関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第九号(昭五七・三・三一)
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「に課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表」を「又は別表第一の三に掲げる物品で昭和五十八年十二月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、それぞれこれらの表」に改める。
第六条の三の次に次の一条を加える。
(アルミニウムの塊の免税)
第六条の四 関税定率法別表第七六・〇一号の一に掲げるアルミニウムの塊(アルミニウムの含有量が全重量の九九・九五パーセント以上のものを除く。以下この条において「アルミニウムの塊」という。)で本邦においてアルミニウム製錬業を営む者(電解炉を用いてアルミニウムの塊の生産を行う者に限る。)が昭和五十八年三月三十一日までに輸入するものについては、特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三条第一項の規定により定められたアルミニウム製錬業に係る安定基本計画において昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に処理を行うべきものとされている設備に係るアルミニウムの塊の年間生産能力の合計数量に相当する数量の範囲内のものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第七条第一項及び第四項、第七条の二第一項並びに第七条の三第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める。
第八条第一項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に、「三百円」を「百六十五円」に改める。
第八条の二第一項第二号中「(同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率をいう。)」を「、別表第一の三の税率」に改める。
第八条の六第三項に次のただし書を加える。
ただし、これらの物品に係る別表第一に定める税率が同法別表に定める税率より高いときは、この限りでない。
別表第一第二二・〇九号中「四一三円」を「三七〇円」に、「一リットルにつき三四三円」を「三六%(その率が一リットルにつき三三二円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき二九九円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)」に改める。
別表第一第二四・〇二号中
「 |
D その他のもの |
七% |
」 |
を
「 |
D その他のもの |
||
(1) シートたばこ |
無税 |
||
(2) その他のもの |
七% |
」 |
に改める。
別表第一第二六・〇一号中
「 |
五 タングステン鉱 |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一六〇円 |
」 |
を削る。
別表第一第二七・一〇号中「九五五円」を「一、六四〇円」に、「二、二八〇円」を「三、九三〇円」に、「七三〇円」を「一、二六〇円」に、「六六〇円」を「一、一四〇円」に改める。
別表第一第二八・〇四号中
「 |
(1) りん |
三% |
」 |
を
「 |
(1) りん |
||
(i) 黄りん |
無税 |
||
(ii) その他のもの |
三% |
」 |
に改める。
別表第一第七七・〇一号中「五九三円四四銭」を「六一〇円七五銭」に、「一二・九%」を「九・七%」に改める。
別表第一第八四・一一号中
「 |
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
六% |
|
四 一から三までに掲げる機器の部分品 |
一二% |
」 |
を
「 |
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
||
(1) 自動車用排気タービン過給機 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
四 一から三までに掲げる機器の部分品 |
|
||
(1) 自動車用排気タービン過給機の部分品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
十二% |
」 |
に改める。
別表第一第八五・二一号中
「 |
(1) ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
六% |
|
(2) 発光ダイオード(実装したものに限る。) |
九・五% |
||
(3) その他のもの |
一二% |
||
三 その他のもの |
六% |
」 |
を
「 |
(1) 発光ダイオード |
||
(i) 実装したもの |
九・五% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
(2) その他のもの |
四・二% |
||
三 その他のもの |
|||
(1) 光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品 |
四・三% |
||
(2) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一の二中「特別軽減関税率表」を「別表第一に定める関税率に係る特別軽減関税率表」に、
「 |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
|||||
昭和五五年四月一日から昭和五六年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五八年四月一日から昭和五九年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五九年四月一日から昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの |
」 |
を
「 |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
」 |
に改め、同表第〇二・〇一号から第八四・一〇号までの第三欄から第六欄までを削り、これらの号の第七欄をこれらの号の第三欄とし、同表第八四・一一号を次のように改める。
八四・一一 |
気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械 |
|
一 ポンプ |
||
(一) 真空ポンプ |
四・五% |
|
(二) その他のもの |
四・五% |
|
二 気体圧縮機 |
||
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
五・八% |
|
その他のもの |
四・五% |
|
三 ファン、送風機その他これらに類する機械のうち |
||
ディーゼル機関用排気タービン過給機(自動車用のものを除く。) |
四・九% |
|
その他のもの(自動車用排気タービン過給機を除く。) |
四・五% |
|
四 一から三までに掲げる機器の部分品のうち |
||
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機のもの |
四・九% |
|
その他のもの(自動車用排気タービン過給機のものを除く。) |
四・五% |
別表第一の二第八四・一二号から第八五・二〇号までの第三欄から第六欄までを削り、これらの号の第七欄をこれらの号の第三欄とし、同表第八五・二一号を次のように改める。
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、発光ダイオード、超小型電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
一 熱電子管 |
四・九% |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路並びに発光ダイオードのうち |
||
発光ダイオード |
||
実装したもの |
七・六% |
|
その他のもの |
五・六% |
|
三 その他のもののうち |
||
光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品以外のもの |
四・九% |
別表第一の二第八五・二二号から第九八・一六号までの第三欄から第六欄までを削り、これらの号の第七欄をこれらの号の第三欄とする。
別表第一の三を別表第一の四とし、別表第一の二の次に次の一表を加える。
別表第一の三 条約に規定する関税率に係る特別軽減関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
一 牛の肉及びくず肉のうち |
||
臓器及び舌 |
一八・八% |
|
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちょう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
|
鶏の骨付きのもも |
一三・八% |
|
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
|
二 その他のもののうち |
||
豚及び牛のもの以外のもの |
一〇% |
|
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
