租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十二号(平六・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九条の三」を「第九条の五」に、「第二十条の五」を「第二十条の六」に、「第四十一条の五」を「第四十一条の三」に、「第四十一条の六」を「第四十一条の四」に、「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を

第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 
 

第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第六十二条)

に、「(第六十六条―第六十六条の二)」を「(第六十六条・第六十六条の二)」に、「第七十条の九」を「第七十条の十」に、「第七十一条の八」を「第七十一条の十二」に、「第八十四条の二」を「第八十四条の三」に改める。

 第七条中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第二章第一節中第九条の三の次に次の二条を加える。

 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)

第九条の四 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十八条第一項の規定の適用を受ける有限会社の社員が、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあつては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が三百万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等)

第九条の五 株式会社が利益をもつてする株式の消却を行つた場合において、その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額を超える場合には、当該利益の金額)のうち所得税法第二十五条第二項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、同法第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条及び第二百十二条の規定並びに第八条の四第一項並びに第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 第十条第六項第三号中「であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」を「として政令で定める」に改める。

 第十条の二第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「第一号イ若しくはハ」を「第一号イ、ハ若しくはニ」に改め、同項第一号イ中「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改める。

 第十条の三第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の三第十一項」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第十一項」に改める。

 第十条の四第一項中「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削り、同項に次の一号を加える。

 六 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第三条第一項に規定する新分野進出等を行う同法第二条第三項に規定する特定中小企業者のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当するもの(第一号から第四号までに掲げる個人に該当する者を除く。)当該承認新分野進出等計画に定める機械及び装置

 第十条の四第十五項中「平成六年六月三十日」を「平成六年十二月三十一日」に改める。

 第十一条第一項中「第五号」を「第四号」に改め、同項の表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 第十一条の五を削り、第十一条の六第二項中「第十一条の六第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。

 第十二条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第三号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。

 第十二条の二第一項中「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同条第二項第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。

 第十三条の二第一項第二号中「繊維工業構造改善臨時措置法(」を「繊維産業構造改善臨時措置法(」に、「平成六年六月三十日」を「平成七年三月三十一日」に、「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、同条第二項中「平成六年」を「平成十一年」に改める。

 第十三条の三第一項中「第一号に掲げる場合」を「第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)」に改め、「年を除く」の下に「ものとし、第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)については、第二十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける年を除く」を加え、「第一号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する」を「第二号に掲げる」に改め、同項第一号中「当該個人が、」を「当該個人(現に農業を営む者に限る。)が、」に改め、「農業経営改善計画(以下この号」の下に「及び次号」を、「の認定」の下に「(以下この号及び次号において「認定」という。)」を加え、「次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件」を「次に掲げる要件のいずれか」に、「これらの減価償却資産のうち当該」を「当該減価償却資産のうち新たな」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

  イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所得権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号及び次号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。

  ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該個人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。

 第十三条の三第一項第一号に次のように加える。

  ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(大蔵省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。

  ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。

 第十三条の三第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 当該個人(新たに農業を開始しようとする者に限る。)が、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、農業経営改善計画に係る認定を受けた者で、当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地において農業を開始したことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 前号に定める減価償却資産

 第十四条第一項中「平成六年三月三十一日までの間に、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「貸家住宅」という。)を取得し、又は貸家住宅」を「平成八年三月三十一日までの間に、新築された貸家住宅のうち次の各号に掲げるもの(以下この項において「特定貸家住宅」という。)を取得し、又は特定貸家住宅」に、「、当該貸家住宅」を「、当該特定貸家住宅」に、「の百分の百二十(当該貸家住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の百三十四)に相当する」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 百分の百五十(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(以下この項において「耐用年数」という。)が四十五年以上であるものについては、百分の百七十)

 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域(以下この号において「特定地域」という。)内に建築される貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この号において「一般貸家住宅」という。)次に掲げる一般貸家住宅の区分に応じそれぞれ次に定める割合

  イ 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める一般貸家住宅(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域のうち特定地域内に建築されるものに限る。)百分の百五十(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の百七十)

  ロ イに掲げる一般貸家住宅以外の一般貸家住宅 百分の百十五(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の百三十)

 第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第六項及び第七項において同じ。)」を「前項」に改め、「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加え、「として同項」を「として同条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。

 六 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第七条に規定する認定建築物(政令で定めるものに限る。)

 第十四条第五項中「第三項の」を「第二項の」に、「第十四条第三項本文」を「第十四条第二項本文」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項に、「貸家住宅」を「特定貸家住宅」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 第十五条第一項中「で次の各号に掲げるもの」を削り、「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「当該各号に定める」を「倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の」に改め、「構築物」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、「建設の」を「その建設の」に、「百分の百十八」を「百分の百十六」に改め、同項各号を削る。

 第十七条中「限る。)」を「限る。以下この条において「特定減価償却資産」という。)で、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたもの」に、「百分の八十二を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない」を「百分の八十四(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に取得等をした特定減価償却資産については百分の八十七とし、同年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等をした特定減価償却資産については百分の九十一とする。)を下らない」に改める。

