昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭四三・一二・二七)

 (昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  題名中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加える。

  第一条の見出し中「昭和四十二年九月三十日以前の」を削り、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同条中同項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項中「から前項まで」を「及び第三項から前項まで」に改め、「年金を含む」の下に「。次項において「地方公共団体の長等の退職年金等」という」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第二項から第五項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  第一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「前二項の」に、「前項各号列記以外の部分」を「昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分」に、「として、同項」を「とし、昭和四十三年十月分以後については、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額を別表第三の二に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、第一項又は前項」に、「応じ、同項」を「応じ、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五項各号」を「第六項各号」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、同項第二号中「仮定給料年額を求めた」とあるのは「仮定給料年額を求め、更に、当該仮定給料年額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた」と、同項第三号中「仮定給料を求めた」とあるのは「仮定給料を求め、更に、当該仮定給料で別表第二の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料を求めた」と読み替えるものとする。

  別表第一の備考中「百分の百三十二」を「一・三二」に、「五十円」を「五〇円」に、「百円」を「一〇〇円」に改め、同表の次に次の一表を加える。

 別表第一の二

別表第一の仮定給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇

一二三、八〇〇

一一六、六〇〇

一二七、二〇〇

一一九、四〇〇

一三〇、二〇〇

一二三、二〇〇

一三四、四〇〇

一二五、五〇〇

一三六、九〇〇

一二九、九〇〇

一四一、七〇〇

一三六、二〇〇

一四八、六〇〇

一四二、八〇〇

一五五、八〇〇

一四九、三〇〇

一六二、八〇〇

一五六、〇〇〇

一七〇、二〇〇

一六二、五〇〇

一七七、二〇〇

一六九、一〇〇

一八四、四〇〇

一七三、四〇〇

一八九、一〇〇

一七七、五〇〇

一九三、七〇〇

一八二、四〇〇

一九九、〇〇〇

一八九、三〇〇

二〇六、五〇〇

一九五、一〇〇

二一二、九〇〇

二〇〇、八〇〇

二一九、〇〇〇

二〇七、五〇〇

二二六、三〇〇

二一四、三〇〇

二三三、八〇〇

二二一、七〇〇

二四一、八〇〇

二二九、一〇〇

二五〇、〇〇〇

二三八、五〇〇

二六〇、二〇〇

二四四、二〇〇

二六六、四〇〇

二五一、九〇〇

二七四、八〇〇

二五九、三〇〇

二八二、八〇〇

二七四、一〇〇

二九九、〇〇〇

二七八、〇〇〇

三〇三、二〇〇

二八九、二〇〇

三一五、五〇〇

三〇四、三〇〇

三三一、九〇〇

三二〇、九〇〇

三五〇、〇〇〇

三二九、三〇〇

三五九、三〇〇

三三七、四〇〇

三六八、〇〇〇

三四九、〇〇〇

三八〇、八〇〇

三五五、七〇〇

三八八、一〇〇

三七五、五〇〇

四〇九、七〇〇

三八五、三〇〇

四二〇、四〇〇

三九五、五〇〇

四三一、四〇〇

四一五、三〇〇

四五三、〇〇〇

四三五、二〇〇

四七四、七〇〇

四四〇、三〇〇

四八〇、四〇〇

四五六、七〇〇

四九八、二〇〇

四八〇、〇〇〇

五二三、七〇〇

