北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律
法律第百四号(昭四三・六・二一)
北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の日の属する営業年度の前営業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書の内閣総理大臣及び通商産業大臣に対する提出については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(北海道開発法の一部改正)
4 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号を次のように改める。
二 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分を除く。)に基づく内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
(租税特別措置法の一部改正)
5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「、北海道地下資源開発株式会社」を削る。
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)