一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百五号(昭四三・一二・二一)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三第一項中「七年以内」を「十五年以内」に改め、同項第一号中「一万円」を「二万円」に改める。

  第十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「利用し、且つ、」を「利用して」に、「、交通機関等を利用しないで」を「交通機関等を利用しないで」に改め、「であるもの」の下に「及び第三号に掲げる職員」を加え、同項第二号中「前号の規定に該当する職員及び」を「自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて」に、「職員を除く」を「もの及び次号に掲げる職員を除く」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

 第十二条第二項を次のように改める。

 2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

  一 前項第一号に掲げる職員 人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)

  二 前項第二号に掲げる職員 六百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、七百円)

  三 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が二千四百円をこえるときは、その額と二千四百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が千二百円をこえるときは、千二百円)を二千四百円に加算した額)、第一号に掲げる額又は前号に掲げる額

  第十二条第三項を削り、同条第四項中「前三項に規定するものの外」を「前二項に規定するもののほか」に、「改訂」を「改定」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十九条の二第一項中「宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、七百六十五円」を「人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿日直勤務にあつては、千円」に改め、ただし書を次のように改める。

   ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあつては、その額は、七百六十五円(人事院規則で定める管理又は監督の業務を主として行なう宿直勤務にあつては、千五百円)をこえない範囲内において人事院規則で定める額とする。

  第十九条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、三千六百円をこえない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

  第十九条の三第一項中「期末手当は」の下に「、三月一日」を加え、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、同条第二項中「合計額に」の下に「、三月に支給する場合においては百分の五十」を加え、「百分の百十」を「百分の九十」に、「百分の二百二十」を「百分の百九十」に、「基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間」を「基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分」に、「次の各号に掲げる割合」を「次の表に定める割合」に改め、各号を削り、同項に次の表を加える。

在職期間

割合

基準日が三月一日又は六月一日である場合

基準日が十二月一日である場合

三箇月

六箇月

百分の百

二箇月十五日以上三箇月未満

五箇月以上六箇月未満

百分の八十

一箇月十五日以上二箇月十五日未満

三箇月以上五箇月未満

百分の六十

一箇月十五日未満

三箇月未満

百分の三十

  第十九条の四第一項中「、三月一日」を削り、「次の各号に掲げる区分に応ずる」を「基準日以前六箇月以内の」に、「一月以内」を「一箇月以内」に改め、各号を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を「六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては百分の六十」に改め、各号を削る。

  第二十二条第一項中「五千九百円」を「六千五百円」に改める。

  第二十三条第七項中「一月以内」を「一箇月以内」に改める。

  別表第一から別表第八までを次のように改める。

 

 別表第一 行政職俸給表

  イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

95,000

69,600

30,500

26,300

19,100

99,700

73,200

60,600

49,500

39,000

32,300

27,600

20,000

104,400

76,800

63,400

52,100

41,400

34,100

29,000

21,000

109,200

80,400

66,200

54,700

43,800

36,200

30,500

22,000

114,000

84,000

69,100

57,300

46,200

38,300

32,100

23,000

118,800

87,700

72,000

60,000

48,700

40,500

33,700

24,100

123,600

91,400

74,900

62,700

51,200

42,700

35,500

25,200

128,400

95,100

77,800

65,400

53,800

44,900

37,300

26,300

133,200

98,800

80,700

68,100

56,400

47,100

39,100

27,400

10

138,000

102,300

83,600

70,800

59,000

49,300

40,900

28,500

11

141,800

105,600

86,200

73,400

61,600

51,500

42,700

29,600

12

144,500

108,600

88,800

76,000

63,900

53,700

44,500

30,700

13

147,200

110,700

91,400

78,400

66,100

55,900

46,300

31,800

14

149,500

112,800

94,000

80,800

67,900

57,900

47,300

32,900

15

151,800

114,900

96,000

83,000

69,400

59,900

48,300

33,800

16

 

 

98,000

85,200

70,600

61,100

 

34,600

17

 

 

 

87,100

71,700

62,200

 

35,400

18

 

 

 

89,000

72,800

63,200

 

 

19

 

 

 

 

73,900

64,200

 

 

20

 

 

 

 

 

65,200

 

 

