検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百九号(昭四三・一二・二一)

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  別表を次のように改める。

 別表

区分

俸給月額

検事総長

四〇〇、〇〇〇円

次長検事

二七五、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

二八五、〇〇〇円

その他の検事長

二七五、〇〇〇円

検事

一号

二五五、〇〇〇円

二号

二三五、〇〇〇円

三号

二一五、〇〇〇円

四号

一九一、〇〇〇円

五号

一七〇、〇〇〇円

六号

一五五、〇〇〇円

七号

一四二、〇〇〇円

八号

一二八、〇〇〇円

九号

一〇九、六〇〇円

十号

九七、二〇〇円

十一号

八八、一〇〇円

十二号

八〇、五〇〇円

十三号

七三、一〇〇円

十四号

六七、九〇〇円

十五号

六二、六〇〇円

十六号

五九、二〇〇円

十七号

五二、五〇〇円

十八号

四九、五〇〇円

十九号

四五、三〇〇円

二十号

四二、九〇〇円

副検事

一号

一四二、〇〇〇円

二号

一一六、〇〇〇円

三号

一〇九、六〇〇円

四号

九七、二〇〇円

五号

八八、一〇〇円

六号

八〇、五〇〇円

七号

七三、一〇〇円

八号

六七、九〇〇円

九号

六二、六〇〇円

十号

五九、二〇〇円

十一号

五二、五〇〇円

十二号

四九、五〇〇円

十三号

四五、三〇〇円

十四号

四二、九〇〇円

十五号

三九、〇〇〇円

十六号

三五、九〇〇円

 (検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「改正後の法律」を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百九号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。

  附則第三項中「改正後の法律」を「昭和四十三年改正法第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

2 検察官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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