
昭和七十年度 |
五十五億円 |
昭和七十一年度 |
六十二億二千八百万円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)