 備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

38,700

30,200

26,200

19,400

16,600

40,500

31,800

27,500

20,400

17,200

42,300

33,400

28,800

21,400

17,900

44,200

35,100

30,200

22,400

18,600

46,200

36,900

31,600

23,600

19,400

48,200

38,700

33,000

24,900

20,300

50,200

40,500

34,400

26,200

21,200

52,100

42,100

35,900

27,500

22,200

54,000

43,700

37,400

28,800

23,200

10

55,700

45,300

38,800

30,100

24,400

11

57,400

46,900

40,200

31,400

25,600

12

59,000

48,500

41,600

32,500

26,800

13

60,600

50,100

43,000

33,600

28,000

14

62,200

51,700

44,400

34,600

29,200

15

63,800

53,300

45,800

35,600

30,300

16

65,400

54,400

47,000

36,600

31,100

17

66,700

55,500

48,200

37,500

31,900

18

67,900

56,600

49,400

38,400

32,700

19

69,100

57,600

50,200

39,200

33,500

20

70,200

58,600

51,000

40,000

34,200

21

71,300

59,600

51,800

40,800

34,900

22

72,300

60,500

52,600

41,600

35,600

23

73,300

61,400

53,400

42,400

36,300

24

74,300

62,300

54,200

43,100

37,000

25

75,300

63,200

55,000

43,800

37,700

26

76,300

 

 

44,500

38,400

27

 

 

 

 

39,100

28

 

 

 

 

39,800

29

 

 

 

 

40,500

30

 

 

 

 

41,200

 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,400

35,100

29,000

21,100

84,000

73,200

67,000

56,300

45,200

37,200

30,500

22,000

87,700

76,800

69,900

58,900

47,600

39,300

32,100

23,000

91,400

80,400

72,800

61,600

50,100

41,500

33,700

24,100

95,100

84,000

75,700

64,300

52,600

43,700

35,500

25,200

98,800

86,900

78,600

67,000

55,200

45,900

37,300

26,300

102,300

89,800

81,500

69,700

57,800

48,100

39,100

27,400

105,800

92,700

84,400

72,400

60,400

50,300

40,900

28,500

109,000

95,400

87,300

75,100

63,000

52,500

42,700

29,600

10

112,000

98,100

90,200

77,800

65,600

54,700

44,500

30,700

11

115,000

100,800

92,800

80,400

68,200

56,900

46,300

32,100

12

118,000

103,500

95,400

83,000

70,500

59,100

48,100

33,500

13

120,200

105,800

98,000

85,400

72,700

61,300

49,900

34,600

14

122,400

107,800

100,600

87,800

74,500

63,300

50,900

35,500

15

 

109,800

102,600

90,000

76,000

64,500

51,900

36,400

16

 

 

104,600

92,200

77,200

65,500

 

 

17

 

 

106,600

94,100

78,300

66,500

 

 

18

 

 

 

96,000

79,400

 

 

 

19

 

 

 

97,900

80,500

 

 

 

20

 

 

 

99,800

 

 

 

 

21

 

 

 

101,700

 

 

 

 

 備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第三 公安職俸給表

  イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,400

29,000

25,300

22,600

84,000

73,200

67,000

56,300

40,500

31,000

26,400

23,500

87,700

76,800

69,900

58,900

42,900

33,100

27,500

24,400

91,400

80,400

72,800

61,600

45,300

35,300

29,000

25,300

95,100

84,000

75,700

64,300

47,800

37,500

30,900

26,400

98,800

86,900

78,600

67,000

50,300

39,700

33,000

27,500

102,300

89,800

81,500

69,700

52,900

41,900

35,100

29,000

105,800

92,700

84,400

72,400

55,500

44,100

37,200

30,800

109,000

95,400

87,300

75,100

58,100

46,300

39,300

32,800

10

112,000

98,100

90,200

77,800

60,700

48,500

41,400

34,800

11

115,000

100,800

92,800

80,400

63,300

50,700

43,500

36,900

12

118,000

103,500

95,400

83,000

65,900

52,900

45,600

39,000

13

120,200

105,800

98,000

85,400

68,500

55,100

47,700

41,100

14

122,400

107,800

100,600

87,800

70,800

57,300

49,800

43,200

15

 

109,800

102,600

90,000

73,000

59,500

51,900

45,300

16

 

 

104,600

92,200

74,700

61,700

54,000

47,400

17

 

 

106,600

94,100

76,200

63,900

56,100

49,500

18

 

 

 

96,000

77,700

66,100

58,200

51,600

19

 

 

 