五〇三、一〇〇

五四八、九〇〇

五一七、四〇〇

五六四、五〇〇

五三一、四〇〇

五七九、七〇〇

五五九、六〇〇

六一〇、四〇〇

五八七、八〇〇

六四一、三〇〇

五九三、五〇〇

六四七、四〇〇

六一五、九〇〇

六七一、九〇〇

六四四、二〇〇

七〇二、七〇〇

六七二、四〇〇

七三三、六〇〇

七〇〇、五〇〇

七六四、二〇〇

七一八、二〇〇

七八三、五〇〇

七三七、一〇〇

八〇四、一〇〇

七七三、五〇〇

八四三、八〇〇

八一〇、三〇〇

八八三、九〇〇

八二八、七〇〇

九〇四、一〇〇

八四六、七〇〇

九二三、六〇〇

八八三、一〇〇

九六三、四〇〇

八九九、八〇〇

九八一、六〇〇

九一九、六〇〇

一、〇〇三、二〇〇

九五六、一〇〇

一、〇四三、〇〇〇

九九五、八〇〇

一、〇八六、四〇〇

一、〇一六、三〇〇

一、一〇八、七〇〇

一、〇三五、七〇〇

一、一二九、八〇〇

一、〇五六、〇〇〇

一、一五二、〇〇〇

一、〇七五、六〇〇

一、一七三、四〇〇

一、一一五、三〇〇

一、二一六、七〇〇

一、一五五、〇〇〇

一、二六〇、〇〇〇

一、一七四、六〇〇

一、二八一、四〇〇

一、一九四、八〇〇

一、三〇三、四〇〇

 備考

   年金の額の計算の基礎となつている別表第一の仮定給料年額が一一三、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・三二分の一・四四を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

 

 

  別表第二の次に次の一表を加える。

 別表第二の二

別表第二の仮定給料

仮定給料

九、四六〇

一〇、三二〇

九、七二〇

一〇、六〇〇

九、九五〇

一〇、八五〇

一〇、二七〇

一一、二〇〇

一〇、四六〇

一一、四一〇

一〇、八三〇

一一、八一〇

一一、三五〇

一二、三八〇

一一、九〇〇

一二、九八〇

一二、四四〇

一三、五七〇

一三、〇〇〇

一四、一八〇

一三、五四〇

一四、七七〇

一四、〇九〇

一五、三七〇

一四、四五〇

一五、七六〇

一四、七九〇

一六、一四〇

一五、二〇〇

一六、五八〇

一五、七八〇

一七、二一〇

一六、二六〇

一七、七四〇

一六、七三〇

一八、二五〇

一七、二九〇

一八、八六〇

一七、八六〇

一九、四八〇

一八、四八〇

二〇、一五〇

一九、〇九〇

二〇、八三〇

一九、八八〇

二一、六八〇

二〇、三五〇

二二、二〇〇

二〇、九九〇

二二、九〇〇

二一、六一〇

二三、五七〇

二二、八四〇

二四、九二〇

二三、一七〇

二五、二七〇

二四、一〇〇

二六、二九〇

二五、三六〇

二七、六六〇

二六、七四〇

二九、一七〇

二七、四四〇

二九、九四〇

二八、一二〇

三〇、六七〇

二九、〇八〇

三一、七三〇

二九、六四〇

三二、三四〇

三一、二九〇

三四、一四〇

三二、一一〇

三五、〇三〇

三二、九六〇

三五、九五〇

三四、六一〇

三七、七五〇

三六、二七〇

三九、五六〇

三六、六九〇

四〇、〇三〇

三八、〇六〇

四一、五二〇

四〇、〇〇〇

四三、六四〇

四一、九三〇

四五、七四〇

四三、一二〇

四七、〇四〇

四四、二八〇

四八、三一〇

四六、六三〇

五〇、八七〇

四八、九八〇

五三、四四〇

四九、四六〇

五三、九五〇

五一、三三〇

五五、九九〇

五三、六八〇

五八、五六〇

五六、〇三〇

六一、一三〇

五八、三八〇

六三、六八〇

五九、八五〇

六五、二九〇

六一、四三〇

六七、〇一〇

六四、四六〇

七〇、三二〇

六七、五三〇

七三、六六〇

六九、〇六〇

七五、三四〇

七〇、五六〇

七六、九七〇

七三、五九〇

八〇、二八〇

七四、九八〇

八一、八〇〇

七六、六三〇

八三、六〇〇

七九、六八〇

八六、九二〇

八二、九八〇

九〇、五三〇

八四、六九〇

九二、三九〇

八六、三一〇

九四、一五〇

八八、〇〇〇

九六、〇〇〇

八九、六三〇

九七、七八〇

九二、九四〇

一〇一、三九〇

九六、二五〇

一〇五、〇〇〇

九七、八八〇

一〇六、七八〇

九九、五七〇

一〇八、六二〇

 備考

  年金の額の計算の基礎となつている別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・三二分の一・四四を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