 第十八条第一項中「(第三号及び第六号に掲げる法人に対するものについては、平成六年六月三十日)」を削り、同項第三号中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、同項に次の一号を加える。

 十 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第二項に規定する新分野進出等計画(同項第六号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第三項の承認又は同法第七条第二項に規定する事業開始計画(同項において準用する同法第三条第二項第六号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第七条第二項において準用する同法第三条第三項の承認を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第十条第二項に規定する負担金

 第二十条の三第一項中「平成六年」を「平成八年」に改める。

 第二章第二節第二款中第二十条の五の次に次の一条を加える。

 (世界都市博覧会出展準備金)

第二十条の六 平成八年に東京都において開催される世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成六年から平成八年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び平成八年三月二十四日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額以下の金額を世界都市博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 前項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、出展費用等の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における世界都市博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における世界都市博覧会出展準備金の金額

 二 平成九年四月十三日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合その日における世界都市博覧会出展準備金の金額

 三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における世界都市博覧会出展準備金の金額

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において世界都市博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における世界都市博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における世界都市博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該世界都市博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二十条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の世界都市博覧会出展準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者又はその年十二月三十一日までに第二十条の六第一項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第十三項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに第二十条の六第一項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。

 第二十一条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の七」に、「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。

 第二十八条の見出し中「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、同条中「第五十五条の四第一項」を「第五十五条の五第一項」に改める。

 第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成六年十二月三十一日」を「平成八年十二月三十一日」に改める。

 第三十一条の二第二項第十号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第四項」を「第五項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第四項」を「第五項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号イ中「千平方メートル」の下に「(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第四項」を「第五項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)」を「開発許可」に、「(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」を「(同法」に、「個人)」を「個人。第五項において同じ。)」に、「法人)」を「法人。第五項において同じ。)」に、「又は第二号」を「、第二号又は前号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「供されるもの」の下に「(前号、次号又は第九号から第十二号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第五項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十一号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号又は第二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条若しくは同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項若しくは第十四条第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。

  ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして大蔵省令で定める要件を満たすものであること。

 第三十一条の二第二項第四号の次に次の一号を加える。

 五 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第七号又は第九号から第十二号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第三十一条の二第三項中「前項第六号から第十号まで」を「前項第七号から第十二号まで」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第八項中「第六項の」を「第七項の」に、「で第六項」を「で第七項」に、「第三十一条の二第六項」を「第三十一条の二第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項第六号から第十号まで」を「第二項第七号から第十二号まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「第二項第六号から第八号まで」を「第二項第七号から第十号まで」に、「同項第九号若しくは第十号」を「同項第十一号若しくは第十二号」に、「第二項第六号から第十号まで」を「第二項第七号から第十二号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

 第三十四条第二項に次の一号を加える。

 五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の承認を受けた同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)

 第三十四条の二第二項第一号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第九号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 第三十四条の二第二項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項若しくは第二十七条の四第一項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)

  イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。

  ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 第三十四条の二第三項中「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 個人の有する土地等につき、一の前項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業の用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

 第三十六条の六第一項、第三項及び第四項中「一億円」を「二億円」に改める。

 第三十七条第一項の表以外の部分中「平成八年十二月三十一日まで」の下に「(次の表の第十八号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「次の表」を「同表」に、「第十九号」を「第二十号」に改め、「あるもの」の下に「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加え、同項の表の第十六号の下欄中「当該」を「当該所有権移転等促進計画に係る同法第二条第一項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該」に、「する土地等」を「されるもの」に改め、同表の第十七号の上欄中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、同表中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。

十八 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの

既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置

 第三十七条第三項中「平成八年十二月三十一日まで」の下に「(第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「第一項の表」を「同表」に改め、「下欄に掲げる資産」の下に「(同表の第十八号の下欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日以後に取得をしたものに限る。)」を加え、同条第四項中「平成八年十二月三十一日まで」の下に「(第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「第一項の表」を「同表」に改める。

 第三十七条の三第二項第一号中「あるもの」の下に「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間を譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加える。

 第三十七条の四中「平成八年十二月三十一日まで」の下に「(第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「第三十七条第一項の表」を「同表」に改める。

 第三十七条の五第二項の表の第三十七条第四項の項中「の間に第一項の表」を「(第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)の間に同表」に改める。

 第三十九条第一項中「二年」を「三年」に改める。

 第四十一条第一項及び第四十一条の二第二項中「二千万円」を「三千万円」に改める。

 第四十一条の四及び第四十一条の五を削り、第二章第六節中第四十一条の六を第四十一条の四とし、第四十一条の七を第四十一条の五とする。

 第四十一条の八第一項中「平成六年十二月三十一日」を「平成八年十二月三十一日」に改め、同条を第四十一条の六とする。

 第四十一条の九を第四十一条の七とし、同条の次に次の二条を加える。

 (オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税)

第四十一条の八 オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で大蔵大臣が指定するものについては、所得税を課さない。

