繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二十七号(平六・三・三一)

 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   繊維産業構造改善臨時措置法

 目次中「繊維工業の」を「繊維産業の」に、「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、「繊維工業構造改善推進業務」を「繊維産業構造改善推進業務」に改める。

 第一条中「繊維工業」を「繊維産業」に、「及び生産又は経営」を「、生産」に改め、「適正化」の下に「、販売又は在庫の管理の合理化」を、「国民経済の健全な発展」の下に「と国民生活の向上」を加える。

 第二条第一項中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、「事業」の下に「(以下「繊維工業」という。)及びこれらの販売の事業」を加え、同条第二項中「法律において」の下に「「繊維事業」とは、繊維産業に属する事業をいい、」を加え、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同条第三項中「繊維工業に属する事業を行い、又は繊維製品(第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の販売の事業を主たる事業として」を「繊維事業を」に、「繊維製品の販売の事業を主たる事業として」を「第一項第二号又は第三号に掲げる繊維製品のデザインの事業を」に改め、同条に次の一項を加える。

5 この法律において「特定法人」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は繊維事業者、特定組合若しくは特定商工組合等が出資している会社であつて通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。

 「第二章 繊維工業の構造改善」を「第二章 繊維産業の構造改善」に改める。

 第三条第一項及び第二項第一号中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、同項第四号中「又は経営」を削り、同項第六号中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

 五 販売又は在庫の管理の合理化に関する事項

 六 経営の規模の適正化に関する事項

 第四条第一項中「事業が相互に密接に関連している場合として」を「事業相互の関連性について」に、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、「又は経営」を削り、「適正化」の下に「、販売又は在庫の管理の合理化、経営の規模の適正化」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「事業が相互に密接に関連している場合として」を「事業相互の関連性について」に、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同条第六項に次の一号を加える。

 四 構造改善事業の実施により構造改善事業に参加する者の行う事業が相互に密接に連携し、かつ、適切に機能を分担することとなると見込まれること。

 第五条の二第一項中「特定商工組合等」の下に「又は特定法人」を加え、「生産又は」を削り、「その構成員たる繊維事業者」を「繊維事業者(特定商工組合等にあつては、その構成員たる繊維事業者に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項第五号中「特定商工組合等の構成員たる」を削り、同条第三項第二号中「当該特定商工組合等の構成員たる」を削る。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (中小企業近代化資金等助成法の特例)

第六条の二 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であつて、承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画に従つて設置する設備に係るものについては、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 第七条第一項中「繊維事業者」を「繊維工業者(繊維工業に属する事業を営む者をいう。以下同じ。)」に改める。

 第八条中「繊維工業」を「繊維産業」に、「又は特定商工組合等」を「、特定商工組合等又は特定法人」に改める。

 第九条中「繊維工業」を「繊維産業」に改める。

 第十条第一項中「繊維製品」の下に「(第二条第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)」を加え、「繊維工業」を「繊維産業」に改める。

 第十一条第一項中「繊維工業の構造改善」を「繊維産業の構造改善」に、「繊維事業者等」を「繊維工業者等」に改める。

 「第三章 繊維工業構造改善事業協会」を「第三章 繊維産業構造改善事業協会」に改める。

 第二十一条中「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、「繊維工業に」を「繊維産業に」に、「及び生産又は経営」を「、生産」に改め、「適正化」の下に「及び販売又は在庫の管理の合理化」を加え、「繊維工業の」を「繊維産業の」に改める。

 第二十五条中「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に改める。

 第二十八条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第三十一条第三項中「繊維工業」を「繊維産業」に改める。

 第四十条第一項第一号中「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同項第六号中「繊維事業者」を「繊維工業者」に改める。

 「第三章の二 産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務」を「第三章の二 産業基盤整備基金の繊維産業構造改善推進業務」に改める。

 第五十八条の二中「繊維工業の」を「繊維産業の」に改める。

 第五十八条の三第一項中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

 附則第二条中「平成六年六月三十日」を「平成十一年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (定款の変更)

第二条 繊維工業構造改善事業協会は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にその名称中に繊維産業構造改善事業協会という文字を用いている者については、この法律による改正後の繊維産業構造改善臨時措置法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に改める。

  第五百八十六条第二項第十四号中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

  附則第十五条第四項中「繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項」を「繊維産業構造改善臨時措置法第二条第三項」に、「繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)」を「繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)」に、「平成六年六月三十日」を「平成七年三月三十一日」に、「繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項」を「繊維産業構造改善臨時措置法第四条第一項」に改める。

  附則第三十二条の三第四項中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第七条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の四第五項中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、「基づく」を「基づき」に、「行つている」を「推進している」に、「の生産に係る」を「において生産される」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表繊維工業構造改善事業協会の項を次のように改める。

繊維産業構造改善事業協会

繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

 (法人税法の一部改正)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表繊維工業構造改善事業協会の項を次のように改める。

繊維産業構造改善事業協会

繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

 (印紙税法の一部改正)

第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二繊維工業構造改善事業協会の項を次のように改める。

繊維産業構造改善事業協会

繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第十一条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「繊維工業構造改善臨時措置法(」を「繊維産業構造改善臨時措置法(」に改め、同条第八項中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表繊維工業構造改善事業協会の項を次のように改める。

繊維産業構造改善事業協会

繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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