A にしん(クルペア属の魚)及びその卵、たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)及びその卵、ぶり(セリオーラ属の魚)、さば(スコンベル属の魚)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属及びエングラウリス属の魚)、あじ(トラクルス属及びデカプテルス属の魚)並びにさんま(コロラビス属の魚)のうち |
||
生きているもの及び生鮮又は冷蔵のもののうち |
||
にしんの卵 |
八・八% |
|
冷凍のもの(フィレを除く。)のうち |
||
にしん及びたら並びにこれらの卵 |
七・五% |
|
B その他のもののうち |
||
さめ(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
四・一% |
|
ししやも(冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
四・四% |
|
|
バラクータ(かます科及びくろたちかます科のものに限る。)、キングクリップ及びたい(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、フィレを除く。) |
|
三・八% |
||
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水漬け又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
一 魚卵のうち |
||
さけ又はますのもの |
五・九% |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの |
一〇・三% |
|
その他のもの(にしん(クルペア属の魚)のものを除く。) |
五・三% |
|
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち |
||
かに |
七・五% |
|
いか |
六・九% |
|
〇六・〇三 |
切花(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
一・九% |
〇七・〇六 |
カッサバいも、アロールート、サレップ、きくいも、甘しよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(全形のもの又は切つたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。)並びにサゴやしの髄のうち |
|
カッサバいものうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
五・六% |
|
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
二 パイナップルのうち |
||
乾燥のもの |
一五% |
|
四 その他のもののうち |
||
ココやしの実、ブラジルナット及びグアバ並びにアボカドー、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のものに限る。) |
七・五% |
|
カシューナット |
一・九% |
|
〇八・〇二 |
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
一 レモン及びライム |
六・九% |
|
三 グレープフルーツ |
||
毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
三〇・六% |
|
〇八・〇四 |
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
一 生鮮のもののうち |
||
毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの |
一五・六% |
|
二 干しぶどう |
||
缶詰、瓶詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
七・五% |
|
その他のもの |
三・一% |
|
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
二 くるみ |
二三・八% |
|
四 その他のもののうち |
||
甘 扁桃 仁 |
五・九% |
|
マカダミアナット |
一五% |
|
〇八・〇六 |
りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)のうち |
|
なし及びマルメロ |
八・八% |
|
〇八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち |
|
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
一五% |
|
ベリー(ストロベリーを除く。) |
一三・八% |
|
〇八・一二 |
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。)のうち |
|
プルーン |
六・三% |
|
〇九・〇四 |
こしよう属のペッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
|
一 小売容器入りのもののうち |
||
こしよう |
七・五% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
四・一% |
|
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花 梗に限る。) |
|
一 小売容器入りのもの |
七・五% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 粉砕したもの |
四・一% |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売容器入りのもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
||
B 粉砕し又は混合したもの |
四・一% |
|
〇九・一〇 |
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料 |
|
三 その他のもの |
||
(一) 小売容器入りのもののうち |
||
しようが以外のもの |
七・五% |
|
(二) その他のもの |
||
B 粉砕し又は混合したもの |
||
(b) その他のもの |
四・一% |
|
一一・〇四 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)又は果実(第八類に該当するものに限る。)の粉並びにサゴやしの髄又は第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール |
|
一 豆の粉 |
一七・五% |
|
二 果実の粉のうち |
||
バナナのもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
九・四% |
|
三 その他のもののうち |
||
カッサバいものもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) |
九・四% |
|
一二・〇二 |
採油用に適する種又は果実の粉及びミール(脱脂してないものに限るものとし、マスタード粉を除く。) |
一〇% |
一二・〇三 |
繁殖用の種、果実及び胞子 |
|
一 野菜の種 |
一・九% |
|
一五・〇三 |
ラードステアリン、オレオステアリン及びタローステアリン並びにラード油、オレオ油及びタロー油で乳化、混合その他の調製をしてないもの |
五・九% |
一五・〇五 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
|
一 ウールグリース |
二・二% |
|
二 その他のもの |
五・九% |
|
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
|
七 やし油 |
九・四%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
八 パーム油及びパーム核油のうち |
||
パーム油 |
七・四% |
|
一〇 ひまし油 |
九・四% |
|
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 単に水煮した後に乾燥したもののうち |
||
牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
一〇% |
|
(二) その他のもののうち |
||
牛肉、豚肉又はこれらのくず肉を含有しないもの |
一五・六% |
|
一七・〇三 |
糖みつ |
|
二 その他のもの |
||
(一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの |
||
B その他のもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
|
一キログラムにつき六円七五銭 |
|
(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
||
飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
|
一キログラムにつき一〇円一三銭 |
|
一七・〇四 |
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。) |