第四十一条の九 削除

 第四十一条の十九を削る。

 第四十二条の四第七項第三号中「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同項第五号中「であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」を「として政令で定める」に改める。

 第四十二条の五第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に、「第一号イ若しくはハ」を「第一号イ、ハ若しくはニ」に改め、同項第一号イ中「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改め、同条第二項中「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改める。

 第四十二条の六第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同条第二項中「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改める。

 第四十二条の七第一項中「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削り、「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第三条第一項に規定する新分野進出等を行う同法第二条第三項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当するもの(第一号から第四号までに掲げる法人に該当する者を除く。) 当該承認新分野進出等計画に定める機械及び装置

 第四十二条の七第二項中「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同条第十三項中「平成六年六月三十日」を「平成六年十二月三十一日」に、「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同条第十四項中「次条第二項」の下に「、第六十二条」を加え、「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改め、同条第十八項中「、第五十二条の三」の下に「、第六十二条」を加え、同項の表の上欄中「第六十二条の三第一項及び第七項」を「第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第八項」に改める。

 第四十二条の八第一項中「、第四十九条若しくは第五十一条」を「若しくは第四十九条」に改める。

 第四十三条第一項中「第五号」を「第四号」に改め、同項の表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

 第四十三条の二第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改める。

 第四十三条の三の見出し中「文化学術研究施設等」を「文化学術研究施設」に改め、同条第一項中「同法第二条第二項に規定する文化学術研究地区において整備される次の表の各号の上欄に掲げる施設に含まれる当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」を「同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)」に、「又は建設」を「若しくは建設」に、「を取得し、又は製作し若しくは」を「(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは」に、「当該減価償却資産」を「当該研究施設」に、「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(建物及びその附属設備については、百分の十三)に相当する」に改め、同項の表を削る。

 第四十三条の四第一項中「百分の十」の下に「(当該特定中核的民間施設が第三号に定める中核的施設である場合には、百分の十二)」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認に係る同条第一項に規定する整備計画において定められた同法第二条第三項に規定する開発地区の区域 当該整備計画において定められた同条第四項に規定する中核的施設

 第四十四条の二第一項中「十年以内の」を「十二年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 適用期間の開始の日から十二年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前各号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 百分の十四(建物及びその附属設備については、百分の七)

 第四十四条の三第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「五年以内の」を「七年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 適用期間の開始の日から七年以内に取得等をした特定事業用資産(前二号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。) 百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)

 第四十四条の四第一項中「(同表の第二号の上欄に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る。

 第四十四条の六第一項中「第一欄」を「上欄」に、「第二欄」を「中欄」に、「第三欄」を「下欄」に、「又は建設」を「若しくは建設」に、「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」を「を取得し、又は特定電気通信設備を製作し、若しくは建設して」に、「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の二十に相当する」に改め、同項の表を次のように改める。

法人

期間

資産

一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者に該当する法人

平成三年四月一日から平成八年三月三十一日まで

電気信号の効率的な伝送又は電気通信の高度な制御を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで

当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの

三 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に該当する法人

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで

電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの

 第四十四条の七を削り、第四十四条の八を第四十四条の七とする。

 第四十四条の九第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条を第四十四条の八とする。

 第四十五条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同表の第三号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。

 第四十五条の二第一項中「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同条第二項の表の第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。

 第四十六条第一項中「、第四十六条の三」を「若しくは第四十六条の三」に改め、「若しくは第五十一条」を削り、同項第二号中「繊維工業構造改善臨時措置法第七条第一項」を「繊維産業構造改善臨時措置法第七条第一項」に、「平成六年六月三十日」を「平成七年三月三十一日」に、「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、同条第二項中「平成六年六月三十日」を「平成十一年六月三十日」に改める。

 第四十六条の二第一項中「、次条」を「若しくは次条」に改め、「若しくは第五十一条」を削る。

 第四十六条の四第一項中「各事業年度」の下に「(第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)については、第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を加え、同項第一号中「当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。)をし、又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいる」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。

  ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。

  ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(大蔵省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。

  ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。

 第四十七条第一項中「平成六年三月三十一日までの間に、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「貸家住宅」という。)を取得し、又は貸家住宅」を「平成八年三月三十一日までの間に、新築された貸家住宅のうち次の各号に掲げるもの(以下この項において「特定貸家住宅」という。)を取得し、又は特定貸家住宅」に、「当該貸家住宅の」を「当該特定貸家住宅の」に、「の百分の二十(当該貸家住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の三十四)に相当する」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 百分の五十(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(以下この項において「耐用年数」という。)が四十五年以上であるものについては、百分の七十)

 二 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域(以下この号において「特定地域」という。)内に建築される貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この号において「一般貸家住宅」という。) 次に掲げる一般貸家住宅の区分に応じそれぞれ次に定める割合

  イ 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める一般貸家住宅(首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域のうち特定地域内に建築されるものに限る。) 百分の五十(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の七十)

  ロ イに掲げる一般貸家住宅以外の一般貸家住宅 百分の十五(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の三十)