97,900

78,800

67,600

60,300

53,700

20

 

 

 

99,800

79,900

69,100

62,400

55,800

21

 

 

 

101,700

81,000

70,200

64,500

57,900

22

 

 

 

 

82,100

71,300

66,000

60,000

23

 

 

 

 

83,200

72,400

67,500

61,500

24

 

 

 

 

 

73,400

68,600

63,000

25

 

 

 

 

 

74,400

69,700

64,100

26

 

 

 

 

 

75,400

70,700

65,200

27

 

 

 

 

 

 

71,700

66,300

28

 

 

 

 

 

 

72,700

67,300

29

 

 

 

 

 

 

 

68,300

30

 

 

 

 

 

 

 

69,300

31

 

 

 

 

 

 

 

70,300

 備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,400

35,100

29,000

21,500

84,000

73,200

67,000

56,300

45,200

37,200

30,500

22,700

87,700

76,800

69,900

58,900

47,600

39,300

32,100

23,900

91,400

80,400

72,800

61,600

50,100

41,500

33,700

25,100

95,100

84,000

75,700

64,300

52,600

43,700

35,600

26,300

98,800

86,900

78,600

67,000

55,200

45,900

37,500

27,500

102,300

89,800

81,500

69,700

57,800

48,100

39,400

28,700

105,800

92,700

84,400

72,400

60,400

50,300

41,300

30,100

109,000

95,400

87,300

75,100

63,000

52,500

43,100

31,600

10

112,000

98,100

90,200

77,800

65,600

54,700

44,900

33,100

11

115,000

100,800

92,800

80,400

68,200

56,900

46,700

34,700

12

118,000

103,500

95,400

83,000

70,500

59,100

48,500

36,300

13

120,200

105,800

98,000

85,400

72,700

61,300

50,300

37,900

14

122,400

107,800

100,600

87,800

74,500

63,300

52,100

39,500

15

 

109,800

102,600

90,000

76,000

65,100

53,300

41,100

16

 

 

104,600

92,200

77,200

66,300

54,500

42,700

17

 

 

106,600

94,100

78,300

67,400

55,600

44,300

18

 

 

 

96,000

79,400

68,400

56,600

45,800

19

 

 

 

97,900

80,500

69,400

57,600

47,300

20

 

 

 

99,800

 

70,400

 

48,300

21

 

 

 

101,700

 

 

 

49,300

22

 

 

 

 

 

 

 

50,300

 備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第四 海事職俸給表

  イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

90,200

71,000

55,000

42,700

32,500

22,900

94,300

74,800

58,200

45,600

34,300

24,100

98,400

78,600

61,400

48,500

36,200

25,700

102,500

82,400

64,600

51,400

38,200

27,400

106,600

86,200

67,800

54,200

40,200

29,100

110,700

90,000

70,800

57,000

42,300

30,800

114,800

93,800

73,800

59,800

44,400

32,500

118,900

97,600

76,800

62,600

46,600

34,000

123,000

101,400

79,800

65,400

48,800

35,500

10

126,700

105,200

82,400

68,200

51,000

37,000

11

130,400

108,900

85,000

70,500

53,000

38,500

12

132,800

112,600

87,600

72,800

55,000

40,000

13

135,200

116,300

90,200

74,600

56,900

41,400

14

137,600

119,100

92,000

76,400

58,800

42,800

15

139,900

121,400

93,800

78,200

60,700

44,200

16

142,200

123,700

95,400

79,800

62,300

45,600

17

144,500

126,000

97,000

81,400

63,900

47,000

18

 

128,300

98,600

83,000

 

48,400

19

 

130,600

 

 

 

49,800

20

 

 

 

 

 

51,000

21

 

 

 

 

 

52,200

 備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

41,900

33,000

26,200

19,300

44,300

34,600

27,500

20,300

46,700

36,200

28,800

21,300

48,900

37,800

30,200

22,400

51,100

39,700

31,600

23,600

53,200

41,900

33,000

24,900

55,300

44,200

34,400

26,200

57,400

46,500

35,900

27,500

59,200

48,500

37,400

28,800

10

61,000

50,500

39,100

30,100

11

62,800

52,500

40,800

31,400

12

64,500

54,300

42,600

32,700

13

66,200

56,100

44,400

34,100

14

67,900

57,700

46,000

35,500

15

69,600

59,000

47,600

36,900

16

71,200

60,300

49,200

38,300

17

72,800

61,600

50,800

39,700

18

74,100

62,900

52,400

41,100

19

75,400

64,000

53,600

42,200

20

76,700

65,100

54,800

43,300

21

77,900

66,200

56,000

44,200

22

79,100

67,300

57,000

45,100

23

80,300

68,400

58,000

46,000

24

 