|
一 チューインガム |
三三・八% |
|
一八・〇六 |
チョコレートその他ココアを含有する調製食料品 |
|
一 チョコレート菓子 |
三一・九% |
|
一九・〇二 |
麦芽エキス及び穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
ケーキミックス(小売容器入りのもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) |
二一・九% |
|
一九・〇八 |
パイ、ビスケット、スポンジケーキ、クッキーその他これらに類するベーカリー製品(ココアを含有しているかどうかを問わない。) |
|
一 砂糖を加えたもののうち |
||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
三六・三% |
|
二 その他のもののうち |
||
ビスケット、クッキー及びクラッカー(あられ、せんべいその他の米菓を除く。) |
三一・九% |
|
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
|
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
||
(一) パイナップルのうち |
||
砂糖を加えたもの(缶類、瓶詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一八・七五%及び一キログラムにつき二七円(その従価従量併用の税率が三〇%の従価税率より低いときは、当該従価税率) |
|
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
|
一 果汁 |
||
(二) その他のもののうち |
||
しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のもののうち |
||
ライムジュース |
二〇・九% |
|
二 野菜ジュース |
||
(二) その他のもののうち |
||
混合野菜ジュース(気密容器入りのものに限る。) |
一二% |
|
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
||
ピーナツバター |
三〇・三% |
|
スイートコーンのもの |
二四・一% |
|
(二) その他のもの |
||
A アルコールを含有しない飲料のもと |
||
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
一九・七% |
|
その他のもの |
二四・一% |
|
B その他のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
ピーナツバター |
二三・四% |
|
植物性たんぱく |
二〇% |
|
スイートコーンのもの |
一七・二% |
|
チューインガム |
一五・六% |
|
二七・〇一 |
石炭及びれん炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの |
|
二 その他のもの |
七・四% |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレンのうち |
||
トリプロピレン以外のもの |
三・九% |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
四・二% |
|
二九・一三 |
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|
一 ケトン官能化合物 |
||
(六) その他のもののうち |
||
しよう脳(融点が温度一七五度以上のものに限る。) |
一二・六% |
|
二九・一六 |
アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|
一 アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
||
(三) くえん酸 |
二六・三% |
|
(四) くえん酸カルシウム |
一三・一% |
|
三五・〇二 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
|
一 卵白 |
一三・八% |
|
二 その他のもの |
五・九% |
|
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚 膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわのうち |
||
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
五・九% |
|
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
四 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
一〇・一% |
|
(二) その他のもののうち |
||
第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)の製品以外のもの |
七・四% |
|
四一・〇九 |
革、コンポジションレザー又はパーチメント仕上げをした革のくず(革製品の製造に適するものを除く。)及び革の粉 |
四・二% |
四二・〇一 |
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、靴その他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。)のうち |
|
フェノール樹脂製のもの及び合成樹脂製のもの以外のもの |
八・八% |
|
四二・〇四 |
機械用又はその他の工業用の革製品及びコンポジションレザー製品 |
|
二 その他のもの |
五・九% |
|
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
|
二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち |
||
ミンクの毛皮 |
一六・九% |
|
三 その他のもの |
||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮 |
七・四% |
|
その他のもの |
四・一% |
|
四四・〇五 |
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、更に加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルを超えるものに限る。) |
|
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
||
松属、もみ属又はとうひ属のもの |
九% |
|
四四・〇九 |
木製のくい(割り又は端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド、引抜材、チップ状又は小片状のパルプウッド及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。) |
|
一 経木その他これに類する物品及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒のうち |
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木製の棒 |
五・九% |
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四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
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合板 |
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ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
一八・八% |
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その他のもののうち |
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両表面の板が針葉樹材のもの以外のもののうち |
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厚さが六ミリメートル以上のもの |
一九・三% |
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四四・一七 |
改良木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一〇% |
四四・一八 |
再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
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二 その他のもの |
一一・九% |
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四四・一九 |
木製の玉縁及び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。) |
一〇・一% |
四四・二八 |
その他の木製品 |