 第四十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)」を「前項」に改め、「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。

 六 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第七条に規定する認定建築物(政令で定めるものに限る。)

 第四十七条第五項中「第三項」を「第二項」に、「貸家住宅」を「特定貸家住宅」に改め、同項を同条第四項とする。

 第四十八条第一項中「で次の各号に掲げるもの」を削り、「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「当該各号に定める」を「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の」に改め、「構築物」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、「建設の」を「その建設の」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改め、同項各号を削る。

 第五十一条を次のように改める。

第五十一条 削除

 第五十二条第一項中「(第三号及び第六号に掲げる法人に対するものについては、平成六年六月三十日)」を削り、同項第三号中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、同項に次の一号を加える。

 十 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第二項に規定する新分野進出等計画(同項第六号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第三項の承認又は同法第七条第二項に規定する事業開始計画(同項において準用する同法第三条第二項第六号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第七条第二項において準用する同法第三条第三項の承認を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第十条第二項に規定する負担金

 第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「、第四十三条」を「又は第四十三条」に改め、「又は第五十一条」を削る。

 第五十二条の四中「限る。)」を「限る。以下この条において「特定減価償却資産」という。)で、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたもの」に、「百分の八十二を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない」を「百分の八十四(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に取得等をした特定減価償却資産については百分の八十七とし、同年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等をした特定減価償却資産については百分の九十一とする。)を下らない」に改める。

 第五十五条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項の表の下欄中「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同条第四項第三号ハ中「百分の五十」を「百分の五十五」に改め、同号ニ中「百分の八十」を「百分の八十二」に改める。

 第五十五条の二第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第五十五条の七を第五十五条の八とし、第五十五条の六第一項及び第八項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条を第五十五条の七とする。

 第五十五条の五第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条を第五十五条の六とする。

 第五十五条の四の見出しを「(下請中小企業振興等準備金等)」に改め、同条第一項中「もの(」の下に「同表を除き、」を加え、「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、同項の表の第一号を削り、同表の第二号中「第四号」を「第三号」に改め、同号を同表の第一号とし、同表中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、同条第三項中「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に、「掲げる金額」を「定める金額」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第四項中「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、同条第六項中「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に、「第五十五条の四第一項」を「第五十五条の五第一項」に改め、同条を第五十五条の五とする。

 第五十五条の三の次に次の一条を加える。

 (創業中小企業投資損失準備金)

第五十五条の四 青色申告書を提出する中小企業投資育成株式会社(以下この条において「投資育成会社」という。)が、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項第一号から第三号までに規定する株式会社(以下この条において「特定会社」という。)の株式(合併により設立された特定会社の株式を除く。)の取得(同項第一号から第三号までに掲げる事業による取得で当該特定会社の設立の日以後五年を経過する日までの間にされたものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、その取得をした株式(以下この項及び第七項において「特定株式」という。)を当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式の取得価額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定会社別に創業中小企業投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあつては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)

 二 前号に規定する特定会社が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額

 三 第一号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額

 四 当該投資育成会社が解散した場合 当該解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 五 第六項において準用する第五十五条第三項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3 第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における創業中小企業投資損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該創業中小企業投資損失準備金の金額については、第六項において準用する第五十五条第三項、前項及び次項の規定は、適用しない。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が合併した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは「者又は中小企業投資育成株式会社でないとき」と、同条第十四項中「第六項」とあるのは「第五十五条の四第六項において準用する次条第三項」と読み替えるものとする。

6 第五十五条第三項及び第六項の規定は、第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社について準用する。この場合において、同条第三項中「次項」とあるのは、「第五十五条の四第二項」と読み替えるものとする。

7 第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社の当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の特定株式については、第五十五条第一項及び前条第一項の規定は、適用しない。

 第五十六条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「同法第二条第二項に規定する特定都市鉄道工事(以下この項及び第三項」を「同法第三条第一項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「整備事業計画」という。)に定められた同法第二条第二項に規定する特定都市鉄道工事(以下この条」に、「同条第三項」を「同法第二条第三項」に改め、「充てるため」の下に「、当該整備事業計画ごとに」を加え、同項第一号中「指定法人に」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、同項第二号中「特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第一項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(第三項及び第四項において「特定都市鉄道整備事業計画」という。)」を「当該整備事業計画」に、「四分の一」を「二分の一」に改め、「繰り越された」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、同条第二項中「における」及び「金額が」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、同条第三項中「繰り越された」及び「における」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、同項第一号中「特定都市鉄道整備事業計画」を「当該整備事業計画」に改め、同項第二号中「特定都市鉄道工事」を「当該特定都市鉄道工事」に改め、同条第四項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号中「特定都市鉄道整備事業計画」を「整備事業計画」に改め、「における」の下に「当該整備事業計画に係る」を加える。

 第五十六条の二を次のように改める。

 (ガス熱量変更準備金)