69,500

59,000

46,900

25

 

 

60,000

 

 備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第五 教育職俸給表

  イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

41,800

29,300

23,000

69,700

52,400

44,600

31,100

24,300

73,500

55,700

47,500

33,000

25,600

77,300

59,000

50,400

35,100

27,000

81,100

62,200

53,300

37,200

28,400

84,900

65,400

56,200

39,500

29,800

88,700

68,600

59,100

41,800

31,400

92,500

71,800

62,000

44,100

33,200

96,300

75,OOO

64,500

46,400

35,300

10

100,100

78,200

67,000

48,700

37,500

11

103,900

81,000

69,500

51,000

39,700

12

107,700

83,800

71,800

53,300

41,900

13

111,500

86,300

74,100

55,600

44,100

14

115,300

88,800

76,400

57,900

46,300

15

119,100

91,300

78,500

60,000

48,500

16

122,900

93,800

80,600

62,100

50,700

17

126,700

96,100

82,700

64,200

52,900

18

130,300

98,400

84,800

65,700

55,100

19

133,800

100,600

86,800

67,200

57,100

20

137,300

102,800

88,800

68,700

59,000

21

140,800

104,700

90,800

70,100

60,500

22

144,000

106,600

92,600

71,500

62,000

23

147,200

108,500

94,400

72,900

63,200

24

149,500

110,100

96,200

74,300

64,400

25

151,800

111,700

97,600

75,500

65,400

26

 

113,300

99,000

76,700

66,400

27

 

114,900

100,400

77,900

67,400

 備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

27,600

21,000

58,900

29,300

22,000

61,400

30,800

23,000

63,900

32,400

24,100

66,400

34,100

25,400

69,200

35,900

26,800

72,100

37,700

28,200

75,000

39,800

29,600

77,900

42,000

31,000

10

80,800

44,200

32,500

11

83,700

46,600

34,300

12

86,600

49,000

36,100

13

89,500

51,400

38,200

14

92,400

53,800

40,300

15

95,300

56,200

42,400

16

98,200

58,600

44,500

17

101,100

61,000

46,600

18

103,600

63,500

48,700

19

106,100

66,000

50,800

20

108,600

68,500

52,700

21

111,100

71,000

54,600

22

113,200

73,400

56,500

23

115,300

75,700

58,400

24

117,400

78,000

59,900

25

119,500

80,300

61,400

26

121,600

82,600

62,500

27

 

84,900

63,600

28

 

87,000

64,700

29

 

89,100

65,800

30

 

91,000

66,900

31

 

92,900

67,900

32

 

94,800

68,900

33

 

96,500

69,900

34

 

98,200

70,900

35

 

99,500

71,900

36

 

100,800

 

37

 

102,100

 

38

 

103,400

 

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

24,100

21,000

48,200

25,900

22,000

50,600

27,600

23,000

53,000

29,300

24,100

55,400

30,700

25,400

57,800

32,200

26,800

60,200

33,800

28,200

62,600

35,500

29,600

65,100

37,200

31,000

10

67,600

39,200

32,400

11

70,100

41,300

33,900

12

72,500

43,500

35,400

13

74,800

45,800

37,100

14

77,100

48,100

38,800

15

79,400

50,400

40,500

16

81,700

52,700

42,200

17

84,000

55,000

43,900

18

86,100

57,200

45,600

19

88,200

59,400

47,100

20

90,200

61,600

48,600

21

92,200

63,800

49,600

22

94,100

66,000

50,600

23

95,800

67,800

51,600

24

97,500

69,400

52,600

25

98,800

71,000

 

26

100,100

72,600

 

27

101,400

74,100

 

28

102,700

75,600

 

29

104,000

77,000

 

30

 

78,400

 

31

 

79,800

 

32

 

81,200

 

33

 

82,600

 

34

 

84,000

 

35

 

85,200

 

36

 

86,400

 

37

 

87,600

 

38

 