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五 その他のもの |
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(二) その他のもののうち |
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竹製の串以外のもの |
七・四% |
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四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
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二 その他のもの |
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(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)のうち |
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クラフト紙及びクラフトライナー |
一一・八% |
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(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。)のうち |
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白板紙、クラフトライナー及びクラフト板紙 |
七・七% |
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六四・〇二 |
履物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。) |
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二 その他のもの |
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(一) 本底が革製のもののうち |
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キャンバスシューズ |
二三・六% |
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六四・〇三 |
履物(本底が木製又はコルク製のものに限る。) |
六・八% |
六四・〇四 |
履物(本底がその他の材料製のものに限る。) |
六・四% |
六四・〇五 |
履物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。) |
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二 その他のもの |
五・四% |
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六四・〇六 |
ゲートル、スパッツ、レギンス、クリケット用すね当て、サッカー用すね当てその他これらに類する製品及びこれらの部分品 |
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一 革製のもの及び毛皮を用いたもの |
七・四% |
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二 その他のもの |
五・四% |
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六五・〇六 |
その他の帽子(裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
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一 外側が毛皮製のもの |
一二・六% |
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二 革製のもの及び毛皮付きのもの(一に掲げるものを除く。) |
一〇・一% |
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三 その他のもの |
八・八% |
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六五・〇七 |
帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム(オペラハット用のスプリングフレームを含む。)、ひさし及びあごひも |
七・四% |
六六・〇三 |
第六六・〇一号又は第六六・〇二号に該当する物品の部分品、トリミング及び附属品 |
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一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
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一二・六% |
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七〇・〇九 |
ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、枠付きであるかどうかを問わない。)のうち |
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自動車用のもの以外のもの |
六・八% |
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七〇・一四 |
ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研磨したもの及び光学ガラス製のものを除く。)のうち |
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電気照明器具(フィラメント電球用のものを除く。) |
六・二% |
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七〇・一九 |
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒 |
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一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
五・四% |
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七一・一二 |
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
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銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの |
一一・四% |
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その他のもののうち |
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金を用いたもの(金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものに限るものとし、時計用又は眼鏡用の鎖その他の身辺装飾用の鎖を除く。)以外のもの |
一二・六% |
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七一・一三 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。)のうち |
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金を用いたもので金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないもの、銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの(ナイフ、かみそり、はさみその他の刃物並びにスプーン、ほうき及びブラシを除く。)以外のもの |
一二・六% |
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七一・一四 |
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
|
二 その他のもののうち |
||
金を用いたもので金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないもの、銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの以外のもの |
一二・六% |
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七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
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二 その他のもの |