第五十六条の二 青色申告書を提出する法人でガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業を営むものが、適用事業年度において、熱量の変更(現に供給するガスから高い熱量を発生させるガスでその成分が人体に危害を及ぼすおそれが少ないものへの変更として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に要する費用として政令で定める費用(以下この項及び第四項において「熱量変更費用」という。)の支出に備えるため、熱量の変更の計画(以下この条において「熱量変更計画」という。)ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりガス熱量変更準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の見積額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額(以下この項及び第三項において「累積限度額」という。)に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額

 二 当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項に規定する適用事業年度とは、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に行われたガス事業法第二十五条の二第一項の規定による届出(同条第二項の規定による届出を含む。)に係るガスの供給計画(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手する日(当該着手する日から当該ガスの供給計画に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更の完了する日(以下この項及び第四項において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が二年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の一年前の日。以下この項及び第五項において「熱量変更着手予定日」という。)前五年以内に終了する事業年度のうち政令で定める事業年度から当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。

3 第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人の各事業年度(当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する事業年度に限る。)終了の日において、前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額については、次の各号に提げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額(次号において「累積支出額」という。)の二分の一に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額

 二 当該熱量変更計画に係る累積支出額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の二分の一に相当する金額

 三 当該事業年度が当該熱量変更計画に係る熱量変更完了予定日の翌日から四年を経過する日を含む事業年度である場合における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額

5 第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 第一項に規定する一般ガス事業を廃止した場合 当該廃止の日におけるガス熱量変更準備金の金額

 二 当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日の翌日から一年を経過する日までに当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手しない場合 同日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日におけるガス熱量変更準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合においてガス熱量変更準備金を取り崩した場合 その取り崩した日におけるガス熱量変更準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6 第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)におけるガス熱量変更準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該ガス熱量変更準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。

7 第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

9 第五十四条第十二項から第十四項までの規定は、第一項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第六項」とあるのは「第五十六条の二第四項」と、「当該各事業年度」とあるのは「当該事業年度」と読み替えるものとする。

 第五十六条の五の次に次の一条を加える。

 (世界都市博覧会出展準備金)

第五十六条の六 平成八年に東京都において開催される世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、平成六年四月一日から平成八年三月二十三日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成六年四月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成八年三月二十四日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを二十四で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により世界都市博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、出展費用等の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における世界都市博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における世界都市博覧会出展準備金の金額

 二 当該法人の平成九年四月十三日を含む事業年度終了の日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における世界都市博覧会出展準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日における世界都市博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において世界都市博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における世界都市博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における世界都市博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該世界都市博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第五十六条の六第一項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

 第五十七条第一項及び第二項並びに第五十七条の九中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の七」に、「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。

 第六十一条の三第四項中「第五十一条」を「第五十条」に改める。

 第六十二条第一項を次のように改め、第三章第五節中同条を第六十一条の四とする。

  法人が昭和五十七年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 一 当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人については、政令で定める金額。次号において同じ。)が千万円以下である法人 次に掲げる金額の合計額

  イ 当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(ロにおいて「四百万円定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  ロ 当該交際費等の額が四百万円定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額

 二 当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額が千万円を超え、かつ、五千万円以下である法人 次に掲げる金額の合計額

  イ 当該交際費等の額のうち三百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(ロにおいて「三百万円定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  ロ 当該交際費等の額が三百万円定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額

 第三章第五節を同章第四節の三とし、同節の次に次の一節を加える。

    第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

第六十二条 法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条の三第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。

3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。

 一 内国法人である公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等 収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)

 二 外国法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)で次号に掲げる法人以外のもの 国内において行う事業(当該外国法人が同法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)

 三 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)

5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。

 二 第四十二条の四から第四十二条の八までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条第一項並びに第六十八条の二」とする。

7 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。

 第六十二条の三第一項中「第七項」を「第六十二条第一項、第八項」に改め、同条第四項中「第七項まで及び第九項」を「第八項まで及び第十項」に改め、同項第十号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第六項」を「第七項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第六項」を「第七項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号イ中「千平方メートル」の下に「(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第六項」を「第七項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)」を「開発許可」に、「(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」を「(同法」に、「個人)」を「個人。第七項において同じ。)」に、「法人)」を「法人。第七項において同じ。)」に、「又は第二号」を「、第二号又は前号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「供されるもの」の下に「(前号、次号又は第九号から第十二号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号又は第二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条若しくは同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項若しくは第十四条第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。

  ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして大蔵省令で定める要件を満たすものであること。

 第六十二条の三第四項第四号の次に次の一号を加える。

 五 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第七号又は第九号から第十二号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第六十二条の三第五項中「次項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「前項第六号から第十号まで」を「前項第七号から第十二号まで」に改め、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「(第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項第六号から第十号まで」を「第四項第七号から第十二号まで」に改め、「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条第一項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に、「第四項第六号から第八号まで」を「第四項第七号から第十号まで」に、「同項第九号若しくは第十号」を「同項第十一号若しくは第十二号」に、「同項第六号から第十号まで」を「同項第七号から第十二号まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、法人が、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

 第六十三条第一項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条第一項」を加え、「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第七項」を「第八項」に改める。

