製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律

法律第十八号(昭五八・三・三一)

 (製造たばこ定価法の一部改正)

第一条 製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項の表紙巻たばこの項中「一〇〇円」を「一一〇円」に、「七五円」を「八五円」に、「五〇円」を「六〇円」に改め、同表パイプたばこの項中「一三二円」を「一四二円」に、「七二円」を「八二円」に改め、同表葉巻たばこの項中「四〇〇円」を「四一〇円」に、「一一〇円」を「一二〇円」に改め、同条第二項中「百八十円」を「百九十円」に改める。

 (日本専売公社法の一部改正)

第二条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 公社は、昭和五十八事業年度及び昭和五十九事業年度については、第四十三条の十三第一項の規定により納付する専売納付金のほか、小売人に売り渡した製造たばこ及び国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこの本数(昭和五十八事業年度にあつては、政令で定める期間内において売り渡したこれらの製造たばこの本数とする。)を〇・三四円に乗じて得た額に相当する金額を当該事業年度の翌年度五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

  附則第五項及び第六項を次のように改める。

 5 前項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、刻みたばこ、パイプたばこ及び葉巻たばこの本数の算定については、それぞれその一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

 6 附則第四項の規定により国庫に納付する金額は、第四十三条の十三第二項から第四項までの規定並びにたばこ専売法第三十四条第一項及び製造たばこ定価法第三条の規定の適用については、第四十三条の十三第一項の規定により納付する専売納付金とみなす。

  附則第七項を削る。


   附 則

 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

 (大蔵・内閣総理大臣署名)

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