 

 

 別表第三の次に次の一表を加える。

 別表第三の二

別表第二の二の仮定給料

第一欄

第二欄

一〇、三二〇

七三〇

一、二九〇

一〇、六〇〇

七五〇

一、三三〇

一〇、八五〇

七七〇

一、三六〇

一一、二〇〇

七九〇

一、四〇〇

一一、四一〇

八一〇

一、四三〇

一一、八一〇

八四〇

一、四八〇

一二、三八〇

八八〇

一、五四〇

一二、九八〇

九二〇

一、六二〇

一三、五七〇

九七〇

一、七〇〇

一四、一八〇

一、〇〇〇

一、七七〇

一四、七七〇

一、〇五〇

一、八五〇

一五、三七〇

一、〇九〇

一、九三〇

一五、七六〇

一、一二〇

一、九八〇

一六、一四〇

一、一四〇

二、〇二〇

一六、五八〇

一、一八〇

二、〇七〇

一七、二一〇

一、二二〇

二、一五〇

一七、七四〇

一、二六〇

二、二二〇

一八、二五〇

一、二九〇

二、二八〇

一八、八六〇

一、三四〇

二、三六〇

一九、四八〇

一、三八〇

二、四三〇

二〇、一五〇

一、四三〇

二、五二〇

二〇、八三〇

一、四八〇

二、六〇〇

二一、六八〇

一、五三〇

二、七一〇

二二、二〇〇

一、五八〇

二、七八〇

二二、九〇〇

一、六三〇

二、八七〇

二三、五七〇

一、六八〇

二、九五〇

二四、九二〇

一、七七〇

三、一二〇

二五、二七〇

一、七九〇

三、一六〇

二六、二九〇

一、八六〇

三、二八〇

二七、六六〇

一、九六〇

三、四六〇

二九、一七〇

二、〇七〇

三、六五〇

二九、九四〇

二、一二〇

三、七四〇

三〇、六七〇

二、一八〇

三、八三〇

三一、七三〇

二、二四〇

三、九七〇

三二、三四〇

二、二九〇

四、〇四〇

三四、一四〇

二、四二〇

四、二七〇

三五、〇三〇

二、四八〇

四、三八〇

三五、九五〇

二、五五〇

四、四九〇

三七、七五〇

二、六八〇

四、七二〇

三九、五六〇

二、八〇〇

四、九五〇

四〇、〇三〇

二、八三〇

五、〇〇〇

四一、五二〇

二、九四〇

五、一九〇

四三、六四〇

三、〇九〇

五、四五〇

四五、七四〇

三、二四〇

五、七二〇

四七、〇四〇

三、三三〇

五、八八〇

四八、三一〇

三、四三〇

六、〇四〇

五〇、八七〇

三、六一〇

六、三六〇

五三、四四〇

三、七八〇

六、六八〇

五三、九五〇

三、八三〇

六、七四〇

五五、九九〇

三、九七〇

七、〇〇〇

五八、五六〇

四、一五〇

七、三三〇

六一、一三〇

四、三三〇

七、六四〇

六三、六八〇

四、五一〇

七、九六〇

六五、二九〇

四、六三〇

八、一六〇

六七、〇一〇

四、七五〇

八、三八〇

七〇、三二〇

四、九八〇

八、七九〇

七三、六六〇

五、二二〇

九、二一〇

七五、三四〇

五、三三〇

九、四二〇

七六、九七〇

五、四六〇

九、六三〇

八〇、二八〇

五、六八〇

一〇、〇三〇

八一、八〇〇

五、七九〇

一〇、二三〇

八三、六〇〇

五、九三〇

一〇、四五〇

八六、九二〇

六、一六〇

一〇、八七〇

九〇、五三〇

六、四一〇

一一、三二〇

九二、三九〇

六、五四〇

一一、五五〇

九四、一五〇

六、六七〇

一一、七七〇

九六、〇〇〇

六、八〇〇

一二、〇〇〇

九七、七八〇

六、九三〇

一二、二二〇

一〇一、三九〇

七、一八〇

一二、六八〇

一〇五、〇〇〇

七、四四〇

一三、一三〇

一〇六、七八〇

七、五六〇

一三、三四〇

一〇八、六二〇

七、七〇〇

一三、五八〇

 備考

   別表第二の二の仮定給料の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一四四分の一〇・二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一四四分の一八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは,これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。

  附則第十条中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加える。


 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項第五号中「昭和四十二年法律第八十三号」を「昭和四十三年法律第四十八号」に改める。

  第三条の四第三項中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加え、「除く。)及び第三項」を「除く。)、第二項及び第五項」に改める。

  第六条第五項中「前条第四項」を「第五条第四項」に改める。

  第七条第一項第一号ニ中「、第四十一条の二第一項若しくは第四十二条第一項第三号(第四十三条において準用する場合を含む。)」を「若しくは第四十一条の二第一項」に改める。

  第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 2 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者が退職した場合において、その者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