 第六十三条の二第一項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第六十二条第一項」を加え、「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第六項中「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に、「第七項」を「第八項」に改める。

 第六十四条第六項中「第五十一条」を「第五十条」に改める。

 第六十五条の三第一項に次の一号を加える。

 五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の承認を受けた同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)

 第六十五条の四第一項第一号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第九号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 第六十五条の四第一項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項若しくは第二十七条の四第一項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)

  イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。

  ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 第六十五条の四第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法人の有する土地等につき、一の前項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業の用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

 第六十五条の七第一項の表以外の部分中「平成八年三月三十一日まで」の下に「(次の表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「次の表」を「同表」に、「第二十号」を「第二十一号」に改め、「あるもの」の下に「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加え、同項の表の第十七号の下欄中「当該」を「当該所有権移転等促進計画に係る同法第二条第一項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該」に、「する土地等」を「されるもの」に改め、同表の第十八号の上欄中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、同表中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。

十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの

既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置

 第六十五条の七第三項中「掲げる資産」の下に「(同表の第十九号の下欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日以後に取得をしたものに限る。)」を加え、同条第七項中「第五十一条」を「第五十条」に改め、同条第十項第二号中「及び第十八号」を「、第十八号及び第十九号」に改める。

 第六十五条の八第一項中「平成八年三月三十一日まで」の下に「(前条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「前条第一項の表」を「同表」に改め、「あるもの」の下に「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加える。

 第六十五条の九第一項中「平成八年三月三十一日まで」の下に「(第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで)」を加え、「第六十五条の七第一項の表」を「同表」に改める。

 第六十六条の十第一項中「(第三号及び第六号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削り、同項第三号中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、同項に次の一号を加える。

 十 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第二条第二項に規定する組合等 同法第三条第三項の承認に係る同条第二項に規定する新分野進出等計画又は同法第七条第二項において準用する同法第三条第三項の承認に係る同法第七条第二項に規定する事業開始計画において定められている同法第三条第二項第六号イ(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の十二第二項中「平成六年六月三十日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の十三第一項中「「七年」を「「十年」に改める。

 第六十六条の十四中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、「各事業年度」の下に「(特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第三条第一項に規定する新分野進出等を行う同法第二条第三項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当するものの平成五年十一月二十五日から平成八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度を除く。)」を加え、「同法第二条第二十号」を「法人税法第二条第二十号」に改める。

 第六十七条の四第六項中「第五十一条」を「第五十条」に改める。

 第六十七条の六第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第六十九条第一項中「第七十条の七まで」の下に「及び第七十条の十」を加える。

 第六十九条の三第一項中「親族(以下この項及び」を「親族(」に改め、「)の事業」の下に「(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「。以下この項及び次項」を「。以下この条」に改め、「建物の敷地の用に供されているもの」の下に「(次項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)」を加え、「もの(以下この項及び次項」を「もの(以下この項」に、「場合の」を「小規模宅地等の」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十

 二 前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 百分の五十

 第六十九条の三第二項を次のように改める。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第四号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。

  イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。

  ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

 二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等をいう。

  イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。

  ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(大蔵省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族がいない場合に限る。)。

  ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。

 三 国営事業用宅地等 国の事業の用に供されている宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族がおり、当該親族から相続開始後五年以上当該宅地等を国の事業の用に供するために借り受ける見込みであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。

 四 特定同族会社事業用宅地等 相続開始直前に被相続人等が有する株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の十分の五以上である法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(大蔵省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。

 第六十九条の三第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない宅地等には適用しない。ただし、その分割されていない宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された当該宅地等については、この限りでない。

4 相続税法第三十二条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。この場合において、同条第六号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の三第三項ただし書」と読み替えるものとする。

 第七十条の三第一項中「千万円」を「千二百万円」に、「平成五年十二月三十一日」を「平成七年十二月三十一日」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「及び租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 前二項の規定は、第三項の規定の適用について準用する。

 第七十条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の場合において、同項に規定する住宅取得資金のうちに、その額が相続税法第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合には、当該相続の開始の日の属する年分以後の贈与税額の計算については、同項各号に掲げる金額は、当該加算される住宅取得資金の額がないものとして計算した金額とする。

 第七十条の七第一項中「及び第七十条の九第一項」を「、第七十条の九第一項及び第七十条の十(同条第三項を除く。)」に改める。

 第四章中第七十条の九の次に次の一条を加える。

 (相続税の延納の許可を受けた個人の延納税額についての物納等の特例)

第七十条の十 税務署長は、昭和六十四年一月一日から平成三年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、同項の延納税額から平成六年三月三十一日までにその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特例物納対象税額」という。)を当該許可に係る延納によつても金銭で納付することを困難とする理由がある場合においては、その者の申請により、特例物納対象税額のうちその納付を困難とする金額を限度として、物納を許可することができる。

2 前項の規定による物納(以下この条において「特例物納」という。)に充てることができる財産は、同項の延納の許可を受けた者の課税価格の計算の基礎となつた財産で相続税法の施行地内にある土地(当該土地に係る換地処分により取得した土地その他の政令で定める土地を含む。)とする。