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身辺用細貨類及びその部分品 |
一一・四% |
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その他のもの |
一二・六% |
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七一・一六 |
身辺用模造細貨類 |
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一 貴金属をめつきしたもの |
一一・九% |
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二 その他のもののうち |
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卑金属製のもの |
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時計用バンド |
八・八% |
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その他のもの |
八・三% |
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七三・〇二 |
フェロアロイ |
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四 フェロニッケル |
九・三% |
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七五・〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
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二 塊 |
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(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一キログラムにつき一〇六円八八銭 |
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七五・〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。) |
一キログラムにつき一二〇円六三銭 |
八三・〇九 |
卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイその他これらに類する物品(衣類、旅行用具、ハンドバッグその他の紡織用繊維製品又は革製品に通常用いるものに限る。)並びに卑金属製の管リベット及びふたまたリベット並びに卑金属製のビーズ及びスパングル |
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一 貴金属をめつきしたもののうち |
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ビーズ及びスパングル以外のもの |
一二・六% |
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八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
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二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
電動式計算機のうち |
||
三則以上の計算機構を有するもの以外のもの |
四・五% |
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八四・五五 |
第八四・五一号、第八四、五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち |
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電子式計算機械、電子式自動データ処理機械若しくはこれらを構成する機器又は金銭登録機(第八四・五二号の二の(一)に掲げるものに限る。)のもの |
八・七% |
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八五・一三 |
有線電話用又は有線電信用の機器(搬送通信機器を含む。)のうち |
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搬送通信機器 |
四・五% |
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九〇・〇三 |
眼鏡の柄及び枠並びにこれらの部分品 |
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一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
一六・三% |
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九二・〇五 |
その他の吹奏楽器 |
五・三% |
九四・〇三 |
その他の家具及びその部分品 |
|
三 その他のもののうち |
||
木製のもの及び卑金属製のもの以外のもの |
五・七% |
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九八・〇一 |
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品 |
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一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二・六% |
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二 その他のもの |
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(一) 貝殻製のもの |
||
B その他のもの |
五・九% |
|
(二) その他のもの |
八・八% |
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九八・〇三 |
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。) |
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一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル |
||
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二・二% |
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九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
|
二 その他のもののうち |
||
携帯用ガスライター |
七% |
|
その他のライター |
六・二% |
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九八・一一 |
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(粗く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品 |
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一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち |
||
金、これを張り若しくはめつきした金属、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの(金を用いたものにあつては、金の部分の価格が全価格の八〇%に満たないものを除く。) |
一二・六% |
別表第二第〇八・〇一号中「三五%」を「二五%」に、「四五%」を「四〇%」に改める。
別表第二第一六・〇二号中「二〇%」を「一五・六%」に改める。
別表第二第二〇・〇二号中
「 |
グリーンピース |
一五% |
」 |
を
「 |
グリンピース |
一五% |
|
ライプオリーブ(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一一・六% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇・〇七号中
「 |
(二) その他のもののうち |
||
トマトジュース以外のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもののうち |
||
混合野菜ジュース(気密容器入りのものを除く。) |
一〇・七% |
||
その他のもの(トマトジュースを除く。) |
一二% |
」 |
に改める。
別表第二第二一・〇七号中
「 |
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
一九・七% |
」 |
に、「かん詰、びん詰」を「缶詰、瓶詰」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)