魚価安定基金の解散に関する法律
法律第九十三号(昭四三・六・六)
(通則)
第一条 魚価安定基金(以下「基金」という。)の解散及び清算に関しては、この法律の定めるところによる。
(基金の解散)
第二条 基金は、この法律の施行の時において解散する。
(清算人の任命等)
第三条 農林大臣は、前条の規定により基金が解散したときは、遅滞なく、解散前の基金の役員の中から清算人を任命しなければならない。
2 農林大臣は、清算人が職務上の義務に違反したとき、その他その職務を適切に遂行していないと認めるときは、その清算人を解任することができる。
3 清算人が欠けたときは、農林大臣が清算人を任命する。この場合においては、解散前の基金の役員以外の者の中からも任命することができる。
(清算人の代表権)
第四条 清算人は、基金を代表する。
(清算事務の監督)
第五条 清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の現況を調査して財産目録及び貸借対照表を作成し、農林大臣に提出してその承認を受けなければならない。
2 清算人は、農林大臣の定める清算計画に従つて清算を行なわなければならない。
3 農林大臣は、必要があると認めるときは、清算人に対し、清算に関して必要な事項を命ずることができる。
(清算行為の特則)
第六条 清算人が次の行為をしようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
一 基金の財産の処分
二 訴えの提起
三 和解契約又は仲裁契約の締結
四 権利又は利益の放棄
2 農林大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(剰余財産の帰属)
第七条 清算人は、魚価安定基金法(昭和三十六年法律第百二十九号)第四十三条第一項及び第二項の規定により残余財産を分配した後において、なお剰余を生じたときは、基金の目的に類似する目的のためにその剰余財産の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分されなかつた剰余財産は、国庫に帰属する。
(決算書類提出の義務)
第八条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、農林大臣に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の決定報告書には、清算に関する重要な書類、基金の帳簿及びその業務に関する重要な書類を添付しなければならない。
3 第六条第二項の規定は、第一項の承認について準用する。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条及び第七十八条から第八十一条までの規定は、基金の清算について準用する。
(罰則)
第十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の清算人は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により農林大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第三項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。
三 魚価安定基金法第四十三条第一項の規定に違反して、残余財産を分配せず、又は同項若しくは同条第二項の規定に違反して、残余財産について、出資額に応じない分配をし、若しくは出資額をこえる分配をしたとき。
四 前条において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 前条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求を怠つたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(魚価安定基金法の廃止)
第二条 魚価安定基金法は、廃止する。
(魚価安定基金法の廃止に伴う経過措置)
第三条 魚価安定基金法は、前条の規定にかかわらず、基金の解散及び清算に関しては、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
(漁業生産調整組合法の一部改正)
第五条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第五十七条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とする。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中魚価安定基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中魚価安定基金の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「、魚価安定基金」を削る。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条 改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(農林省設置法の一部改正)
第十条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第三号中「、魚価安定基金」を削る。
(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名)