十九年以上二十年未満

施行日前の条例在職年が二十年未満である者

十九年

十八年以上十九年未満

施行日前の条例在職年が九年以上である者

十八年

施行日前の条例在職年が九年未満である者

十九年

十八年未満

施行日前の条例在職年が十一年以上である者

十七年

施行日前の条例在職年が五年以上十一年未満である者

十八年

施行日前の条例在職年が五年未満である者

十九年

  第四十一条中「九万四千九十四円」を「九万九千三百五十八円」に改める。

  第五十五条第一項中「第八条第二項」の下に「及び第三項」を、「次に掲げる者」の下に「(第八条第二項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項及び次条に定めるもののほか、第一項において準用する第八条第二項その他のこの法律の規定又は新法第八十条その他の新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条第四項中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改め、同条第五項中「第二項を」を「同条第三項を」に、「第八条第二項」を「第八条第三項」に改め、同条第七項及び第八項中「二十万円」を「二十二万円」に、「九十万円」を「百万円」に改める。

  第五十八条中「第二項を」を「同条第三項を」に、「第八条第二項」を「第八条第三項」に改め、「おいて準用する」の下に「第八条第二項若しくは」を加える。

  第六十二条中「第八条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第三号及び」を「第三号並びに」に改める。

  第九十五条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に、「九十万円」を「百万円」に改める。

  第百二十七条第一項及び第三項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改める。

  第百四十一条第二項中「地方公共団体の議会の議員」の下に「(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)」を加え、「地方議会議員の」を「当該」に改める。

  第百四十二条中「減額すベきこととされている額」の下に「(前条第二項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)」を加える。

  別表第二中「三七〇、二〇〇円」を「三八九、四〇〇円」に、「二四七、二〇〇円」を「二五九、四〇〇円」に、「一六九、二〇〇円」を「一七八、四〇〇円」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

2 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条並びに別表第二の規定並びに次条及び附則第六条の規定は、昭和四十三年十月一日から適用する。


 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)

第二条 改正後の施行法第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すベき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。

2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において、準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。


 (外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)

第三条 改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第四十八号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。


 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)

第四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。


 (更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)

第五条 改正後の施行法第八条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。


 (遺族年金又は廃疾年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)

第六条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。


 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第七条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加える。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

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