観光施設財団抵当法
法律第九十一号(昭四三・六・三)
(目的)
第一条 この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
(財団の設定)
第三条 観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。
(財団の組成)
第四条 財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
一 土地及び工作物
二 機械、器具及び備品
三 動物、植物及び展示物
四 地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
五 船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
六 温泉を利用する権利
第五条 土地、建物、船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
(財団設定の制限)
第六条 事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。
(所有権の保存の登記)
第七条 財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
(財団の性質)
第八条 財団は、一個の不動産とみなす。
(財団を目的する権利)
第九条 財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。
(観光施設財団目録)
第十条 財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第一項に掲げる書面のほか、観光施設財団目録を提出しなければならない。
(工場抵当法の準用)
第十一条 財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで、第二十二条第二項及び第三項並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第二条第一項ニ規定スル航空機」と、「管轄陸運局長」とあるのは「管轄陸運局長、運輸大臣」と、「陸運局長」とあるのは「陸運局長、運輸大臣」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場ノ所有者」とあり、同法第三十八条第一項及び第四十四条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
(政令の改正に伴う経過措置)
第十二条 第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(担保附社債信託法の一部改正)
2 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 観光施設財団抵当
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第五号中「及び道路交通事業財団」を「、道路交通事業財団及び観光施設財団」に改める。
(国税通則法の一部改正)
4 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十条第五号中「及び道路交通事業財団」を「、道路交通事業財団及び観光施設財団」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
5 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「自動車交通事業財団」の下に「、観光施設財団」を加える。
別表第一第五号中「又は自動車交通事業財団」を「、自動車交通事業財団又は観光施設財団」に改める。
(法務・大蔵・厚生・運輸・自治・内閣総理大臣署名)