理容師法及び美容師法の一部を改正する法律
法律第九十六号(昭四三・六・一〇)
(理容師法の一部改正)
第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「従業者の氏名等」を「第十一条の三第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項」に改め、同条第二項中「規定により届け出た事項」を「規定による届出事項」に改める。
第十一条の二中「次条」を「第十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の三 理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
第十四条第一項中「開設者が」の下に「、第十一条の三若しくは」を加える。
(美容師法の一部改正)
第二条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「従業者の氏名等」を「第十二条の二第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項」に改め、同条第二項中「規定により届け出た事項」を「規定による届出事項」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(管理者)
第十二条の二 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
第十五条第一項中「開設者が、」の下に「第十二条の二若しくは」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
2 改正後の理容師法第十一条の三第一項又は改正後の美容師法第十二条の二第一項に規定する理容所又は美容所の管理理容師又は管理美容師は、改正後の理容師法第十一条の三第二項又は改正後の美容師法第十二条の二第二項の規定にかかわらず、昭和四十六年十二月三十一日までは、理容師又は美容師の免許を受けた後理容又は美容の業務に従事した期間が、三年以上の者であることを要せず、かつ、これらの規定による講習会の課程を修了した者であることを要しない。
(厚生・内閣総理大臣署名)