88,800

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

103,800

41,800

30,800

24,100

107,600

59,000

44,600

32,500

25,900

111,400

62,200

47,500

34,300

27,600

115,200

65,400

50,400

36,200

29,300

119,000

68,600

53,300

38,100

30,800

122,800

71,800

56,200

40,200

32,400

126,600

75,000

59,200

42,400

34,100

130,300

78,200

62,200

44,600

35,900

133,800

81,300

65,400

47,000

37,700

10

137,300

84,900

68,600

49,400

39,800

11

140,800

88,700

71,800

51,800

41,900

12

144,000

92,500

75,000

54,200

44,000

13

147,200

96,300

78,200

56,600

46,100

14

149,600

100,100

81,000

59,000

48,200

15

151,900

103,900

83,800

61,400

50,300

16

 

107,700

86,300

63,800

52,400

17

 

111,500

88,800

66,200

54,400

18

 

115,300

91,300

68,700

56,400

19

 

119,100

93,800

71,100

58,400

20

 

122,900

96,100

73,500

60,000

21

 

126,100

98,400

75,800

61,600

22

 

128,400

100,600

78,100

63,000

23

 

130,700

102,800

80,400

64,400

24

 

133,000

104,300

82,700

65,500

25

 

135,300

105,800

85,000

66,600

26

 

137,600

107,300

87,100

67,700

27

 

 

 

89,200

68,800

28

 

 

 

91,100

 

29

 

 

 

93,000

 

30

 

 

 

94,900

 

31

 

 

 

96,600

 

32

 

 

 

98,300

 

33

 

 

 

99,600

 

34

 

 

 

100,900

 

 備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

26,800

23,000

19,100

64,600

42,300

28,300

24,200

20,000

67,600

45,100

30,000

25,400

21,000

70,600

47,900

31,900

26,600

22,000

74,000

50,700

34,000

28,000

23,000

77,400

53,500

36,300

29,500

24,200

80,900

56,300

38,600

31,100

25,400

84,400

59,100

41,100

33,000

26,600

88,600

61,700

43,600

34,900

27,800

10

92,800

64,300

46,100

37,100

29,000

11

97,000

66,900

48,600

39,300

30,200

12

101,400

69,500

51,100

41,600

31,400

13

105,800

72,100

53,600

43,900

32,600

14

110,200

74,700

56,100

46,200

33,800

15

114,600

77,200

58,600

48,500

35,000

16

119,000

79,600

61,000

50,700

36,000

17

123,200

81,800

63,400

52,800

37,000

18

127,400

84,000

65,700

54,900

 

19

131,300

86,200

68,000

57,000

 

20

134,700

88,000

69,700

58,700

 

21

137,600

89,800

71,400

60,200

 

22

140,500

91,600

72,900

61,700

 

23

143,400

93,200

74,400

62,900

 

24

145,700

94,800

75,800

64,100

 

25

148,000

96,400

77,200

65,100

 

26

 

98,000

78,600

66,100

 

27

 

99,600

80,000

 

 

28

 

101,200

 

 

 

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第七 医療職俸給表

  イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

91,500

66,200

34,800

95,200

69,800

55,800

37,400

98,900

73,400

59,200

40,000

102,600

77,000

62,600

42,800

106,300

80,600

66,000

45,900

110,000

84,200

69,400

49,000

113,700

87,800

72,700

52,100

117,200

91,400

76,000

55,200

120,700

95,000

79,300

58,300

10

124,200

98,600

82,500

61,400

11

127,700

102,200

85,700

64,300

12

130,900

105,400

88,500

66,600

13

134,100

108,600

91,300

68,900

14

137,300

111,600

94,000

71,200

15

140,300

114,600

96,000

73,500

16

143,300

116,600

98,000

75,800

17

146,300

118,600

99,600

78,000

18

148,600

120,600

101,200

80,200

19

150,900

122,600

102,800

82,100

20

 

124,600

104,400

84,000

21

 

 

106,000

85,400

22

 

 

107,600

86,800

23

 

 

 

88,200

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

  ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

72,200

51,800

34,600

26,300

23,000

20,000

75,900

54,600

36,900

27,600

24,100

21,000

79,600

57,400

39,200

29,000

25,200

22,000

83,300

60,300

41,600

30,500

26,300

23,000

87,100

63,200

44,000

32,300

27,600

24,100

90,900

66,100

46,400

34,100

29,000

25,200

94,700

69,000

48,800

36,200

30,500

26,300

98,000

71,700

51,300

38,300

32,100

27,400

101,300

74,400

53,900

40,500

33,700

28,400

10

104,500

77,100

56,500

42,700

35,500

29,200

11

107,700

79,400

59,100

44,900

37,300

30,000

12

109,900

81,700

61,700

47,100

39,100

30,700

13

112,100

83,800

64,000

49,300

40,900

31,400

14

114,000

85,900

66,200

51,500

42,700

 