3 特例物納の許可を受けようとする者は、平成六年四月一日から同年九月三十日までの間に、政令で定めるところにより、特例物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特例物納の許可を求めようとする税額、特例物納に充てようとする土地(以下この条において「特例物納土地」という。)及び課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額その他必要な事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に(相続税法第四十四条に規定する場合にあつては、当該税務署長を経由して同条の事務の引継ぎを受けた国税局長に)提出しなければならない。

4 前項の申請書は、同項の期間内に一回に限り、提出できるものとする。

5 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項、第二項及び前項の規定に該当するかどうかを調査し、その調査に基づき、当該特例物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該申請を許可し、又は当該申請を却下する。ただし、当該申請に係る特例物納土地が管理又は処分をするのに不適当であると認める場合においては、その変更を求め、当該申請者が第七項の規定による申請書を提出するのをまつて当該申請の許可又は却下をすることができる。

6 税務署長は、前項の規定により許可をし、若しくは却下をした場合又は同項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求めようとする場合においては、当該許可に係る税額及び特例物納土地若しくは当該却下をした旨及びその理由又は当該変更を求めようとする旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

7 第五項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求められた者は、他の土地をもつて特例物納に充てようとするときは、前項の通知を受けた日から二十日以内に、当該変更に係る特例物納土地及び課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額その他政令で定める事項を記載した申請書を当該通知をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に申請書の提出がなかつたときは、その者は、当該期間を経過した日において第三項の申請を取り下げたものとみなす。

8 第三項の申請書の提出があつた場合において、当該申請により特例物納の許可を受けようとする税額のうち、平成六年四月一日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。

 一 第五項の規定により申請が却下される日、前項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して一月を経過する日

 二 第十項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日

9 特例物納土地の収納価額は、課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額とする。ただし、税務署長は、収納の時までに当該特例物納土地の状況に著しい変化を生じたときは、収納の時の現況により当該特例物納土地の収納価額を定めることができる。

10 特例物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、特例物納土地の所有権移転の登記により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。

11 特例物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その特例物納に充てた土地は、政令で定めるところにより、当該特例物納の許可を受けた者の申請により、これを過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該土地が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は過誤納額が当該土地の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。

12 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該土地の価額は、第九項の収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。

13 前各項に定めるもののほか、特例物納及び特例物納土地の収納に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

14 相続税について特例物納があつた場合においては、第三項の申請書の提出があつた日の翌日から第十項の規定により納付があつたものとされる日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。

15 第四十条の三の規定は、特例物納の許可を受けて物納した場合について準用する。

 第四章の二中第七十一条の八を第七十一条の十二とし、第七十一条の七第一項中「第七十一条の三」を「第七十一条の四」に、「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に改め、同条第二項中「第七十一条の五第三項」を「第七十一条の六第三項」に、「第七十一条の五第一項」を「第七十一条の六第一項」に、「第七十一条の七第一項」を「第七十一条の八第一項」に改め、同条第三項中「第七十一条の四第五項」を「第七十一条の五第五項」に改め、同条を第七十一条の八とし、同条の次に次の三条を加える。

 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の九 課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の四までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の五の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

2 第七十一条の六第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の六第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3 第七十一条の五第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十 課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の四までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の五から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

3 第七十一条の五第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

第七十一条の十一 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の四までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の五から第七十一条の九までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

 一 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)

 二 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)

2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3 第七十一条の五第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第七十一条の六第一項中「精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(以下この項において「障害者」という。)」を「障害者」に、「常時雇用する障害者の数が当該事業所で常時雇用する者の数のうちに占める割合として政令で定める割合」を「その障害者雇用割合」に、「当該障害者の数」を「その雇用障害者数」に、「第七十一条の三」を「第七十一条の四」に、「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に改め、同条第三項中「第七十一条の四第五項」を「第七十一条の五第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第七十一条の五第一項」を「第七十一条の六第一項」に、「第七十一条の六第一項」を「第七十一条の七第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第七十一条の七とする。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

 二 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 三 雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

 第七十一条の五第一項中「第七十一条の三」を「第七十一条の四」に改め、同条第三項中「第七十一条の五第一項」を「第七十一条の六第一項」に改め、同条を第七十一条の六とする。

 第七十一条の四第一項中「前三条」を「第七十一条から前条まで」に改め、同項第一号中「(第三号」を「(以下この項」に改め、「千平方メートル」の下に「(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、同条第二項及び第三項中「前三条」を「第七十一条から前条まで」に改め、同条第四項中「第七十一条の四第一項」を「第七十一条の五第一項」に改め、同条第五項中「第七十一条の八第二項」を「第七十一条の十二第二項」に改め、同条を第七十一条の五とする。

 第七十一条の三の次に次の一条を加える。

 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

第七十一条の四 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の四第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。

 第七十六条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「千分の三十」に改め、同条第二項及び第三項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の二第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「千分の二十」を「千分の二十二」に改める。