15

115,900

87,700

68,000

53,600

44,500

 

16

117,800

89,500

69,700

55,700

46,300

 

17

 

91,100

70,900

57,700

47,300

 

18

 

92,700

72,100

59,700

48,300

 

19

 

 

73,300

60,900

49,100

 

20

 

 

74,500

62,000

49,900

 

21

 

 

 

62,900

 

 

22

 

 

 

63,800

 

 

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

60,200

43,700

34,200

24,400

20,600

62,800

46,100

36,300

25,600

21,800

65,400

48,500

38,600

26,900

23,000

68,000

50,900

40,900

28,200

24,200

70,600

53,200

43,200

29,500

25,400

73,200

55,500

45,400

30,900

26,700

75,800

57,800

47,600

32,400

28,000

78,400

60,100

49,800

34,000

29,300

81,000

62,400

52,000

35,700

30,700

10

83,600

64,700

54,200

37,400

32,100

11

85,900

66,900

56,300

39,200

33,600

12

88,200

69,100

58,400

41,000

35,200

13

90,500

70,900

60,500

42,800

36,800

14

92,300

72,700

62,200

44,600

38,400

15

94,100

74,400

63,600

46,300

40,000

16

95,900

76,100

65,000

47,700

41,300

17

97,700

77,800

66,300

49,100

42,600

18

99,500

79,200

67,400

50,400

43,600

19

101,300

80,600

68,500

51,700

44,600

20

 

82,000

69,600

53,000

45,600

21

 

83,300

70,600

54,000

46,600

22

 

84,600

71,600

55,000

47,600

23

 

85,900

72,600

56,000

 

24

 

87,000

 

57,000

 

25

 

88,100

 

58,000

 

26

 

89,200

 

 

 

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第八 指定職俸給表

号俸

俸給月額

 

215,000

136,000

225,000

145,000

235,000

154,000

245,000

163,000

255,000

173,000

265,000

183,000

285,000

193,000

 

204,000

 

215,000

 備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十項中「暫定手当の月額」の下に「(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額)」を加える。


 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項を削り、附則第十七項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項とし、附則第十九項を附則第十八項とする。


 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項の見出し中「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十三年七月一日」に改め、同項中「改正後の法」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に、「以下「三級地支給額」という」を「同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、人事院規則で定めるこれに相当する額とし以下「三級地支給額」という」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十三年六月三十日」に改め、「俸給月額を受ける職員」の下に「(昭和四十三年六月三十日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員のうち、昭和四十三年改正法附則第八項の規定に基づき職務の等級の号俸を定められることとなる職員を除く。)」を加え、「昭和四十三年四月一日、」を「昭和四十三年七月一日、」に、「、昭和四十三年四月一日」を「、昭和四十三年七月一日」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。


 (特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。


 (特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。

6 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

7 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

9 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (旧号俸等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

税務職俸給表

公安職俸給表(一)

公安職俸給表(二)

3等級

特3等級

3等級

海事職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

1等級

特1等級

1等級

 

 

 附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

2号俸から6号俸までの号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

14号俸

19号俸

14号俸

20号俸

15号俸

 附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から6号俸までの号俸

1号俸

7号俸

2号俸

8号俸

3号俸

9号俸

4号俸

10号俸

5号俸

11号俸

6号俸

12号俸

7号俸

13号俸

8号俸

14号俸

9号俸

15号俸

10号俸

16号俸

11号俸

17号俸

11号俸

18号俸

12号俸

 

 

 附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から8号俸までの号俸

1号俸

9号俸

2号俸

10号俸

3号俸

11号俸

4号俸

12号俸

5号俸

13号俸

6号俸

14号俸

7号俸

15号俸

8号俸

16号俸

9号俸

17号俸

9号俸

18号俸

10号俸

19号俸

10号俸

20号俸

11号俸

21号俸

11号俸

22号俸

12号俸

23号俸

12号俸

24号俸

13号俸

25号俸

13号俸

(内閣総理・各省大臣署名) 

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