 第七十七条の四第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の五中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「千分の四」を「千分の五」に改める。

 第七十八条の三第一項及び第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「千分の三十」に改める。

 第七十九条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、「千分の三」の下に「(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)」を加え、同条第二項中「千分の三」の下に「(同項に規定するタンカーについては、千分の二)」を加える。

 第八十一条中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第三号中「千分の二十」を「千分の二十三」に改める。

 第八十一条の三及び第八十二条中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

 第八十二条の二中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の三」に改める。

 第八十三条第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「都市計画法第五十九条第四項の認可」を「道路法第二十四条の承認」に、「千分の六」を「千分の九」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記の免税)

第八十三条の二 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が、平成六年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に、同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

 第五章中第八十四条の二の次に次の一条を加える。

 (不動産登記に係る不動産価額の特例)

第八十四条の三 平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に受ける登録免許税法別表第一第一号に掲げる不動産の登記(土地に関する登記に限る。)に係る同法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、同法附則第七条の規定にかかわらず、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。

 第八十六条の五第一項中「平成元年から平成五年までの各年」を「その年」に改める。

 第八十七条中「平成六年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、「限る」の下に「ものとし、同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く」を加える。

 第八十八条の二第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十条の四第一項の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十二第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十八号)の施行の日

 二 第十三条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十七号の上欄の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び同項第三号の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日

 三 第十四条第三項の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項に一号を加える改正規定、第四十七条第三項の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及び同条第四項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日

 四 第五十六条の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

第三条 新法第九条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四条 新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法)以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五条 新法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第六条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

3 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

5 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6 新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

7 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

8 新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

9 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

10 旧法第十五条第一項第二号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。

11 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。

12 個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

13 新法第十八条第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第七条 平成六年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「平成六年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

 (特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

第八条 旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第三十一条の二の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4 新法第三十六条の六第一項、第三項、第四項及び第九項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

5 新法第三十九条第一項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第十条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成六年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第十一条 旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十二条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十三条 新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十四条 新法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十五条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3 新法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第一項の表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4 新法第四十三条の四第一項(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用する。

5 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6 新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

7 新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

8 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項に規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

9 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

10 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

11 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

12 新法第四十六条の四第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

13 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

14 新法第四十七条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

16 旧法第四十八条第一項第二号に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。

17 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第七項第三号中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「旧法第四十八条」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「第四十九条」とあるのは「第四十九条若しくは旧法第四十八条」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは旧法第四十八条」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は旧法第四十八条」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は旧法第四十八条」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項及び新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は旧法第四十八条」と、新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに旧法第四十八条」とする。

18 旧法第五十一条第一項の特定組合が施行日前に旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

19 新法第五十二条第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

20 法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十六条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3 旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

4 新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。

6 新法第五十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十七条 新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引により収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成六年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十八条 新法第六十二条の三の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第十項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。

3 新法第六十五条の三第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4 新法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第六十六条の十第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

第二十条 新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の同項に規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の十三第一項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第二十一条 新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第二十二条 新法第六十九条の三第一項から第三項までの規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。

2 新法第七十条の三の規定は、平成六年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (地価税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新法第四章の二の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用し、平成五年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物

千分の二十五

二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物

千分の二十

三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

千分の十六

四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

千分の十二

五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの

千分の十六

六 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地

千分の二十五

5 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新法第八十二条の二の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の二に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 新法第八十四条の三に規定する不動産の登記が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に受けるものである場合については、同条中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」として、同条の規定を適用する。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第六項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第五項を次のように改める。

5 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第十七項を次のように改める。

 17 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成六年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成六年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、平成六年新法第四十六条第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、平成六年新法第四十六条の二第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成元年旧法第四十八条」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第十七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第六項、第七項及び第八項第二号中「平成六年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第一項中「、同条第一項中「次条」とあるのは「平成五年新法第四十二条の六」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成五年新法第五十二条の三第一項」と」を削り、「平成五年新法第四十二条の四」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十二条の四」に改め、「、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次項において「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、「次条、」とあるのは「平成五年新法第四十二条の六、」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成五年新法第五十二条の三第一項」と」を削り、「平成五年新法第四十二条の五第二項若しくは平成二年旧法第四十二条の五第三項」を「平成六年新法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

  附則第二十条第二項中「、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の七、第四十二条の八第一項」と、「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成四年新法第五十二条の三第一項」と」を削り、「平成四年新法第四十二条の四」を「平成六年新法第四十二条の四」に改め、「、「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の七、第四十二条の八第一項」と、「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成四年新法第五十二条の三第一項」と、同条第三項中「場合に限る」とあるのは「場合に限り、平成四年新法第四十二条の七第三項の規定の適用を受けるものを除く」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の七第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と」を削り、「平成四年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項」を「平成六年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項及び第六項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条並びに第二十条第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人特別税法の一部改正)

第三十三条 法人特別税法(平成四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三章第五節の三及び」を「第三章第五節及び第五節の三並びに」に改める。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第三十四条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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